事業所得

青色申告特別控除は令和9年分から改正
紙は上限10万円、年内に確かめること

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 令和9年分から、控除は75万円・65万円・10万円の3段階になります
  • 65万円は事業の複式簿記と期限内のe-Taxが要件で、紙で出すと上限10万円です
  • 簡易な記帳で事業の前々年の収入金額が1,000万円超だと、10万円も対象外です
  • 優良な電子帳簿による75万円は、年の初めから要件を満たす必要があります

まず結論:令和9年分からは、期限内のe-Taxでないと65万円を受けられません

令和8年度税制改正で、青色申告特別控除が令和9年分から見直されます。

控除は75万円・65万円・10万円の3段階になり、55万円の段階はなくなります。

65万円は、事業の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳することが前提です。

そのうえで、期限内にe-Tax(国税の電子申告)で申告することが要件です。

紙で申告すると、令和9年分からの控除は最高10万円です。

令和9年分からは、帳簿の付け方と申告の方法で控除額が決まります
令和9年分からは、帳簿の付け方と申告の方法で控除額が決まります

控除額は、帳簿の付け方と申告の方法の組み合わせで決まります

国税庁の案内と改正後の条文では、控除は下の表の3段階です。

新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税法等の一部を改正する法律〈令和8年法律第12号〉附則33条)

「新租税特別措置法」は改正後の法律で、以下「措置法」と書きます。

控除額帳簿の付け方申告の方法
75万円複式簿記に加え、優良な電子帳簿の保存かデジタルシームレス保存期限内にe-Taxで、申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)を送る
65万円複式簿記75万円と同じ
10万円簡易な記帳でも可(一定の方を除く)期限内やe-Taxの要件はない(損益計算書の提出は必要)

65万円・75万円の対象は、事業所得か、事業的規模(貸付けが事業といえる規模)の不動産所得です。

控除前の不動産所得と事業所得の合計額が、控除の上限です(措置法25条の2第4項2号)。10万円は、山林所得も含めた合計額が上限です(同条第1項2号)。

紙で55万円を受けている方は、紙のままだと令和9年分の控除が45万円減ります

紙のままだと、令和9年分は55万円が10万円になります。

令和8年分は改正前の規定で、紙でも55万円を受けられます(No.2072)。

複式簿記で記帳し、貸借対照表などを添えて期限内に出すことが要件です。

令和9年分は、複式簿記のまま期限内にe-Taxで送れば65万円です。

計算例

例:複式簿記で記帳し、紙で期限内に申告して55万円を受けている方(所得税の税率20%の区分)

令和9年分も紙で出す場合の控除の減少 550,000円 − 100,000円 = 450,000円 増える所得税 450,000円 × 20% = 90,000円 令和9年分をe-Taxで出す場合の紙との差 650,000円 − 100,000円 = 550,000円 紙で出す場合より少ない所得税 550,000円 × 20% = 110,000円

両年の所得が同じで、控除前の所得が65万円以上あり、税率の区分と所得控除の額が変わらない前提です。合計所得金額で基礎控除の額が変わると、税額の差はこれより大きくなります。復興特別所得税・防衛特別所得税・住民税などは含めていません。

金額は一定の前提を置いた目安です。税率はNo.2260によります。

簡易な記帳で前々年の事業の収入金額が1,000万円を超える方は、10万円も受けられません

簡易な記帳の方の一部は、令和9年分から控除を受けられなくなります。

対象は、事業所得か、事業的規模の不動産所得がある方です。

その所得の前々年分の収入金額が1,000万円超なら、10万円も対象外です(措置法25条の2第2項)。

令和9年分なら、令和7年分の収入金額で判定します。

ポイント

事業といえない規模の貸付けは、この除外の対象外です。簡易な記帳でも、引き続き最高10万円です(財務省の解説)。この規模の方は、複式簿記にしても最高10万円です(国税庁の案内)。

