この記事のポイント
- 令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です
- 源泉徴収票などは原則1月31日までに交付され、2月に届く予定の書類もあります
- 年内に依頼先を決めると、12月31日までの手当ても所得の見込みで選べます
- 期限後の申告では、令和8年分の55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられません
まず結論:依頼先は年内に決めると、準備に使える日数が増えます
令和8年分の確定申告の期間は、原則として令和9年2月16日から3月15日までです。
納付の期限も、原則として同じ3月15日です(タックスアンサーNo.2020)。
一方で、源泉徴収票などは、原則として1月31日までに交付される決まりです。
書類の確認と申告書の作成は、届いてから期限までの間に行います。
依頼先を決める日が遅いほど、書類の確認と質問に使える日数が減ります。
料金の決まり方と依頼の範囲は、税理士費用の記事で解説しています。本記事は、依頼する時期と時期ごとの準備に絞ります。

申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です
期限は法律で決まった日付で、ここから逆算して準備します。
所得税法は、確定申告の期間を次のように定めています。
その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間
(所得税法120条1項)
納める税金がある場合は、この期間内に納付します(所得税法128条)。
還付申告(納めすぎた税金を取り戻す申告)は、翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。
ただし、青色申告特別控除(青色申告の方が所得から差し引ける控除)は別です。
55万円・65万円の控除を受けるなら、還付申告でも期限内に出します(同)。
事業や家賃収入がある方は、3月15日から逆算して準備の順番を決めます。
申告に使う主な書類には、交付の期限や送付の予定があります
給与・年金・特定口座の書類は、交付の期限が法律で定められています。
| 書類 | 交付・送付の時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与の源泉徴収票 | 翌年1月31日まで(年の途中で退職した方は、退職の日以後1か月以内) | 所得税法226条1項 |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 翌年1月31日まで | 所得税法226条3項 |
| 特定口座年間取引報告書 | 翌年1月31日まで(年の途中で口座を廃止した場合などは別の期限) | 租税特別措置法37条の11の3第7項 |
| 国民年金保険料の控除証明書(郵送) | 令和8年1月〜9月に納めた方は、令和8年10月下旬〜11月上旬。1月〜9月には納めず10月〜12月に納めた方は、令和9年2月上旬(いずれも予定) | 日本年金機構の案内 |
その年に売却も配当の受入れもなかった特定口座は、報告書の交付が不要です。請求すれば交付されます(租税特別措置法37条の11の3第8項)。
郵送の控除証明書のように、2月に入ってから届く予定の書類もあります。
補足
令和9年1月1日以後に出す令和8年分の申告書から、新しい扱いが始まります。生命保険料控除などは、証明書の添付・提示に代えて明細書を付けられます(改正所得税法120条6項)。明細書には、証明書に記載された事項のうち定められたものを書きます。税務署は原則5年間、証明書の提示や提出を求めることができます(同条7項)。届いた証明書は、捨てずに保管します。

依頼先を決める時期で、できる準備が変わります
早く決めるほど、年内の手当てと書類の確認に日数を使えます。
| 決める時期 | できること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 12月まで | 所得の見込みを見て、年内に払う掛金などを選べます。集める書類の一覧も先に受け取れます。 | 12月31日を過ぎて払った掛金は、令和8年分の控除に入りません(所得税法75条1項)。 |
| 1月 | 届いた書類から順に渡し、帳簿を締められます。 | 源泉徴収票などは、原則1月31日までに交付されます。 |
| 2月1日〜15日 | 届いた書類と帳簿をそろえて問い合わせられます。 | 受けられるかは、依頼先の受付の状況によります。 |
| 2月16日以後 | 申告期間に入っています。 | 期限まで1か月を切っています。 |
計算例
例:依頼先を決めた日から、期限の令和9年3月15日までの日数
令和8年12月1日に決めた場合 期限は104日後 令和9年2月1日に決めた場合 期限は42日後 令和9年2月16日に決めた場合 期限は27日後この日数の中で、書類の受け渡し、帳簿の確認、質問への回答、申告書の確認を行います。
日数は暦の上で数えた、一定の前提を置いた目安です。書類が届く日や土日によって、作業に使える日数は変わります。
12月31日までの手当ては、個人事業主が年末にやることの記事にまとめています。
年内に依頼先が決まれば、12月31日までの手当てを所得の見込みで選べます。
2月に入ってから探すときは、この4つに気をつけます
2月に入ってから探すときは、期限から逆算して手を打つ順番が大切です。
- 書類をそろえる前に探す ― 依頼先が決まっても、書類と帳簿がそろうまで申告書は作れません。
- 支払調書を待つ ― 支払調書(報酬の支払いの記録)は、支払った側が税務署へ出す書類です。提出の期限は翌年1月31日です(No.7431)。売上は、請求書と通帳の入金で集計します。
- 延長を当てにする ― 延長は、災害その他やむを得ない理由がある場合の制度です(国税通則法11条)。税務署長などが、期限までに申告できないと認めるときに延長できます。
- 期限を過ぎる ― 申告の内容などによっては、無申告加算税という上乗せの税金がかかります。納める税金があれば、延滞税もあわせて納めます(No.2024)。
注意
期限後の申告では、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられません(No.2072)。令和8年分なら、控除は最高10万円です。還付申告でも同じです。口座からの引落しで納める振替納税も、期限内に出した申告分だけが対象です(No.9201)。
2月に入ってから探すときは、手元の書類と帳簿をそろえてから問い合わせます。
期限に間に合わないと分かったときの動き方は、期限に間に合わないときの記事で解説しています。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
依頼先を探す前に、ご自身でそろえられるのは次の4つです。
- 前年の確定申告書の控えを手元に出す
- 届いた源泉徴収票・年間取引報告書・控除証明書を1か所にまとめる
- 事業や家賃収入の領収書・請求書・通帳を、12月31日の分までそろえる
- 所得の種類と取引の量を書き出し、60秒見積りで料金の目安を確かめる
株式報酬がある方は、会社や証券会社から届く資料もそろえておきます。
どの所得に当たるかや経費の按分(仕事用と私用で分けること)は、事実に応じた個別判断です。
ポイント
令和9年分から青色申告にするなら、承認申請書の期限も令和9年3月15日です(所得税法144条)。令和9年1月16日以後に新しく業務を始めた場合は、開始の日から2か月以内です。

