この記事のポイント
- 弊所の料金は基本料金に事業所得・消費税・控除の単価を足した額で、最低料金があります
- 領収書や通帳のままの方は記帳代行の料金が加わり、仕訳数の分は申告書の作成後に別途です
- 消費税は申告の要否と、本則課税・簡易課税・2割特例(令和8年分まで)のどれかで料金が変わります
- 書類は売上・経費・資産と按分・控除と消費税・前年分に分けてそろえます
まず結論:料金は売上の規模・記帳の状態・消費税の申告で変わります
個人事業主の確定申告を弊所に頼むと、料金は足し算で決まります。
基本料金に、事業所得の料金と、消費税や控除の単価を足します。
事業所得は、売上などの総収入金額から必要経費を引いた所得です(No.1350)。
事業に関わって料金が変わるのは、売上の規模、記帳の状態と取引の量、消費税の申告です。
1年分の売上・帳簿の状態・消費税の要否が分かれば、料金の見当がつきます。

料金と依頼の流れ:60秒見積りで料金が分かります
料金は、60秒見積りで「個人事業・フリーランス」を選び、売上などを入れると分かります。
見積りを送ると、2日以内に代表から正式なお見積りとご説明が届きます。
ご納得いただいてからのご契約で、送信しただけでは契約になりません(料金ページ)。
契約から提出までの流れは、初めて確定申告を税理士に頼むときの流れの記事で解説しています。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
事業所得の料金は、経費を引く前の1年分の売上で決まります。売上300万円までは39,000円(税込42,900円)です。500万円は49,000円(税込53,900円)です。1,000万円は65,000円(税込71,500円)です。300万円超は、料金表の金額の間を100万円ごとに按分します(千円未満切上げ)。2,000万円以上の段階は料金表のとおりで、5,000万円超は個別見積です。
消費税の申告が要る方は、方式ごとの一律の料金が加わります。本則課税は32,000円(税込35,200円)です。簡易課税と2割特例は18,000円(税込19,800円)です。
記帳代行は基本8,000円(税込8,800円)です。1仕訳80円(税込88円)の分は、申告書の作成後に別途ご請求します。社会保険料などの「その他控除セット」は6,000円(税込6,600円)です。
お見積りには、申告書の作成と電子申告、必要書類のご案内が含まれます。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。仕訳数に応じた料金や、複数年分のご依頼は含まれません。
通常料金での計算例です。売上500万円・記帳代行なしで、2割特例で消費税を申告し、その他控除セットを使う前提です。合計は32,000円+49,000円+18,000円+6,000円=105,000円です。税込では115,500円です。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
記帳の状態で、頼む範囲と料金が変わります
会計ソフトで入力済みか、領収書や通帳のままかで、頼む範囲が変わります。
入力済みの方は、その帳簿を代表が確かめたうえで、決算と申告書を作成します。
領収書や通帳のままの方は、お預かりした資料から、記帳代行で帳簿を作ります。
記帳代行の料金は、基本料金と仕訳の数に応じた料金です。取引が多いほど増えます。
白色申告でも記帳が要り、収支内訳書などを添付します(No.2080)。
ポイント
青色申告特別控除は、帳簿の付け方で額が変わります。令和8年分の55万円・65万円の控除は、正規の簿記(一般に複式簿記)が前提です(No.2072)。貸借対照表などを添えて、期限内に申告することも要件です。65万円には、さらにe-Taxでの送信か、優良な電子帳簿の保存などが要ります。それ以外の青色申告者は、最高10万円の控除です。令和9年分からは見直しがあり、書面申告の控除の上限は10万円になります(国税庁の案内)。
帳簿づけまで任せるかなど、依頼の範囲の選び方は、確定申告の丸投げの費用の記事で解説しています。

消費税は、申告が要るかと計算の方式で料金が変わります
消費税の申告の要否は、まず前々年の課税売上高(消費税の対象となる売上)で見ます。
1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます(No.6501)。
ただし、インボイスの発行事業者の登録をしている場合などは、免除されません(同)。
申告が要る方の主な方式は、次の3つです。
- 2割特例 ― 免税事業者がインボイスの登録で課税事業者になった場合の特例です。個人事業者は、令和8年分の申告までです(No.6498)。
- 簡易課税 ― 届出書を出し、前々年の課税売上高が5,000万円以下の年に使えます(No.6505)。
- 本則課税 ― 2割特例や簡易課税を使わない計算です。
令和9年分・令和10年分は、要件を満たす個人事業者に3割特例があります(No.6498)。
特例の要件は、個人事業主の消費税の2割特例の記事で解説しています。
注意
簡易課税は、届出書を出していないと使えません。届出書は原則として、使いたい年が始まる前日までに出します(No.6505)。
依頼のときの書類は、5つに分けてそろえます
書類は、次の5つの区分でそろえます。
| 区分 | 主な書類 | 計算での使いみち |
|---|---|---|
| 売上 | 売上の請求書・入金の記録、源泉徴収された報酬の明細 | 売上の集計と、差し引かれた所得税の精算(No.2020) |
| 経費 | 経費の領収書・請求書、事業用の通帳・カードの明細、会計ソフトのデータ(お使いの方) | 必要経費の集計と、帳簿との突き合わせ |
| 資産と按分 | 固定資産・車を買ったときの資料、自宅兼事務所の家賃・光熱費の資料 | 減価償却費の計算(No.2100)と、仕事分の区分(No.2210) |
| 控除と消費税 | 社会保険料・保険料の証明書や領収書、消費税の届出書の控え(ある方) | 社会保険料控除などの計算(No.1130)と、消費税の方式の確認 |
| 前年分 | 前年の確定申告書の控え(青色申告決算書・収支内訳書を含む) | 減価償却の続きと、青色申告で繰り越した赤字の確認(No.2070) |
弊所では、お申し込みのあと、ご状況に合わせた必要資料の一覧をお送りします。
資料は、スマホで撮った画像やPDFのアップロード、または郵送で受け取ります。

