消費税

個人事業主の消費税
2割特例はいつまで?令和9年分から始まる3割特例と簡易課税への移行

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • インボイス登録で課税事業者になった個人事業主が2割特例を使えるのは令和8年分の申告が最後です
  • 令和8年度税制改正で3割特例が新設されます。令和9年分・令和10年分は納める税額を売上分の税額の3割にできます
  • 2割特例から3割特例に変わるだけで年8万円の負担増になります
  • 3割特例が終わる令和11年分は、申告期限までに届出書を出せば簡易課税に移れます

まず結論:2割特例は令和8年分で終わり、令和9年分からは3割特例

2割特例を使えるのは令和8年分の申告が最後です。令和9年分からは新しい3割特例に切り替わります。

インボイス登録で課税事業者になった方の負担を抑えてきた2割特例には期限があります。

申告する年分使える特例納付税額の目安
令和5年分〜令和7年分2割特例売上に係る消費税額の2割
令和8年分2割特例(最後の年)売上に係る消費税額の2割
令和9年分・令和10年分3割特例売上に係る消費税額の3割
令和11年分以降特例なし(本則課税または簡易課税)実額またはみなし仕入率で計算

3割特例は令和8年度税制改正でできた個人事業主だけの制度です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わったあと、本則課税か簡易課税に移ります。

個人店のレジと決済端末
インボイス後の消費税には負担を抑える特例があります

2割特例が使えるのはいつまでか

期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」

2割特例を使える期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業主の課税期間は1年間のため、この日を含む令和8年分までは使え、令和9年分(令和9年1月1日から12月31日)は使えません。

令和5年10月1日から登録を受けた場合は、令和5年分から令和8年分まで合計4回の申告が対象になります。

2割特例が使えないケース

  • 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受けている場合
  • 令和5年10月1日より前から課税事業者選択届出書により引き続き課税事業者となっている課税期間
  • 調整対象固定資産や高額特定資産の取得により事業者免税点制度を受けられない課税期間

ポイント

2割特例は「登録さえしなければ免税事業者でいられた人」のための措置です。前々年の課税売上高が1,000万円を超えた年は対象から外れます。

令和9年分から始まる「3割特例」の中身

納付税額は売上に係る消費税額の3割

3割特例は、インボイス登録で課税事業者になった個人事業主のための制度です。令和9年分・令和10年分は、納める税額を売上分の税額の3割にできます。

主な適用要件は3つ

  • 個人事業主であること(法人は対象外です)
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年で判定します)
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

事前の届出は不要、ただし申告書への付記が必要

3割特例は事前の届出が不要ですが、確定申告書に「この特例を使う」と付記する必要があります。書き忘れると本則課税や簡易課税での計算になります。申告は一般課税(本則課税)か簡易課税が前提です。

数字で見る:2割・3割・簡易課税・本則の比較

前提は次のとおりです。

  • 個人事業主(サービス業=簡易課税の第5種事業・みなし仕入率50パーセント)
  • 課税売上:税込8,800,000円、課税仕入れ:税込2,200,000円(すべて標準税率10パーセント)
  • 基準期間の課税売上高は1,000万円以下で、3割特例の要件を満たすものとします

計算例

例:課税売上8,800,000円・課税仕入れ2,200,000円の場合

課税標準額:8,800,000円 × 100/110 = 8,000,000円 消費税額(国税7.8パーセント分):624,000円

ここから、それぞれの方式で納める税額(地方消費税を含む)を計算すると、次のようになります。

計算方法控除する税額(国税分)納付税額(国税+地方)手残り
2割特例(令和8年分まで)499,200円160,000円6,440,000円
3割特例(令和9年分・令和10年分)436,800円240,000円6,360,000円
簡易課税(第5種・50パーセント)312,000円400,000円6,200,000円
本則課税(実額)156,000円600,000円6,000,000円

