お客様からよくお寄せいただくご質問20問に、代表の小松がお答えします。
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個人確定申告(5問)

確定申告は税理士に頼むべきでしょうか?費用相場も教えてください

結論: 複雑な所得がある方は税理士への依頼が安心です。費用相場は7万円〜20万円が目安です。

確定申告を税理士に依頼すべきかは、所得の種類と複雑さで判断します。給与所得のみで還付申告のみであればご自身でも対応可能ですが、以下のような場合は税理士への依頼をおすすめします。

  • 事業所得(個人事業主・フリーランス)がある
  • 不動産所得(家賃収入)がある
  • 譲渡所得(不動産売却・株式売却)がある
  • 青色申告で複式簿記による申告をする
  • 住宅ローン控除の初年度
  • 初めての確定申告で不安がある

費用相場は、給与のみの還付申告で7〜10万円、個人事業主の青色申告で7〜15万円、不動産譲渡を含む場合で10〜20万円が目安です。当事務所は初回相談無料で、お客様の状況に応じた最適な料金プランをご提案いたします。

副業はいくらから確定申告が必要ですか?

結論: 給与所得者は副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。住民税の申告は20万円以下でも必要です。

所得税の確定申告は、給与所得者の場合「給与以外の所得が年間20万円を超える」と必要になります。この20万円は「収入」ではなく「所得(収入−必要経費)」であることに注意してください。

ただし、所得税の20万円以下特例は所得税のみの規定であり、住民税については金額にかかわらず申告が必要です。市区町村の税務課に住民税申告書を提出する形になります。

また、副業の所得区分が「事業所得」か「雑所得」かは、判例上、事業性の有無(営利性・継続性・反復性、社会通念上事業と称しうる規模等)で総合判断されます。事業所得に該当すれば青色申告特別控除や損益通算といった税務最適化の選択肢が広がります。

青色申告と白色申告はどちらが良いですか?

結論: 事業所得・不動産所得・山林所得がある方は青色申告が圧倒的に有利です。

青色申告には、白色申告にはない以下のような税務上のメリットがあります。

  • 青色申告特別控除: 最大65万円(電子申告+複式簿記)
  • 青色事業専従者給与: ご家族への給与を必要経費に算入可能
  • 純損失の繰越控除: 赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺
  • 少額減価償却資産の特例: 30万円未満の資産を一括必要経費化(年300万円まで)
  • 貸倒引当金の計上: 売掛金等の貸倒れリスクを引当計上可能

青色申告するためには、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要で、複式簿記による帳簿付けが求められます。会計ソフトの活用で初心者でも対応可能ですので、税務最適化の観点では青色申告を選択することを強くおすすめします。

医療費控除はいくらから受けられますか?

結論: 年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象です。所得200万円未満の方は所得の5%超で適用されます。

医療費控除は、納税者ご本人と生計を一にするご家族が支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から控除できる制度です。

  • 控除額: (実際に支払った医療費 − 保険金等の補填額)− 10万円(または所得の5%のいずれか低い方)
  • 上限: 200万円
  • 対象: 通院交通費(公共交通機関)、市販薬の一部、歯科治療、出産費用等も含まれます
  • 対象外: 美容整形、健康診断(病気が発見された場合は対象)、自家用車のガソリン代等

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額が年12,000円超で控除)との選択適用も可能です。どちらが有利かは年間の医療費・対象医薬品購入額によって変わるため、領収書を保管した上で比較検討することをおすすめします。

不動産を売却した場合、確定申告は必要ですか?

結論: 譲渡益が出た場合は必須、損が出た場合も特例適用で申告した方が有利な場合があります。

不動産売却による譲渡所得は、給与所得等と分離して課税される「分離課税」となります。

  • 長期譲渡所得(所有5年超): 税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
  • 短期譲渡所得(所有5年以下): 税率39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)

マイホーム売却の場合は3,000万円特別控除、所有期間10年超のマイホーム軽減税率特例、買換え特例等の節税メリットがある特例が複数あります。譲渡損が出た場合も、マイホームの買換え時の損益通算・繰越控除等の特例適用で他の所得から差し引ける場合があります。

取得費の算定には、契約書・領収書の確認、建物部分の減価償却計算等が必要になります。当事務所では取得費の合理的算定から特例適用判断まで一貫してサポートし、適正申告と税務最適化を両立します。

法人税務(5問)

個人事業主から法人成りするタイミングはいつが良いですか?

