法人税・節税

会社が受け取った配当金の税金
受取配当等の益金不算入は持株割合で4段階に変わります

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 持株割合で全額・4パーセント控除後・50・20の4段階に分かれます
  • 3分の1超は配当の4パーセントを負債利子として差し引きます
  • 基準日の直前に買った株は短期保有株式等として外れます
  • 源泉所得税は所有期間に対応する部分だけが控除対象です

まず結論:持株割合で、課税される部分が4段階に変わります

会社が受け取った配当金は、全額が課税されるわけではありません。

法人税法23条1項が、一定の配当等の額を益金に算入しないと定めています。

区分は、完全子法人株式等・関連法人株式等・その他の株式等・非支配目的株式等の4つです。

区分持株割合益金不算入となる額負債利子の控除
完全子法人株式等100パーセント全額なし
関連法人株式等3分の1超全額から4パーセントを控除あり
その他の株式等5パーセント超
3分の1以下
50パーセントなし
非支配目的株式等5パーセント以下20パーセントなし

20パーセントという割合は、条文が直接書いています。

非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。

(法人税法23条1項)

持株会社どうしの資金の動きは、グループ法人税制の記事で扱います。

会社が受け取る配当金は、持株割合に応じて4段階で益金不算入になります
配当金は、持株割合に応じて4段階で益金不算入になります

区分は「いつの持株割合か」で決まります

判定の時点は、区分ごとに違います。

完全子法人株式等は、配当の計算期間を通じて完全支配関係があることが要件です。

計算期間は、前回の配当の基準日等の翌日から今回の基準日等までです。

さかのぼる上限は、完全子法人株式等が1年、関連法人株式等が6か月です。

関連法人株式等は、その期間を通じて3分の1超を持ち続ける必要があります。

非支配目的株式等は、基準日等に5パーセント以下かどうかだけで判定します。

(法人税法施行令22条〜22条の3)

関連法人株式等は、配当の基準日に3分の1超であるだけでは足りません。

ポイント

持株割合は、自社の持分だけでは見ません。法人税法23条4項と6項は「内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)」として判定するとしています。

関連法人株式等は、負債利子を差し引きます

3分の1超のときだけ、配当から負債利子相当額を引きます。

法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額(次項及び第四項において「配当等の額」という。)の百分の四に相当する金額とする。

(法人税法施行令19条1項)

控除するのは、配当等の額の4パーセントです。

ただし、支払利子等の額の合計額の10パーセントが上限です(同条2項)。

適用は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分からです。

(国税庁「令和2年度 法人税関係法令の改正の概要」)

計算例

例1:持株40%の関連法人株式等から配当500万円、支払利子等の合計200万円

配当等の額の4%(令19①) 500万円 × 4% = 20万円 支払利子等の10%(令19②) 200万円 × 10% = 20万円 控除する負債利子 小さいほうをとって 20万円 益金不算入額 500万円 - 20万円 = 480万円

注意

「支払利子等の額」は借入金の利息だけではありません。法人税基本通達3-1-3は、手形売却損の額や預り金の利子も含むとしています。

3分の1超を持つ関連法人株式等は、配当の4パーセントを負債利子として差し引きます
3分の1超なら、配当の4パーセントを差し引きます

基準日の直前に買った株は、対象から外れます

短期保有株式等は、益金不算入の対象になりません。

法人税法23条2項は、基準日等以前1月以内に取得した株式等を挙げています。

そのうえで、基準日等後2月以内に譲渡した場合に適用しないとしています。

除く株数は、法人税法施行令20条1項が定めています。

配当の直前に買って直後に売ると、その分は益金不算入から外れます。

自己株式の買取りで生じるみなし配当も、受取配当等に含まれます。

ただし、みなし配当は短期保有株式等の判定からは除かれています。

計算は自社株買いとみなし配当の記事をご覧ください。

源泉所得税は、益金不算入とは別に控除します

源泉徴収された所得税は、法人税額から控除します(法人税法68条1項)。

ただし、配当は全額ではありません。

ただし、次のようなもの(以下「配当等」といいます。)に係る所得税等の額については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象になります。

(国税庁 タックスアンサー No.5760)

割合は、計算期間の月数のうち所有していた月数の割合です。

小数点以下3位未満は切り上げます(法人税法施行令140条の2第2項)。

期の途中で買った上場株式は、源泉税の一部しか控除できません。

計算例

例2:上場株式(持株1%)から配当100万円、計算期間12か月のうち6か月を所有

益金不算入額(20%) 100万円 × 20% = 20万円 源泉税率(措法9の3・復興財確法28②) 15% × 1.021 = 15.315% 源泉徴収された所得税等 100万円 × 15.315% = 153,150円 所有期間の割合 6か月 ÷ 12か月 = 0.500 所得税額控除の対象 153,150円 × 0.500 = 76,575円

補足

控除を受ける所得税額は、損金になりません(法人税法40条)。反対に、控除を受けなかった額は損金の額に算入されます(No.5760)。上の例で残る76,575円がこれです。

源泉徴収された所得税は、元本を所有していた期間に対応する部分だけが控除の対象です
源泉税は、所有していた期間に対応する部分だけが控除対象です

100パーセント子会社からの配当は、源泉徴収されません

所得税法177条1項が、完全子法人株式等の配当等を課税の対象から外しています。

3分の1超を直接持つ場合の配当も同じです(同条2項)。

この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。

(国税庁「令和5年版 源泉徴収のあらまし」)

源泉徴収がなければ、還付を待たずに資金が親会社に残ります。

計算例

例3:100%子会社(完全子法人株式等)から配当1,000万円

益金不算入額 1,000万円 × 100% = 1,000万円 負債利子の控除 なし 源泉徴収される所得税等 0円(所得税法177条1項) 親会社に残る金額 1,000万円

