この記事のポイント
- 経費(損金)にできる役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与の3つの形だけです(国税庁タックスアンサーNo.5211)
- 3つの形に当てはまっても、高すぎる部分(不相当に高額な部分)は経費になりません
- 事実を隠したり偽ったりする経理で支給した給与は、全額が経費になりません
- 報酬を上げれば法人税は下がりますが、個人の所得税・住民税・社会保険料は増えます。手取りで比べることが大切です
まず結論:経費になる役員給与は「3つの形」だけです
社長の給与は金額こそ自由に決められますが、経費(損金)にできる「形」は次の3つだけです。
国税庁タックスアンサーNo.5211は、次のように述べています。
法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 1か月以下ごとに同額を支払うもの。一定条件での改定は可 |
| 事前確定届出給与 | 所定の時期に確定額を交付する旨の定めに基づく給与。事前届出が必要 |
| 業績連動給与 | 利益や株価等の指標で算定。同族会社は要件が厳しく使える法人は限られます |
中小企業の実務では、定期同額給与と事前確定届出給与の2つで組み立てることがほとんどです。
定期同額給与:変更できる時期が決まっています
定期同額給与は毎月同じ額を支払う給与のため、期の途中で自由に増減はできません。変更できるのは事業年度開始から一定期間内の通常改定など、限られた場合だけです。
実務で多い失敗は、このタイミングを逃すことです。決算が固まってから考え始めても、もう変更できません。増額すると法人税は増え、個人の所得税や社会保険料も増えた金額で計算され、最も不利になります。
ポイント
役員報酬は「決算の前」に決めるものです。当期の利益を見てから調整はできず、前期の実績と当期の見通しをもとに、期首に決める必要があります。
事前確定届出給与:届出どおりでないと全額が対象外です
まとまった金額を役員に払うときに使うのが事前確定届出給与です。「いつ、いくら払うか」を税務署に届け出て、その届出どおりに支給することが条件です。
注意
金額を減らしても、時期をずらしても、原則として支給額の全額が経費になりません。「一部だけ経費」ではないのです。
業績が読みにくい年に大きな金額で届出をすると、「払えば全額が対象外、払わなければ資金は残る」という二択になります。届出額は資金繰りと一体で決める必要があります。
3つの形に当てはまっても、経費にならない場合
国税庁タックスアンサーNo.5211は、次の2つを挙げています。
- 高すぎる部分(不相当に高額な部分)は、3つの形のどれかに当てはまっていても経費になりません
- 事実を隠したり偽ったり(隠蔽・仮装)する経理で支給した給与は、全額が経費になりません
形式を整えることと金額が適正であることは、別の条件です。「形式を満たせば金額は自由」ではありません。
「報酬で取るか、退職金で取るか」という考え方
法人と個人を合わせた負担で考えないと、判断を誤ります。
役員報酬を上げると法人税は減りますが、社長個人の所得税・住民税(累進)と社会保険料(会社・本人負担分)が増えます。退職金は個人側で退職所得として分離課税され税負担が軽くなりやすく、「在任中の報酬と退職時に回す分の配分」が問題になります。
ただし退職金に寄せればよい単純な話ではなく、次の制約が同時にかかります。
- 退職金は適正な額でなければ経費になりません(高すぎる部分は対象外)
- 最終の報酬月額は在任中の報酬水準と切り離せません
- 報酬を下げすぎると生活資金や住宅ローンの審査に影響します
- 役員報酬は将来の厚生年金の額にも影響します
- 報酬を下げれば法人税が毎期かかります
互いに逆に働くため、一般論として「いくらが正解」と言える金額はありません。売上規模・借入の有無・ご家族の状況・ご勇退の予定時期で最適な配分は変わり、当事務所では数期分のシミュレーションで比較のうえご提案しています。
期首にやること・期中にやること
期首(事業年度開始から改定できる期間まで)
前期実績と当期見通しをもとに定期同額給与を決め、株主総会で決議し議事録を残します。事前確定届出給与を使う場合は届出期限までに手続します。
期中(毎月)
試算表で着地見込みを追い、届出どおりの支給や資金繰りを確認します。期中に数字を見ないまま決算を迎えると、選べる手はほとんど残りません。
決算前(3か月前を目安に)
着地見込みをもとに、当期にできること(設備投資の時期、決算賞与、退職金の決議)と翌期の役員報酬の方針を検討します。
役員報酬の設計について小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 期の途中で役員報酬を増やすことはできますか?
支給はできますが、定期同額給与は「毎月同じ額」が条件のため期の途中で増やした分は原則経費になりません。所得税・社会保険料も増えた額で計算され、法人・個人とも不利です。
Q2. 事前確定届出給与を、業績が悪いので減額して支給しました。問題ありますか?
問題があります。届出どおりでないため原則として支給額の全額が経費になりません。届出額は資金繰りの見通しと合わせて慎重に決めましょう。
Q3. 役員報酬はいくらにするのが正解ですか?
一般論での正解はありません。上げれば法人税は減り個人負担は増え、下げれば法人税が毎期かかり最終報酬月額も下がります。複数の案を数期分で比較して決めることをおすすめします。
Q4. 役員報酬を下げれば社会保険料が減るので有利ですか?
負担は減りますが、将来の厚生年金の額にも影響します。住宅ローン等の審査の収入証明にも関わるため、生活設計まで含めて判断してください。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。役員給与の改定時期や事前確定届出給与の届出期限は、法人の設立時期・事業年度・決議の状況によって異なります。本記事では具体的な報酬水準は示していません。社会保険料および年金の取扱いは税法とは別の制度によりますので、勤務先の社会保険労務士または年金事務所にご確認ください。実際の設計は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 国税庁タックスアンサー No.5208「役員の退職金の損金算入時期」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
- 国税庁タックスアンサー No.5202「役員等に対する経済的利益」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
- 法人税法34条(役員給与の損金不算入)e-Gov法令検索
役員報酬は、決算の前ではなく期首に決まります
当期の役員報酬を決められるのは期首の限られた時期だけです。決算が固まってからご相談いただいても、打てる手はほとんど残っていません。期中から数字を見ておくことで、報酬・賞与・退職金の配分を意図して選べるようになります。月次顧問のご相談を承っています。
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