確定申告

確定申告の相談はどこにする?
税務署の相談・無料の申告相談・税理士への依頼の違い

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 相談先は調べる・書類を見てもらう・任せるのどれを望むかで選びます
  • 税務署の面接相談は事前予約が必要で、申告は原則ご自身のスマホで行う案内です
  • 無料の申告相談は対象が地域で違い、青色申告や売却は外れる例があります
  • 税理士業務は、法律に別段の定めがある場合を除き税理士・税理士法人だけが行えます

まず結論:相談先は「何をしてほしいか」で選びます

確定申告の相談先は、それぞれ役割が違います。

疑問を調べるなら、国税庁のチャットボットや質問集のタックスアンサー、電話相談センターが使えます。

書類を見ながら聞きたいときは、税務署の面接相談があります。事前の予約が必要です。

税理士に聞きたいときは、税理士会などの無料の申告相談があります。対象は限られます。

申告書の作成から提出まで任せたいときは、税理士への依頼になります。

相談先は、何をしてほしいかで選びます
相談先は、何をしてほしいかで選びます

相談先ごとの違いを一覧にします

違いが大きいのは、申告書を作る人と、対象になる方です。

相談先向いていること申告書を作る人気をつける点
チャットボット・タックスアンサー疑問を調べる(土日・夜間も可)ご本人一般的な回答が中心
電話相談センター職員等に電話で聞くご本人住民税などには答えられない
税務署の面接相談書類を見ながら聞くご本人(原則ご自身のスマホ)事前の予約が必要
税理士会などの無料相談税理士に相談する作成まで進める会場あり対象・時期は地域で違う
税理士への依頼判断から提出まで任せる税理士有料。範囲と料金を確かめる

無料相談の欄は、令和7年分の案内の例です。令和8年分は、公表された案内で確かめます。

税務署の相談は、ご自身で申告するための窓口です

国税庁は、翌年以降もスムーズに申告できるよう、原則としてご自身のスマホでの申告を案内しています。

電話相談センターでは、国税局の職員等が答えます。

受付は8時30分から17時までで、土日祝日と12月29日から1月3日を除きます。

書類や事実関係を確かめる必要がある相談などは、担当の税務署が面接で受けます。

面接相談は、電話で事前に日時を予約します。一部の税務署はLINEの予約も受けています。

申告相談では、確定申告書等作成コーナー(国税庁の申告書作成サイト)を使います。

ご自身のスマホで作り、e-Tax(電子申告)で送信する形で指導しています。マイナンバーカードも持参します。

補足

令和7年分の確定申告期は、LINEの事前予約が案内され、当日の相談枠には限りがありました。令和8年分は国税庁の案内で確かめます。

申告書の受理などを行う総合窓口の受付は、令和8年10月1日以降、原則として午前9時から午後3時です。時間外でも開庁時間内なら対応されます。

税務署の申告相談は、原則としてご自身で作る形です
税務署の申告相談は、原則としてご自身で作る形です

無料の申告相談は、対象と時期を先に確かめます

税理士に直接聞ける場ですが、対象と時期は地域ごとに決まっています。

全国15の税理士会は、2月23日の税理士記念日を中心に、無料税務相談会などを開いています。

確定申告の時期には、税務署が案内する「税理士による無料申告相談」もあります。

令和7年分の2つの案内を比べます。

項目中野税務署の案内藤沢税務署の案内
対象の方年金受給者、給与所得者、小規模納税者(事業・不動産・雑所得があり、令和6年分の所得金額が家族の専従者控除を引く前で300万円以下の方)給与所得か年金所得、またはその両方がある方
対象外の例青色申告(一定の記帳にもとづく申告)の方、譲渡所得(土地・建物・株式などの売却)・配当所得・退職所得がある方、初めて住宅ローン控除を受ける方事業・不動産所得、譲渡所得、分離課税の配当所得がある方、住宅ローン控除1年目の方、亡くなった方の申告
申込みオンラインの事前申込みのみオンラインの事前申込み(電話の受付なし)

