不動産譲渡所得

不動産の買取と仲介で税金と手取りはどう変わる?
買取業者に売る前の比べ方

この記事の答え

  • 税金の計算のしかたは買取も仲介も同じです。売値と仲介手数料の差が手取りを動かします。
  • 税金がかかる人ほど、手取りの差は売値の差より小さくなります。期限がある人は逆転もあります。
  • 売値3,000万円と2,700万円で所有5年超なら、手取りの差は約155万〜194万円です(目安)。
小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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買取でも仲介でも、税金の計算は同じですか

買取でも仲介でも、個人の税金の計算は同じです
買取でも仲介でも、個人の税金の計算は同じです

個人が不動産を買取業者に売っても、仲介で売っても、税金の計算のしかたは同じです。手取りを動かすのは、売値と仲介手数料の差です。税金がかかる人ほど、手取りの差は売値の差より小さくなります。売値が下がると、税金も減るからです。

税金は、次の利益に税率を掛けて計算します。特例を使える人は、利益から控除を引きます。

利益=売値−取得費−売るための費用

取得費とは、買ったときの代金や手数料などの合計です。売るための費用(譲渡費用)には、仲介手数料や売買契約書の印紙代などが入ります。

買取業者が自社で買い取り、間に別の会社が入らなければ、仲介手数料はかかりません。仲介手数料には国が定めた上限があり、売買代金3,000万円なら税込105万6,000円です。

手取りはいくら違いますか

鍵を渡す前に、手元に残る金額を比べます
鍵を渡す前に、手元に残る金額を比べます

買取の提示額は、仲介の売値から手数料などを引いた金額と比べます。仲介で3,000万円なら、比べる相手は約2,894万円です。同じ年に売り、取得費と使う特例が同じなら、大きいほうが手取りも多くなります。

計算例

例:仲介なら3,000万円、買取なら2,700万円で売れるAさんとBさん

2人の取得費は1,000万円です。仲介手数料は上限の105.6万円とします。

Aさんは賃貸用の部屋を売ります。売った年の1月1日で持っていた期間は5年超で、特例は使いません。Bさんは自宅を売り、要件を満たして3,000万円の控除を使います。

Aさんの仲介:3,000万円−105.6万円−税金 約385万円=約2,510万円 Aさんの買取:2,700万円−税金 約345万円=約2,355万円 Bさんの仲介:3,000万円−105.6万円=約2,894万円(税金0円) Bさんの買取:2,700万円(税金0円)
図1 売値の差300万円は、手取りではいくらの差か
売値の差
300万円
Bさん
約194万円
Aさん
約155万円

これは一定の前提を置いた目安です。税金は所得税などと住民税の合計で、Aさんの率は20.315%です。ローンの返済や印紙代は別です。令和9年分も、合計の率は同じです。

注意

期限がある人は、手取りが逆転することがあります。Cさんは住まなくなった自宅を売ります。控除の期限は令和8年12月31日で、ほかの要件は満たします。売値、取得費、持っていた期間はAさんと同じです。

年内に買取で売れば、税金は0円で手取りは2,700万円です。買主を待って契約も令和9年になると控除を使えず、手取りは約2,510万円です。売った日の考え方も確かめましょう。

買主が業者でも、特例は使えますか

買主が業者でも、空き家の特例の要件を確かめます
買主が業者でも、空き家の特例の要件を確かめます

買主が買取業者でも、要件を満たせば、自宅の3,000万円の控除や空き家の特例を使えます。国税庁の記載例にも、買主が不動産業者で、自宅の控除を使う例があります。

どちらの特例も、親子や夫婦、生計を一にする親族、自分や親族の同族会社などに売ると使えません。

空き家の特例は、亡くなった親などが1人で住んでいた家を相続して売るときの控除です。昭和56年5月31日以前に建てられた家に限り、区分所有のマンションは対象外です。売る期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日が入る年の12月31日までです。特例の対象は、令和9年12月31日までの売却です。

買取業者が買った後に家を壊すなら、時期に注意します。売った年の翌年2月15日までに全部の取壊しが終わらないと、この形では特例を使えません。耐震工事で家を残すときも、同じ期限です。

工事をするのは買主なので、国土交通省の資料は、買主の協力が欠かせないとしています。工事の時期は、契約の特約で約束しておきます。

どちらの特例も、税金が0円でも、書類を添えた確定申告が必要です。空き家の特例のほかの要件は相続した実家の記事をご覧ください。

取得費の資料と建物の内訳は、なぜ要りますか

買ったときの資料は、売り方を決める前に探します
買ったときの資料は、売り方を決める前に探します

買取でも仲介でも、税金の見込みには買ったときの資料が要ります。利益は、売値から取得費を引いて計算するからです。

建物は、持っていた間に目減りした分を取得費から引きます。そのため、買った代金を土地と建物に分けます。契約書に建物の価額か消費税額があれば、そこから分かります。どちらもない人は、買ったときの時価の割合で分けます。

