この記事のポイント
- 受取人が会社の定期保険料は原則期間に応じて損金ですが、資産に計上する場合もあります
- 社長が負担する保険料は損金にならず、受取人が親族などなら生命保険料控除の対象です
- 会社が受け取る保険金は益金です。家族へ渡すには死亡退職金などの形が要ります
- 社長が保険料を負担し相続人が受け取る保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります
まず結論:会社か個人かは、保険金を誰に渡すかで決めます
社長の生命保険の入り方は、保険料だけでは決まりません。
- 会社で入る ― 契約者と受取人が会社で、被保険者(保険の対象の人)が社長
- 個人で入る ― 社長が契約者で保険料も負担し、被保険者が社長、受取人が家族
損金は税金の計算で差し引ける費用、益金は利益に足す収益です。
| 場面 | 会社で入る | 個人で入る |
|---|---|---|
| 保険料 | 定期保険は原則、期間に応じて損金。資産に計上する場合あり | 会社の損金にならない。生命保険料控除の対象 |
| 死亡保険金 | 会社の益金(資産に積んだ保険料を差し引く) | 相続税の対象。相続人の受取りに非課税枠あり |
| 解約返戻金(解約で戻るお金) | 会社の益金(資産に積んだ保険料を差し引く) | 社長の一時所得(例外あり) |
| お金の行き先 | 会社 | 保険金は受取人、返戻金は社長 |
保険料だけで比べると、受け取るときの税金とお金の行き先を見落とします。

保険料:会社は損金か資産計上、個人は生命保険料控除です
定期保険は、一定期間内の死亡にだけ保険金が出る保険です。
受取人が会社なら、保険料は原則として期間の経過に応じて損金です(法人税基本通達9-3-5)。
保険期間3年以上で最高解約返戻率(返戻金の割合の最高値)が50%超の保険は別です。
保険料の一部を資産に計上し、その期の損金にしません(同9-3-5の2)。
最高解約返戻率70%以下で、年換算保険料相当額が被保険者1人の合計で30万円以下の保険は除きます。
養老保険(満期にもお金が戻る保険)は、死亡と満期の受取人が会社なら資産に計上します(同9-3-4)。
いずれも令和元年7月8日以後の契約の扱いです。細目は法人保険と通達改正の記事をご覧ください。
個人で入る保険料は、社長の手取りから払います。
差し引けるのは生命保険料控除(所得控除の一つ)です。
受取人のすべてが本人か配偶者その他の親族である契約が対象です。
平成24年1月1日以後の契約の生命保険料は、所得税で最高40,000円の控除です。
介護医療・個人年金を含む合計の上限は、所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
23歳未満の扶養親族がいれば、令和8年分・令和9年分はこの40,000円が60,000円です。
計算例
例1:年600,000円の保険料を払う場合
会社で入る 600,000円(全額が損金になる定期保険の場合) 個人で入る 報酬の増額 600,000円 ÷(1 - 40%)= 1,000,000円 差額 1,000,000円 - 600,000円 = 年400,000円金額は一定の前提を置いた目安です。増える報酬の所得税と住民税を合計40%と仮に置き、社会保険料と生命保険料控除は除きました。
報酬の増額分は会社の損金になるので、法人税まで含めると差は小さくなります。
全額が損金になる保険なら、保険料の負担は会社で入るほうが軽くなります。

死亡保険金:受取人で税金の種類が変わります
会社が受け取れば益金(法人税法22条2項)、家族なら相続税などの対象です。
計算と時期は会社が受け取る死亡保険金の記事をご覧ください。
保険金は会社のお金で、そのままでは家族のものになりません。
渡す形の一つが死亡退職金で、額は株主総会の決議などで確定します(法人税基本通達9-2-28)。
死亡後3年以内に支給が確定した分は、家族の相続税の対象です(相続税法3条1項2号)。
社長が保険料を負担し家族が受け取るなら、保険金は相続税の対象です(同項1号)。
受取人が相続人なら、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
死亡退職金にも、相続人が受け取る分に同じ算式の枠があります。
保険金の枠と死亡退職金の枠は、別々に計算します(相続税法12条1項6号・7号)。
補足
税金の種類は名義でなく、被保険者・保険料の負担者・受取人で決まります。社長が被保険者で、妻が保険料を負担し一時金で受け取れば、妻の一時所得です。
解約返戻金:会社は益金、個人は一時所得で計算します
会社は、返戻金と資産計上額の差額が益金か損金になります。
個人は、保険料を負担した社長本人が受け取ると一時所得(臨時の所得)です。
返戻金から払込保険料と特別控除50万円を引き、その2分の1を他の所得に合算します。
一時払養老保険などで保険期間5年以下のもの、5年超で5年以内の解約は別です。
源泉徴収だけで課税が終わります(タックスアンサー No.1755)。
計算例
例2:保険料の総額9,000,000円、解約返戻金10,000,000円の場合
会社で入る(資産計上額4,000,000円と仮定) 10,000,000円 - 4,000,000円 = 6,000,000円(益金) 個人で入る (10,000,000円 - 9,000,000円 - 500,000円)× 1/2 = 250,000円(他の所得に合算)金額は一定の前提を置いた目安です(個人の例は他の一時所得なし)。
会社で損金にしてきた分だけ、解約の年の益金は大きくなります。
返戻金を社長に渡すには、報酬や退職金の形が要ります。時期は法人保険の出口の記事をご覧ください。