税理士に頼むと変わるのは、期限から逆算した段取りです
小松公認会計士・税理士事務所では、お申込みの後に次の作業を行います。
- 所得の種類に合わせた、集める書類と確認事項の一覧のご案内
- 届いた書類と帳簿の確認と、分からない取引についてのご質問
- 帳簿の締めと、経費や按分の根拠の整理
- 確定申告書と青色申告決算書などの作成と、ご本人による内容の確認
- 税務代理権限証書(代理の権限を示す書面。税理士法30条)を添えた、期限内のe-Tax(国税の電子申告)での提出
- 提出した申告書の控えのお渡し
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料金は、所得の種類・取引の量・記帳の状態で決まり、60秒見積りでその場で分かります。
依頼先が早く決まるほど、こうした確認に使える日数が増えます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 確定申告を税理士に頼むなら、いつまでに依頼先を決めればよいですか?
令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です(No.2020)。源泉徴収票などは、原則として1月31日までに交付されます。年内に決めると、届いた書類から順に確認を進められ、12月31日までの手当ても所得の見込みで選べます。
Q2. 2月16日を過ぎてからでも、税理士に頼めますか?
弊所では、期限内のご依頼は最優先で対応しています。書類と帳簿をそろえて問い合わせると、確認を早く始められます。期限後の申告では、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられません(No.2072)。令和8年分なら、控除は最高10万円です。
Q3. 書類が全部そろう前に依頼してもよいですか?
依頼先は、書類がそろう前に決めて構いません。郵送の国民年金保険料の控除証明書には、令和9年2月上旬の予定の分もあります(日本年金機構)。1月〜9月には納めず、令和8年10月〜12月に納めた方の分です。先に決めておけば、届いた順に書類を確かめられます。
Q4. 取引先から支払調書が届かないと、申告できませんか?
支払調書は、支払った側が翌年1月31日までに税務署へ出す書類です(No.7431)。売上は、請求書と通帳の入金から集計できます。届くのを待たずに帳簿を締めれば、期限までの日数を確認や質問に使えます。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法75条1項・120条1項・改正後の120条6項・7項・128条・144条・225条1項・226条1項・3項、租税特別措置法37条の11の3第7項・8項、国税通則法11条、税理士法30条、タックスアンサーNo.2020「確定申告」・No.2024「確定申告を忘れたとき」・No.2030「還付申告」・No.2072「青色申告特別控除」・No.7431「「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」・No.9201「振替納税のお勧め」、日本年金機構の令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定の案内の内容を扱っています。無申告加算税・延滞税の割合と計算、無申告加算税がかからない場合の要件、期限後申告・修正申告・更正の請求の手続、災害等による期限の延長の手続、個人事業者の消費税の申告期限、亡くなった方や出国する方の申告期限、還付申告の細目、令和9年分以後の青色申告特別控除の区分(75万円の新設や書面申告の上限など)、青色申告の承認申請の細目、明細書の記載事項、源泉徴収票などを電子データで受け取る場合、電子データの控除証明書の送付時期、生命保険料控除証明書・住宅ローンの残高証明書・寄附金の受領証明書が届く時期、株式報酬・国外の資産の計算、税理士の料金と依頼の範囲は扱っていません。記事中の日数は一定の前提を置いた目安であり、実際に使える日数は書類が届く日や依頼先の状況によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- e-Gov法令検索「所得税法」(120条・128条・144条・226条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(37条の11の3)https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202609/0924.html
確定申告の依頼先は、書類が届く前に決めませんか
令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です。源泉徴収票などは原則として1月31日までに交付され、確認と申告書の作成はその後に行います。期限後の申告では、令和8年分の55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられません。代表税理士が、集める書類のご案内から期限内のe-Taxでの提出まで対応します。帳簿の確認と申告書の作成も、通して行います。全国どこからでもオンラインで完結します。依頼先は、書類が届く前の年内に決めておくことをおすすめします。
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