法人税・節税

決算月の未払計上
経費にできるのは債務が確定した費用だけです

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 損金になるのは期末までに債務が確定した費用だけです(法人税法22条3項2号)
  • 債務の確定は成立・給付原因の発生・金額の算定の3要件で判定します
  • 決算月分の社会保険料や完了した修繕は、支払が翌期でも当期の損金にできます
  • 見積計上・翌期の役務・内定だけの退職金は未払計上しても損金になりません

まず結論:期末までに債務が確定した費用だけが、当期の損金になります

決算月に「まだ払っていない費用」を経費にできるかは、支払の有無では決まりません。

期末までにその費用の債務が確定しているかどうかで決まります。

根拠は法人税法22条3項2号です。対象は販売費、一般管理費その他の費用です。

償却費以外の費用で、期末までに債務の確定しないものは損金から除かれます。

これを債務確定基準といいます。「払う義務が固まった費用だけを、その期の経費にする」という考え方です。

逆にいえば、期末までに債務が確定していれば、支払が翌期でも未払金として当期の損金にできます。

確定したかどうかは、次の節の3要件で判定します。

決算月の未払計上は支払の有無ではなく期末までに債務が確定しているかで決まります
決算月の未払計上は支払の有無ではなく期末までに債務が確定しているかで決まります

債務の確定とは、3つの要件をすべて満たすことです

債務の確定は、法人税基本通達2-2-12が3つの要件で定めています。

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

(法人税基本通達2-2-12)

言い換えると次の3つです。①契約などで払う義務がある。②相手の仕事や引渡しが終わっている。③金額を合理的に計算できる。

3つのうち1つでも欠けると、未払計上しても当期の損金にはなりません。

国税庁タックスアンサーNo.5387は、修繕費を例に示しています。

修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、金額の見積りが客観的にできる状況なら、3要件を満たします。

未払金等として計上できます。

ポイント

請求書の有無は要件ではありません。請求書が未着でも、仕事が終わり、契約書や見積書で金額を客観的に算定できれば計上できます。逆に請求書が先に届いていても、仕事が翌期なら当期の損金にはなりません。

債務の成立と給付原因の発生と金額の合理的な算定の3要件を契約書や検収記録で確認します
債務の成立と給付原因の発生と金額の合理的な算定の3要件を契約書や検収記録で確認します

決算月の社会保険料・給与・外注費は、3要件に当てはめて仕分けます

決算月に発生した費用は、費目ごとに「できる」「できない」に分けます。

社会保険料には別の定めがあります(法人税基本通達9-3-2)。

健康保険料・厚生年金保険料の会社負担分が対象です。計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金にできます。

給与・水道光熱費・外注費は、2-2-12の3要件に戻して判定します。

費目当期の損金にできるか根拠と判定のポイント
決算月分の社会保険料(会社負担分)できる法基通9-3-2。計算の対象となった月の末日で判定
決算月に完了した修繕・外注できる法基通2-2-12・No.5387。完了と金額の客観的な算定が条件
期末までの勤務に対する給与できる法基通2-2-12。給与計算で金額が算定できること
決算月の水道光熱費・通信費期末までの使用分は検討法基通2-2-12。使用分の金額を合理的に算定できるか
労働保険の確定保険料の不足額期末以前に終了した保険年度分はできる法基通9-3-3(2)。申告書の提出前でも未払金に計上できる
労働保険の概算保険料原則できない法基通9-3-3(1)。申告書の提出日または納付日の属する事業年度
退職金共済掛金等できない法基通9-3-1。現実に納付しなければ未払金として損金にできない

決算賞与には別の要件があります(法人税法施行令72条の3、法基通9-2-43)。

要件は決算賞与を当期の損金にする条件で確認してください。

税金の損金算入時期にも別の定めがあります。租税公課の損金算入時期を参照してください。

計算例:3月分の社会保険料と完了した修繕で、114万円を当期の損金にできます

仮の数値で確かめます。

計算例

例:3月決算法人
①3月分の健康保険料・厚生年金保険料の会社負担分48万円(納付は4月末)
②3月中に完了し、請求書で金額が確定した修繕66万円(支払は4月)

①48万円 → 法基通9-3-2。計算の対象となった3月の末日が属する当期の損金 ②66万円 → 法基通2-2-12の3要件を満たし、未払金として当期の損金 48万円 + 66万円 = 114万円 を当期の損金に算入できます

一定の前提を置いた目安です。

逆に、翌期4月に行う予定の修繕の見積額は含めません。給付の原因となる事実が発生していないからです。

取締役会で内定しただけの役員退職金も含めません(No.5208 注1)。

当期の損金に入るのは、期末時点で3要件を満たす費用の合計までです。

翌期に行う修繕の見積額や取締役会で内定しただけの役員退職金は当期の損金に含めません
翌期に行う修繕の見積額や取締役会で内定しただけの役員退職金は当期の損金に含めません

否認されやすいのは、見積計上・翌期の役務への前払・内定だけの退職金です

未払計上が指摘を受けるのは、次の4つの型に集中しています。

①翌期に行う修繕や工事を、見積書で当期に計上する。期末までに仕事が終わっていないため、要件(2)を満たしません。

②翌期の役務に対する前払を、当期の費用にする。期末までに支払っていても、役務の提供が翌期なら当期の費用ではありません。

会計処理の基準に従い、前払費用として翌期に繰り越します(法人税法22条4項)。

③請求書が来ていない費用を、根拠のない概算で計上する。金額を合理的に算定できなければ、要件(3)を満たしません。

④取締役会で内定しただけの役員退職金を、未払金に計上する。

注意

役員退職金の損金算入時期は、法基通9-2-28で決まります。株主総会の決議等により額が具体的に確定した日の属する事業年度です。取締役会で内定した金額を未払金に計上しても、損金の額に算入できません(No.5208 注1)。