結論: 課税所得800万円〜900万円が法人成りの一般的な目安です。

法人成りには税務上のメリット・デメリットがあり、以下のような複数の要因を踏まえた判断が必要です。

メリット

  • 役員報酬として給与所得控除が活用できる
  • 所得分散(ご家族を役員にする)が可能
  • 消費税の免税期間(最大2年)が再取得できる
  • 欠損金の繰越控除が10年間(個人は3年間)
  • 退職金の支給により税務最適化が可能

デメリット

  • 社会保険の強制加入(個人負担増)
  • 赤字でも法人住民税の均等割が発生(年7万円〜)
  • 会計・税務の専門性が高くなる(顧問料の必要性)
  • 設立費用(株式会社で約25万円)

当事務所では個人と法人のシミュレーションを並行して行い、お客様にとって最適なタイミングをご提案します。

顧問税理士の費用相場はどれくらいですか?

結論: 法人で月額3〜5万円、決算料15〜30万円が一般的な相場です。

顧問料は以下のような要素により変動します。

  • 年商規模: 売上1,000万円以下と1億円超では業務量が大きく異なる
  • 記帳代行の有無: ご自身で記帳されるか、税理士事務所に委託するか
  • 訪問頻度: 月次訪問・四半期訪問・年次訪問
  • 業種特性: 不動産・建設・医療・国際取引など特殊論点の有無
  • 税務調査対応: 顧問料に含まれるか、別料金か

当事務所では、判例ベースの税務最適化サポート、会計ソフト連携による効率化、月次決算報告までを標準サービスに含め、お客様の事業実態に合わせた適正価格でのご提供を心がけております。料金表はこちらをご覧ください。

法人の決算申告は税理士に頼まないとできませんか?

結論: 法律上はご自身でも可能ですが、適正申告の観点から税理士への依頼を強くおすすめします。

法人税申告書(別表)は、個人の確定申告書とは比較にならないほど複雑です。具体的には以下のような専門知識が求められます。

  • 法人税申告書別表(別表1〜16)の作成と相互整合
  • 税務上の調整(減価償却超過額、引当金、貸倒損失等)
  • 留保金課税・受取配当等の益金不算入の判定
  • 地方税(法人都道府県民税・法人市町村民税・法人事業税)申告書
  • 消費税申告書(本則課税/簡易課税/2割特例)
  • 勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書の作成

誤った申告は後日の修正申告・延滞税・加算税のリスクとなり、税務調査で否認されれば過大な追徴課税を受ける可能性もあります。当事務所では判例・通達ベースの慎重な検討により、適正申告を徹底しております。

インボイス制度には登録すべきですか?

結論: 取引先構成次第で判断します。BtoB中心なら登録、BtoC中心なら未登録のメリットも検討します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)への登録は事業者の任意ですが、登録しないと取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引継続性に影響する場合があります。

登録した方が良いケース

  • 取引先が課税事業者中心(特に大企業との取引)
  • 取引先から登録を求められている
  • 取引縮小・値引きを避けたい

登録しないことを検討するケース

  • 取引先が一般消費者(BtoC)中心
  • 免税事業者を継続することで利益を確保したい
  • 事業規模が小さく、事務負担を抑えたい

登録した場合、2割特例(売上税額の2割を納税)の適用で当面の負担を抑えられます(2026年9月末までの期間)。事業構造により最適解が異なるため、シミュレーションの上で判断することをおすすめします。

会社設立にかかる費用と期間を教えてください

結論: 株式会社で実費約25万円・約2〜3週間、合同会社で約10万円・約1〜2週間が目安です。

会社設立の主な費用は以下のとおりです。

株式会社

  • 定款認証手数料: 約5万円(資本金100万円未満の場合は3万円)
  • 定款印紙代: 4万円(電子定款なら不要)
  • 登録免許税: 15万円または資本金の0.7%の高い方
  • その他(謄本・印鑑証明等): 数千円
  • 合計: 約25万円

合同会社

  • 定款印紙代: 4万円(電子定款なら不要)
  • 登録免許税: 6万円または資本金の0.7%の高い方
  • 合計: 約10万円

期間は、書類準備から設立登記完了まで2〜3週間が一般的です。当事務所では司法書士と連携し、設立から開業届・青色申告承認申請書・税務署届出までワンストップでサポートします。資本金額・役員構成・決算月の戦略的設定も含め、設立段階から税務最適化を意識した会社設立をご提案いたします。

贈与税・相続準備(3問)

暦年贈与と相続時精算課税はどちらが有利ですか?

結論: 資産規模・年齢・期間で最適解が異なります。2024年改正で相続時精算課税が見直されました。

2024年以降の改正により、両制度の有利・不利のバランスが大きく変わりました。

暦年贈与(基礎控除110万円/年)

  • 生前加算期間が3年から段階的に7年へ延長
  • 長期にわたる計画的贈与で相続財産を圧縮できる
  • 贈与者が若く、長期間の贈与が見込める場合に有利

相続時精算課税(基礎控除110万円/年+特別控除2,500万円)

  • 2024年から年間110万円の基礎控除が新設(生前加算なし)
  • 2,500万円までの特別控除(超過分は一律20%)
  • 収益物件・値上がり見込みの資産を早期移転すれば、運用益・値上がり分が相続財産から外れる

資産規模・贈与者年齢・推定相続人の状況・移転対象資産の特性により最適解が異なります。一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な検討が必要です。

不動産を子に贈与する場合、税金はどうなりますか?

