この記事のポイント
- 出張日当は会社では経費になり、受け取った本人には所得税がかかりません(所得税法第9条第1項第4号)
- 非課税の範囲に金額の上限はなく、社内バランスと同業他社の水準で判定します(所得税基本通達9-3)
- 消費税も、通常必要と認められる部分は帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます
- 範囲を超える部分は「給与」になり、源泉徴収の対象・仕入税額控除の対象外になります
まず結論:日当は「会社は経費・本人は非課税」という珍しいお金です
会社が払うお金は、ほとんどが給与になります。給与は会社の経費になりますが、受け取った本人には所得税・住民税がかかり、源泉徴収も必要です。
ところが出張の日当は違います。会社では旅費交通費として経費になり、受け取った本人には所得税がかかりません。源泉徴収も不要です。
さらに消費税でも有利です。国内出張分は領収書がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる特例が用意されています。
ただし、いくらでも出していいわけではありません。「その旅行に通常必要とされる費用」の範囲内という条件があります。この記事では、その範囲の判定基準と、旅費規程に何を書くべきかを整理します。
なぜ日当だけが非課税なのか
根拠は所得税法第9条第1項第4号です。出張の移動・宿泊・食事等にかかる費用は会社の仕事のために出ていく費用であって、本人の手元に残る利益ではありません。だから課税しない、という整理です。
その具体的な線引きを示すのが所得税基本通達9-3です。原文は次のとおりです。
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
(所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》)
押さえるべき点は2つです。「その旅行に通常必要とされる費用」の範囲内であること、判定は⑴⑵の2つを勘案することです。そして、この通達には具体的な金額が一切書かれていません。「役員なら○円まで」という上限額は、法律にも通達にも定められていないのです。
いくらまでなら「通常必要」か
金額の答えは条文にも通達にも書かれていません。書かれているのは判定の物差しだけです。通達9-3が挙げる2つを見ていきます。
物差し①:社内で適正なバランスが保たれているか
社内の誰に対しても同じ考え方で金額が決まっているかということです。役職に応じた差は否定されていませんが、問題になるのは説明のつかない差です。社長だけ突出して高い、社員は規程どおりで役員は気分次第、といった状態は「適正なバランス」から遠くなります。
物差し②:同業種・同規模の他社の水準に照らして相当か
自社の中だけで完結せず、外から見ても常識的な水準かを問うものです。
注意
インターネット上の「役員は○円、社員は○円が相場」といった数字は、法令にも通達にも国税庁の公表資料にも書かれていません。判定の基準は社内のバランスと同業種・同規模の他社の水準であり、業種・頻度・目的地・規模で相当な金額は変わります。ネット上の数字をそのまま規程に書き写すことはおすすめしません。
消費税でも効きます 帳簿だけで仕入税額控除できる特例
インボイス制度で仕入税額控除には原則インボイスの保存が必要になりましたが、出張旅費には例外があります。国税庁の説明資料は次のとおりです。
従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」という。)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能。
(国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」)
領収書やインボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができるということです。日当はそもそも領収書をもらえる性質のお金ではないため、この特例で消費税の取りこぼしを防げます。
規程の有無や、概算払いか実費精算かは問いません
この点、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となる。
(国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」)
規程がなくても使える制度ですが、所得税の判定では支給額が適正な基準で計算されているかが勘案されます。その基準を示すのが旅費規程です。
超えた部分は「給与」になります
「通常必要であると認められる部分の金額」を超える部分は使用人等に対する「給与」として、仕入税額控除の対象外となる。(国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」)
計算例
国税庁のケース例
社内規程3,000円/所得税非課税の範囲10,000円と認められる場合に8,000円支給 ⇒ 8,000円が特例対象(国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」より引用。この数値は判定の考え方を示す説明用の例で、相場を示すものではありません)
