この記事の答え
- 相殺できる赤字は、原則不動産・事業・山林・譲渡の4所得です。株や土地建物は原則別枠です
- 会社員の場合、副業の赤字は雑所得なら給与と相殺できません。事業所得なら相殺できます
- 家賃の赤字100万円を給与と相殺すると、本文の例では所得税の差が20万円です(目安)
ほかの所得と相殺できる赤字は、原則4種類です
確定申告で、ある所得の赤字をほかの所得の黒字から差し引くことを、損益通算といいます。相殺できるのは、原則として不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の赤字です。不動産所得は家賃収入の所得、事業所得は自営業の所得です。株や土地・建物の売却の赤字は、原則として給与などと相殺できません。

原則として相殺できる
- 不動産所得(家賃収入)の赤字
- 事業所得の赤字
- 山林所得の赤字
- 譲渡所得の赤字(機械の売却など)
相殺できない
- 給与所得・配当所得・一時所得の赤字
- 雑所得の赤字(事業所得に当たらない副業など)
- ゴルフ会員権など、趣味や娯楽のための資産の赤字
- 原則として、株や土地建物の売却とFXの赤字
家賃の赤字でも、別荘など趣味や保養の物件の貸付けの分と、土地を買う借入金の利子の分は相殺できません。一定の組合や信託の分、国外の中古建物の一定の償却費の分も同じです。
副業の区分は事業所得の記事、家賃の赤字は不動産投資の赤字の記事で解説しています。
株と土地・建物の赤字は、別の枠で考えます

株と土地・建物の売却は、給与などとは分けて税金を計算します(分離課税)。赤字は原則として同じ枠の中でしか相殺できません。
逆に、家賃や事業の赤字を、株や土地・建物の売却益から差し引くこともできません。
| 赤字の種類 | 相殺できる相手 | 例外と残った赤字 |
|---|---|---|
| 上場株式など | ほかの上場株式などの売却益 | 申告分離課税を選んだ配当などとも相殺でき、残りは翌年以後3年間繰り越せます |
| 土地・建物 | 同じ年のほかの土地・建物の売却益 | マイホームは、要件を満たすと給与などとも相殺でき、残りは翌年以後3年間繰り越せます |
繰越しには、損が出た年の申告などの要件があります。株は証券会社などを通じて売った分が対象で、NISA口座の損は対象外です。マイホームの売却損の特例は、令和9年12月31日までの売却が対象です。詳しくは株の申告の記事とマンションの売却損の記事をご覧ください。
赤字を差し引く順番は、法令で決まっています

赤字は、決まった順番でほかの所得の黒字から差し引きます。
- 給与・雑・配当などの黒字から引きます
- 残れば、譲渡所得、一時所得の順に引きます
- まだ残れば、山林所得、退職所得の順に引きます
- それでも残る赤字は、純損失といいます
青色申告なら、原則として翌年以後3年間繰り越せます
図の所得に、土地・建物や株の売却益、FXの利益、分離課税を選んだ配当などは含みません。繰越しには赤字の年から連続した申告が必要で、白色申告で繰り越せる赤字は限られます。
会社員のAさんの例で見ます。Aさんの給与所得は600万円です。同じ年に、家賃の赤字100万円、上場株の売却損50万円、副業の赤字20万円が出ました。副業は雑所得に当たります。
Aさんが給与から差し引ける赤字は、家賃の100万円だけです。土地の借入金の利子の分はない前提です。
計算例
例:Aさんの所得税(所得控除は合計150万円)
相殺前 (600万円 − 150万円)× 20% − 427,500円 = 472,500円相殺後 (500万円 − 150万円)× 20% − 427,500円 = 272,500円差額 472,500円 − 272,500円 = 200,000円給与から引かれた所得税が多すぎれば、確定申告で戻ります。復興特別所得税と住民税は含めていません。一定の前提を置いた目安です。
間違えると、税金を納め直すことがあります