取得費が分からないときは、売値の5%を取得費にできます。

どんな失敗があり、どこまでご自身でできますか

売り方を比べ、買ったときの資料を探すところまでは、ご自身でできます。次の2人は失敗の例です。

  • Dさん:売値だけを比べた ― Dさんは、手数料と税金を見ずに、差は300万円だと考えました。
  • Eさん:工事の時期を約束しなかった ― 買主の取壊しが翌年2月15日に間に合わず、Eさんは空き家の特例を使えませんでした。
図2 ご自身でできること、個別の判断が要ること

ご自身でできる

  • 提示した会社が買主本人か仲介かを確かめる
  • 売値から手数料などを引いて比べる
  • 買ったときの契約書と領収書を探す

個別の判断が要る

  • 特例を使えるかの判定
  • 買主の工事を前提に空き家を売る
  • 相続した不動産を売る

売る前に税理士に見せると、何が変わりますか

税理士に買ったときの契約書と提示額を見せると、売り方を決める前に税金の見込みが分かります。

小松公認会計士・税理士事務所では、次のことを行います。

  • 税率と取得費を確かめて、税金の見込みを試算する
  • 自宅の3,000万円の控除など、使える特例かどうかを判定する
  • 資料がないときは、取得費の合理的な算定を検討する
  • 確定申告書と計算の明細書を作り、電子申告で提出する

全国どこからでもオンラインで完結します。売る前のご相談もお受けしています。申告を頼むかの判断の記事もご覧ください。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
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よくある質問(FAQ)

Q1. 買取業者の提示額が時価よりかなり低いと、税金に影響しますか?

個人が法人に時価の2分の1未満で売ると、時価で売ったものとして計算します。買主が法人の買取業者でも同じです。時価の見方は物件ごとに異なるので、提示額が極端に低いときは税理士へ確かめましょう。

Q2. 契約書に土地と建物の金額が分けて書かれています。税金に関係しますか?

国税庁の手引きの記載例では、売った金額は総額を書きます。ただし、土地と建物で持ち始めた時期が違う人は、税率を分ける5年の判定が別々です。この場合や、課税事業者が事業用の建物を売る場合は、内訳が税額に関わることがあります。

Q3. 固定資産税の精算金は、売った金額に入りますか?

はい。売った代金のほかに精算金を受け取ると、売った金額に入ります。売った日から年末までの固定資産税や都市計画税に当たる金額です。買主が業者でも個人でも同じです。

Q4. 買主を待つ間の固定資産税や修繕費は、売った利益から差し引けますか?

差し引けません。国税庁の資料では、修繕費や固定資産税など維持や管理のための費用は、売るための費用になりません。手取りを比べるときは、税金の計算とは別に見込んでおきましょう。

免責事項

本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法33条・38条・59条、同施行令169条、租税特別措置法31条・32条・35条、同施行令20条の3・23条、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法13条、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法5条の5・5条の9(令和9年1月1日施行分)、宅地建物取引業法34条・46条、国土交通省の告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」、国税庁タックスアンサー No.3105・No.3202・No.3208・No.3252・No.3255・No.3258・No.3261・No.3302・No.3306・No.6109・No.6201、国税庁「令和7年分譲渡所得の申告のしかた」、国土交通省の空き家の特例の資料の内容を扱っています。空き家の特例の売却後の工事は、令和6年1月1日以後の売却が対象です。買取価格の相場や査定の方法、売れるまでの期間、売買契約の条件、3,000万円の控除と空き家の特例のほかの要件の全部、自宅を壊してから売る場合、老人ホームに入っていた場合、確認書の申請の手順、マイホームの軽減税率と買換えの特例、譲渡損失の特例、相続税の取得費加算の特例、持っていた期間が5年以下の場合の税額、取得費を売値の5%にする人の比べ方、代金800万円以下の物件の仲介手数料の特例、建物の目減り分の計算の式、内訳がないときの分け方の詳しい手順、取得費の合理的な算定の方法、売るための費用の細目、売主が法人の場合、不動産業として売買する場合、事業用の建物の売却にかかる消費税の計算、税金の納め方、弊所の料金は扱っていません。記事中の計算例の売値と取得費は仮の金額で、仲介手数料は課税事業者である不動産会社の上限額とした、一定の前提を置いた目安です。実際の手取りと税額は、売値・手数料・取得費・売るための費用・持っていた期間・使う特例によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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不動産の手取りは、売値と手数料に加えて、税金と特例の期限でも変わります。弊所が、買ったときの売買契約書と今回の条件から税金の見込みを試算します。特例の判定から確定申告書の作成・提出まで担当します。全国どこからでもオンラインで完結します。買ったときの売買契約書をお手元に、60秒見積りで料金をご確認のうえお申し込みください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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