所得税と消費税は同じ物差しで判定します
国税庁のQ&Aには次のように書かれています。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
(国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問107)
所得税で非課税になる範囲と、消費税で特例が使える範囲は同じです。二重に基準を考える必要はありません。
国内出張と海外出張で扱いが違います
国税庁タックスアンサーNo.6459は、国内出張は「通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります」とする一方、海外は「原則として課税仕入れになりません」としています。海外の支出には日本の消費税が課されていないためです。
| 区分 | 所得税(受け取る側) | 消費税(会社側) |
|---|---|---|
| 国内出張の日当・宿泊費 | 通常必要な範囲は非課税 | 通常必要な範囲は課税仕入れ。帳簿のみの保存で控除可 |
| 海外出張の日当・宿泊費 | 通常必要な範囲は非課税 | 原則として課税仕入れになりません |
| 通勤手当 | 所得税法上の非課税限度額あり | 通常必要な範囲内なら、非課税限度額を超えていても全額が課税仕入れ |
通勤手当は所得税と消費税で範囲が一致しません。No.6459は「通勤のために通常必要とする範囲内のものは、非課税限度額を超えていてもその全額が課税仕入れになる」としています。日当とは異なる扱いです。
数値例で見る効果
計算例
前提:1年間の国内出張が延べ100泊。通常必要と認められる範囲内で合計200万円を支給(すべて国内・消費税は本則課税・税込み)
① 受け取る側:200万円は非課税(源泉徴収の対象外・年末調整でも所得に含めない) ② 会社側:200万円 × 15パーセント(年800万円以下の税率)= 30万円(法人税の負担減) ③ 消費税:200万円 × 10/110 = 18万1,818円(1円未満切捨て・仕入税額控除の対象)同じ200万円を給与として支給していたら、受け取った側に所得税と住民税がかかります。②は地方法人税・法人住民税・法人事業税を含めていないため、実際の負担軽減額はこれより大きくなります。③は領収書ではなく帳簿の保存だけで控除できます。
注意
この数値例は、200万円全額が「その旅行に通常必要であると認められる部分」に収まっていることが前提です。超えた部分は給与になり、①②③のいずれの効果も得られません。③は本則課税が前提で、簡易課税や2割特例を選んでいる場合、この計算は当てはまりません。海外出張分が含まれる場合、その部分は原則として課税仕入れになりません。
旅費規程に書いておくべきこと
ひな形をそのまま写しても機能しません。規程に必ず入れておくべき項目を6つ挙げます。
① 対象者の区分
役員・管理職・一般社員などの区分を置き、パート・アルバイトを含めるかも決めます。区分に応じた金額差には理由が必要です(通達9-3の「適正なバランス」)。
② 支給の対象となる出張の定義
どこからが「出張」かを、移動距離や片道の所要時間、宿泊の有無などで線引きします。曖昧だと日常の外出まで日当の対象になりかねません。
③ 交通費・宿泊費・日当の区分
3つは性質が違います。混ぜて1本の金額にしないでください。
- 交通費:実費精算か定額か。利用できる交通機関の等級も決めます
- 宿泊費:実費の上限額か、定額か
- 日当:食事代・通信費・雑費等をまかなう定額。何をまかなうかを明記します
④ 支給額の決め方
金額をどうやって決めたのかを残しておくことが大切です。社内のバランスと同業種・同規模の他社水準、どちらも「決めた根拠」があって説明できます。国内と海外は消費税の扱いが違うため、別立てが実務的です。
⑤ 精算の方法
- 事前に出張申請を出すのか、事後の報告でよいのか
- 誰が承認するのか
- 概算払い(仮払い)か、事後の精算のみか
- 精算の期限は出張後何日以内か
⑥ 記録の残し方
日当は領収書が出ないお金です。出張が実際に行われたことを示す記録が要になります。
- 出張報告書:日付・行き先・目的・訪問先・同行者
- 帳簿の記載:出張旅費等特例には、一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です
- 交通機関の記録:新幹線・航空券の控え、ICカードの利用履歴など
- 宿泊の記録:実費で払っている場合の領収書や予約記録
- 国内と海外の区別:消費税の集計のため記帳の段階で分けます
これらは決算のときにまとめて作れるものではありません。出張のたびに残す仕組みが必要です。
やってはいけない4つのこと
実務で見かける、危ない使い方を4つ挙げます。
1. 実際に出張していないのに日当を出す
旅行の事実がなければ、前提そのものが成り立ちません。領収書が出ないお金だから分からないだろう、という発想は通用しません。出張報告書や交通機関の記録との突き合わせで実態は確認できます。適正申告の観点から、実態のない支給は行わないでください。
2. 規程と実態がずれている
