この記事の答え
- 取り寄せ方はe-Taxか紙かと、マイナンバーカードの有無で決まります
- 紙で出した人も、カードがあれば直近3年分をPDFで取れます(本人のみ。提出直後の年分は原則5月以降)
- 手数料は取得サービスが無料、開示請求は1件300円(郵送代別)。日数は即日〜1か月程度です
控えをなくしても、申告書の内容は確かめられます
前年の確定申告書の控えをなくしても、申告書の内容は確かめられます。確かめ方は、e-Taxか紙かと、マイナンバーカードの有無で決まります。控えが届く前でも、弊所への相談と見積りは進められます。

確定申告書等作成コーナーで作った人は、パソコンやスマホにデータが残っていることがあります。
税理士に頼んでいた人は、その税理士に控えがあるかを聞きます。どちらもないときは、次の図で取り寄せ先を選びます。
対象外の年分や添付書類も、閲覧か開示請求を検討します。
取り寄せ方は4つあり、かかる日数が違います

早いのはe-Taxの受信通知で、開示請求の写しは1か月程度かかります。受信通知とは、e-Taxで送信した後に届く受付の通知です。
| 方法 | 必要なもの | 日数の目安 |
|---|---|---|
| e-Taxの受信通知 | マイナンバーカード等の電子証明書 | 即日 |
| 取得サービス | マイナンバーカード | 数日(閉庁日を除く) |
| 税務署での閲覧 | 本人確認書類 | 原則その場(保管場所により後日。先に連絡を) |
| 開示請求(税務署が持つ自分の情報を見せてもらう手続き) | 開示請求書と本人確認書類など(オンラインは電子証明書) | 写しは1か月程度(延長の場合あり) |
受信通知と取得サービスに手数料はかかりません。開示請求は1件300円(オンラインは200円)で、写しの郵送には送料も要ります。
閲覧は税務署の窓口で申請します。条件に同意すれば写真は撮れますが、コピーは原則としてもらえません。
注意
取得サービスの対象は、所得税の申告書と青色申告決算書・収支内訳書です。添付した明細書は対象外です。期限内に提出した申告書は、原則としてその年の5月1日から申請できます。代理人や相続人は使えません。
銀行に出す書類は、税務署の閲覧では用意できません

銀行など第三者の問い合わせへの回答に使う目的では、閲覧は利用できません。国税庁の資料は、この場合に取得サービスや納税証明書を案内するとしています。
手元に残せる書類(受け付けるかは提出先に確認)
- 受信通知のPDF
- 取得サービスのPDF
- 開示請求で受け取る写し
- 納税証明書
第三者向けに使えないもの
- 銀行などへの回答に使う目的の閲覧
- 閲覧で撮った写真
納税証明書の「その1」は納付すべき税額や納付した税額など、「その2」は所得金額を証明します。手数料は1税目1年度1枚400円(オンラインは370円)です。
補足
令和8年10月19日更新の国税庁の案内では、納税証明書の交付に通常より時間がかかる場合があります。e-Taxで請求しても同じです。
前年の申告書で確かめたいのは、今年に引き継ぐ金額です
控えのどこが要るかは、今年に引き継ぐ金額があるかで変わります。
失敗の例です。会社員のAさんは、上場株式の売却損を繰り越しています。売却損は翌年以後3年間繰り越せますが、株を売らなかった年も続けて申告が必要です。控えがないまま申告すると、金額が分からず、この手続きが抜けるおそれがあります。
| 確かめたい点 | 控えの代わりに確かめる先 |
|---|---|
| 青色か白色か、予定納税額(前もって納める税) | e-Taxのマイページ(更新は例年1月中旬以降の年1回) |
| 前年の所得金額と納税額 | 納税証明書 |
| 繰り越している損失 | 事業の赤字などは申告書第四表、株の損失の総額は第三表(どちらも取得サービスの対象)。年分ごとの内訳は付表(別紙)で、紙で出した人は閲覧か開示請求 |
| 減価償却の残り(建物などの費用の続き) | 決算書の「未償却残高」(取得サービスの対象。別紙は原則対象外) |
控えが届く前でも、依頼は先に進められます

