この記事のポイント
- 弊所では、見積りと相談を経て、ご納得いただいてからの契約です
- 税理士が代理するときは、税務代理権限証書を税務署に出します
- 税理士の代理送信なら、ご本人の電子署名を省略できます
- 提出後に納付書は届きません。税金があればご自身で納め、記録を残します
まず結論:頼んだ後のご自身の役目は、伝える・渡す・確かめるの3つです
確定申告を税理士に頼むと、申告書の作成と提出は税理士が行います。
税務代理は、申告などについて、ご本人を代理し、または代行することです(税理士法2条1項1号)。
ただ、所得や控除の事実を知っているのは、ご本人です。
ご自身の役目は、事実を伝え、資料を渡し、申告の内容と納付を確かめることです。
弊所では、相談から資料のやり取り、申告まで、来所せずに進められます。

依頼から提出後まで、7つの段階で進みます
弊所での流れを、ご自身がすることと税理士がすることに分けて示します。
| 段階 | ご自身がすること | 税理士がすること |
|---|---|---|
| 1 見積り | 60秒見積りで当てはまる所得・控除を選び、送る | 2日以内に、正式なお見積りとご説明をメールで送る |
| 2 相談 | 収入と控除の状況を話す | 20分ほどで状況を確かめる(Web会議・電話・メール) |
| 3 申込み | 見積りの内容に納得してから契約する | 必要書類リストを渡す |
| 4 資料の受け渡し | リストに沿って集め、撮影してアップロードするか郵送する | 受け取った資料で申告書を作成する |
| 5 内容の確認 | 申告書の所得・控除・税額を確かめる | 作成した申告書を確認する |
| 6 提出 | ― | 税務代理権限証書を出し、e-Taxで送信する |
| 7 提出後 | 期限までに納付し、受付の記録と写しを残す | 受信通知を確かめる |
見積りを送っただけでは、契約になりません(料金ページ)。
必要書類がそろってから申告の完了までは、2〜3週間が目安です(FAQ)。
料金の決まり方と依頼の範囲は、税理士費用と依頼範囲の記事で解説しています。

申込みでは、税務代理権限証書で任せる範囲が決まります
税理士が代わりに申告するには、権限を示す書面を税務署に出す決まりがあります。
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
(税理士法30条)
この書面を、税務代理権限証書といいます(税理士法施行規則15条)。
証書には、依頼者の氏名と住所、任せる税目と年分を書きます(国税庁の記載要領)。
税務調査の通知や結果の説明を税理士あてにすることへの同意も、証書で選びます(同)。
証書を出した税理士には、事前通知のある調査の日時と場所も通知されます(税理士法34条1項)。
どの税目・年分を任せるかは、申込みの段階で税理士と確かめておきます。
ご家族が代わりに頼む場合は、親の確定申告を子どもが頼むときの記事をご覧ください。
資料は撮影して送れます。渡し忘れで税額などが変わると提出後に直す手続きが要ります
資料は、ご契約後にお渡しする必要書類リストに沿って集めます(FAQ)。
弊所では、スマホで撮影した画像やPDFのアップロードのほか、郵送でも受け取ります(同)。
税理士には、業務で知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります(税理士法38条)。
申告書ができたら、所得・控除と、納める額か還付の額を確かめます。
渡し忘れた書類で税額などが変わると、提出後に申告を直す手続きが要ります。
ポイント
書類がそろう前でも、お持ちの資料で相談できます(FAQ)。届くのを待っている書類があれば、その旨を先に伝えます。

