法人税・節税

社葬費用は会社の経費になるか
損金になる範囲と香典の取扱いを解説

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 社葬費用は法人税基本通達9-7-19の要件を満たせば損金算入できます
  • 対象は役員または使用人が死亡した場合の社葬です。従業員も含まれます
  • 関門は①社会通念上相当②通常要すると認められる部分の金額の2つです
  • 香典は法人の収入とせず遺族の収入にできます(同通達の注書き)

まず結論:社葬費用は「社会通念上相当」なら損金にできる余地があります

創業者や長く勤めた従業員が亡くなったとき、社葬の費用を会社で負担してよいのか、経費として認められるのかというご質問をよくいただきます。

社葬の費用を会社が負担した場合、一定の要件を満たせば損金の額に算入できます。根拠は法人税基本通達9-7-19(社葬費用)です。国税庁タックスアンサーNo.5389「社葬費用の取扱い」も同じ内容を案内しています。ただし、無条件ではありません。

ポイント

損金算入には次の2つの関門があります。①その社葬を行うことが社会通念上相当と認められること②負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額であること。この2つは別の関門で、①を満たしても②で全額が通るとは限りません。

社葬を行うかどうかは、まず会社として決める場面から始まります
社葬を行うかどうかは、まず会社として決める場面から始まります

根拠となる通達の原文を読む

根拠となる通達の原文を引用します。

(社葬費用)
9-7-19 法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。(法人税基本通達9-7-19)

押さえておきたい言葉は「その役員又は使用人」「社会通念上相当」「通常要すると認められる部分の金額」「その支出した日の属する事業年度」の4つです。以下、順に見ていきます。

誰の社葬か ―― 「その役員又は使用人」という言葉

通達の対象は、その法人の役員または使用人が死亡して社葬を行う場合です。

  • 社長・会長・取締役などの役員が亡くなった場合はもちろん対象です
  • 従業員(使用人)が亡くなった場合も同じ通達の対象で、役員に限りません

すでに退任し役員でも使用人でもなくなっていた方は、この通達に書かれていません。会社との関係の見方で扱いが変わるため、早めのご相談をおすすめします。また、通達は会社が費用を負担したことが前提です。

関門① その社葬を行うことが「社会通念上相当」と認められるか

1つめの関門は金額の話ではなく、社葬を行うこと自体が社会通念上相当と認められるかという入口の判断です。

どのような場合が「社会通念上相当」に当たるのか、通達にもタックスアンサーにもチェックリストの形で示された基準はありません。当事務所では根拠のない目安をお伝えせず、会社の事情を伺ったうえで説明のつく形に整えます。この判断は社葬を行う前に検討しておくべきものです。あとから資料をそろえようとしても残っていないことが多いためです。

関門② 「通常要すると認められる部分の金額」に、金額の基準はありません

2つめの関門は金額です。通達は「その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額」と書いており、負担した金額の全部が当然に損金になるわけではありません。

注意

「通常要すると認められる部分」の金額の上限や割合、含まれる費目の一覧は公表されていません。この記事で「ここまでが経費」という線を一律に引くことはできず、個別の検討が必要です。ご葬儀の規模や進め方は会社ごとに違うため、一般論でお答えできる範囲を超えています。

実務では次のように向き合います。

  • 会社が負担した金額を何にいくら支払ったのか分かる形で記録する
  • その支出が社葬のために必要だったと説明できるかを支出前に確認する
  • 会社とご遺族の負担の線引きを最初に決めておく
香典は法人の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています
香典は法人の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています

香典はどう扱うのか ―― 通達の(注)が答えを書いています

会葬者からお預かりした香典を、会社の収入として計上しなければならないのかというご質問も多くいただきます。通達の(注)が答えを書いています。

(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。(法人税基本通達9-7-19)

補足

香典は会社の売上や雑収入に立てなくてよく、ご遺族の収入として渡せばその扱いが認められます。

受け取ったご遺族側の税金については、社会通念上相当と認められる香典は贈与税がかかりません。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの(国税庁タックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」)

ここでも「社会通念上相当と認められるもの」という言葉が出てきますが、金額の基準は書かれていません。香典をどちらの収入とするかは、社葬の前に決めておくことをおすすめします。

いつの事業年度の損金になるか、そして混同されやすい3つの制度

損金になる事業年度

通達は「その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」としており、支出した日が基準です。社葬が決算期の前後にかかるときは、早めに確認しておくことをおすすめします。