結論: 贈与税に加え、登録免許税2%・不動産取得税3〜4%の流通税が発生します。

不動産贈与には複数の税金が発生します。

  • 贈与税: 暦年課税(最高55%)または相続時精算課税(特別控除2,500万円・超過分20%)
  • 登録免許税: 固定資産税評価額の2%(相続なら0.4%)
  • 不動産取得税: 固定資産税評価額の3〜4%(住宅・宅地は軽減措置あり)

課税価格の基礎は、土地は路線価(公示価格の約80%)、建物は固定資産税評価額(時価の50〜70%)です。市場価格よりも低く評価されるため、不動産贈与は資産移転の有効手段になり得ます。

ただし、住宅ローン残債がある不動産を贈与する「負担付贈与」、市場価格より著しく低い対価で譲渡する「低額譲渡(みなし贈与)」等は判例上の論点があり、慎重な対応が必要です。相続時精算課税の選択により、土地評価減を活用するスキームも検討余地があります。

教育資金一括贈与の特例は使った方が良いですか?

結論: 資産規模・お孫様の人数次第で判断します。暦年110万円贈与で十分対応できるケースも多いです。

教育資金一括贈与の特例は、30歳未満のお孫様等に教育資金を一括贈与する場合、1,500万円(学校以外の習い事は500万円)まで非課税となる制度です(2026年3月末までの時限措置)。

メリット

  • 大きな金額を一度に非課税で移転できる
  • 金融機関の専用口座管理で透明性が確保される

デメリット・留意点

  • 30歳到達時の残額は贈与税課税(特例税率)
  • 贈与者死亡時の残額は相続財産に加算(一定要件下)
  • 教育費の都度贈与は元々非課税のため、必要性の検討が必要
  • 金融機関の手数料・領収書管理の手間

教育費は元々「扶養義務者からの必要な都度贈与」として非課税のため、本特例は「まとまった金額を一度に確実に移転したい場合」に有効です。資産規模・お孫様の人数・教育プランによって有利・不利が分かれるため、シミュレーションをおすすめします。

税務調査(4問)

税務調査はどんな人に来やすいのですか?

結論: 売上規模・業種・申告内容の特徴により選定確率が変わります。日頃の帳簿整備が最大の対策です。

税務調査の対象は、税務署が保有する各種データ(KSKシステム)と業種特性等を総合勘案して選定されます。一般的に、以下のような特徴の事業者は調査対象に選定されやすい傾向があります。

  • 売上規模が大きい: 年商1億円超の法人・5,000万円超の個人
  • 売上が急拡大: 前期比大幅増収、利益率の急変
  • 現金商売: 飲食・小売・美容等、現金売上が多い業種
  • 申告内容に不自然な変動: 経費率の急増、棚卸資産の不自然な計上
  • 同業他社比較で所得率が低い: 業種別の標準率から大きく乖離
  • 消費税還付申告: 高額還付・輸出取引・不動産取得
  • 相続税申告・不動産売却: 大型取引を伴う申告

日頃から証憑保管・帳簿整備を適正に行い、税理士による定期的なレビューを受けることが、調査リスク低減と当日の円滑な対応につながります。

税務調査の通知が来たら、まず何をすべきですか?

結論: 通知内容を確認し、すみやかに税理士へ相談してください。事前準備が結果を大きく左右します。

税務調査の事前通知(電話)が来たら、まず冷静に以下を確認してください。

  • 調査日時・場所
  • 調査対象期間(通常は3年分、悪質な場合は5〜7年分)
  • 調査対象税目(法人税・消費税・源泉所得税・印紙税等)
  • 調査担当者の氏名・所属

その後、すみやかに顧問税理士または税務調査に強い税理士に相談してください。事前準備が結果を大きく左右します。

事前準備の主な内容

  • 帳簿・証憑(領収書・請求書・契約書等)の整理
  • 過去申告内容のレビューと想定論点の整理
  • 修正申告すべき項目の事前検討
  • 調査当日の応対方針の打ち合わせ

調査日程は業務都合により合理的範囲で調整できますので、慌てず対応することが大切です。当事務所では税務調査対応の経験を活かし、事前準備から立会い、修正申告交渉までワンストップでサポートします。

税務調査に税理士の立会いは必要ですか?

