この記事のポイント
- 払った期ごとの損金経理は9-2-28ただし書が根拠です
- 決議の期に一括で未払計上すると、損金はその期に集まります
- 分割でもそれだけで退職所得でなくなるわけではありません
- 年金の形なら公的年金等になり、扱いが変わります
まず結論:分割で払っても、払った期ごとに損金経理する道があります
役員退職金の損金算入の時期は、通達に原則と例外が書かれています。
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。
(法人税基本通達9-2-28)
損金経理とは、会社の決算書で費用として計上することです。
分割で払うときは、ただし書により「払った期に、払った額」を損金にする方法が使えます。
本文の決議日基準や金額の決め方は、役員退職金規程の記事で扱っています。

一括で未払計上するか、払うたびに計上するかで各期の所得が変わります
選べる処理は2つです。決議の期に総額を未払金にするか、支払の都度に計上するかです。
計算例
例1:株主総会で退職金6,000万円を決議し、3期で2,000万円ずつ払う
前提 退職金を引く前の所得は各期7,000万円(仮) 一括未払計上 1期目 7,000万円 - 6,000万円 = 1,000万円 一括未払計上 2期目・3期目 各 7,000万円 支払の都度 各期 7,000万円 - 2,000万円 = 5,000万円 3期の合計 どちらも 1億5,000万円 一定の前提を置いた目安です。税額は示していません。一括未払計上は、決議の期に損金が集まります。支払の都度なら、損金が3期に分かれます。
どちらを採るかは、各期の利益の見込みと資金繰りを並べてから決めます。
注意
総額を未払計上した期に損金にしたなら、翌期以降の支払は未払金の取崩しです。支払った期にもう一度損金にはできません。途中で処理を切り替えると二重計上や計上漏れが起きます。
分割払いと支払ベースの損金経理を認めた裁判例があります
東京地裁平成27年2月26日判決(税務訴訟資料第265号-30、一部認容・確定)です。
創業者が代表取締役から非常勤取締役になった事案です。会社は退職慰労金を3年以内に分割で払うと決めました。
会社は2回目の支払分を、払った期の損金にしていました。判決はこう述べています。
本件通達ただし書は、役員退職給与を分割支給する場合について直接言及したものではないものの、退職給与を複数年度にわたり分割支給した場合において、その都度、分割支給した金額を損金経理する方法についても、その適用を排除するものではないと解される。
(東京地裁平成27年2月26日判決)
企業が資金繰りに支障を来さないように役員退職給与を分割支給すること自体は、企業経営上の判断として、合理的なものであるということができる。
(同判決)
判決は、一括で払う資金的余裕がなかった事情を認定しています。
所得を低く抑えるために分割したという事情も、証拠がないとされました。
分割の理由が資金繰りであることを、決議と資料で示せるかが要になります。

受け取る側は、分割でも退職所得になり得ます
退職所得の定義は、「一時に受ける給与」です。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
(所得税法30条1項)
分割だと「一時に」に当たらないのでは、という疑問に同じ判決が答えています。
退職を基因として支払われる金員が複数回にわたって分割支給されたからといって、そのことのみをもって、当該金員が一時金要件を満たさないということができないことは明らかである。
(東京地裁平成27年2月26日判決)
判決は、この要件の趣旨を年金の形で定期的、継続的に払うものを除くことだとしています。
年金の形で払うと、過去の勤務に基づく年金として公的年金等(雑所得)に入ります(所得税法35条3項2号)。
会社側も、退職年金は支給すべき時の損金です。総額を未払計上しても損金にはできません(法人税基本通達9-2-29)。
計算例
例2:例1の6,000万円。役員としての勤続25年
退職所得控除額 800万円 + 70万円 ×(25年 - 20年)= 1,150万円 退職所得の金額 (6,000万円 - 1,150万円)× 1/2 = 2,425万円 役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等には当たらない前提です 一定の前提を置いた目安です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます(所得税法施行令69条2項)。
収入の時期と源泉徴収は、支払日だけでは決まりません
役員退職金の収入の時期は、通達がこう定めています。
役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。
(所得税基本通達36-10(1))
受け取る側の年分は、収入すべきことが確定した日で判定します(タックスアンサーNo.2728)。
役員は原則として、退職後に決議があった日です。金額が未定なら、金額が具体的に定められた日です。
会社が支払の都度損金にしても、受け取る側の年分は支払日では決まりません。
源泉徴収は支払の際に行い、原則として翌月10日までに納めます(所得税法199条)。
納期の特例の承認を受けた会社は、半年分をまとめて納めることができます(同法216条)。
分割払の税額は、所得税基本通達201-3が次の定めに準ずるとしています。
支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、当該確定している支給総額に対する税額を各回の支払額にあん分して計算するものとする。
(所得税基本通達183~193共-1)
ポイント
「退職所得の受給に関する申告書」は、支払を受ける時までに会社を経由して出してもらいます(所得税法203条)。出していないと、支払額に20.42パーセントで源泉徴収されます(タックスアンサーNo.2732、令和8年4月1日現在法令等)。取り戻し方は退職金の確定申告の記事をご覧ください。

