法人税・節税

消費税の個別対応方式と一括比例配分方式
どちらが有利かは課税売上割合と用途区分で決まります

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 5億円以下かつ95パーセント以上なら仕入の消費税は全額引けます
  • 外れたら個別対応方式か一括比例配分方式のどちらかで計算します
  • 個別対応方式は課税仕入れを3つの用途に必ず区分します
  • 一括比例配分方式は2年間続けないと個別対応方式に戻れません

まず結論:本則課税でも、仕入の消費税を全部は引けないことがあります

本則課税の会社は、売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて納めます。

この差し引きを仕入税額控除といいます。

ただし、消費税法30条2項が全額控除を認めない場合を定めています。

前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは

(消費税法30条2項)

課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95パーセント以上なら全額引けます。

これがいわゆる95パーセントルールです。

どちらかを外れたら、次の2つの方式のどちらかで計算します。

計算方法課税売上高課税売上割合控除できる額
全額控除5億円以下95パーセント以上仕入の消費税の全額
個別対応方式5億円超
または
95パーセント未満3区分して計算した額
一括比例配分方式5億円超
または
95パーセント未満全体に割合を掛けた額

売上が小さい会社の2割特例の記事とは別の話です。

本則課税でも課税売上割合が95パーセント未満なら仕入の消費税は全額控除できません
95パーセントを下回ると、全額は引けなくなります

課税売上割合は、非課税の売上があると下がります

課税売上割合は、売上全体に占める課税売上の割合です。

分母は総売上高、分子は課税売上高です(消費税法施行令48条1項)。

計算例

例1:店舗の賃料4,000万円と住宅の家賃6,000万円がある会社

分母(総売上高) 4,000万円 + 6,000万円 = 1億円 分子(課税売上高) 4,000万円 課税売上割合 4,000万円 ÷ 1億円 = 40%

住宅の家賃は非課税です(消費税法別表第二第十三号)。

土地の譲渡と貸付け、預金や貸付金の利子も非課税です。

非課税の売上があるだけで、仕入の消費税が引けなくなります。

ポイント

有価証券を売ったときは、譲渡対価の5パーセントだけを分母に入れます(消費税法施行令48条5項)。全額を入れると、割合が実態より下がってしまうためです。

個別対応方式は、仕入れを3つに分けます

個別対応方式は、課税仕入れを用途で3つに区分する方法です。

  • 課税売上げにのみ要するもの ― 商品の仕入れ、店舗の修繕費など
  • 非課税売上げにのみ要するもの ― 賃貸用住宅の建築費など
  • 共通して要するもの ― 本社の家賃、水道光熱費など

この区分を用途区分といいます。

控除できるのは、課税のみの全額と、共通に課税売上割合を掛けた額の合計です。

区分の仕方は、消費税法基本通達11-2-18が定めています。

個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。

課税のみを抜き出して、残りを全部共通にまとめる区分は認められません。

注意

区分は課税仕入れを行った日の状況で判定します。その日に区分がはっきりしなくても、課税期間の末日までに明らかにすればかまいません(同通達11-2-20)。

個別対応方式では課税仕入れを課税のみ・非課税のみ・共通の3つに区分します
個別対応方式は、仕入れを3つの用途に区分します

一括比例配分方式は簡単ですが、2年間は変えられません

一括比例配分方式は、仕入れ全体に課税売上割合を掛けるだけの方法です。

用途区分をしていなくても使えます。

そのかわり、いったん選ぶとすぐには戻れません。

第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

(消費税法30条5項)

どちらが有利かは、仕入れの内訳しだいで逆になります。

計算例

例2:課税売上割合40%、課税仕入れ等の税額300万円(課税のみ120万円・非課税のみ100万円・共通80万円)

個別対応方式 120万円 + 80万円 × 40% = 152万円 一括比例配分方式 300万円 × 40% = 120万円 差 個別対応方式のほうが 32万円 多く引けます

例3:割合も合計も同じで、内訳だけ違う会社(課税のみ60万円・非課税のみ180万円・共通60万円)

個別対応方式 60万円 + 60万円 × 40% = 84万円 一括比例配分方式 300万円 × 40% = 120万円 差 一括比例配分方式のほうが 36万円 多く引けます

補足

2年の途中で課税売上割合が95パーセント以上に戻り、全額控除になった課税期間も、一括比例配分方式を継続適用したものとして数えます(同通達11-2-21)。

一括比例配分方式を選ぶと2年間は個別対応方式に変更できません
一括比例配分方式は、2年間続けてからでないと戻せません

指摘を受けるのは、だいたいこの4つです

現場で多いのは、用途区分の誤りです。

  • 賃貸中の建物を転売目的で買い、課税のみにする ― 家賃が入る以上は共通です
  • 区分しないまま個別対応方式で申告する ― 個々の仕入れを必ず3つに分けます
  • 非課税売上げの費用を共通に入れる ― 賃貸用住宅の修繕費は非課税のみです
  • 一括比例配分方式を1年でやめる ― 2年間の継続適用が要件です