弊所では、お持ちの資料だけでもご相談いただけます。控えを待つ間は、次の順で進めます。
- 60秒見積りで料金を確かめ、代表に送る(金額はおおよそで構いません)
- 2日以内に、正式なお見積りとご説明を受け取る
- 相談でご状況を確かめ、必要書類の案内を受ける
- ご納得のうえご契約し、届いた控えなどの資料を送る
確定申告の時期は、閲覧や納税証明書に特に時間がかかることがあります。取り寄せは早めに始めます。
保存データの確認から、取得サービスや納税証明書の請求までは、ご自身で進められます。
前年の金額を今年にどう引き継ぐかは、個別判断です。前年の申告の誤りに気づいたときの直し方も、内容によって変わります。
小松公認会計士・税理士事務所に頼むと、何を取り寄せるかを、必要書類のご案内で確かめられます。株の損失の繰越しも申告に反映します。代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成し、担当者は変わりません。流れは依頼の流れの記事で解説しています。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
料金には、申告書の作成と電子申告、必要書類のご案内が含まれます。資料はスマホで撮影してアップロードできます(来所不要・全国オンライン)。
通常料金での計算例です。Aさんと同じく、給与と株の売却がある人で計算します。給与所得とその他控除セットは各6,000円です。株式・FXによる所得は、売却額3,000万円まで一律29,000円です。
合計は32,000円+6,000円×2+29,000円=73,000円(税込80,300円)です。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士
- お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
- 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
- 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます
YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる
初回相談は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 確定申告書の控えは再発行してもらえますか?
国税庁が案内しているのは、提出した申告書の内容を確かめる方法です。e-Taxの受信通知、申告書等情報取得サービス、税務署での閲覧、開示請求があります。紙で出した直近3年分は、マイナンバーカードがあれば手数料なしでPDFを取得できます。
Q2. マイナンバーカードがないときは、どうすればよいですか?
税務署の窓口で閲覧を申請するか、郵送や窓口で開示請求をします。どちらも本人確認書類などが要ります。閲覧のコピーは原則としてもらえず、開示請求の写しは1か月程度かかります。銀行に出すなら納税証明書も検討します。
Q3. 家族や税理士に、代わりに取り寄せてもらえますか?
申告書等情報取得サービスは、代理人や相続人は使えません。税務署での閲覧は、配偶者や4親等以内の親族、税理士などが代理で申請できます。委任状などの書類が要ります。
Q4. これからの控えは、どう残せばよいですか?
令和8年9月24日の国税システムの更改で、申告書の控用はなくなりました。紙で出す人は、必要に応じて提出前にご自身で控えを作ります。e-Taxで出す人は、受信通知からPDFを保存できます。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。国税庁タックスアンサーNo.9211「申告書等の確認方法」・No.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」・No.2020「確定申告」、国税庁「申告書等の情報の取得について」「開示請求等の手続」「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」「代理人が閲覧申請をする場合に必要な書類(申告書等閲覧サービス)」「G-1 納税証明書の交付請求手続」「税務署窓口における各種手続について」「国税システムの更改について」「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」、e-Taxホームページの「申告書等情報取得サービス」とそのよくある質問、「マイページ(個人)の各メニューについて」、確定申告書等作成コーナーの「前年末未償却残高とは」、弊所の料金表の内容を扱っています。申告書等情報取得サービスの対象の年分は国税庁の案内で確かめてください。同サービスは、法定申告期限の後に提出した申告書では申請が可能になるまで時間を要することがあり、税務署の確認作業が要るときは日数が延びます。PDFのダウンロードは格納から180日以内です。納税証明書は、電子交付を希望しても書面になる場合があります。亡くなった方の申告書の閲覧や開示、法人の申告書、e-Taxの操作手順、開示請求書の書き方と開示の実施の申出、閲覧の委任状の様式、閲覧の手数料の有無、納税証明書で証明できる年分の範囲、電子納税証明書の提出方法、市区町村の所得証明書・課税証明書、金融機関ごとの必要書類、株の損失の繰越控除の要件の細目(NISA口座や相対取引の損失の扱いなど)、事業の赤字の繰越しの要件、修正申告・更正の請求の手続、申告書や帳簿の保存期間は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得や控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサーNo.9211「申告書等の確認方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9211.htm
- 国税庁「申告書等の情報の取得について」https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm
- 国税庁「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
- 国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
- 国税庁「国税システムの更改について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/system.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
- e-Tax「申告書等情報取得サービスで取得できる情報を教えてください。」https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru_shutoku-service/03.htm
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前年の控えがまだ手元になくても、お持ちの資料だけでご相談いただけます。弊所が必要書類をご案内し、申告書の作成と電子申告まで担当します。資料はスマホで撮影してアップロードでき、全国どこからでもオンラインで完結します。料金は60秒見積りで確かめられますので、控えを探している段階でご依頼をご検討ください。
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