決め方の枠組みは「目的・受取人・資金」の3つです
税金の損得の前に、次の3つを順に決めます。
- 目的:保険金を何に使うのか
- 受取人:借入金の返済や退職金なら会社、家族の生活費や納税資金なら家族に入る形が目的に沿う
- 資金:保険料を会社と社長のどちらのお金で払い続けられるか
どちらか一方に決めず、目的ごとに分けて持つ考え方もあります。
失敗パターンは、払う人と受け取る人のずれから起きます
税金の扱いが想定と変わる場面を、5つ挙げます。
- 受取人を社長や遺族にして、会社が保険料を払う。社長など特定の役員だけが被保険者の定期保険は、保険料が給与です(法人税基本通達9-3-5(2))。養老保険も、死亡と満期の受取人がともに社長や遺族なら給与です(同9-3-4(2))。
- 社長個人の契約の保険料を会社が払う。個人的な費用の負担として、給与と同様に扱います(同9-2-9(10))。
- 妻が保険料を負担し、子が保険金を受け取る。被保険者の社長を含め3人が異なるので、子の贈与税の対象です(タックスアンサー No.1750)。
- 相続人でない孫などを受取人にする。非課税枠を使えません。相続を放棄した人も同じです(タックスアンサー No.4114)。
- 死亡退職金を保険金の額に合わせて決める。相当な額を超える部分は損金になりません(法人税法34条2項)。物差しは業務に従事した期間、退職の事情、同業同規模の法人の支給状況などです(同法施行令70条2号)。
注意
死亡保険金の受取人を会社、満期保険金の受取人を代表者らとする養老保険の事案です。会社は保険料を払い、半分を貸付金、残りを損金に経理しました。最高裁は、損金にした部分は代表者らの一時所得の計算で引けないとしました(平成24年1月13日判決)。
ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
契約の形を並べるところまでは、手元の資料で進められます。
- 保険証券で、契約者・被保険者・受取人を契約ごとに書き出す
- 保険料を実際に負担している人と、資産に計上している額を確かめる
- 借入金の残高と、家族に残したい金額を書き出す
- 退職金規程の有無と、法定相続人の数を確かめる
ここから先は、保険の種類ごとの処理、死亡退職金の相当な額、相続税の見込みの判断です。
入っている契約の変更や解約は、税金が生じる時期も動くので個別の判断が要ります。

税理士が入ると変わるのは、会社と家族を合わせて見た数字です
弊所(税理士事務所本体)は保険募集人・保険代理店ではなく、本記事で特定の商品は推奨しません。具体的な保険商品のご提案は、保険代理店登録のあるグループ会社・提携代理店を通じて行います。
小松公認会計士・税理士事務所は、決算と申告の数字をもとに次の作業を行います。
- 保険証券と決算書から、損金と資産計上の区分を確かめる
- 解約返戻金のピークと、非課税枠が使えているかを確かめる
- 保険金や解約返戻金を受け取る年の税金を試算する
- 退職金の適正額を検討し、規程と決議の準備を確かめる
やり取りは全国オンラインで完結します。
設計は会社ごとです。弊所で組み立てます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 社長の生命保険は、会社と個人のどちらで入るのが得ですか?
一律には決まりません。全額が損金になる保険なら保険料の負担は会社で入るほうが軽くなりますが、保険金は会社の益金です。社長が保険料を負担し相続人が受け取る保険金には非課税枠があります。保険金を何に使うかの目的から決めます。
Q2. 会社が受け取った死亡保険金を、そのまま家族に渡せますか?
保険金は会社のお金で、そのままでは家族のものになりません。渡す形の一つが死亡退職金で、額は株主総会の決議などで確定します。相当な額を超える部分は損金になりません。家族の相続税は死亡退職金と弔慰金の記事をご覧ください。
Q3. 会社が受け取った保険金に、500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えますか?
使えません。この枠は相続人が取得した保険金の枠です。ただし、家族が受け取る死亡退職金には、同じ算式の別の枠があります。対象は死亡後3年以内に支給が確定した分で、相続人が受け取るものです(相続税法12条1項7号)。
Q4. 会社で入った保険を、あとから社長個人の契約に変えられますか?
契約者を社長に変えると、保険契約の権利を会社から社長へ渡すことになります。原則は解約返戻金の額で評価します(所得税基本通達36-37)。返戻金が資産計上額の70%未満の場合などの例外があるので、名義変更の記事をご覧ください。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法22条2項・34条2項、法人税法施行令70条2号、法人税基本通達9-2-9・9-2-28・9-3-4・9-3-5・9-3-5の2、所得税法76条、所得税基本通達36-37、相続税法3条1項1号・2号・5条1項・12条1項6号・7号、地方税法314条の2第1項5号、租税特別措置法41条の15の5、タックスアンサーNo.1140・No.1141・No.1490・No.1750・No.1755・No.4114・No.4117・No.5363・No.5364、最高裁判所の平成24年1月13日判決の内容を扱っています。令和元年7月8日前の契約の扱い、終身保険・第三分野保険・定期付養老保険・特約の保険料の個別の扱い、受取人が分かれる養老保険や役員・使用人の全員が加入する保険の扱い、最高解約返戻率の区分ごとの資産計上の割合と取崩しの計算、保険金や解約返戻金の計上時期、払済保険への変更と契約転換、名義変更の評価の細目、法人税額・所得税額・相続税額の計算、役員退職給与の適正額の計算方法、死亡退職金と弔慰金の区分、年金で受け取る場合、法定相続人の数の数え方と相続税の基礎控除、生命保険料控除の対象となる契約の細目と控除額の計算、贈与税の計算、自社株の評価への影響、個別の保険商品の比較は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は契約の内容と会社の状況によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第3節「保険料等」(9-3-4・9-3-5・9-3-5の2)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1750 死亡保険金を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
- 裁判所 裁判例結果詳細 最高裁判所第二小法廷 平成24年1月13日判決(平成21(行ヒ)404)https://www.courts.go.jp/hanrei/81881/detail2/index.html
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