提出は電子申告で行い、納付と記録の保管はご自身で行います
税理士が代理で送信するときは、ご本人の電子署名を省略できます。
税理士による代理送信の場合は、税理士等の電子署名等のみで送信が可能です。
(e-Taxホームページ「電子署名等の一部省略について」)
申告書を出しても、税務署から納付書は送られてきません(No.2020)。
振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付などから方法を選んで納めます(同)。
令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です(同)。
e-Taxで送ると、受付日時や受付番号が載った受信通知がメッセージボックスに格納されます。
受信通知は、保存期間を過ぎるとメッセージボックスから削除されます(e-Tax)。
提出が済んだら、受付日時の分かる記録と申告書の写しを手元に残します。
注意
代理送信の受信通知は、エラーがなければ税理士とご本人の双方に届きます(e-Tax)。ご本人がメッセージボックスで見るには、原則として電子証明書が要ります(同)。マイナンバーカードがあれば、申告書等情報取得サービスで申告書のPDFを取得できます。対象は直近3年分で、代理人や相続人は使えません。
流れの途中の行き違いで、手間と負担が増える場面があります
次の4つは、頼んだ後の流れの中で、手間や負担が増える場面です。
- 副業などの書類を渡し忘れる ― 期限後に税金の不足に気づいたら、修正申告で直します(No.2026)。修正申告の日が納期限で、延滞税もあわせて納めます。
- 医療費などの控除の書類を渡し忘れる ― 期限後に気づき、税金が多すぎたときは更正の請求で直します。期間は原則として法定申告期限から5年以内です(No.2026)。
- 税理士が出したので、納付も済んだと思い込む ― 納付書は送られてきません(No.2020)。選んだ方法で、ご自身で納めます。
- 受信通知や写しを残さない ― 受信通知は、保存期間を過ぎると削除されます(e-Tax)。
調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(No.2026)。
弊所では、期限の間際のご依頼は緊急対応料がかかる場合があります(FAQ)。
依頼の時期は、いつまでに頼むかの記事で解説しています。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
依頼の前に、ご自身でそろえられるのは次の4つです。
- 給与・年金・副業・株など、1年の収入の種類を書き出す
- 届いた源泉徴収票・年間取引報告書・控除証明書を1か所にまとめる
- 前年に申告した方は、前年の申告書の控えを用意する
- 60秒見積りで、当てはまる所得・控除と料金の目安を確かめる
どの所得に当たるか、どの控除や特例を使えるかは、事実に応じた個別判断です。
書類の読み方と計算の前提で、税額は変わります。判断は税理士に任せます。
税理士に頼むと変わるのは、書類の案内から電子申告までの段取りです
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成し、担当者は変わりません
- ご契約後の、必要書類リストのご案内
- 撮影した画像やPDF、郵送での資料の受け取り
- 申告書の作成と確認、税務代理権限証書の提出と電子申告
全国どこからでも、来所せずに進められます。お支払いは銀行振込です。
料金の目安
料金は、基本料金32,000円(税込35,200円)に、所得・控除ごとの単価を足した額です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
単価(税別)は、給与所得、公的年金、配当・利子所得が各6,000円(税込6,600円)です。配当と利子は、合わせて1項目です。株式・FXの売却は、売却額3,000万円まで一律29,000円(税込31,900円)です。医療費控除・ふるさと納税・配当控除は各6,000円(税込6,600円)です。社会保険料・生命保険料・扶養などをまとめた「その他控除セット」も同額です。住宅ローン控除は、初年度も2年目以降も15,000円(税込16,500円)です。事業と家賃収入は、売上や家賃収入の規模で決まります。
お見積りには、申告書の作成と電子申告、必要書類のご案内が含まれます。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。記帳代行の仕訳数に応じた料金や、複数年分のご依頼は含まれません。
通常料金での計算例です。給与所得に、住宅ローン控除・医療費控除・ふるさと納税・その他控除セットを使う場合です。合計は32,000円+6,000円+15,000円+6,000円×3=71,000円です。税込では78,100円です。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士
- お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
- 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
- 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます
YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる
初回相談は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 確定申告を税理士に頼むと、どんな流れで進みますか?
弊所では、60秒見積りを送ると、2日以内に正式なお見積りとご説明をメールでお送りします。20分ほどの相談で状況を確かめ、ご納得いただいてからのご契約です。その後、必要書類リストに沿って資料をお送りいただき、申告書の作成と電子申告まで行います。
Q2. 税理士に頼むと、税務署に何か書類が出されますか?
税理士が代理するときは、権限を証する税務代理権限証書を税務署に出します(税理士法30条)。証書には依頼者の氏名・住所と、任せる税目・年分を書きます。税務調査の通知などを税理士あてにすることへの同意も、証書で選びます(国税庁の記載要領)。
Q3. 税理士に電子申告を頼むとき、自分の電子署名は要りますか?
e-Taxの案内では、税理士による代理送信は、税理士等の電子署名等のみで送信できます。ご本人の電子署名は省略できます。ただし、ご本人がメッセージボックスを見るには、代理送信でも原則として電子証明書が要ります。
Q4. 申告書を出してもらった後、自分ですることはありますか?
納める税金があれば、期限までに納付します。申告書の提出後に、税務署から納付書は送られてきません(No.2020)。e-Taxの受信通知は、保存期間を過ぎると削除されます。受付日時の分かる記録と申告書の写しを手元に残します。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。税理士法2条1項1号・30条・34条1項・38条、税理士法施行規則15条、タックスアンサーNo.2020「確定申告」・No.2026「確定申告を間違えたとき」、国税庁の「H2-1 税務代理の権限の明示」と税務代理権限証書の記載要領、e-Taxホームページの電子署名等の一部省略の案内・受信通知と申告書等情報取得サービスの案内・代理送信とメッセージボックスのよくある質問、弊所の料金表とよくあるご質問の内容を扱っています。所得の種類ごとの必要書類の一覧、所得税・住民税の計算、e-Taxの利用者識別番号の取得、振替納税などの納付の手続、還付金の受取口座、延滞税・過少申告加算税の計算、税務代理権限証書の過年分・代理受領の欄、税務調査の対応、書面で申告する場合の控えと受付印、ご家族からの依頼、成年後見人などの法定代理人による申告、複数年分のご依頼、記帳代行、消費税の申告、不動産を売った年の申告は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得・控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「税理士法」(2条・30条・34条・38条)https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
- 国税庁「H2-1 税務代理の権限の明示」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm
- e-Tax「e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2_shoryaku.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
初めての確定申告の依頼は、流れと料金を先に確かめてから
初めて確定申告を頼むときは、見積り・相談・申込み・資料の受け渡し・内容の確認・電子申告と進みます。ご自身の役目は、事実を伝え、資料を渡し、申告の内容と納付を確かめることです。代表税理士が、必要書類のご案内から申告書の作成、税務代理権限証書の提出と電子申告まで担当します。全国どこからでも来所せずに進められます。60秒見積りで当てはまる所得・控除を選び、そのままお送りください。
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