ひとつめは、最高裁判所が令和5年3月6日に判断を示しています。

課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当である。

(最高裁判所第一小法廷 令和4年(行ヒ)第10号)

転売が目的でも、売るまでに家賃が入るなら共通になります。

計算例

例4:賃貸中の建物を買い、その課税仕入れに係る消費税額が500万円(課税売上割合40%)

課税のみと区分(誤り) 控除 500万円 共通と区分(正しい) 500万円 × 40% = 200万円 引けなくなる額 300万円

建物の売買そのものは事業用建物の消費税の記事をご覧ください。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確認できるのは、次の4点です。

  1. 当期の売上を、課税・非課税・不課税に分けて集計する
  2. 課税売上高が5億円を超えるかどうかを確かめる
  3. 課税売上割合を計算し、95パーセント以上かを確かめる
  4. 過去2期の申告書で、一括比例配分方式を使っていないかを確かめる

ここから先は個別判断です。

たまたま土地を売った期は、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けられます。

申請は、適用したい課税期間の末日までに出す必要があります。

簡易課税という選択肢もあります(事業区分の記事)。

課税売上割合に準ずる割合の承認申請は適用したい課税期間の末日までに提出します
準ずる割合の申請は、課税期間の末日までに出します

税理士が入ると変わるのは、用途区分と方式の選び方です

ひとつめは、総勘定元帳を科目ごとに読み、用途区分を割り当てる作業です。

ふたつめは、両方式の控除税額を同じ前提で計算し、金額を比べることです。

みっつめは、2年間の継続適用を前提に、翌期以降まで見通した判断です。

よっつめは、たまたま土地を売った期の準ずる割合の申請書の作成です。

いつつめは、設備投資をする期の試算です(課税事業者選択の記事)。

用途区分は、仕入れたその日の状況で決まります。

小松公認会計士・税理士事務所では、区分の設計から申告書の作成まで担当します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 課税売上割合が95パーセント以上なら、何も考えなくてよいですか?

いいえ。全額控除になるのは、課税売上割合が95パーセント以上で、かつ課税期間の課税売上高が5億円以下の場合です。国税庁タックスアンサーNo.6401は、この2つを両方満たす場合に全額を控除すると説明しています。売上が伸びて5億円を超えた期は、割合が高くても方式の選択が必要になります。

Q2. 個別対応方式と一括比例配分方式は、どちらが有利ですか?

会社ごとに違います。課税売上げにのみ要する仕入れが多いほど個別対応方式が有利になり、非課税売上げにのみ要する仕入れが多いほど一括比例配分方式が有利になります。同じ課税売上割合・同じ仕入総額でも、内訳が変わると結論が逆になります。両方を同じ前提で計算してから決めてください。

Q3. 一括比例配分方式は、翌期にやめられますか?

やめられません。消費税法30条5項は、その方法で計算した課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間で継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更できないとしています。途中で全額控除になった期も、継続して適用したものとして数えます(消費税法基本通達11-2-21)。

Q4. 転売目的で買った賃貸中のマンションは、課税のみで区分できますか?

できません。最高裁判所第一小法廷は令和5年3月6日、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは全て共通対応課税仕入れに該当するとしました。売るまでの間に住宅の家賃が入るなら、転売が目的であっても共通して要するものに区分します。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。消費税法6条・30条・別表第二、消費税法施行令47条・48条・53条、消費税法基本通達11-2-10・11-2-15・11-2-16・11-2-18・11-2-19・11-2-20・11-2-21・11-5-6・11-5-7・11-5-9・11-5-10、国税庁タックスアンサーNo.6401・No.6405・No.6417、国税庁質疑応答事例「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」「保有目的株式を取得した場合の用途区分」、最高裁判所第一小法廷令和5年3月6日判決(令和4年(行ヒ)第10号)の内容を扱っています。簡易課税制度と2割特例による仕入控除税額の計算、居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限(消費税法30条10項)と第三年度の課税期間における調整、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産の調整(消費税法33条)、棚卸資産に係る消費税額の調整(消費税法36条)、帳簿及び請求書等の保存要件と適格請求書等保存方式の記載事項、特定課税仕入れ(リバースチャージ)、保税地域からの引取りに係る課税貨物、グループ通算制度や合併があった場合の取扱い、地方消費税の計算は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は売上の構成と課税仕入れの内訳によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

本則課税の仕入税額控除、どちらの方式が有利か計算してみませんか

課税売上高が5億円を超えた期や、住宅の家賃・土地の売却で課税売上割合が95パーセントを下回った期は、仕入の消費税を全額は引けません。個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利かは、課税仕入れの内訳で逆転します。一括比例配分方式を選ぶと2年間は戻せないため、翌期以降まで見通した判断が必要です。代表税理士が、総勘定元帳からの用途区分、両方式の比較計算、課税売上割合に準ずる割合の申請、申告書の作成まで通して対応します。決算を締める前にご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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