指摘を受けやすいのは、次の5つです
- 未払計上した期に損金にし、支払った期にも費用にした ― 二重計上です
- 取締役会の内定額を、決議前の期に未払計上した ― その時点の損金にはできません(タックスアンサーNo.5208 注1)
- 分掌変更の退職金を未払金に計上した ― 未払計上した額は、原則として退職給与に含まれません(法人税基本通達9-2-32(注))
- 分割の理由と支払予定を議事録に残していない ― 利益調整でないことを説明できません
- 毎月一定額を長く払う形にした ― 定期的、継続的な年金の形式は一時金要件から外れます(同判決)
金額そのものが不相当に高額な部分は、分割でも損金になりません(法人税法34条2項、施行令70条2号)。
金額の考え方は役員退職金の適正額の記事で扱っています。
「どの期に」「いくら」を、決議と帳簿で一致させておくことが大切です。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
決議の前にご自身で用意できるのは、次の4点です。
- 退職金の総額と、各回の支払予定日・金額の案を書き出す
- 今後3期の利益と手元資金の見込みを試算表から並べる
- 役員としての就任日と退任日を登記事項で確かめる
- 退職金規程と、過去の株主総会議事録の書き方を確かめる
どちらの処理を選び、何回に分けるかは、ここから先の個別判断です。
受け取る側の年分の判定と、源泉徴収の計算も同じです。
税理士が入ると変わるのは、決議・帳簿・源泉徴収の一致です
ひとつめは、一括未払計上と支払の都度の処理で、各期の所得と税額を試算することです。
ふたつめは、株主総会議事録に総額・回数・支払日と、分割の理由を書き込む案づくりです。
みっつめは、選んだ処理を各期の決算で続けるための仕訳と、別表の確認です。
よっつめは、退職所得の受給に関する申告書の回収と、各回の源泉徴収税額の計算・納付です。
いつつめは、退職所得の源泉徴収票の作成と、受け取る側の年分の整理です。
小松公認会計士・税理士事務所では、決議の前の試算から最終回の支払まで通して担当します。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 会社にお金がないので、役員退職金を3年に分けて払えますか?
分けて払うこと自体はできます。会社側は、払った期にその額を損金経理する方法が法人税基本通達9-2-28のただし書で認められています。東京地裁平成27年2月26日判決も、資金繰りのための分割を合理的な経営判断としました。理由と支払予定は議事録に残してください。
Q2. 決議した期に全額を未払計上し、払った期にも経費にできますか?
できません。決議の期に総額を損金にしたなら、翌期以降の支払は未払金の取崩しです。同じ退職金を2回損金にすることになります。一括未払計上か、支払の都度の損金経理か、どちらか一方で続けてください。
Q3. 分割で受け取っても、退職所得になりますか?
分割だけを理由に退職所得でなくなるわけではありません。東京地裁平成27年2月26日判決は、分割支給されたことのみで一時金要件を満たさないとはいえないとしました。ただし年金の形で払うものは公的年金等(所得税法35条3項2号)です。
Q4. 分割払の源泉徴収は、各回の金額で計算するのですか?
支給総額が確定しているときは、総額に対する税額を各回の支払額にあん分します(所得税基本通達201-3、183~193共-1)。「退職所得の受給に関する申告書」が出ていないと、支払額に20.42パーセントで源泉徴収されます(タックスアンサーNo.2732)。
免責事項
本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法34条2項、法人税法施行令70条2号、法人税基本通達9-2-28・9-2-29・9-2-32(注)、国税庁タックスアンサーNo.5208「役員の退職金の損金算入時期」、所得税法30条・35条3項2号・199条・201条・203条・216条、所得税法施行令69条2項、所得税基本通達30-1・36-10・201-3・183~193共-1、国税庁タックスアンサーNo.2728「退職所得の収入金額の収入すべき時期」・No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」、東京地裁平成27年2月26日判決(税務訴訟資料第265号-30)の内容を扱っています。退職所得・源泉徴収の具体的な税額(防衛特別所得税を含む)、所得税法施行令77条の適用関係、分割期間の上限、功績倍率など適正額の水準、分掌変更の要件、退職年金の雑所得の金額計算、法人税率を用いた税額や繰越欠損金の取扱い、住民税の取扱いは扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は決議の内容・勤続年数・各期の所得によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第2節第7款「退職給与」(9-2-28・9-2-29・9-2-32)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5208 役員の退職金の損金算入時期https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
- 国税庁 税務訴訟資料 第265号-30(順号12613)東京地裁平成27年2月26日判決https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2015/pdf/12613.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm
- e-Gov法令検索「所得税法」(30条・35条・199条・201条・203条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
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会社の資金が足りず役員退職金を分割で払うときは、決議の期に一括で未払計上するか、払った期ごとに損金経理するかで、各期の所得が大きく変わります。受け取る側でも、年金の形にすると所得の区分が変わり、源泉徴収は総額の税額を各回にあん分します。代表税理士が、2つの処理の試算、株主総会議事録の案、各期の仕訳と別表の確認、退職所得の受給に関する申告書の回収と源泉徴収まで通して対応します。決議の前にご相談ください。
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