規程には日帰りの区分しかないのに宿泊出張が増えている、規程の金額と実際の支給額が食い違っている――こうしたずれは珍しくありません。規程と実態が食い違ったままでは、支給額が適正な基準で計算されているという説明が難しくなります。年に一度は見直してください。
3. 役員だけ突出して高い
通達9-3⑴は、支給額が役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものかを勘案する、としています。説明のつかない差は避けてください。範囲を超えた部分は給与になり、国税庁タックスアンサーNo.5202は給与とされる経済的利益の例として「役員等の個人的費用の負担額」を挙げています。
4. 海外出張分を課税仕入れにしてしまう
会計処理で一番多いミスです。所得税では国内も海外も非課税のため同じように扱いがちですが、消費税では海外出張分は原則として課税仕入れになりません(タックスアンサーNo.6459)。補助科目や税区分の段階で分けておいてください。
ポイント
日当の適正額には法令上の答えがありません。判定は御社の業種・規模・出張の実態と社内のバランスから組み立てます。規程の設計は個社ごとです。当事務所で一緒に組み立てます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 出張日当を出すには、旅費規程が必ず必要ですか?
消費税の特例は「社内規程や基準の有無にかかわらず」対象になります。つまり規程がなくても使えます。ただし所得税の非課税判定は、支給額が社内で適正なバランスを保った基準か否かで行われます(所得税基本通達9-3)。その基準を示すのが旅費規程です。
Q2. 社内規程に定めた金額より多く支給した場合はどうなりますか?
国税庁の例では、社内規程「3,000円」に対し非課税の範囲が10,000円と認められる場合に8,000円支給したケースで、8,000円が特例対象とされています。規程の金額が上限を決めるのではなく、通常必要な範囲かどうかで判定されます。実態に合わせて規程を見直してください。
Q3. 海外出張の日当も消費税の仕入税額控除ができますか?
できません。国税庁タックスアンサーNo.6459は、海外出張の旅費・宿泊費・日当は原則として課税仕入れになりません、としています。所得税の非課税とは別の話です。旅費交通費は国内分と海外分を分けて記帳しておくと、消費税の集計が正確になります。
Q4. 役員にだけ高い日当を出してもよいですか?
おすすめしません。所得税基本通達9-3は、支給額が役員・使用人を通じて適正なバランスを保った基準かを勘案するとしています。役員だけ突出していればバランスを欠くと見られやすく、超える部分は給与となり仕入税額控除の対象からも外れます。国税庁タックスアンサーNo.5202も同様の例を挙げています。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。引用した国税庁タックスアンサーNo.6459およびNo.5202は、いずれも令和7年4月1日現在の法令等に基づくものです。本記事に記載した法人税の負担軽減額は、法人税の年800万円以下の部分に適用される税率15パーセントのみで計算しており、地方法人税・法人住民税・法人事業税を含めた負担は考慮していません。消費税の計算例は本則課税を前提としており、簡易課税制度または2割特例を適用している場合には仕入税額控除の計算方法が異なります。本記事には、日当の適正額の目安となる具体的な金額は記載していません。引用した3,000円・10,000円・8,000円は、判定の考え方を示すために国税庁の資料に用いられている説明用の数値であり、支給額の水準を示すものではありません。出張旅費等が「その旅行に通常必要であると認められる部分」に該当するかどうかは、個々の会社の業種・規模・出張の実態によって異なります。また、日当の社会保険料の取扱いについては本記事では扱っていません。実際の判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問107(【参考】として所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》の原文を掲載)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/107.pdf
- 国税庁「インボイス制度における特例②(出張旅費等特例)」(オンライン説明会「応用編」資料)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-138.pdf
- 国税庁タックスアンサー No.6459「出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
- 国税庁タックスアンサー No.5202「役員等に対する経済的利益」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
- 所得税法9条1項4号(非課税所得)/消費税法30条7項・消費税法施行令49条1項1号ニ・消費税法施行規則15条の4第2号・消費税法基本通達11-6-4https://elaws.e-gov.go.jp/
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