結論: 法律上の義務はありませんが、立会いを強くおすすめします。結果が大きく変わる可能性があります。

税務調査における税理士の立会いは法律上の義務ではありませんが、専門家の関与により以下のメリットが得られます。

  • 不利な発言の防止: 調査官の質問に対する不適切な回答(推測・誇張・記憶違い等)を回避
  • 論点の整理: 調査官の指摘事項を税法・通達ベースで整理し、納税者に分かりやすく説明
  • 判例・通達ベースの主張: 否認指摘に対する反論を、判例・通達・質疑応答事例で根拠立てて行う
  • 修正申告の要否判断: 修正申告に応じるべき項目と争うべき項目の判別
  • 加算税の免除交渉: 過少申告加算税の免除要件(事前通知前の自主修正等)の検討

立会いなしの場合、納税者だけでは判断が難しい論点で不利な合意をしてしまうリスクがあります。当事務所では、依頼者の利益を最大限守るため、判例・裁決事例を踏まえた毅然とした対応を行います。

重加算税はどんな場合に課されますか?

結論: 「隠ぺい・仮装」が認定された場合に課されます(35〜40%)。単なるミスでは課されません。

重加算税は、納税者が課税標準等の計算の基礎となる事実を「隠ぺい・仮装」したと認められる場合に、過少申告加算税・無申告加算税に代えて課される、極めて重い加算税です。

  • 過少申告に基づく重加算税: 35%
  • 無申告に基づく重加算税: 40%
  • 5年内に同種違反がある場合: 10%加重

判例上、隠ぺい・仮装と認定される典型例

  • 二重帳簿の作成
  • 売上の除外(請求書・領収書の破棄等)
  • 架空経費の計上(実体のない外注費・人件費等)
  • 虚偽答弁・虚偽記載
  • 名義の偽装(架空名義口座での取引等)

一方、単なる経理ミス・税法解釈の誤り・記憶違いによる申告漏れでは、重加算税は課されません。「隠ぺい・仮装」の事実認定が争点となるため、専門家の関与が結果を大きく左右します。当事務所では判例・裁決例を踏まえた的確な反論を行い、依頼者の利益を守ります。

事務所について(3問)

初回相談は本当に無料ですか?

結論: はい、初回のご相談は無料です。所要時間は20〜30分、オンライン・お電話で承ります。

当事務所では、お客様に安心してご相談いただけるよう、初回のご相談を無料で承っております。

  • 所要時間: 20〜30分程度
  • 方法: オンライン(Zoom等)またはお電話、ご来所いずれも対応
  • 内容: ご状況のヒアリング、サービス内容のご案内、お見積り

ご相談内容に基づいて最適なサポート内容と料金をご案内し、ご納得いただけた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な営業は一切いたしません。

「税理士に相談するのは初めて」「他の税理士から見積りも取りたい」「とりあえず話だけ聞きたい」といった段階でも、お気軽にお問い合わせください。お客様の人生設計を支える税務パートナーとして、誠実にお応えいたします。

オンライン相談・遠方からの依頼は可能ですか?

結論: 全国どちらからでもご依頼いただけます。北海道から九州まで多数の実績があります。

当事務所はオンライン対応に注力しており、来所が困難な方でも全国どちらからでもご依頼いただけます。

  • 相談: Zoom・Google Meet等を活用したオンライン面談
  • 資料のやり取り: Dropbox・Google Drive等のクラウド共有
  • 申告: e-Tax・eLTAXによる電子申告で全国対応
  • 納税: ダイレクト納付・クレジットカード納付等で全国対応
  • 契約書類: 電子署名サービス(クラウドサイン等)対応

実際に北海道から九州・沖縄まで、多数のお客様にご利用いただいております。お住まいの地域にかかわらず、対面と同じ品質のサービスをお届けすることをお約束します。

港区以外の地域でも対応してもらえますか?

結論: もちろん可能です。地方都市・遠方の方も多数ご利用いただいております。

当事務所は東京都港区浜松町に所在しておりますが、所属税理士会・税理士法に基づく業務範囲は全国に及びます。オンライン対応により、全国のお客様からご依頼をいただいております。

東京都内・神奈川・埼玉・千葉のお客様が比較的多いものの、北海道・東北・関西・中国・四国・九州・沖縄まで全国各地のお客様にご利用いただいています。

地方在住の方からよくいただくご相談例は以下のとおりです。

  • 地元に専門性の合う税理士がいない(不動産譲渡・相続・国際税務等)
  • YouTube等のオンラインビジネスで地元密着の税理士では限界がある
  • セカンドオピニオンとして当事務所に相談したい
  • 判例ベースの税務最適化に強い税理士を探していた

地域を問わず、お客様の状況に最適なサポートをご提供します。お気軽にご相談ください。

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