※手残りは税込売上から税込仕入れと消費税納付額を引いた額です(所得税・住民税・社会保険料は別途)。

2割特例から3割特例に変わることによる負担増は、この例で年80,000円です。納付額は160,000円から240,000円へ増え、手残りは6,440,000円から6,360,000円に減ります。

見るべきは納付額の大小ではなく、事業全体の手残りがどう変わるかです。

この例は3割特例が簡易課税より有利ですが、みなし仕入率が高い業種(卸売業90パーセント等)では逆転します。事業区分を確かめてから比べてください。

税額を計算する電卓
2割特例の期限と、その後の3割特例・簡易課税を確認します

令和11年分に向けて:簡易課税への移行措置を逃さない

原則は「前年末まで」だが、特例期間の翌年は申告期限まで延びる

簡易課税を使うには、原則使いたい年が始まる前の日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。令和11年分から使うなら、本来は令和10年12月31日が期限です。

ところが2割特例・3割特例には特別な移行ルールがあり、特例を使った年の翌課税期間から簡易課税を使いたい場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を出せば間に合います。

個人事業主のスケジュール

3割特例の最後の年は令和10年分、その翌課税期間は令和11年分です。申告期限は翌年3月31日ですが、令和12年3月31日は日曜日のため、期限は令和12年4月1日になります。

令和11年分から簡易課税を使いたい個人事業主は、令和12年4月1日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば間に合います。

このルールのおかげで、令和11年分は1年間の実績を見てから本則課税と簡易課税のどちらが有利かを選べます。通常は前年末までに決めるため、実務上大きな違いです。

注意

簡易課税は一度選ぶと原則2年間はやめられません。大きな設備投資を予定しているなど本則課税が有利になる年が近いなら、届出は慎重に検討してください。

仕入れ側の経過措置も見直されました(7・5・3割控除)

支払う側の経過措置(免税事業者等からの仕入れの一定割合を控除できる措置)も、期限が2年間延びた代わりに控除割合が7割・5割・3割へ段階的に縮小します。

新しい上限もでき、同じ相手からの課税仕入れの合計額(税込)が1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えません令和8年10月1日以後開始の課税期間から適用)。

フリーランスの仕事場
フリーランスの仕事場

実務で押さえておきたい判断のポイント

1. 令和9年分以降の方針を先に決めておく

令和8年分の申告時点で、令和9年分・令和10年分に3割特例を使えるか(2年前の課税売上高が1,000万円以下か)を確かめておきましょう。資金繰りの見通しが立てやすくなります。

2. 事業区分を先に確定させる

有利不利はみなし仕入率で決まるため、複数の事業をしている場合は事業区分ごとに売上を分ける必要があります

3. 記帳をやめない

令和11年分以降に本則課税を選ぶ可能性がある以上、帳簿とインボイスの保存は続けてください。青色申告特別控除の条件にも関わります。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 2割特例の適用を受けるために届出は必要ですか?

事前の届出は不要です。確定申告書に「使う」と付記すれば適用され、年ごとに選べます。3割特例も同様です。

Q2. 法人でも3割特例は使えますか?

使えません。対象は個人事業主だけです。法人は、令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わったあと、本則課税か簡易課税で計算します。

Q3. 売上が1,000万円を超えた年は3割特例を使えますか?

判定に使うのは2年前(基準期間)の売上です。1,000万円を超えていれば、その年は3割特例を使えません。令和9年分は令和7年、令和10年分は令和8年の売上で判定します。

Q4. 負担が増えるならインボイス登録を取りやめたほうがよいですか?

税額だけで決めないでください。登録をやめると値引き要請や取引条件の見直しにつながることがあります。取りやめには届出と期限がありますので、事前にご相談ください。

免責事項

本記事は令和8年8月時点の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な解説です。記事中の納付税額・手残りは前提を置いた試算であり、実際の金額は税率区分(標準税率・軽減税率)、売上や仕入れの内訳、事業区分、端数処理によって変わります。3割特例をはじめとする令和8年度税制改正の取扱いについては、最新の国税庁公表資料をご確認ください。具体的な事案については必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・判例出典

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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