この記事のポイント
- 役員報酬は定期同額給与などの要件を満たせば損金、配当は損金になりません
- 社長側では報酬に給与所得控除、総合課税で申告した配当に配当控除があります
- 役員報酬には社会保険料がかかります。配当は保険料の計算のもとになる報酬に当たりません
- 一定の前提の計算例では法人住民税・事業税などを除いた税金の差は6,544円。これらと保険料で結論が変わりえます
まず結論:報酬か配当かは、会社と社長の負担の合計で比べます
社長が会社からお金を受け取る方法には、役員報酬と配当があります。
役員報酬は、要件を満たせば会社の損金(税金の計算で差し引ける費用)になります。
配当は損金になりません。会社が法人税などを払った後の利益から払います。
社長個人では、報酬は給与所得、配当は配当所得として課税されます。
さらに、役員報酬には社会保険料がかかります。
片方の税金だけを見ると、どちらが有利かを読み違えるおそれがあります。

会社側:役員報酬は損金になりえますが、配当はなりません
退職給与などを除き、役員への給与が損金になるのは、決まった形で払ったものです。
形は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つです(法人税法34条1項)。
定期同額給与は、1か月以下の一定の期間ごとに同じ額を払う給与です(同項1号)。
3つの形に当たっても、不相当に高額な部分は損金になりません(同条2項)。
3つの形の全体像は、役員報酬と退職金の組み立て方の記事にまとめています。
法人税法22条5項は、「法人が行う利益又は剰余金の分配」を資本等取引としています。
配当は資本等取引に当たるため、損金になりません(同条3項)。
資本金1億円以下の法人などの法人税率は、所得の年800万円以下の部分が15%です。15%は令和9年3月31日までに開始する事業年度の特例です(措置法42条の3の2)。
800万円を超える部分は23.2%です(No.5759)。
法人税額には、10.3%の地方法人税もかかります(地方法人税法10条1項)。
補足
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が課されます。所得税額の控除などを適用する前の法人税額から、年500万円を差し引いた額の4%です。額が出ないときも申告は必要です(国税庁)。
社長側:報酬には給与所得控除、総合課税の配当には配当控除があります
役員報酬は給与所得です。収入から給与所得控除を引いて計算します(所得税法28条2項)。
給与所得控除は収入に応じて決まり、収入850万円超で上限の195万円です(No.1410)。
令和8年分・令和9年分は、最低額が74万円に引き上げられています(同)。
配当は配当所得です。差し引けるのは、株式などを取得するための借入金の利子です(同法24条2項)。
配当には、配当控除(所得税額から直接差し引く控除)があります。
課税総所得金額等(課税所得の合計)が1,000万円以下なら、配当所得の10%です(同法92条1項)。
1,000万円を超える部分に当たる配当は、控除率が5%に下がります(No.1250)。
配当控除は、確定申告で総合課税の適用を受けた配当所得に限られます(No.1250)。
| 項目 | 役員報酬 | 配当 |
|---|---|---|
| 会社の損金 | 要件を満たせばなる | ならない |
| 社長の所得 | 給与所得 | 配当所得 |
| 主な控除 | 給与所得控除 | 配当控除(総合課税で申告した場合) |
| 社会保険料 | かかる | 報酬に当たらない |
ポイント
非上場の会社の配当は、支払の際に20.42%が源泉徴収されます。原則として総合課税で確定申告し、源泉徴収された税を差し引きます(No.1330)。
社会保険料:報酬にはかかり、配当は「報酬」に当たりません
株式会社などの法人の事業所は、事業主のみでも厚生年金保険の適用事業所です(日本年金機構)。
保険料は、標準報酬月額と標準賞与額をもとに計算します(健康保険法156条1項)。
もとになる「報酬」の定義は、次のとおりです。
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
(健康保険法3条5項の本文。ただし書は略しています)
配当は株主として受ける利益の分配で、労働の対償として受けるものではありません。
厚生年金保険の保険料は、会社と本人が半分ずつ負担します(厚生年金保険法82条1項)。
計算例:会社の利益100万円を、報酬と配当で受け取ると
一定の前提を置いて、会社と社長の負担の合計を比べます。
計算例
前提:会社は所得年800万円以下で法人税率15%。社長は報酬年900万円で、増える分も所得税率20%の区分。課税総所得金額等は1,000万円以下。所得金額調整控除は対象外。防衛特別法人税は0円(法人税額が年500万円以下)。
A:役員報酬を100万円増やす
会社の法人税等の増加 0円(定期同額給与として損金) 所得税 1,000,000円 × 20% = 200,000円 復興特別所得税 200,000円 × 2.1% = 4,200円 住民税 1,000,000円 × 10% = 100,000円 手取り 1,000,000円 - 304,200円 = 695,800円B:法人税等を払い、残りを配当する
法人税 150,000円 + 地方法人税 15,450円 = 165,450円 配当 1,000,000円 - 165,450円 = 834,550円 所得税 834,550円 ×(20% - 配当控除10%)= 83,455円 復興特別所得税 83,455円 × 2.1% = 1,752円 住民税 834,550円 ×(10% - 配当控除2.8%)= 60,087円 手取り 834,550円 - 145,294円 = 689,256円住民税の所得割は、標準税率の4%と6%の合計です(地方税法35条1項・314条の3第1項)。
住民税の配当控除は、1.2%と1.6%の合計です(同法附則5条1項・3項)。
金額は一定の前提を置いた目安で、1円未満は切り捨てています。
この前提では、法人住民税・事業税などを除いた税金の差は6,544円です。
計算例には、社会保険料と、法人住民税・事業税・特別法人事業税を入れていません。
保険料が増えればAの負担が、会社の地方税を入れればBの負担が増えます。
令和9年1月1日以後に生ずる所得から、復興特別所得税は1.1%になります。
防衛特別所得税1%が加わり、合計の2.1%は変わりません(国税庁)。