事業的規模かどうかの目安は、不動産所得の記事で解説しています。

簡易な記帳の方は、前々年の収入金額で控除を受けられるかが変わります
簡易な記帳の方は、前々年の収入金額で控除を受けられるかが変わります

75万円を受けるなら、年の初めから帳簿の保存方法を整えます

75万円は、65万円の要件に電子帳簿の要件が加わります。

仕訳帳と総勘定元帳を電子データで保存したうえで、次のどちらかを満たします(財務省の解説)。

  • 優良な電子帳簿の保存 ― 帳簿を、年の最初から優良な電子帳簿の要件どおりに保存します。
  • デジタルシームレス保存 ― 電子取引のデータを要件どおり保存します。システムは、国税庁長官の定める基準に合うものを使います。

どちらも、届出書を確定申告期限までに出します(国税庁の案内)。

優良な電子帳簿は、訂正や削除の履歴・帳簿間のつながり・検索の機能を備えた帳簿です。

詳しい要件は、優良な電子帳簿の記事にまとめています。

優良な電子帳簿で75万円を受けるなら、令和9年1月1日から要件を満たす必要があります。

すでに優良な電子帳簿で65万円を受けている方は、届出書の出し直しは不要です(国税庁の案内)。

令和9年1月1日までに確かめておく5つのこと

年内にするのは、令和9年分の帳簿と申告の方法を決めることです。

  1. 簡易な記帳の方は、令和7年分の事業と不動産の収入金額のどちらかが1,000万円を超えるかを見る
  2. 今の帳簿が、複式簿記か簡易な記帳かを確かめる
  3. 令和9年1月1日の取引から、複式簿記で記録する会計ソフトと手順を決める
  4. 75万円を狙うなら、会計ソフトが電子帳簿の要件に対応するかを確かめる
  5. 申告書と青色申告決算書のデータを、e-Taxで送る方法を決める

令和9年分の申告期限は、原則として令和10年3月15日です(財務省の解説)。

年末の帳簿の締めは、個人事業主の年末の準備の記事をご覧ください。

年内に、令和9年分の帳簿と申告の方法を決めておきます
年内に、令和9年分の帳簿と申告の方法を決めておきます

間違えたときに起きること:控除が10万円になるか、受けられなくなります

次の誤りは、令和9年分の控除を大きく減らします。

  • 令和9年分も紙で出す ― 複式簿記で記帳していても、控除は最高10万円です(国税庁の案内)。
  • 還付だからと急がない ― 還付申告でも、期限後は65万円・75万円を受けられません(国税庁の案内)。
  • 申告書だけを送る ― 青色申告決算書のデータも送らないと、65万円の要件を欠きます(国税庁の案内)。
  • 年の途中から優良な電子帳簿にする ― その年は、この方法での75万円を受けられません(国税庁の案内)。

注意

期限を1日でも過ぎると、e-Taxで送っても65万円・75万円は受けられません。複式簿記で記帳していても、控除は最高10万円です(措置法25条の2第1項・第7項)。

複式簿記の手間をかけても、出し方と期限を誤ると控除は最高10万円です。

期限を過ぎると、e-Taxで送っても65万円・75万円は受けられません
期限を過ぎると、e-Taxで送っても65万円・75万円は受けられません

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

収入金額と帳簿の形の確認は、ご自身でできます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、申告書と青色申告決算書のデータを作り、e-Taxで送れます。

次の点は、事実ごとの判断が要ります。

  • 貸付けが事業的規模に当たるか
  • 会計ソフトの設定が、優良な電子帳簿の要件を満たすか
  • 使うシステムが、デジタルシームレス保存の基準に合うか

補足

現金主義の特例を受けている方は、65万円・75万円の控除を受けられません。10万円の控除は受けられます(国税庁の案内)。

どの段階を狙うかは、記帳の手間と税額の差を並べて決める個別判断です。

税理士に頼むと変わるのは、帳簿の形と期限内の電子申告です

小松公認会計士・税理士事務所では、令和9年分に向けて次の作業を行います。

  • 令和7年分・令和8年分の申告書から、受けられる控除の段階の判定
  • 令和9年1月1日からの複式簿記の帳簿の準備と、前年末の残高の引継ぎ
  • 領収書や通帳をもとにした記帳(記帳代行)と、年末の帳簿の締め
  • 青色申告決算書と確定申告書の作成と、期限内のe-Taxでの提出
  • 75万円を狙う場合の、会計ソフトの要件の確認と届出書の期限の管理

