法人税・節税

業績が落ちた期の中間納付は下げられます
予定申告と仮決算による中間申告の選び方

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 中間納付額は前期の税額から機械的に決まります
  • 上半期の実績で計算し直す仮決算という方法があります
  • 法人税は予定申告額を超えると仮決算を使えません
  • 出し忘れると前期実績で申告があったものとみなされます

まず結論:前期並みの納付書は、下げられる場合があります

今期は赤字なのに、上半期に大きな納付書が届く。

理由は、計算の元が前期の税額だからです。

国税庁は、中間申告に2種類あると説明しています。

中間申告には、「前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類があり、いずれかを選択することができます。

選べるのに、選んでいない会社が少なくありません。

仮決算とは、上半期を1事業年度とみなして決算を組み、その実績で申告する方法です。

中間納付額は前期の税額から決まるため今期の業績が落ちていても前期並みの納付書が届きます
前期並みの納付書が届いても、そのまま払うしかないとは限りません

そもそも、中間申告が要らない会社もあります

基準は10万円です。

法人税法71条1項ただし書は、次の場合に申告を要しないとしています。

第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合

その第一号の金額は、次の式で計算します。

事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 中間期間の月数

提出期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。

ポイント

計算の順序が決まっています。国税庁の質疑応答事例は、まず前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って円未満の端数を切り捨て、その整数値に月数を掛ける方法(第1法)によるとしています。前期の法人税額が20万円なら、200,000円÷12=16,666円(切捨て)×6=99,996円となり、10万円以下なので中間申告は不要です。

数字で見る:仮決算にすると、いくら残るか

同じ会社を、2つの方法で並べます。

計算例

前事業年度(12か月)の確定法人税額が240万円、上半期の実績による法人税額が30万円の場合

予定申告 2,400,000円 ÷ 12 = 200,000円 × 6 = 1,200,000円 仮決算  上半期の実績による法人税額 = 300,000円 差    1,200,000円 - 300,000円 = 900,000円

法人税額のみの比較です。実際には地方法人税・法人住民税・法人事業税も連動します。仮決算による法人税額は、上半期の所得金額から計算した結果を仮に置いたものです。

払い過ぎても確定申告で戻りますが、戻るのは期末の後です。

資金が苦しい時期に90万円を先に出すかどうかの違いになります。

法人税の仮決算には、使えない場合があります

ここが最大の注意点です。

法人税法72条1項ただし書は、仮決算を選べない場合を定めています。

第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合

国税庁のパンフレットは、これを平易にこう書いています。

仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額が上記の算式により計算した金額を超える場合

仮決算の結果が予定申告額より多いなら、仮決算は選べません。

つまり仮決算は「下げる方向」にしか使えない仕組みです。

注意

手間もかかります。法人税法72条2項は、仮決算による中間申告書に「同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない」としています。上半期の決算を実際に組む必要があるということです。

仮決算による中間申告書には上半期の貸借対照表と損益計算書の添付が必要です
仮決算は、上半期の決算を実際に組むことが前提です

消費税は、仕組みが少し違います

回数も、制限も異なります。

国税庁は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)による区分を示しています。

直前の課税期間の確定消費税額中間申告の回数中間納付税額
48万円以下原則、中間申告不要(任意の中間申告制度あり)―
48万円超から400万円以下年1回確定消費税額の6/12
400万円超から4,800万円以下年3回3/12
4,800万円超年11回1/12

いずれも、あわせて78分の22の地方消費税を納めます。

消費税法43条には、法人税のような「超える場合は不可」という定めがありません。

ただし別の制限があります。国税庁は次の2点を明記しています。

ただし、仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。

仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

なお、仮決算を行う場合にも簡易課税制度の適用があります。

出さないと、前期実績で出したことになります

「出さなければ払わなくてよい」ではありません。

法人税法73条は、次のように定めています。

中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

消費税法44条にも、ほぼ同じ規定があります。

放置すると、自動的に前期実績の申告になり、延滞税の対象になります。

所得税の予定納税にある「減額申請」のような手続は、法人税・消費税にはありません。

使えるのは、期限内に仮決算で出すという方法だけです。

補足

令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度からは、防衛特別法人税にも中間申告が加わります。国税庁は「法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります」としています。

