この記事のポイント
- 令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です
- 青色申告の55万円・65万円の控除は、期限内に申告しないと受けられません
- 税務調査で売上の帳簿を示せないと、加算税が重くなる場合があります
- 記帳から頼むときは、通帳・カードの明細・領収書の3つをまずそろえます
まず結論:1月からでも、3月15日までに帳簿と申告を仕上げられる場合があります
令和8年分の申告と納付の期限は、原則として令和9年3月15日です(No.2020)。
帳簿は、通帳・カードの明細・領収書から作れます。
ただし、年明けでは間に合わない手続きと、期限後に失う控除があります。
分かれ目は、期限までに帳簿と申告を終えられるかどうかです。

1月から間に合う作業と、もう間に合わない作業があります
間に合うのは、令和8年分の帳簿づけと申告です。
| 作業 | 期限(原則) | 1月から始めた場合 |
|---|---|---|
| 令和8年分の帳簿づけ | 申告の前まで | 取引の量しだいで間に合わせられます |
| 青色申告の55万円・65万円の控除 | 令和9年3月15日までの申告 | 承認済みで要件を満たせば受けられます |
| 令和8年分の青色申告の承認申請 | 令和8年3月15日 | 原則として間に合いません |
| 令和9年分からの青色申告の承認申請 | 令和9年3月15日 | 間に合います |
承認申請の期限は、原則としてその年の3月15日です(所得税法144条)。
1月16日以後に開業した年は、開業した日から2か月以内です(同条)。
令和8年の終わりごろに開業した方は、2か月以内なら令和8年分も申請できます(同条)。
55万円の控除は、正規の簿記(一般には複式簿記)での記帳が要件です(No.2072)。
貸借対照表などを添えて、期限内に申告することも要件です(同)。
65万円には、さらにe-Taxでの送信か、優良な電子帳簿の保存が要ります(同)。
承認のない方は白色申告で、白色でも帳簿をつけて保存する義務があります(所得税法232条1項)。
令和9年分から青色申告にするなら、承認申請は原則として令和9年3月15日までです。
補足
令和9年分からは、書面での申告だと青色申告特別控除の上限は10万円です(国税庁の案内)。詳しくは令和9年分からの改正の記事へ。
期限を過ぎると、控除が減り、加算税と延滞税がかかる場合があります
期限後だと、青色申告の55万円・65万円の控除は受けられず、最高10万円です(No.2072)。
還付を受ける申告でも、55万円・65万円には期限内の提出が要ります(同)。
計算例
例:65万円の控除を受けられたはずの方が、期限を過ぎて10万円になった場合
増える所得 650,000円 − 100,000円 = 550,000円 税率10%の区分なら 550,000円 × 10% = 55,000円 税率20%の区分なら 550,000円 × 20% = 110,000円増える所得税の、一定の前提を置いた目安です(税率はNo.2260)。増えた所得が同じ税率の区分に収まり、基礎控除の額も変わらない前提です。復興特別所得税と住民税は含めていません。
期限後申告では、申告内容等によって無申告加算税がかかります(No.2024)。
調査の事前通知の前に自主的に出した場合は、納める税金の5%です(同)。
法定申告期限から1か月以内など、一定の要件を満たすとかからない場合もあります(同)。
納める税金は申告書を出した日が納期限で、納付の日までの延滞税もかかります(同)。
加算税の段階は、無申告のペナルティの記事で解説しています。
期限内に出せる段取りを、先に組むことが大切です。
急いで記帳すると、年のずれや二重の計上が起きます
まとめて記帳するときは、次の4つの誤りに気をつけます。
- 12月の経費を1月払いで翌年分にする ― 12月中に債務が確定した分は令和8年分です(No.2210)。
- 同じ支払いを、領収書と明細の両方から入れる ― 経費が二重になり、所得が少なく計算されます。
- 事業の口座から出た私用の支払いを経費にする ― 家事上の費用は必要経費になりません(No.2210)。
- 私用が混ざる支払いを根拠なく分ける ― 業務に直接必要と明らかに区分できる額だけが必要経費です(同)。
注意
国税庁のQ&Aが示す、令和5年分以後の扱いです(問1・問2)。税務調査で売上の帳簿を示さないと、帳簿に記載すべき事項の申告漏れの加算税の割合が10%加重されます。帳簿の売上の記載が本来の2分の1未満なら10%、3分の2未満なら5%の加重です。対象は過少申告加算税・無申告加算税で、事業所得・不動産所得などの方です(問3・問5)。調査を受けていない状況で自主的に期限後申告をした場合は、対象外です(問4)。
同じQ&Aは、請求書・領収書の控えを袋や箱にためただけでは、売上の帳簿と認めていません(問10)。
年月日・相手・金額の分かる売上の控えを日付順に整理すれば、この措置では帳簿として扱われます(同)。
記帳から頼むときは、通帳・カードの明細・領収書の3つをそろえます
最低限そろえていただくのは、次の3つです。
| そろえる物 | 記帳での使いみち |
|---|---|
| 事業で使った通帳(ネット銀行は入出金明細) | 売上の入金と、引落し・振込の経費を拾います |
| クレジットカードの利用明細(1年分) | カード払いの経費を拾います |
| 領収書・レシート | 現金払いの経費と、支払いの中身を確かめます |
売上の請求書の控えと前年の申告書の控えも、あればお送りください。
領収書などの書類は、撮影して送った後も捨てずに保存します。
依頼のときの書類の全体は、個人事業主の確定申告を頼む費用の記事で一覧にしています。
通帳とカードの明細で取引を拾い、領収書で中身を確かめます。
記帳から頼む流れは、見積りから電子申告まで6つの段階です
弊所では、次の順に進みます。
- 60秒見積りで「個人事業・フリーランス」と「記帳代行を希望する」を選びます
- 見積りを送ると、2日以内に代表から正式なお見積りとご説明が届きます
- ご契約のあと必要資料の一覧をお送りし、資料はスマホで撮影して送れます
- 弊所が明細をもとに記帳し、中身の分からない取引をまとめてお尋ねします
- 決算書と申告書をご確認いただき、電子申告で提出します
- 仕訳数が確定した時点で、記帳代行の仕訳分を別途ご請求します
見積りを送信しただけでは、ご契約になりません。
資料が早くそろうほど、期限までの日数を確認と質問に使えます。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