混同されやすい制度① 死亡退職金・弔慰金

社葬費用と死亡退職金・弔慰金は別の制度で、それぞれ別の要件で判断します。詳しくは死亡退職金と弔慰金の非課税の考え方をご覧ください。

混同されやすい制度② 役員退職金

亡くなられた方が役員だった場合は役員退職金の支給も同時に検討します。役員退職金の適正額と手続きをご覧ください。

混同されやすい制度③ 交際費等

社葬費用として整理できない支出は交際費等にあたらないか検討します。詳しくは交際費の損金不算入をご覧ください。同じ通達の並び(法人税基本通達 第9章第7節第4款)には、次の定めもあります。

(費途不明の交際費等)
9-7-20 法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。(法人税基本通達9-7-20)

費途が明らかでない支出は、損金の額に算入されません。社葬は現金でのやりとりが多いため、何にいくら支払ったのかを残しておくことが守りになります。

会社が負担した金額は、内容が分かる形で残しておきます
会社が負担した金額は、内容が分かる形で残しておきます

社葬を行うと決めたときに、整えておきたいこと

限られた時間のなかでも、あとから説明できるように次の点を押さえておいてください。

  • 亡くなられた方と会社の関係を確かめる(役員または使用人であったか)
  • 会社が負担する範囲を先に決める(ご遺族が負担される部分との線引き)
  • 何にいくら支払ったのかを残す(費途不明の支出は損金不算入・法人税基本通達9-7-20)
  • 香典の扱いを先に決める(法人の収入とせず遺族の収入とするか)
  • 死亡退職金・弔慰金は別に検討する
  • 決算期をまたぐかどうかを見ておく

「社会通念上相当」も「通常要すると認められる部分の金額」も、基準は示されていません。会社の状況を拝見しないと判断できない部分ですので、社葬を行うと決めた段階でご連絡いただければ、残しておくべき記録からご案内します。

社葬費用について小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 従業員が亡くなった場合でも、社葬の費用は経費にできますか?

法人税基本通達9-7-19は役員又は使用人と定めており、従業員が亡くなった場合も対象です。ただし社会通念上相当と認められるかという関門は同じで、基準は公表されていません。ご検討の段階でお声がけください。

Q2. 会葬者からの香典は会社の収入に計上しなければいけませんか?

香典は法人の収入とせず遺族の収入とすることが認められています(法人税基本通達9-7-19の注)。ご遺族が受け取る香典も、社会通念上相当なものは贈与税がかかりません。どちらの収入とするかは社葬前に決めておきましょう。

Q3. 社葬費用はいくらまで経費として認められますか?

金額の上限や費目の一覧は定められておらず、法人税基本通達9-7-19も割合の目安を示していません。何にいくら支払ったかを記録し、必要性を説明できる状態にしておくことが出発点です。

Q4. 社葬の費用を負担すると、死亡退職金や弔慰金は払えなくなりますか?

そのようなことはありません。社葬費用と死亡退職金・弔慰金は別の制度で、別々の要件で判断します。まとめて処理すると判断があいまいになるため、帳簿の上でも分けて整理しておくことが大切です。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。本記事は、法人が役員または使用人の社葬費用を負担した場合の損金算入の基本的な枠組みと、会葬者が持参した香典等の取扱いを扱っています。「社会通念上相当と認められるとき」に当たるかどうかの判断基準、「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」の金額の目安や費目ごとの取扱い、密葬と社葬を分けて行った場合の費用の配分方法、香典返しの費用の取扱い、法人が香典を受け取った場合の課税関係の細目については、公表されている一次情報に定めがないため本記事では扱っていません。また、死亡退職金・弔慰金の非課税枠の内容、役員退職金の適正額や損金算入時期、消費税の課税区分、源泉徴収、相続税の債務控除についても本記事では扱っていません。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

社葬を行うと決めた段階で、一度ご相談ください

社葬の費用を損金にできるかどうかは、「社会通念上相当と認められるとき」に当たるか、そして「通常要すると認められる部分の金額」に収まるかで決まります。どちらも金額や一覧の形では示されておらず、会社の状況を拝見しないと判断できません。社葬は短い時間の中で進みますので、終わってからでは残せたはずの資料が残っていないことがあります。亡くなられた方と会社との関係、これまでの役職、ご葬儀の進め方をお聞かせいただければ、会社が負担してよい範囲の考え方と、残しておくべき記録を整理してお伝えします。代表税理士が直接ご対応します。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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