失敗につながる4つの形
配分を変えるときは、次の4つに注意します。
- 期の途中で報酬を下げ、配当に回す ― 定期同額給与のまま改定できる場合は3つです。会計期間開始の日から3か月以内の改定などです(法人税法施行令69条1項1号)。
- 配当の20.42%と、報酬の税率だけを比べる ― 配当は、法人税等を払った後の利益から出ます。計算例Bの源泉徴収170,415円も、確定申告で精算します。
- 配当控除を当然に使えると考える ― 申告しないことを選んだ少額配当は、対象外です(No.1250)。
- 配当の手続を省く ― 配当にも源泉徴収と納付の手続があります。詳しくは配当の源泉徴収の記事をご覧ください。
注意
業績悪化改定事由には、法人の一時的な資金繰りの都合は含まれません。単に業績目標値に達しなかったことなども含まれません(No.5211)。期中の改定は期中改定の記事で解説しています。
改定の要件を外れると、報酬のうち損金にならない部分が出ます。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
配分を考える前に、ご自身で確かめられるのは次の4点です。
- 前期の決算書と申告書で、会社の所得と法人税率の区分を確かめる
- 社長の前年の確定申告書で、課税される所得金額の区分を確かめる
- 今の役員報酬の額と、決めた株主総会の議事録を確かめる
- 株主名簿で、配当を受ける株主と持株数を確かめる
報酬と配当をいくらずつにするかは、保険料まで入れて試算する個別判断です。

税理士が入ると変わるのは、会社と社長を合わせた試算です
小松公認会計士・税理士事務所では、配分を決める前に次の作業を行います。
ひとつめは、会社の所得の見込みです。試算表から、法人税率の区分を確かめます。
ふたつめは、社長の税率の確認です。確定申告書から、所得税の区分と配当控除の率を確かめます。
みっつめは、組み合わせごとの比較表です。税金に、保険料と会社の地方税の概算を加えます。
よっつめは、改定の時期と議事録の確認です。定期同額給与の要件を外れないよう管理します。
いつつめは、配当の源泉徴収と、確定申告での配当控除・源泉徴収税額の精算です。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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小松公認会計士・税理士事務所 代表
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よくある質問(FAQ)
Q1. 社長の受け取りは、役員報酬と配当のどちらが得ですか?
一律には決まりません。報酬は要件を満たせば会社の損金になり、配当は法人税等を払った後の利益から出ます。会社の税金・社長の税金・社会保険料の合計で比べます。一定の前提の計算例では、法人住民税・事業税などを除いた税金の差は6,544円でした。
Q2. 配当は、源泉徴収の20.42%で課税が終わりますか?
非上場の会社の配当は、原則として総合課税で確定申告します(No.1330)。申告で配当控除(算出税額が限度)を受け、源泉徴収された税を差し引きます。少額配当で確定申告をしないことを選ぶと、配当控除は受けられません(No.1250)。
Q3. 期の途中で役員報酬を下げて、配当に回してもよいですか?
定期同額給与のまま改定できる場合は3つです(法人税法施行令69条1項1号)。通常改定・臨時改定事由・業績悪化改定事由です。一時的な資金繰りの都合は、業績悪化改定事由に含まれません(No.5211)。外れると損金にならない部分が出ます。
Q4. 配当にすれば、社会保険料はかかりませんか?
保険料は「報酬」と「賞与」をもとに計算します。報酬は、労働の対償として受けるものです(健康保険法3条5項)。株主として受ける配当は、これに当たりません。ただし報酬を下げる時期は、定期同額給与の要件にも注意が要ります。報酬をなくして国民健康保険に入ると、保険料の所得割は配当を含む所得で計算されます。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法22条3項・5項・34条1項・2項、法人税法施行令69条1項1号、地方法人税法10条1項、所得税法24条2項・28条2項・3項・92条1項・2項、地方税法35条1項・314条の3第1項・附則5条1項・3項、健康保険法3条5項・6項・156条1項、厚生年金保険法81条3項・82条1項、防衛財確法5条の9(令和9年1月1日施行)、タックスアンサーNo.1250「配当所得があるとき(配当控除)」・No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」・No.1410「給与所得控除」・No.2260「所得税の税率」・No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」・No.5759「法人税の税率」、国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」・「令和7年度法人税関係法令の改正の概要」、日本年金機構「適用事業所と被保険者」の内容を扱っています。社会保険料の額と保険料率、標準報酬月額・標準賞与額の決め方と上限、社会保険の給付への影響、役員が被保険者になる要件の細目、法人住民税・事業税・特別法人事業税の額、所得金額が年10億円を超える事業年度の税率、事前確定届出給与と業績連動給与の要件、不相当に高額な部分の判定、役員退職給与、配当の会社法上の手続と分配可能額、株主が複数いる場合の配当の割当て、配当の源泉徴収税額の納付と支払調書、上場株式等の配当、住民税の均等割・調整控除、給与所得控除の令和10年分以後の額、相続税・事業承継は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安です。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
- e-Gov法令検索「所得税法」(24条・28条・92条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- e-Gov法令検索「法人税法」(22条・34条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
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