この記事のポイント
- 原則は引渡しの日・役務の提供の日が属する事業年度です
- 出荷・着荷・検収などから選べますが、継続して適用することが条件です
- 請負は目的物の全部を完成して引き渡した日が原則です
- 期末の締後売上の計上漏れは、税務調査で最も指摘されやすい論点です
まず結論:原則は「引渡しの日」が属する事業年度です
売上をどの期に計上するかは、法人税法22条の2が定めています。
同条1項は「目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度」の益金とします。
会計上いつ計上したかにかかわらず、税務上の原則はこの日です。
もっとも、2項に例外が置かれています。
契約の効力が生ずる日など「引渡しの日に近接する日」に確定決算で収益経理した場合です。
そのときは、その近接する日の属する事業年度の益金になります。
3項は、確定申告書に益金算入の記載があるときに、収益経理したものとみなす規定です。

「引渡しの日」は選べます ― ただし継続適用が条件です
商品の販売では、引渡しの日をいつと見るかに幅があります。
法人税基本通達2-1-2は、その候補を例示しています。
| 基準 | 引渡しの日と見る日 | 向いている取引 |
|---|---|---|
| 出荷基準 | 出荷した日 | 店頭販売、汎用品の卸売 |
| 船積基準 | 船積みをした日 | 輸出取引 |
| 着荷基準 | 相手方に着荷した日 | 運送に日数がかかる取引 |
| 検収基準 | 相手方が検収した日 | 仕様確認が必要な機械・部材 |
| 使用収益開始基準 | 相手方が使用収益できることとなった日 | 据付けを伴う設備 |
通達は、これらのうち「合理的であると認められる日」によるとしています。
そのうえで「法人が継続してその収益計上を行うこととしている日」と定めています。
つまり、毎期同じ基準で計上していることが前提です。
注意
期末だけ有利な基準に変えることは認められません。利益が出そうな期だけ検収基準に切り替える、といった運用は継続適用の要件を満たしません。基準を変えるなら合理的な理由が必要です。
土地・固定資産・請負・委託販売は、別の定めがあります
取引の型によって、別の取扱いが用意されています。
まず固定資産の譲渡です。通達2-1-14は、原則を引渡しがあった日としています。
ただし土地・建物等については、契約の効力発生の日に収益計上することも認められます。
次に棚卸資産である土地等で、引渡しの日が明らかでない場合です。
通達2-1-2は、次の2つのうちいずれか早い日とすることができるとしています。
- 代金の相当部分(おおむね50パーセント以上)を収受するに至った日
- 所有権移転登記の申請(申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
請負は、物の引渡しを要する取引なら目的物の全部を完成して引き渡した日です。
物の引渡しを要しない取引なら、約した役務の全部を完了した日です(通達2-1-21の7)。
委託販売は、受託者が販売をした日が原則です(通達2-1-3)。
ガス・水道・電気は、規則的な検針が行われた日によることができます(通達2-1-4)。

「近接する日」を使うときの条件
22条の2第2項は、便利な規定に見えますが条件があります。
ひとつめは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っていることです。
ふたつめは、その近接する日の属する事業年度の確定した決算で収益経理していることです。
決算で経理していないのに、申告の段階で近接する日を主張することはできません。
ただし3項に受け皿があります。
近接する日の属する事業年度の確定申告書に益金算入の記載があるときです。
その場合は、確定した決算で収益経理したものとみなして2項を適用します。
なお、農地の譲渡には別の定めがあります。
農地法上の許可を受けなければ効力を生じない契約では、許可のあった日が近接する日に該当します(通達2-1-15)。
農地の扱いは農地を売ったときの譲渡所得もあわせてご覧ください。
いちばん多い指摘は「締後売上」の計上漏れです
売上の締め日が月末でない会社に、共通する論点があります。
締め日の翌日から決算日までの売上を、当期に計上し忘れる問題です。
これを実務では締後売上といいます。
計算例
3月決算・売上の締め日が毎月20日の会社
3月21日から3月31日までに引き渡した売上 3,200,000円 請求書は4月20日締めで発行 → 会計上は翌期の売上になりやすい 正しい処理:(借)売掛金 3,200,000 /(貸)売上高 3,200,000対応する売上原価も、同じ期に計上されているかを確認します。
締後売上の計上漏れは、金額が大きくなりやすい論点です。
翌期の売上になっているだけなので、最終的に納める税額が消えるわけではありません。
それでも、指摘を受けた期の税額は増え、過少申告加算税と延滞税の対象になります。
期をまたぐ取引の整理は決算月の未払計上とあわせて確認すると効率的です。
締後売上とあわせて確認したいのが、期末の在庫との関係です。
出荷済みなのに期末棚卸に残っていると、売上と在庫の両方がずれます。
売上を立てた期に、対応する売上原価も落ちているかを必ず突合します。
逆に、まだ引き渡していない商品が倉庫にあるのに在庫から抜けている例もあります。
出荷基準を採っていても、出荷の記録と在庫の記録が一致していなければ説明できません。
指摘を受けやすいのは、この4つです
実務で指摘を受けやすいのは、次のような処理です。
- 請求書の発行日で売上を計上している ― 引渡しの日とずれる
- 入金があった日に売上を計上している ― 現金基準は原則として認められない
- 期末だけ基準を変えている ― 継続適用の要件を満たさない
- 納品書・検収書を残していない ― 選んだ基準どおりかを証明できない
意図的に翌期へ回したと判断されると、重加算税の対象になることもあります。
単なる集計漏れと、意図的な繰延べでは扱いが変わります。
補足
売上の計上時期は、消費税の課税売上をどの課税期間に含めるかにも影響します。法人税と消費税で計上時期がずれていないかを、決算のたびに確認します。事業用建物の売却など、譲渡と消費税が同時に問題になる場面は事業用の建物を売ったときの消費税をご覧ください。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