事業所得の方の扱いも、2つの案内で違います。どちらも贈与税・相続税の相談は対象外です。

2つの案内の開催は令和8年1月下旬から2月上旬で、申告期間が始まる2月16日より前でした。

会場で申告書の作成まで進められる案内もあります(江東区・柏市)。

近畿税理士会は、回答を一般的な内容に限ると案内しています。

無料の申告相談は、案内で対象と時期を確かめます
無料の申告相談は、案内で対象と時期を確かめます

税理士に任せられるのは、3つの業務と記帳の代行です

税理士の業務は、税理士法2条1項で3つに定められています。

  • 税務代理 ― 申告や、税務署の調査での主張・陳述を代わりに行うことです。
  • 税務書類の作成 ― 申告書などを、税理士の判断で作ることです。
  • 税務相談 ― 税額などの計算について、具体的な質問に答えることです。

これらに付随して、記帳の代行なども行えます(同条2項)。

税務代理の権限を示す書面を出した税理士には、事前通知の調査の日時と場所も届きます(同法34条1項)。

税理士業務は、法律に別段の定めがある場合を除き、税理士・税理士法人しか行えません(同法52条)。

無報酬でも、反復継続して、またはその意思で行えば当たります(国税庁「税理士制度のQ&A」問2-2)。

別段の定めの例は、国税局長の許可を受けた地方公共団体の職員等の無報酬の作成・相談です(同法50条)。

注意

にせ税理士に頼むと、本来より高い税額で申告されるなどのおそれがあります(国税庁のリーフレット)。税理士証票の提示を求めるか、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で確かめます。

相談先を間違えると、こんな二度手間になります

次の5つは、選び方や準備を誤ったときの例です。

  • 青色申告や不動産の売却があるのに、無料申告相談を申し込む ― 上の2つの案内では対象外です。相談先を探し直すことになります。
  • 予約なしで税務署に行く ― 署内の相談専用電話に案内されます。確定申告期の当日受付は、その年の案内によります。
  • 売上や経費を集計せずに行く ― 中野税務署の案内は、事業・不動産所得の方に事前の集計を求めています。
  • 一般的な回答を当てはめて申告を誤る ― 税額が少な過ぎたら修正申告(申告の訂正)で直します。調査の事前通知の後などは過少申告加算税(追加の税)がかかる場合があります(No.2026)。
  • 探すうちに期限を過ぎる ― 期限は原則として翌年3月15日です。無申告加算税(追加の税)がかかる場合があります(No.2024)。

令和8年分の65万円・55万円の青色申告特別控除は、期限内の提出が要件の一つです(No.2072)。

依頼先を決める時期は、いつまでに決めるかの記事で解説しています。

選び方や準備を誤ると、二度手間になります
選び方や準備を誤ると、二度手間になります

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

相談の前にご自身で進められるのは、次の4つです。

  1. 源泉徴収票や控除の証明書など、手元の書類を集める
  2. 給与・年金・事業・家賃・売却など、収入の種類を書き出す
  3. 作成コーナーに入力し、分からない項目をチャットボットなどで調べる
  4. 書類を見て確かめたい点をまとめ、面接相談を予約する

給与や年金と控除だけの方は、ここまででご自身で申告できる場合があります。

不動産の売却の特例、事業の経費の範囲、海外の収入、相続がからむ申告は個別判断です。

書類の読み方と計算の前提で、申告の要否や税額が変わるためです。

税理士に頼むと変わるのは、判断から提出まで任せられることです

税理士に頼むと、必要な書類の判断から申告書の提出までを任せられます。

無料相談の対象外の例に挙がる青色申告や不動産の売却も、お引き受けしています。

小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を弊所が行います。

  • 必要書類のご案内(資料はスマホで撮影してアップロードできます)
  • 申告書の作成と電子申告
  • 不動産を売った方の、特例が使えるかの判定と譲渡所得の内訳書の作成
  • 領収書・通帳からの記帳代行(別料金)
  • 税務調査が入った場合の対応(別料金)