相殺できない赤字まで差し引くと、税金が少なすぎる申告になります。Aさんが赤字170万円の全額を給与から差し引くと、所得税は182,500円になります。所得控除を150万円のままとすると、正しい額より90,000円少ない計算です。
注意
個人事業主のBさん ― 事業の赤字を土地の売却益から差し引きました。これはできません。
会社員のCさん ― 株の損が出た年に申告しませんでした。申告しないままでは、翌年以後に繰り越せません。
誤りに気づいたら修正申告で直し、延滞税もあわせて納めます。調査の事前通知の前に自主的に直せば、過少申告加算税はかかりません。
赤字が2種類以上の年は、税理士への依頼を検討してください
赤字が1種類で前提がはっきりしている年は、ご自身でも進めやすいです。赤字が2種類以上ある年は、別枠と順番の判断が重なります。
ご自身で確かめられること
- 所得の種類ごとに黒字と赤字を書き出す
- 証券会社の報告書で株の損益を見る
- 前年の申告書で、繰り越している赤字を見る
個別判断になること
- 副業が事業所得か雑所得か
- 土地の借入金の利子に当たる部分の計算
- マイホームの特例の要件
小松公認会計士・税理士事務所では、代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成します。弊所は、口座をまたいだ損益通算と3年間の繰越控除を確かめます。上場株式等とFXを区分して、申告書の作成と電子申告まで行います。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
通常料金での計算例です。Aさんの単価は、給与所得とその他控除セットが各6,000円、家賃収入が35,000円です。株式は29,000円、副業は22,000円です。基本料金を足すと130,000円(税別)、税込では143,000円です。家賃は1物件で300万円まで、株は売却額3,000万円まで、副業は売上300万円までの目安です。消費税の申告と記帳代行はない前提です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 白色申告でも、赤字をほかの所得と相殺できますか?
相殺できます。損益通算の定めに、青色申告の条件はありません。青色申告が関わるのは、相殺しきれなかった赤字の繰越しです。白色申告の年の純損失で繰り越せるのは、変動所得の損失と被災事業用資産の損失に係るものです。
Q2. 副業の赤字は、給与と相殺できますか?
副業が事業所得なら相殺でき、雑所得なら相殺できません。国税庁の通達は、社会通念上事業といえる程度で行っているかで判定するとしています。帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得になります。
Q3. NISA口座の株の損は、相殺できますか?
できません。国税庁の資料では、NISA口座内の上場株式等を売って生じた損は、損益通算も繰越控除もできないとされています。
Q4. 赤字の相殺を入れ忘れて申告したときは、直せますか?
納める税金が多すぎたときは、更正の請求ができる場合があります。期間は原則として法定申告期限から5年以内です。還付申告をした人は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法2条1項23号・25号・69条・70条、所得税法施行令178条・198条、租税特別措置法31条・32条・37条の10・37条の11・37条の12の2・41条の4・41条の4の2・41条の4の3・41条の5・41条の5の2・41条の14、所得税基本通達35-2、国税庁タックスアンサーNo.2250・No.1391・No.1465・No.1474・No.1500・No.1521・No.1522・No.2026・No.2030・No.2070・No.2260・No.3203・No.3370・No.3390、弊所の料金表の内容を扱っています。雑損控除と雑損失の繰越し、競走馬の損失の例外、特定非常災害の場合の繰越期間、純損失の繰戻し還付、変動所得と被災事業用資産の損失の計算と順序、譲渡所得と山林所得の赤字を差し引く順番の細目、一般株式等(非上場株式)の損失とエンジェル税制、FXの損失の繰越し、暗号資産の損失の扱いと令和8年度税制改正による見直し、国外中古建物の償却費の計算、配当の課税方式の選び方、マイホームの特例の要件の全部、住民税の扱いは扱っていません。FXは金融商品取引法上のデリバティブ取引に当たるものを前提とし、図2の配当所得は総合課税のものを指します。利子所得と退職所得には赤字が生じないため、図1に載せていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は所得や控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁「No.2250 損益通算」(所得税法69条・所得税法施行令178条)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 所得税法施行令198条(損益通算の順序)e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
- 国税庁「No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」(租税特別措置法37条の10・37条の11・37条の12の2)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
- 国税庁「No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」(租税特別措置法31条・32条・41条の5・41条の5の2)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
- 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
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