ご自身で進められるのは、次の4つです。
- 通帳・カードの明細・領収書を、月ごとに分けて集める
- 私用の支払いに印をつけ、事業の取引と分ける
- 領収書のない現金払いを、相手・内容とともにメモに書き出す
- 売上の請求書の控えを、日付順に並べる
集めた資料から帳簿を組み立て、決算書にまとめる段階からが個別判断です。
私用が混ざる支払いの区分と、年をまたぐ取引の年分は、個別の判断です。

税理士に頼むと変わるのは、記帳から申告までを一続きで仕上げられることです
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 必要資料の一覧のご案内と、画像・PDFでの受け取り
- 通帳・カードの明細・領収書からの記帳と、不明な取引のご質問
- 二重の計上・私用の支払い・年をまたぐ経費の確認
- 青色申告決算書または収支内訳書と、確定申告書の作成
- 期限内の電子申告での提出と、納付のご案内
代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成し、担当者は変わりません。全国どこからでも、オンラインで完結します。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。事業所得の料金は、経費を引く前の1年分の売上で決まります。
記帳代行は基本8,000円+1仕訳80円(税込 基本8,800円+1仕訳88円)です。60秒見積りには、記帳代行の基本料金のみ含まれます。仕訳分は申告書作成後に仕訳数が確定してから別途ご請求します。
通常料金での計算例です。売上300万円までの事業所得で記帳代行を頼み、消費税の申告はなく、その他控除セットを使う前提です。内訳は32,000円+39,000円+8,000円+6,000円です。合計は85,000円(税込93,500円)です。仕訳が400件なら、80円×400件=32,000円(税込35,200円)が別途加わります。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
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よくある質問(FAQ)
Q1. 領収書の整理も記帳も終わっていません。それでも確定申告を頼めますか?
頼めます。弊所では、通帳・カードの明細・領収書をお預かりし、記帳代行で帳簿から作ります。記帳代行の料金は、基本料金と仕訳数に応じた料金です。仕訳の分は、申告書の作成後に仕訳数が確定してから別途ご請求します。資料は早めにお送りください。
Q2. 1月から記帳を始めても、65万円の青色申告特別控除は受けられますか?
令和8年分は、青色申告の承認を受けている方が対象です。正規の簿記で記帳し、貸借対照表などを添えて令和9年3月15日までに申告することが要件です。65万円には、さらにe-Taxでの送信か優良な電子帳簿の保存が要ります(No.2072)。
Q3. 確定申告の期限に間に合わないと、どうなりますか?
期限後申告になり、申告内容等によって無申告加算税と延滞税がかかります(No.2024)。調査の事前通知の前に自主的に出した場合は、納める税金の5%です。無申告加算税は、法定申告期限から1か月以内など一定の要件を満たすとかかりません。青色申告の55万円・65万円の控除も受けられません。
Q4. 通帳とカードの明細があれば、領収書は捨ててもよいですか?
捨てずに保存してください。明細で日付と金額は分かりますが、何を買ったかは領収書で確かめます。保存期間は、青色申告で原則7年(請求書などは5年)です(No.2070)。白色申告では、領収書などの書類が5年です(No.2080)。撮影して送った後も、原本は保管してください。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法144条・232条1項、租税特別措置法25条の2、タックスアンサーNo.2020「確定申告」・No.2024「確定申告を忘れたとき」・No.2070「青色申告制度」・No.2072「青色申告特別控除」・No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」・No.2210「必要経費の知識」・No.2260「所得税の税率」、国税庁「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(令和4年10月)、国税庁の令和9年分以後の青色申告特別控除の案内(令和8年8月)、弊所の料金表の内容を扱っています。帳簿を記録する時期の定め、現金主義による所得計算の特例、優良な電子帳簿の要件と届出書、スキャナ保存など電子帳簿保存法の要件、令和9年分以後の65万円・75万円の控除の要件と前々年の収入金額が1,000万円を超える方の扱い、相続により業務を承継した場合の承認申請の期限、無申告加算税の段階ごとの割合と加重・不適用の要件の細目、延滞税の割合と計算、過少申告加算税と重加算税、消費税の申告と帳簿・請求書等の保存、10万円以上の資産の償却、在庫の評価、家事按分の割合の決め方、年末までの支払いで決まる控除、銀行やカード会社の明細の再発行の手続き、住民税・個人事業税への影響は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の税額と料金は所得や取引の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「所得税法」(144条・232条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
- 国税庁「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(令和4年10月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf
記帳が終わっていない確定申告を、帳簿づけから任せませんか
領収書や通帳がたまったままでも、令和8年分の申告の期限は原則として令和9年3月15日です。青色申告の55万円・65万円の控除は、承認済みでも期限内に申告しないと受けられません。代表税理士が、通帳・カードの明細・領収書からの記帳と、中身の分からない取引の確認を行います。資料がそろえば、決算書と確定申告書の作成から、期限内の電子申告まで通して担当します。全国どこからでもオンラインで完結します。資料がそろい始めた段階で、お早めにご依頼ください。
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