全国どこからでも、オンラインで完結します。

料金の目安

基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。事業所得と家賃収入は、売上や家賃収入の規模で単価が決まります。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。

記帳代行は、基本8,000円(税込8,800円)に1仕訳80円(税込88円)を足した額です。

ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
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よくある質問(FAQ)

Q1. 令和8年分も、紙で出すと控除は10万円になりますか?

令和8年分は、改正前の規定のままです(改正法附則33条)。事業所得か事業的規模の不動産所得がある方の場合です。複式簿記で記帳し、貸借対照表などを添えて令和9年3月15日までに出せば、紙でも55万円です。期限内にe-Taxで送れば65万円です(No.2072)。

Q2. 還付申告なら、令和9年分は期限を過ぎて出してもよいですか?

65万円・75万円を受けるには、還付申告でも確定申告期限までの提出が必要です(国税庁の案内)。令和9年分の期限は、原則として令和10年3月15日です。期限後は、複式簿記でも控除は最高10万円です(租税特別措置法25条の2第1項・第7項)。

Q3. 家賃収入が1,000万円を超えています。簡易な記帳のままだとどうなりますか?

事業的規模の貸付けで、前々年分の不動産所得の収入金額が1,000万円を超える場合です。簡易な記帳では、10万円の控除も受けられません(租税特別措置法25条の2第2項)。令和9年分は令和7年分で判定します。事業といえない規模の貸付けは、最高10万円のままです。

Q4. 75万円の控除を受けるには、いつまでに何を準備しますか?

65万円の要件に加え、優良な電子帳簿の保存かデジタルシームレス保存が必要です。優良な電子帳簿は、仕訳帳と総勘定元帳を年の最初から要件どおり電子データで保存します。届出書は確定申告期限までに出します(国税庁の案内)。令和9年分なら1月1日から整えます。

免責事項

本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。租税特別措置法25条の2(令和9年1月1日施行の改正後の規定と改正前の規定)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則1条5号ロ・33条、所得税法89条1項、タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」・No.2260「所得税の税率」、国税庁「【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」(令和8年8月)・「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」(令和8年4月)、国税庁掲載の「令和8年度税制改正の大綱(所得税関係)」、財務省「令和8年度 税制改正の解説」(租税特別措置法等(所得税関係)の改正)、弊所の料金表の内容を扱っています。正規の簿記の具体的な記帳の方法と帳簿の記載事項、財務省令(租税特別措置法施行規則)の細目、事業的規模の判定基準、優良な電子帳簿の個々の要件と届出書の様式・名称、デジタルシームレス保存の対象システムと要件の細目、電子取引データの保存、記帳を年末にまとめて行う場合の電子帳簿の要件、現金主義の特例の要件、山林所得の扱い、青色申告の承認申請と取消し、e-Taxの利用の手続、青色事業専従者給与などほかの特典、優良な電子帳簿による過少申告加算税の軽減、消費税とインボイス、復興特別所得税・防衛特別所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険料への影響は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の税額は所得や控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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令和9年分から、青色申告特別控除の65万円は、事業の複式簿記と期限内のe-Taxが要件です。紙で出すと控除は最高10万円です。簡易な記帳で、事業の前々年の収入金額が1,000万円を超える方は、10万円も受けられません。代表税理士が、受けられる控除の段階を判定し、1月1日からの帳簿を準備します。青色申告決算書と申告書の作成、期限内の電子申告まで対応します。全国どこからでもオンラインで完結します。令和9年1月1日を迎える前にご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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