国税不服審判所の平成13年11月13日裁決も同じ考え方です。

役員規定が総会の承認を支給の要件としていた事案で、理事会決議に基づく未払計上が争われました。

総会で何ら決議がされていない以上、その事業年度中に債務が確定したとはいえない、と判断されています。

規程が総会の承認を要件としているなら、その承認がない限り債務は確定しません。

補足

業務に関連して与えた損害の賠償金には、法基通2-2-13があります。期末までに賠償額が未確定でも、期末までに相手方に申し出た金額の未払金計上は認められます。保険金等で補塡されることが明らかな部分は除きます。

ここまではご自身で、ここからは個別判断です

ご自身でできるのは、決算月の費用を「終わっているか」「金額が分かるか」で仕分けるところまでです。

  1. 決算月に届いた請求書と、期末後に届いた当期分の請求書を分けて集めます。
  2. 外注や修繕は、完了日が分かる納品書・完了報告・検収記録をそろえます。
  3. 決算月分の社会保険料は、納入告知額のうち会社負担分を確認します。
  4. 期末までに払った費用のうち、役務が翌期のものを拾い出します。

「いつ終わったか」「いくらか」を書類で示せない費用は、未払計上の候補から外します。

ここから先は個別判断です。

期をまたぐ役務の切り分け、算定根拠が薄い費用、労働保険の不足額、役員退職金の確定時期が該当します。

決算までの残り期間でできる打ち手の全体像は、決算前3か月の打ち手にまとめています。

決算整理仕訳のチェックリストで費目ごとに3要件と証憑の組み合わせを確認します
決算整理仕訳のチェックリストで費目ごとに3要件と証憑の組み合わせを確認します

税理士が入ると、決算整理仕訳のチェックリストと証憑の組み合わせが変わります

税理士が行うのは、未払計上を「費目ごとに、根拠つきで」固める作業です。

第一に、決算整理仕訳のチェックリストを作ります。費目ごとに、3要件と根拠通達を並べます。

第二に、証憑の組み合わせを決めます。未払金1件につき、契約書か見積書、完了報告か検収書、請求書か納入告知書をそろえます。

第三に、翌期の通帳の出金から当期分の費用を拾い、計上漏れを防ぎます。

第四に、計上した未払金を翌期の支払で消し込む処理まで設計し、二重計上を防ぎます。

小松公認会計士・税理士事務所では、決算月の費用一覧をお預かりしています。費目ごとに3要件を当てはめ、決算書と申告書に反映します。

未払計上は「多く積む」作業ではなく、期末時点で確定した債務を漏れなく根拠つきで拾う作業です。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 決算月に届いた請求書は、支払が翌期でも今期の経費になりますか?

請求書の日付ではなく、期末までに債務が確定しているかで決まります。仕事や引渡しが期末までに終わり、金額を合理的に算定できれば、未払金として当期の損金にできます(法人税基本通達2-2-12)。

Q2. 請求書がまだ届いていない外注費は、未払計上できませんか?

請求書の有無は要件ではありません。業務が完了し、金額の見積りが客観的にできる状況にあれば計上できます(タックスアンサーNo.5387)。契約書や検収記録で金額の根拠を残してください。

Q3. 3月決算で、3月分の社会保険料は4月末に払います。今期の経費になりますか?

なります。健康保険料・厚生年金保険料の会社負担分は、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金にできます(法人税基本通達9-3-2)。3月分は当期の損金です。

Q4. 役員退職金を取締役会で決めて未払計上すれば、今期の損金になりますか?

なりません。損金算入時期は株主総会の決議等により額が具体的に確定した日の属する事業年度です(法人税基本通達9-2-28)。内定額を未払金に計上しても損金にはできません(No.5208 注1)。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法22条3項・4項、法人税基本通達2-2-12、2-2-13、9-3-1、9-3-2、9-3-3、9-2-28、9-2-43、法人税法施行令72条の3、国税庁タックスアンサーNo.5387「販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定」、No.5208「役員の退職金の損金算入時期」、国税不服審判所平成13年11月13日裁決の内容を扱っています。短期前払費用の特例、各種引当金、決算賞与の要件の本体、労働保険料の年度更新の手続や時期、社会保険料の料率、法人税率を用いた税額の試算、消費税の取扱いは扱っていません。記事中の計算例は制度の理解のための仮の設例であり、一定の前提を置いた目安です。実際の税額や損金算入の可否を示すものではありません。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

決算月の費用一覧は、仕訳を切る前にお見せください

未払計上は、決算が締まってからでは証憑をそろえ直せないことがあります。決算月の請求書と完了記録を前もって確認しておくと、3要件の当てはめを書類で裏づけられます。どの費目を当期の損金にできるか、どれを翌期に回すべきかは、御社の契約と規程の中身によって変わります。代表税理士が決算月の費用を1件ずつ伺い、決算整理仕訳から申告書への反映まで通して対応します。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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