法人税・節税

社長の死亡保険金を会社が受け取ったら
法人税がかかる仕組みと退職金の時期

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 会社が受け取った死亡保険金は益金になります
  • 資産に積んだ保険料を取り崩し、差額が雑収入になります
  • 計上時期は、死亡日か支払通知日かを事実関係で判断します
  • 死亡退職金を同じ期に確定できるかで税負担が変わります

まず結論:会社が受け取った死亡保険金は、積立分を引いた残りに法人税がかかります

社長に万一があったときに備え、会社で生命保険に入る例は多くあります。

契約者と受取人が会社、被保険者が社長という形です。

この保険金は、会社の収益として法人税の計算に入ります。

資産に計上していた保険料を取り崩し、保険金との差額が雑収入(保険差益)になります。

本記事では、会社側の処理だけを扱います。

ご遺族が退職金を受け取ったときの相続税は、死亡退職金と弔慰金の記事で解説しています。

会社が受け取った死亡保険金は、資産に計上していた保険料を差し引いた残りが雑収入になります
積立分を差し引いた残りが雑収入になります

保険金は益金、資産に積んだ保険料は取り崩します

結論として、保険金の全額がそのまま利益になるわけではありません。

益金(法人税の計算上の収益)の範囲は、法人税法が次のように定めています。

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

(法人税法22条2項)

一方、保険料の一部は、払ったときに経費にせず資産に積んでいることがあります。

会社が受取人の養老保険(満期にもお金が戻る保険)について、通達は次のとおりです。

その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。

(法人税基本通達9-3-4(1))

死亡で契約が終われば、この資産計上額を取り崩します。

定期保険は、一定期間の死亡だけを保障する保険です。保険料は原則として期間に応じて損金にします(同通達9-3-5(1))。

ただし、保険期間3年以上で最高解約返戻率が50%を超える定期保険等は別です。保険料の一部を資産に計上します(同通達9-3-5の2)。最高解約返戻率70%以下で年換算保険料相当額30万円以下のものは除きます。

どの保険でも、帳簿に残っている「保険積立金」の額が差し引く額になります。

保険差益は「保険金-資産計上額」で出します

計算は単純で、受け取る保険金から帳簿上の資産計上額を引くだけです。

計算例

例1:死亡保険金50,000,000円、保険積立金12,000,000円の場合

(借方)未収入金 50,000,000円 (貸方)保険積立金 12,000,000円/雑収入 38,000,000円 保険差益 50,000,000円 - 12,000,000円 = 38,000,000円

金額は一定の前提を置いた目安です。

保険料の全額を損金にしてきた契約なら、差し引く額はありません。この場合は50,000,000円が丸ごと雑収入です。

これまで損金にしてきた保険料が多いほど、受取時の雑収入は大きくなります。

補足

相続税で自社株を評価する場面でも、同じ差し引きが出てきます。資産に計上していた保険料は資産から除外します。退職金を引いた後の保険差益にかかる法人税額等は負債に計上します。国税庁の質疑応答事例「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」の回答です。

保険差益は、受け取る死亡保険金から帳簿に残っている保険積立金を差し引いて計算します
保険金から保険積立金を差し引きます

計上する時期は、死亡日か支払通知日かの個別判断です

結論として、いつの期の益金にするかを直接定めた通達は見当たりません。

手がかりは、令和6年2月26日の国税不服審判所の裁決です。

税務署は、社長の死亡日の期の益金だとして更正しました。会社は、保険会社の支払通知日の期に雑収入としていました。

審判所は、まず次のように述べています。

確かに、保険契約上の支払事由が生じ、免責事由に該当しないことが見込まれる場合に、死亡日に収益計上する会計処理も法人税法上正当なものとして是認され得る。

(令和6年2月26日裁決)

そのうえで、この事案では支払通知日の期に計上した会社の処理も認め、更正を全部取り消しました。

理由のひとつは、保険会社の確認次第で支払われないこともあり得たことです。もうひとつは、計上を遅らせる意図が認められなかったことです。

裁決は「具体的な事実関係の下」での判断で、支払通知日なら常によいという意味ではありません。

死亡退職金は、額が確定した期の損金になります

保険金の使い道として多いのが、ご遺族への死亡退職金です。

役員の退職金をいつ損金にするかは、通達が定めています。

退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。

(法人税基本通達9-2-28)

保険差益が出る期に退職金の額を確定できれば、益金と損金が同じ期に並びます。

計算例

例2:例1に、死亡退職金30,000,000円を支給する場合

同じ期に確定 38,000,000円 - 30,000,000円 = 8,000,000円 → 法人税 1,856,000円 翌期に確定 38,000,000円 → 今期の法人税 8,816,000円 今期の納税額の差 8,816,000円 - 1,856,000円 = 6,960,000円

資本金1億円以下の会社で、年800万円を超える所得の部分に当たる場合の目安です。法人税の税率23.2%で計算しました(タックスアンサー No.5759)。退職金の全額が損金になる前提です。地方法人税・防衛特別法人税と地方税は含めていません。