ご自身で確認できるのは、次の4点です。
- 自社が売上をいつの時点で計上しているかを、言葉にして書き出す
- 売上の締め日と決算日の関係を確認する
- 決算日をまたぐ受注・出荷・検収の一覧を作る
- 納品書・検収書・運送伝票が保存されているかを確かめる
ここから先は個別判断です。
取引の型ごとに、どの基準が合理的かは変わります。
近接する日の規定を使うかどうかも、契約内容と会計処理次第です。
基準を変更する場合は、合理的な理由と一貫した運用が求められます。
税理士が入ると変わるのは、基準の明文化と期末の突合です
ひとつめは、計上基準の明文化です。取引の型ごとに基準を決め、書面に残します。
ふたつめは、締後売上の集計です。締め日以後、決算日までの引渡しを拾います。
みっつめは、売上と原価の対応です。売上を立てた期に原価も計上されているかを見ます。
よっつめは、棚卸との整合です。出荷済みの在庫が期末棚卸に残っていないかを確認します。
いつつめは、消費税との整合です。課税売上の計上期間がずれていないかを突合します。
証憑の保存状況まで含めて整えることが、指摘を防ぐ最短の道です。
小松公認会計士・税理士事務所では、月次の記帳から決算・申告まで続けて担当します。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士
- お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
- 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
- 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます
YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる
初回相談は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 売上を請求書の発行日で計上していますが、問題ありますか?
法人税法22条の2第1項は、益金に算入する事業年度を「目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度」と定めています。請求書の発行日は、引渡しの日と一致するとは限りません。締め日以後に引き渡した分が翌期の請求になっている場合は、当期の売上として計上する必要があります。
Q2. 出荷基準から検収基準に変えることはできますか?
法人税基本通達2-1-2は、引渡しの日として合理的と認められる日のうち「法人が継続してその収益計上を行うこととしている日」によるとしています。利益の状況に応じて期末だけ変える運用は、継続適用の要件を満たしません。変更するなら合理的な理由が必要です。
Q3. 工事を請け負っています。完成前の入金は売上になりますか?
法人税基本通達2-1-21の7は、請負の収益は原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金とすると定めています。物の引渡しを要する取引では目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日です。完成前の入金は、原則として前受金として処理します。
Q4. 期ずれを指摘されると、どのくらい不利になりますか?
翌期の売上が当期に移るだけなので、通算した税額が大きく増えるわけではありません。ただし指摘を受けた期の税額は増え、過少申告加算税と延滞税の対象になります。意図的に翌期へ繰り延べたと判断された場合は、重加算税の対象になることもあります。
免責事項
本記事は令和8年9月時点の法令・通達に基づく一般的な解説です。法人税法22条の2、法人税基本通達2-1-2、2-1-3、2-1-4、2-1-14、2-1-21の7の内容を扱っています。工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(法人税法63条)、長期大規模工事(同法64条)、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものの進捗度の見積り、変動対価、返品・値引きの処理、収益認識に関する会計基準の詳細、消費税の資産の譲渡等の時期の個別の判定、加算税・延滞税の具体的な計算は扱っていません。記事中の計算例は理解のための設例であり、実際の処理は契約内容と取引の実態によって異なります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「法人税法」第22条の2(収益の額)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
- 国税庁 法人税基本通達 第1款の2「棚卸資産の販売に係る収益」(2-1-2・2-1-3・2-1-4)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01_2.htm
- 国税庁 法人税基本通達 第2款「固定資産の譲渡等に係る収益」(2-1-14)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
- 国税庁 法人税基本通達 第3款「役務の提供に係る収益」(2-1-21の7)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_03.htm
売上の計上基準は、決算の前に決めておくものです
売上をどの期に計上するかは、取引の型ごとに合理的な基準を選び、それを継続して適用することで決まります。決算になってから振り返ると、締後売上の集計や証憑の確認に時間がかかり、選んだ基準どおりに計上できていたかも確かめにくくなります。代表税理士が計上基準の明文化から伺い、期末をまたぐ取引の洗い出し、売上と原価の対応、消費税との整合まで確認したうえで、決算・申告まで通して対応します。
無料相談を申し込む 法人顧問サービスの詳細を見る 約60秒で料金を自動見積り決算と申告だけのご依頼は、決算申告のみのプランをご覧ください。