不動産売却の確定申告、
税理士にお任せください
東京都港区浜松町の小松公認会計士・税理士事務所では、マイホーム・相続した実家・投資用マンションなどを売った年の確定申告(譲渡所得)を、代表の公認会計士・税理士が最初から最後まで作成します。
- 10年超住んだマンションを4,000万円で売った会社員の例:150,300円(10%OFF後・税別、税込165,330円)
早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)
初回相談 無料 / 無理な勧誘なし / 全国オンライン対応
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ミツモア
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※口コミ評価・口コミ件数・成約実績は、ミツモアの弊所ページに掲載の数値です(令和8年10月5日時点)。YouTube登録者数は、YouTubeの公開値(100人未満切り捨て)です。
こんなお悩み、お任せください
取得費が不明・不安
特例の判断が難しい
減価償却の計算が複雑
書類作成が複雑で時間がない
購入時の書類が見つからない。3,000万円特別控除や買換特例など、自分が使える特例がわからない。減価償却費の計算や譲渡所得の内訳書(土地・建物用)の作成が煩雑で時間がない──そのお悩み、すべて当事務所にお任せください。
税理士で納税額が
数十万〜数百万円変わる
適切な特例適用、取得費の合理的算定、譲渡費用の漏れなき計上により、納税額が大きく変わります。まずは無料相談で節税可能性を試算しましょう。
事前見積りの明朗会計
追加料金は必ず事前にご説明
詳細な料金表に基づき、事前にお見積りを提示します。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
当事務所が選ばれる4つの理由
01
代表税理士が直接対応
公認会計士・税理士のW資格を持つ代表が、最初から最後まで一貫して対応します。
03
税務調査に強い
万が一、税務署から連絡が来ても大丈夫。事前の準備から当日の立会いまで、代表が対応します。
04
事前見積りの明朗会計
事前に詳細料金表とお見積りを提示。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
不動産譲渡所得の確定申告対応範囲
取得費の合理的算定
購入時の資料がなくても、合理的に最大限の取得費を算定します。
3,000万円特別控除
マイホーム3,000万円特別控除の適用要件を判別します。
買換え特例の適用
マイホームの買換え特例(居住10年以上・所有10年超など)を使えるか確かめます。
10年超の軽減税率
所有期間10年超のマイホームの軽減税率(6,000万円以下の部分は14.21%)を確認します。
相続不動産の取得費加算
相続税の申告期限から3年以内の売却なら、払った相続税の一部を取得費に加える特例を確認します。
代表税理士のご紹介