弔慰金という名目でも、相続税では実質で判断されます。実質が退職手当金なら、退職手当金等に当たります(タックスアンサー No.4117)。

死亡退職金は株主総会の決議等で額が具体的に確定した事業年度の損金になり、保険差益と同じ期に並べられるかが論点です
退職金は額が確定した期の損金です

原資が目減りするのは、この5つの形です

保険金は入っても、会社に残るお金が想定より少なくなる例があります。

  • 保険金の全額を使える前提で計画した ― 保険差益に法人税がかかり、手元に残る額が減ります
  • 退職金の決議が翌期にずれた ― 今期は保険差益だけが益金になり、納税が先に来ます
  • 保険積立金の額を確かめていなかった ― 取り崩す額を誤ると、雑収入の額も誤ります
  • 退職金の額に根拠がない ― 不相当に高額な部分は損金になりません
  • 計上時期を説明できない ― 死亡日と支払通知日のどちらにしたか、理由を残していません

内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(法人税法34条2項)

注意

保険金が入るからといって、退職金の額を保険金に合わせて決めるのは危険です。額の妥当性は保険金とは別に説明が要ります。考え方は役員退職金の過大判定の記事で解説しています。

保険に入った時点で、受取時の税金と退職金の支給時期まで設計しておくことが肝心です。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

社長がお元気なうちに、ご自身で確かめられるのは次の4点です。

  1. 保険証券で、契約者・被保険者・受取人が誰かを確かめる
  2. 決算書の「保険積立金」の残高を、契約ごとに書き出す
  3. 保険会社の設計書で、いま亡くなった場合の保険金額を確かめる
  4. 役員退職金規程があるか、株主総会の決議の流れを確かめる

ポイント

生前に解約して退職金の原資にする場面は、解約返戻金と役員退職金の記事で扱っています。死亡時と解約時では、お金が入る時期も論点も異なります。

計上時期をどちらにするか、退職金をいくらにするかは、事実関係による個別判断です。

死亡保険金の計上時期と死亡退職金の額は、事実関係に応じて個別に判断します
計上時期と退職金の額は個別判断です

税理士が入ると変わるのは、受取時の税額の見通しと決議の段取りです

小松公認会計士・税理士事務所では、万一の前後で次の作業を行います。

ひとつめは、契約ごとの保険積立金の残高と、想定される保険差益の一覧づくりです。

ふたつめは、受取時の法人税の試算です。退職金を同じ期に確定した場合としない場合を並べます。

みっつめは、役員退職金規程の整備と、額の根拠となる資料の準備です。

よっつめは、株主総会の決議の時期と議事録の準備です。決算日との前後関係を確かめます。

いつつめは、計上時期の判断と、その理由を残す記録の作成です。

むっつめは、決算書と申告書への反映と、ご遺族の相続税の申告との数字の突き合わせです。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 会社が受け取った死亡保険金は、全額に法人税がかかりますか?

全額ではありません。保険金は益金になりますが(法人税法22条2項)、資産に計上していた保険料は取り崩します。保険金から保険積立金を引いた保険差益が雑収入になります。保険料を全額損金にしてきた契約なら、保険金の全額が雑収入です。

Q2. 死亡保険金は、社長が亡くなった日の期に計上するのですか?

直接定めた通達は見当たりません。令和6年2月26日裁決は、死亡日の計上も是認され得るとしたうえで、その事案では支払通知日の期の計上を認めました。具体的な事実関係による判断のため、個別に検討が必要です。

Q3. 死亡退職金は、どの期の損金になりますか?

株主総会の決議等で額が具体的に確定した日の属する期です。支払った期に損金経理をした場合も認められます(法人税基本通達9-2-28)。保険差益と同じ期に確定できるかで、その期の納税額が変わります。

Q4. 保険金と同じ額の退職金を払えば、問題ありませんか?

保険金額と退職金の額は別の話です。役員給与のうち不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項)。在任期間や職責などから、額の根拠を別に説明できるようにしておく必要があります。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法22条2項・4項、34条1項・2項、法人税基本通達9-3-4(1)・9-3-5(1)・9-3-5の2・9-2-28、令和6年2月26日裁決(国税不服審判所)、国税庁 質疑応答事例「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」、タックスアンサーNo.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」・No.5759「法人税の税率」の内容を扱っています。死亡保険金の益金算入時期を一般的に定めた基準、弔慰金の法人税上の損金算入の目安、過大な役員退職給与の判定の細目(法人税法施行令の定め・功績倍率)、9-3-5の2の資産計上期間と取崩期間の細目、令和元年7月8日前の契約の扱い、保険金の受取人がご遺族である契約の課税関係、払済保険・契約転換、保険金の消費税の扱い、地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税、欠損金の繰越し・繰戻し、相続税の非課税限度額の計算と自社株の評価の細目は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は契約内容・帳簿の残高・事業年度の所得によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

会社で入っている保険の、受取時の税金を確かめませんか

社長を被保険者とする会社の生命保険は、保険金が入った期に保険差益へ法人税がかかります。死亡退職金の額が同じ期に確定できるかどうかで、その期の納税額は大きく変わります。代表税理士が、契約ごとの保険積立金の確認、受取時の法人税の試算、役員退職金規程と額の根拠の整備、株主総会の決議の段取り、計上時期の判断の記録まで、通して対応します。保険証券と直近の決算書をお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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