注意

3分の1超の判定は、益金不算入と源泉徴収で同じではありません。源泉徴収をしない場合は「直接に保有する」割合で見ます(同資料)。合算して3分の1超でも、源泉徴収されることがあります。

指摘を受けるのは、だいたいこの5つです

現場で見かける形は、次のとおりです。

  • 非支配目的株式等を「その他株式等」に書く ― 20パーセントを50パーセントで計算
  • 基準日だけで関連法人株式等と判定する ― 前回の基準日等から持ち続けたかを見ます
  • 支払利子等を借入金利息だけで集計する ― 手形売却損や預り金の利子も入ります
  • 短期保有株式等を除かない ― 直前に買って直後に売った分は外します
  • 明細書を付けずに申告する ― 法人税法23条7項は添付を要件にしています

ひとつめは、国税庁も手引で注意しています。

この欄に「非支配目的株式等」に該当するものを記載する誤りが見受けられますので、この欄を記載する前に「完全子法人株式等」、「関連法人株式等」及び「非支配目的株式等」を記載し、これらのいずれにも該当しないもののみ、この欄に記載してください。

(国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」別表八(一))

別表八(一)を付けないと、益金不算入そのものが受けられません。

別表八(一)を付けないと、受取配当等の益金不算入そのものが受けられません
別表八(一)を付けないと、益金不算入は受けられません

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確認できるのは、次の4点です。

  1. 受け取った配当の支払通知書を、銘柄ごとに並べる
  2. 銘柄ごとに、基準日時点の持株割合を株主名簿で調べる
  3. 配当の計算期間と、自社が株式を持っていた期間を書き出す
  4. 当期の支払利子等の額を、総勘定元帳から集計する

ここから先は個別判断です。

完全支配関係がある会社の持分を合算すると、区分が変わることがあります。

個人で受け取る場合との比較は、株の確定申告の記事をご覧ください。

税理士が入ると変わるのは、区分の判定と別表の整合です

ひとつめは、銘柄ごとの区分の判定です。持株割合と保有期間を確かめます。

ふたつめは、支払利子等の額の集計です。利子に準ずるものを拾います。

みっつめは、上限の当てはめです。4と10パーセントの小さいほうを計算します。

よっつめは、別表八(一)と別表六(一)の作成です。所有期間の按分も行います。

いつつめは、法人と個人のどちらで持つかの試算です。

受取配当等の益金不算入は、申告書に書いてはじめて使える制度です。

小松公認会計士・税理士事務所では、区分の判定から別表の作成まで担当します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 上場株式を1パーセントだけ持っています。配当はどれだけ課税されますか?

非支配目的株式等となり、益金不算入は配当等の額の20パーセントです。配当100万円なら20万円が益金不算入で、80万円は課税されます。さらに源泉徴収された15.315パーセントの所得税等は、元本を所有していた期間に対応する部分だけが法人税額から控除されます。負債利子の控除はありません。

Q2. 持株割合が3分の1を超えると、負債利子はいくら引かれますか?

関連法人株式等となり、配当等の額の4パーセントを控除します(法人税法施行令19条1項)。ただし同条2項に上限があり、支払利子等の額の合計額の10パーセントまでです。配当500万円で支払利子等が100万円なら、控除は20万円ではなく10万円になります。

Q3. 100パーセント子会社からの配当に、源泉徴収は必要ですか?

必要ありません。所得税法177条1項により、内国法人が受ける完全子法人株式等の配当等には所得税が課されません。国税庁は「この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます」としています。3分の1超を直接持つ場合の配当も同じ扱いです。

Q4. 別表を付け忘れた場合、あとから益金不算入にできますか?

法人税法23条7項は、確定申告書・修正申告書・更正請求書に明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用するとしています。さらに、益金に算入されない金額は、その書類に記載された金額が限度です。付け忘れに気づいたら、まず更正の請求ができるかを税理士にご確認ください。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法23条・24条・40条・68条、法人税法施行令19条・20条・22条・22条の2・22条の3・140条の2、法人税基本通達3-1-3、所得税法174条・175条・177条、租税特別措置法9条の3、復興財確法28条、国税庁タックスアンサーNo.5760、国税庁「令和2年度 法人税関係法令の改正の概要」「令和5年版 源泉徴収のあらまし」「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」別表八(一)の内容を扱っています。外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法人税法23条の2)、グループ通算制度における関連法人株式等の益金不算入額の計算(法人税法施行令19条4項から9項まで)、みなし配当の金額の計算(法人税法24条)、特定株式投資信託に係る特例(租税特別措置法67条の6)、適格合併・適格分割があった場合の保有期間の引継ぎ、所有期間按分の簡便法の算式、令和4年4月1日前に開始した事業年度の負債利子控除の計算、個人株主側の配当所得の課税方式と配当控除、住民税・事業税における取扱いは扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は銘柄ごとの持株割合・保有期間・支払利子等の額によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

法人で株式を持つか個人で持つか、配当の税負担から確かめませんか

会社が受け取る配当金は、持株割合と保有期間で益金不算入の割合が変わります。3分の1超なら配当の4パーセントを負債利子として差し引き、支払利子等の額の10パーセントという上限も当てはめます。源泉徴収された所得税は、元本を所有していた期間に対応する部分だけが控除の対象です。代表税理士が、銘柄ごとの区分の判定、支払利子等の額の集計、別表八(一)と別表六(一)の作成、法人と個人のどちらで持つかの試算まで、通して対応します。持株会社を作る前にご相談ください。

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公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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