「税金で損をする人を、一人でも減らしたい」
── 監査法人+CFO経験を活かし、お客様の人生設計を支えます。
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬(公認会計士・税理士)
不動産譲渡所得の確定申告に注力
- 国内4大監査法人にて上場企業の会計監査・IPO支援に従事
- 上場準備企業 取締役CFOとして経理・財務・資金調達を統括
- 公認会計士登録 第43196号/税理士登録 第151214号
大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事した後、独立。公認会計士+税理士のW資格を活かし、特に不動産譲渡所得の確定申告に注力。「知っていれば払わなくてよかった税金」をなくすため、難しい専門用語を使わず、わかりやすく丁寧に対応します。
代表プロフィールを詳しく見るミツモア成約実績
294件
ミツモア口コミ評価
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YouTube登録者
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(令和8年10月時点)
※ミツモアの数値とYouTube登録者数は令和8年10月5日時点です。
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税務の専門知識をわかりやすく動画で発信。動画を見て信頼を確かめたうえで、ご相談いただけます。
7,000人超
登録者数
料金体系
3,000万円特別控除などの特例は、確定申告をしなければ受けられません。「自分が使えるか」だけでも、先にご確認ください。
不動産譲渡所得の料金
譲渡対価に応じた料金(100万円ごとに按分・税別・カッコ内は税込)
| 〜5,000万円 | 98,000円(税込107,800円) |
| 6,000万円 | 113,000円(税込124,300円) |
| 7,000万円 | 127,000円(税込139,700円) |
| 8,000万円 | 142,000円(税込156,200円) |
| 1億円 | 172,000円(税込189,200円) |
| 1億円超 | 1,000万円ごとに +10,000円(税込+11,000円) |
※5,000万円超は、上の金額の間を100万円ごとに按分します(千円未満切上げ)。例:譲渡対価6,500万円→120,000円(税込132,000円)。
複数物件割引:2物件のご依頼で料金総額(特例加算含む)から20%OFF/3物件以上で25%OFF
(60秒見積りは最大5物件まで対応。6物件以上は個別にご相談ください)
加算項目
適用する特例に応じて加算(税別・カッコ内は税込)
| マイホーム特例 (3,000万円特別控除) | +15,000円(税込+16,500円) |
| 居住用財産買換え特例 | +35,000円(税込+38,500円) |
| 相続不動産取得費加算特例 | +15,000円(税込+16,500円) |
| 10年超所有軽減税率 | +10,000円(税込+11,000円) |
| 取得費の合理的算定 (5%概算 vs 実額の差額検討) | 税額差額の25% |
このほかに、基本料金32,000円(税込35,200円。確定申告書の作成・電子申告)と、給与・年金などほかの所得や所得控除の単価がかかります(料金ページ・60秒見積りと同じ計算です)。合計の目安は、下の総額例でご確認ください。
令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF
上記すべての料金から、10%OFFでご提供します(令和9年1月1日からは通常料金)。
まずは無料相談で、割引後のお見積りをご確認ください。
※表示価格は税別です(カッコ内は税込)
先に料金を確認したい方はこちら
譲渡対価・特例適用を選ぶだけで、約60秒で見積りが完了します
令和8年分 確定申告 お引き受け開始中
不動産売却の料金を約60秒で確認
譲渡対価規模・特例適用を選ぶだけで、料金がその場で分かります(令和8年12月31日までのお申込みは全項目10%OFF)
ケース別の総額例
60秒見積りで実際に計算した金額です。内訳は税別で、合計には税込を併記しています。正式な金額は、ご状況をお聞きしてお見積りでお伝えします。
マイホームを売った会社員の方
通常 167,000円(税込183,700円)
150,300円(税別・税込165,330円)
10年超住んだマンションを4,000万円で売却。3,000万円の特別控除と、所有期間10年超の軽減税率を使う場合です。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 不動産譲渡所得 / 譲渡対価 4,000万円98,000円
- 特例の加算:マイホーム特例15,000円
- 特例の加算:10年超所有軽減税率10,000円
- 給与所得6,000円
- その他控除セット6,000円
相続した実家を売った年金受給者の方
通常 157,000円(税込172,700円)
141,300円(税別・税込155,430円)
相続した実家を3,000万円で売却。支払った相続税の一部を取得費に加える特例を使う場合です。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 不動産譲渡所得 / 譲渡対価 3,000万円98,000円
- 特例の加算:相続不動産取得費加算特例15,000円
- 公的年金6,000円
- その他控除セット6,000円
投資用マンションを売った会社員の方
通常 164,000円(税込180,400円)
147,600円(税別・税込162,360円)
投資用マンションを6,500万円で売却。特例を使わない場合です。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 不動産譲渡所得 / 譲渡対価 6,500万円120,000円
- 給与所得6,000円
- その他控除セット6,000円
ご相談の流れ

STEP 01
無料相談・ヒアリング
オンラインまたは電話で、売却内容やお悩みを詳しくお伺いします。
無料

STEP 02
お見積り・ご契約
最適なプランとお見積りをご提示。ご納得いただいてからご契約となります。
最短即日

STEP 03
申告書作成・提出
必要資料をご提出いただき、代表税理士が申告書を作成・提出。
安心の一貫対応
お客様の声
ミツモアに寄せられた口コミから
4.9/5
★★★★★
ミツモアの口コミ101件の平均
口コミでよくいただく声(弊所による要約)
- 書類を送るだけで、不動産売却の確定申告を任せられた
- 初めての確定申告でも、質問の一つひとつに丁寧に答えてもらえた
- 説明が分かりやすく、節税や費用の希望も考えてもらえた
- RSU・株式・海外への移住にともなう申告も相談できた
星の内訳:星5が87件・星4が13件・星3が1件(令和8年10月5日時点)。原文はミツモアの弊所ページでお読みいただけます。
ミツモアで口コミを読むよくあるご質問
不動産譲渡所得
Q1. 取得費の書類がなくても申告できますか?
Q2. 3,000万円特別控除の適用要件は?
Q3. 買換え特例はどのような場合に使えますか?
Q4. 税務調査のリスクはありますか?
Q5. ご相談から申告完了までの期間はどのくらいですか?
Q6. 費用はいくらですか?
Q7. 相続した実家を売った場合もお願いできますか?
Q8. 事務所に行かずに依頼できますか?
Q9. いつまでに依頼すればよいですか?
このページの情報は令和8年10月20日時点のものです。
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