全国どこからでも、オンラインで完結します。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。

依頼の流れは初めて税理士に頼むときの流れの記事で、費用の考え方は税理士費用の記事で解説しています。

料金の目安

基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。

給与所得とその他控除セット(各6,000円)、初年度の住宅ローン控除(15,000円)で計算します。

合計は32,000円+6,000円×2+15,000円=59,000円(税込64,900円)です。65,000円に満たないため、最低料金の65,000円(税込71,500円)になります。計算例は一定の前提を置いた目安です。

ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士

  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
  • 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
  • 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます

YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる

初回相談は無料です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 確定申告の相談はどこにすればよいですか?

調べるだけなら国税庁のチャットボットやタックスアンサー、電話相談センターです。書類を見ながら聞くなら、事前予約のうえ税務署の面接相談です。対象に当たる方は税理士会などの無料相談も使えます。作成から提出まで任せるなら税理士への依頼です。

Q2. 税務署で申告書を作ってもらえますか?

国税庁の案内では、申告相談は原則としてご自身のスマホを使う形です。確定申告書等作成コーナーで申告書を作り、e-Taxで送信するよう指導しています。面接の相談には事前予約が必要です。スマホをお持ちでない方の進め方は、税務署に確かめてください。

Q3. 税理士の無料申告相談は誰でも受けられますか?

対象は地域や年で違います。令和7年分の中野税務署の案内では、年金受給者・給与所得者と、令和6年分の所得金額300万円以下の小規模納税者が対象でした。青色申告の方、譲渡所得がある方、初めて住宅ローン控除を受ける方などは対象外でした。

Q4. 税理士でない人に申告書の作成を頼んでもよいですか?

他人の申告書を自分の判断で作ることは、反復継続の意思があれば、無報酬でも税理士業務に当たります。法律に別段の定めがある場合を除き、税理士・税理士法人しか行えません(税理士法52条)。例外は国税局長の許可を受けた地方公共団体の職員等の無報酬の作成・相談などです。

免責事項

本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。税理士法2条1項・2項、34条1項、50条1項、52条、国税庁「国税に関するご相談について」「申告相談のためにお越しになる方へ」「電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ」「令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について」「チャットボット(ふたば)に質問する」「税理士制度のQ&A」問2-1・2-2・6-1、リーフレット「その税務相談、違法です ~にせ税理士にご注意~」、タックスアンサーNo.2020「確定申告」・No.2024「確定申告を忘れたとき」・No.2026「確定申告を間違えたとき」・No.2070「青色申告制度」・No.2072「青色申告特別控除」・No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」、中野税務署・藤沢税務署の令和7年分の無料申告相談の案内、日本税理士会連合会・近畿税理士会の案内、江東区・柏市の案内、弊所の料金表の内容を扱っています。無料の申告相談の対象・日程・申込方法は令和7年分の例であり、令和8年分の内容は扱っていません。令和8年分の税務署の申告相談の日程と会場、スマホやマイナンバーカードをお持ちでない方の相談の進め方、市区町村の住民税の申告相談、税理士会の通年の相談窓口、青色申告会・商工会などの相談の内容、弁護士などの別段の定めの細目、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税の割合と計算、更正の請求の手続、令和9年分以後の青色申告特別控除、税務調査の手続の詳細、税理士の報酬の相場と選び方、申告書の作成手順、贈与税・相続税の相談先は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得や控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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給与や年金と控除だけの方は、国税庁の案内や税務署の相談を使い、ご自身で申告できる場合があります。事業や不動産の売却があると、税理士会などの無料相談の対象から外れる例があり、判断することも増えます。弊所が、必要書類のご案内から、申告書の作成と電子申告まで担当します。全国どこからでもオンラインで完結します。料金は60秒見積りで確かめられますので、相談先に迷った段階でご依頼をご検討ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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