この記事のポイント
- 「事業所得」か「雑所得」かで使える節税策が大きく変わります
- 帳簿があっても収入300万円以下で実態がなければ「雑所得」です
- 東京地裁令和4年10月7日判決は副業赤字と給与の相殺を認めず
- 事業所得と認められるには継続してもうけを目指す実態が必要です
まず結論:「事業所得」か「雑所得」かで、使える節税の道具が変わります
同じ収入でも、「事業所得」なら税金の優遇を多く使えますが、「雑所得」ではそのほとんどが使えません。赤字を給与と相殺できる「損益通算」、最大65万円を引ける「青色申告特別控除」、家族への給与を経費にできる「専従者給与」は、どれも事業所得だけの制度です。
所得税法27条は事業所得を「事業から生ずる所得」、35条は雑所得を「他のいずれにも該当しない所得」と定めています。雑所得は、どこにも当てはまらない収入の受け皿です。2つの違いを表で整理しました。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 損益通算 | 給与等他所得と通算可能 | 通算不可(雑所得内のみ) |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 適用不可 |
| 青色事業専従者給与 | 適用可 | 適用不可 |
| 純損失の繰越控除 | 3年繰越可 | 繰越不可 |
| 少額減価償却資産(30万円未満) | 即時償却(年間300万円まで) | 通常の減価償却 |
「収入300万円以下」の基準とは?——国税庁のルールをやさしく
令和4年10月7日付の国税庁通達改正(所得税基本通達35-2)で、副業収入の判定目安が示されました。
- 事業所得か雑所得かは社会通念で判定します
- 帳簿を付けて保存していれば、原則として事業所得です
- ただし収入が300万円以下で、事業といえる実態がない場合は雑所得とされます
注意
「帳簿を付ければ自動的に事業所得」ではありません。収入が極端に少なく、もうけの見込みもないまま続けていれば、帳簿があっても雑所得とされます。
裁判所はどう判断した?——東京地裁令和4年10月7日判決
東京地裁令和4年10月7日判決(令和3年(行ウ)第153号)は、会社員が副業の赤字を給与と相殺して申告した事案です。裁判所は「この副業は事業とはいえない」と判断し、相殺を認めませんでした。
裁判所が見た7つのポイント
- もうけを目指しているか(営利性・有償性)
- 継続して繰り返し行っているか(継続性・反復性)
- 自分の責任と判断で事業を進めているか
- どれだけの時間と労力をかけているか
- 人を雇ったり、設備を持ったりしているか
- 何のために行っている取引か
- 本人の職歴・社会的な立場・生活の状況
本業の給与収入が多く副業時間も限られ、長期赤字が続いた点が重視され、事業所得と認められませんでした。
ポイント
「赤字の副業で税金を取り戻す」やり方には、厳しい目が向けられています。活動記録や取引書類など、取り組む証拠を日頃から残すことが大切です。
事業所得と認められやすくなるチェックリスト
次の項目に多く当てはまるほど、事業所得として認められやすくなります。
- □ 開業届・青色申告承認申請書を提出している
- □ 帳簿を複式簿記で付け続けている
- □ 領収書・請求書・契約書を保存している
- □ 事業用の口座・カードを私用と分けている
- □ 事業用の名刺・ホームページ・SNSなどを持っている
- □ 取引先との契約書・発注書がある
- □ 売上が継続し、一定の収入規模がある
- □ 赤字が続く場合は、立て直しの計画や行動がある
- □ 時間や労力を記録で示せる(業務日報など)
申告で失敗しないための3つのポイント
1. 最初の年から青色申告と帳簿を整えましょう
青色申告の承認申請は、事業を始めてから2か月以内に出す必要があります。後から慌てて整えると、税務署に疑いの目で見られやすくなります。
2. 収入が少ないうちは、無理に事業所得にしないことも選択肢です
無理に事業所得で申告し否認されると、過少申告加算税・延滞税がかかります。収入が安定してから切り替える方が堅実です。
3. 「事業所得+給与所得」の組み合わせは特に慎重に
会社員が副業を事業所得で申告し、赤字を給与と相殺するパターンは、税務署が特に注意して見ている分野です。事業の実態を示す書類の整備が、より重要になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 収入が300万円以下でも事業所得にできますか?
できる場合があります。帳簿を付けていれば原則事業所得ですが、もうけを目指す実態がなければ雑所得とされ、金額だけで決まるわけではありません。
Q2. 一時的なフリマアプリ売上は雑所得ですか?
不用品をたまたま売るだけなら課税されない(または譲渡所得)ことが多く、仕入れて転売するなら事業所得または雑所得になります。
Q3. YouTube収入は事業所得・雑所得のどちらですか?
どちらもあり得ます。継続的に活動し収益化の体制が整っていれば事業所得、たまたまの広告収入だけなら雑所得です。
免責事項
本記事は2026年5月時点の情報に基づいて作成しています。税法は頻繁に改正され、また個別事案により取扱いが異なるため、具体的な事案については税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1500「雑所得」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)国税庁 所得税基本通達
- 国税庁「副業に係る雑所得の例示等の所得税基本通達の解説」(令和4年10月)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
- 東京地裁令和4年10月7日判決(令和3年(行ウ)第153号)所得区分認定事案
- 裁判所ウェブサイト 判例検索https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
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