仮決算にしても、下がらないものがあります

地方税には、別の考え方が入ります。

法人事業税も、地方税法72条の26第1項ただし書で「予定申告に係る事業税額を超えないときに限り」仮決算によることができるとされています。

一方で、東京都主税局は法人都民税の均等割についてこう説明しています。

算定期間(事業年度開始の日から6か月間)の実績により計算します。…ただし、税率の判定に用いる資本金等の額は、前事業年度末のものになります。

均等割は赤字でもかかるため、仮決算にしても消えません。

また、同局は中間申告義務についても注意を促しています。

前事業年度に外形標準課税法人として申告した法人又は当該事業年度に収入割を申告する法人は、法人事業税及び特別法人事業税の中間申告義務があります。

法人税の中間申告が不要でも、事業税の申告義務が残る場合があるということです。

均等割そのものは決算期(事業年度)は変えられますでも触れています。

仮決算による中間申告を選んでも法人住民税の均等割は下がりません
仮決算にしても、均等割のように下がらないものがあります

間に合わなくなる典型は、この4つです

相談が来る時期は、だいたい決まっています。

  • 納付書が届いてから考え始める ― 提出期限は6か月を経過した日から2か月以内です
  • 上半期の試算表がない ― 仮決算には貸借対照表と損益計算書の添付が要ります
  • 仮決算のほうが高くなる ― 法人税では予定申告額を超えると選べません
  • 期限後に気づく ― 消費税は期限後に仮決算で出すことができません

いちばん多いのは、月次決算が追いついていないことです。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確認できるのは、次の4点です。

  1. 前期の法人税額と消費税額(確定申告書の税額欄)を確認する
  2. 事業年度開始の日から数えて、提出期限がいつになるかを出す
  3. 上半期の売上と利益が、前期の同じ時期と比べてどうかを見る
  4. 上半期の試算表が締まっているかを確認する

ここから先は個別判断です。

仮決算が有利かどうかは、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税を合わせて計算しないと分かりません。

作業の手間と軽減額を比べたうえで、選ぶかどうかを決めることになります。

税理士が入ると変わるのは、期限前に試算できることです

ひとつめは、上半期の月次決算を締めることです。仮決算の前提になります。

ふたつめは、両方の試算です。予定申告額と仮決算による税額を並べます。

みっつめは、地方税まで含めた比較です。均等割のように下がらないものを分けて示します。

よっつめは、資金繰り表への反映です。納付月の資金が持つかを確かめます。

いつつめは、期限管理です。6か月経過日から2か月という期限を、月次のなかで押さえます。

仮決算は、期限を過ぎたら選べません。

小松公認会計士・税理士事務所では、月次決算から中間申告、決算・申告まで続けて担当します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 今期は赤字なのに、前期並みの納付書が届きました。下げられますか?

仮決算による中間申告という方法があります。国税庁は中間申告について「前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類があり「いずれかを選択することができます」としています。ただし法人税では、仮決算による税額が予定申告額を超える場合には選べません。また上半期の貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。

Q2. 中間申告書を出さないと、どうなりますか?

前期実績で提出したものとみなされます。法人税法73条は、期限までに提出しなかった場合「その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」としています。納付が遅れれば延滞税の対象になります。

Q3. 中間申告が必要かどうかは、どこで分かりますか?

前期の法人税額から計算します。法人税法71条1項ただし書は「第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合」は提出不要としています。計算は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って円未満を切り捨て、その金額に中間期間の月数を掛けます。消費税は直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超えるかどうかで判定します。

Q4. 仮決算にすれば、法人住民税も全部下がりますか?

均等割は下がりません。東京都主税局は、法人都民税の均等割について「算定期間(事業年度開始の日から6か月間)の実績により計算します」とし、税率の判定に用いる資本金等の額は前事業年度末のものとしています。また前事業年度に外形標準課税法人として申告した法人は、法人事業税の中間申告義務が残ります。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令等に基づく一般的な解説です。法人税法71条・71条の2・72条・73条、消費税法42条・43条・44条、地方税法53条・72条の26・321条の8、国税通則法60条、国税庁タックスアンサーNo.6609・No.6611、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」、国税庁質疑応答事例「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」、東京都主税局「法人事業税・法人都民税Q&A」の内容を扱っています。消費税の48万円・400万円・4,800万円という区分は国税庁タックスアンサーNo.6609の表現によるもので、消費税法42条の条文は各中間申告対象期間に対応する金額(400万円・100万円・24万円)で定めています。地方税については東京都の取扱いを紹介しており、超過課税・不均一課税など自治体ごとの差がありますので、必ず所在地の自治体にご確認ください。延滞税の具体的な割合、グループ通算制度を適用する法人の中間申告の取扱い、法人市町村民税の予定申告額の算式は扱っていません。仮決算が有利かどうかは会社ごとに異なり、本記事はその結論を示すものではありません。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

中間納付の納付書が届く前に、上半期の数字を締めませんか

仮決算による中間申告は、期限を過ぎると選べません。上半期の貸借対照表と損益計算書の添付が必要なため、月次決算が締まっていることが前提になります。代表税理士が、上半期の月次決算、予定申告額と仮決算による税額の両方の試算、地方税まで含めた比較、納付月の資金繰りへの反映、提出期限の管理まで、通して対応します。今期の業績が前期より落ちているなら、納付書が届く前にご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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