法人税・節税

法人の減価償却は「しない」選択もできます
償却不足が決算書に残すもの

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 法人は償却費として損金経理をした金額までしか損金にできません
  • だから償却しない自由はありますが、その分の損金は消えます
  • 償却不足額は翌期に取り戻せません。償却の終わりが後ろにずれるだけです
  • 会計のルールは「経営状況により任意に行うことなく」償却するよう求めています

まず結論:法人の減価償却は「しない」こともできます

法人の減価償却費は、損金経理をしなければ損金になりません。

法人税法31条1項が、そう定めています。

損金になるのは「償却費として損金経理をした金額」のうち、償却限度額に達するまでの金額です。

逆にいえば、償却費を計上しなければ損金は立ちません。

そのため、法人には償却しないという選択肢が制度上あります。

赤字を避けたい期に、償却を見送る会社があるのはこのためです。

法人の減価償却費は償却費として損金経理をした金額までしか損金になりません
法人の減価償却費は、償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額までが損金になります

個人事業主は「しない」を選べません

同じ減価償却でも、個人事業主のルールは違います。

所得税法49条1項は、必要経費に算入する金額を「政令で定めるところにより計算した金額とする」と定めています。

個人には損金経理という条件がなく、計算した金額がそのまま必要経費になります。

比較点法人個人事業主
根拠法人税法31条1項所得税法49条1項
損金・必要経費になる額損金経理額のうち償却限度額まで政令により計算した金額
償却しない選択できるできない

法人成りを考えている方は、この違いも押さえておくと判断しやすくなります。

個人と法人の比較は法人成りはいつすべきかで扱っています。

償却不足額は、翌期に取り戻せません

「今期は償却せず、来期にまとめて」という処理はできません。

翌期の償却限度額は、あくまで翌期の計算式で決まるからです。

定額法の償却限度額は「取得価額×定額法の償却率」です。

取得価額が基礎なので、前期に償却しなくても限度額は増えません。

結果として、未償却残高が残り、償却の終わりが後ろにずれます。

計算例

取得価額600万円・耐用年数6年・定額法(償却率0.167)

毎期の償却限度額=6,000,000円 × 0.167 = 1,002,000円 通常は5年で5,010,000円、6年目に989,999円を償却して残存1円 3年目に償却を見送ると、6年目の期末簿価は990,000円 → 7年目に989,999円を償却することになり、1年分が後ろにずれる

損金の総額は変わりませんが、損金にできる時期が1年遅れます。

定率法は期首の未償却残高に償却率を掛けるため、限度額の動きが定額法とは異なります。

それでも、見送った期の損金がその期に戻ることはありません。

償却不足額は翌期に取り戻せず償却の終わりが後ろにずれます
償却不足額は翌期に取り戻せません。償却の終わりが後ろにずれるだけです

「多く償却した」ほうは繰り越せます ― 非対称な扱い

逆に、限度額を超えて償却した場合はどうなるでしょうか。

超えた部分(償却超過額)は、その期には損金になりません。

ただし法人税法31条4項は、その金額を翌期以後の損金経理額に含めると定めています。

つまり、多すぎた分は繰り越せるのに、少なすぎた分は繰り越せません。

この非対称を知らないまま「今期は償却を止める」と決めると、損をします。

注意

損金経理は法律上の要件です。帳簿で償却費を計上していないのに、申告書の別表だけで損金にすることはできません。「償却したことにして調整する」という処理は認められません。

定率法なら、限度額そのものが動きます

定額法と定率法では、償却を見送ったときの影響が違います。

定率法の償却限度額は「(取得価額-既償却額)×定率法の償却率」です。

既償却額が少なければ、翌期の限度額はその分だけ大きくなります。

そのため定率法では、見送った分が翌期の限度額に部分的に反映されます。

ただし、見送った期の損金がその期に戻るわけではありません。

また、調整前償却額が償却保証額に満たなくなると、計算式が切り替わります。

その後は「改定取得価額×改定償却率」で均等に償却していきます。

どの時点で切り替わるかは、償却を見送ることでずれていきます。

ポイント

申告書の別表十六には、その期の償却限度額と損金経理額が並びます。差額が償却不足額または償却超過額として表に残ります。過去の申告書を見れば、どの期にどれだけ償却を見送ったかを追えます。

会計のルールは「任意に行うことなく」と求めています

税務では償却しない選択ができても、会計のルールは別です。

中小企業の会計に関する指針は、固定資産の要点で次のように示しています。

固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく、定率法、定額法その他の方法に従い、耐用年数にわたり毎期継続して規則的な償却を行う。