書類や帳簿の行き違いで、申告がずれる場面があります
次の5つは、申告がずれる場面です。
- 源泉徴収された報酬の明細を渡さない ― 確定申告で精算する所得税がずれます(No.2020)。
- 自宅の家賃を根拠なく按分する ― 経費は、業務に直接必要と明らかに区分できる部分です(No.2210)。
- 10万円以上の備品を一度に経費にする ― 原則は、使える期間に分けて経費にします(No.2100)。一定の要件で使える特例もあります。
- 簡易な記帳のまま65万円の控除で申告する ― 令和8年分は、正規の簿記が前提です(No.2072)。
- 届出書なしで簡易課税で計算する ― 簡易課税は、届出書を出した課税事業者の方式です(No.6505)。
どれも、依頼のときに書類と帳簿の状態を伝えれば、申告の前に確かめられます。
ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
依頼の前に、ご自身で確かめられるのは次の5つです。
- 経費を引く前の、1年分の売上を出す
- 帳簿が会計ソフトで入力済みか、領収書・通帳のままかを確かめる
- インボイスの登録の有無と、前々年の課税売上高を確かめる
- 給与や家賃収入など、事業のほかの所得と控除を書き出す
- 60秒見積りに入れて、料金の目安を確かめる
按分の割合、資産の経費の分け方、消費税の方式の選択は、個別の判断です。
どれも、事実と書類の読み方で結果が変わります。

税理士に頼むと変わるのは、帳簿の確認から消費税の申告までの段取りです
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 必要資料の一覧のご案内と、画像・PDF・郵送での受け取り
- 会計ソフトの帳簿の確認、または領収書・通帳からの記帳代行
- 家賃などの家事按分(仕事分の区分)の確認と、減価償却費の計算
- 青色申告決算書・収支内訳書と確定申告書の作成、電子申告での提出
- 使える方式の納める額を比べたうえでの、消費税の申告
- 納付・還付のご案内
代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成し、担当者は変わりません。
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この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主の確定申告を税理士に頼むと、料金は何で決まりますか?
弊所では、基本料金に事業所得の料金と、消費税・控除などの単価を足します。事業所得の料金は、経費を引く前の1年分の売上で決まります。最低料金があり、消費税の申告や記帳代行も頼むと料金が加わります。ご自身の料金は60秒見積りで分かります。
Q2. 領収書や通帳のままでも、確定申告を頼めますか?
頼めます。領収書・請求書と通帳・カードの明細をお預かりし、記帳代行で帳簿から作成します。記帳代行は基本料金と仕訳数に応じた料金で、仕訳の分は申告書の作成後に別途ご請求します。会計ソフトで入力済みなら、その帳簿を確かめて申告書を作ります。
Q3. インボイスの登録をしています。消費税の申告も頼めますか?
頼めます。登録をしている方は、納税義務が免除されません(No.6501)。前々年の課税売上高が1,000万円以下でも同じです。2割特例は、個人事業者は令和8年分の申告までです(No.6498)。令和9年分・令和10年分は、要件を満たせば3割特例があります。簡易課税は、原則として使いたい年が始まる前日までの届出が要ります(No.6505)。
Q4. 依頼するときは、どんな書類を用意すればよいですか?
売上の請求書・入金の記録、経費の領収書、事業用の通帳・カードの明細が基本です。源泉徴収された報酬の明細、資産を買ったときの資料、前年の申告書の控えも用意します。自宅兼事務所の家賃を経費にする方は、その資料も渡します。弊所では一覧でご案内します。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」・No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」・No.2020「確定申告」・No.2070「青色申告制度」・No.2072「青色申告特別控除」・No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」・No.2100「減価償却のあらまし」・No.2210「必要経費の知識」・No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」・No.6501「納税義務の免除」・No.6505「簡易課税制度」、国税庁の令和9年分以後の青色申告特別控除の案内とインボイス制度特設サイトの令和8年度税制改正特集、弊所の料金表と個人事業主の確定申告のページの内容を扱っています。令和8年分の確定申告期間の日付、事業所得と雑所得の区分、売上の計上時期と報酬の源泉徴収の税率、収支内訳書・青色申告決算書の書き方、減価償却の計算方法と耐用年数、一括償却資産・少額減価償却資産の特例の金額と要件、家事按分の割合の決め方、青色申告の承認申請、令和9年分以後の青色申告特別控除の細目、特定期間の判定など消費税の納税義務の細目、簡易課税の事業区分とみなし仕入率、2割特例・3割特例の要件の細目と計算、簡易課税の届出期限の特例、消費税の申告期限、売上2,000万円以上の段階の料金の額、3割特例の申告の料金、家賃収入・副業など他の所得の料金、複数年分のご依頼、住民税・個人事業税は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得・控除の内容や売上の規模、記帳の状態によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6501「納税義務の免除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
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