この指針は、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会の4団体が作成しています。

「赤字だから今期は償却しない」は、会計のルールから見れば例外的な処理です。

金融機関は、決算書と申告書の別表を見れば償却不足の有無を確認できます。

利益を計上していても、償却不足を差し引くと赤字という決算は珍しくありません。

償却を止めて黒字に見せても、見る側はそこを補正して読みます。

むしろ、償却不足があると決算書の信頼度そのものが下がります。

決算書のどこを見られるかは融資を受けるための決算書の見え方で扱っています。

償却不足は決算書と申告書の別表から確認できます
償却不足の有無は決算書と申告書の別表から確認できます

判断を誤りやすいのは、この4つの場面です

実務で判断を誤りやすいのは、次のような場面です。

  • 赤字を避けるために償却を止める ― 損金の時期が後ろにずれるだけ
  • 繰越欠損金の期限が迫っている ― むしろ償却して利益を抑えたほうがよい場合もある
  • 特別償却を使った翌期 ― 通常の償却費が減り、利益が想定より出る
  • 遊休資産を償却し続けている ― 除却や有姿除却の検討が抜けている

償却するかどうかは、その期だけでなく数期先まで並べて考えるものです。

使わなくなった設備の扱いは有姿除却もあわせてご覧ください。

補足

減価償却は、固定資産を事業の用に供したときから開始します。買っただけで使っていない資産は、まだ償却が始まりません。期末に購入した資産の取扱いは社用車を中古で買うと何年で経費になるかで扱っています。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確認できるのは、次の4点です。

  1. 固定資産台帳に載っている資産が、実際に存在し使われているかを見る
  2. 使っていない資産、廃棄した資産がないかを確認する
  3. 直近の申告書の別表で、償却不足額・償却超過額の有無を見る
  4. 今期に取得した資産が、いつから事業の用に供されたかを記録する

ここから先は個別判断です。

償却を見送るべきか続けるべきかは、数期先の利益と繰越欠損金の期限で変わります。

特別償却や少額資産の特例を使うかどうかも、翌期以降の姿を見て決めるものです。

金融機関にどう説明するかまで含めて考える必要があります。

税理士が入ると変わるのは、数期先まで並べた試算です

ひとつめは、償却計画の作成です。今後数年の償却費を資産ごとに並べます。

ふたつめは、繰越欠損金との突合です。期限切れになる欠損金がないかを確認します。

みっつめは、固定資産の実在確認です。台帳と現物を突き合わせ、除却の要否を判断します。

よっつめは、耐用年数の見直しです。中古資産の簡便法の適用漏れを確認します。

いつつめは、別表と台帳の整合です。償却超過額の繰越しが正しく引き継がれているかを見ます。

償却を止めるかどうかは、決算の直前ではなく期の途中に決めるべき判断です。

小松公認会計士・税理士事務所では、月次の記帳から決算・申告まで続けて担当します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 今期は赤字なので減価償却を見送りたいのですが、問題ありますか?

法人税法31条1項は、損金になるのは「償却費として損金経理をした金額」のうち償却限度額までと定めています。したがって償却しない選択は税務上可能です。ただし中小企業の会計に関する指針は「経営状況により任意に行うことなく」規則的に償却するよう求めています。

Q2. 償却しなかった分は、翌期にまとめて償却できますか?

できません。翌期の償却限度額は翌期の計算式で決まります。定額法なら「取得価額×定額法の償却率」なので、前期に償却しなくても限度額は増えません。結果として未償却残高が残り、償却の終わる時期が後ろにずれます。

Q3. 限度額より多く償却してしまった場合はどうなりますか?

超えた部分(償却超過額)はその期の損金になりません。ただし法人税法31条4項により、その金額は翌期以後の事業年度の損金経理額に含めるものとされています。多すぎた分は繰り越せる一方、少なすぎた分は繰り越せないという非対称があります。

Q4. 帳簿には計上せず、申告書の別表だけで減価償却費を損金にできますか?

できません。法人税法31条1項は「償却費として損金経理をした金額」を出発点としています。損金経理は法律上の要件です。帳簿に償却費を計上していない場合、申告書の調整だけで損金にすることは認められません。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令等に基づく一般的な解説です。法人税法31条、所得税法49条、国税庁タックスアンサーNo.5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法」、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会「中小企業の会計に関する指針(令和7年9月19日修正)」の内容を扱っています。耐用年数の判定、償却方法の選定・変更の届出手続、特別償却・割増償却の個別の要件、少額減価償却資産や一括償却資産の特例、リース資産の償却、除却・有姿除却の要件、繰延資産の償却、適格組織再編に伴う償却の引継ぎ、金融機関の審査基準は扱っていません。記事中の計算例は理解のための設例であり、償却率は耐用年数省令別表によります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

償却をどうするかは、決算直前ではなく期の途中に決める判断です

減価償却を見送れば、その期の利益は増えます。しかし見送った分の損金は翌期に取り戻せず、償却の終わる時期が後ろにずれるだけです。繰越欠損金の期限、特別償却を使った翌期の反動、遊休資産の除却まで並べて考えないと、目先の利益と引き換えに数期分の選択肢を失うことになります。代表税理士が数期先までの償却計画の作成から伺い、固定資産台帳と現物の突合、別表との整合、金融機関への説明まで含めて、決算・申告まで通して対応します。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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