融資・資金調達

創業融資が通らないときに見直す点
公庫が公式に示す要件と、納税証明書の準備

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 否決・減額の理由は公庫の公式ページに明示されていません
  • 公式の基準は「適正な事業計画」と「遂行する能力」の2点です
  • 所得税等の完納を要件と明記した制度が公庫にあります
  • 納税証明書は4種類。求められた種類と年度分を先に確認します

まず結論:否決の理由は公表されていません。見直すのは「公式が求めているもの」です

創業融資が通らなかった理由は、公庫の公式ページに明示されていません。

公式に書かれている審査の基準は、次の一文です。

新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方

出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(注1)

手続きの流れのページにも「事業計画などをさまざまな角度から検討し、融資の判断をいたします。」とあります。

見直す点は、理由の推測ではなく、公式が求めるものが揃っているかです。

金融機関が公表していない判断要素については、個別の確認が必要です。

創業融資の否決理由は公表されておらず公式が求める資料と要件を見直します
創業融資の否決理由は公表されておらず公式が求める資料と要件を見直します

公庫が申込者に用意を求めているものが、最初の見直し点です

求められている資料が揃っていなければ、審査以前の問題になります。

面談では「事業計画に関連する資料や資産・負債がわかる書類など」を準備します。

事業開始後で決算や申告を終えていない場合は「試算表など営業の内容・状況が分かる資料」です。

試算表とは、月ごとの売上や経費と、預金や借入の残高をまとめた表です。

ポイント

公式が用意を求めているもの
①計画書(創業計画書、またはご自身で作成した計画書)
②試算表など営業の内容・状況が分かる資料(事業開始後の方)
③資産・負債がわかる書類
④設備資金を申し込む場合の見積書
⑤許認可証(許可・届出等が必要な事業)

創業計画書の様式には「お借入の状況」の欄があります。

法人の場合は、代表者の借入を記入します。

既存の借入は隠す項目ではなく、様式で申告を求められている項目です。

失敗パターン:使いみちや前提が、公式の対象から外れている

公式に「対象外」「必要」と書かれた事項に当たると、計画が成り立ちません。

典型は次の4つです。

注意

①資本金の払い込みに使う資金は対象外です。法人を設立して創業する場合は、設立登記後の法人が融資の対象になります。
②店舗付き住宅の住宅部分や、増資のための出資金は対象になりません。
③創業予定地が未定だと、資金計画も収支計画も定まりません。公庫は「出店地を決定されたうえでお申込みください」としています。
④許認可が必要かどうかを、事前に調べておく必要があります。

信用保証協会の保証も、許認可等が必要で、生活費や住宅購入資金は対象外です。

公庫のQ&Aは、自己資金をこう位置づけています。

「自己資金は重要な要素のひとつですが、それ以上に創業計画全体がしっかりしているかが重要になります。」

自己資金の割合は「平均で2割程度」と示されていますが、平均であって要件ではありません。

資本金の払い込みや創業予定地の未定や許認可の未確認は公式に対象外や必要と書かれています
資本金の払い込みや創業予定地の未定や許認可の未確認は公式に対象外や必要と書かれています

公庫は「所得税等の完納」を要件と明記した制度を持っています

税金の完納が要件として公式に書かれているのは「第三者保証人等を不要とする融資」です。

要件は「税務申告を2期以上行っていること」と「原則として、所得税等を完納していること」です。

この制度は税務申告を2期以上行った方向けで、創業期の融資の要件ではありません。

それでも、公庫が納税状況を要件にする制度を持つ事実は、押さえておくべきです。

申告をしていない場合のペナルティは、無申告加算税と延滞税の仕組みにまとめています。

納付が遅れているときにどうなるかは、税金が払えないときの対応で解説しています。

補足

創業融資(新規開業・スタートアップ支援資金)の公式ページに、税金の未納に関する記載はありません。「未納があると否決される」と断定できる根拠はありません。公表されていない判断要素は、個別の確認が必要です。

納税証明書は4種類あります。求められた種類を確認してから請求します

金融機関から求められたときは、どの種類か、何年度分かを先に確認します。

種類証明する内容手数料(書面)手数料(オンライン)
その1納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明税目数×年度数×枚数×400円税目数×年度数×枚数×370円
その2所得金額の証明その1と同じその1と同じ
その3未納の税額がないことの証明枚数×400円枚数×370円
その4証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明枚数×400円枚数×370円

請求先は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署です。

オンラインはe-Taxソフト(WEB版)から請求します。受取は電子納税証明書・窓口・郵送の3つです。

窓口で請求する場合の持ち物は、交付請求書、手数料分の収入印紙または現金、マイナンバーカードです。

代理人が行く場合は、本人(法人は代表者)からの委任状が要ります。

収入印紙には絶対に消印しないでください。消印をしたものは無効になります。

計算例

例:所得税の「その1」を2年度分と、「その3」を1枚、書面で請求する場合

その1:1税目 × 2年度 × 1枚 × 400円 = 800円 その3:1枚 × 400円 = 400円 合計:800円 + 400円 = 1,200円 オンライン請求なら:740円 + 370円 = 1,110円

一定の前提を置いた目安です。

納税証明書はその1からその4まであり書面は400円オンラインは370円が単価です
納税証明書はその1からその4まであり書面は400円オンラインは370円が単価です

法人は「役員への貸付金」と「債務超過」が公式の要件に出てきます

役員への貸付金と債務超過は、経営者保証免除特例制度の要件に明記されています。

経営者保証免除特例制度とは、代表者個人の保証を免除して法人が借りられる特例です。

要件の1つ目は、法人と代表者の一体性の解消が一定程度図られていることです。

具体的には「事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないこと」です。

2つ目は、税務申告を2期以上行った法人に求められる、次のいずれかです。

「最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと」。

「直近の決算期において債務超過となっていないこと」。

債務超過とは、負債が資産を上回り、純資産がマイナスになっている状態です。

創業期(税務申告を2期終えていない方)は、1つ目の要件だけが求められます。

これらは融資そのものの可否基準ではなく、経営者保証を免除する特例の要件です。

役員貸付金の税務上の扱いは、役員貸付金と役員借入金の整理で解説しています。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身でできるのは、公式の要件を確かめて資料をそろえるところまでです。

  1. 公式が求める資料(計画書・試算表・資産負債の書類・見積書・許認可証)を確認する
  2. 創業予定地を決め、許認可の要否を調べる
  3. 金融機関が指定する納税証明書の種類と年度分を確認し、請求する
  4. 「お借入の状況」欄に書く既存の借入を、残高と年間返済額まで整理する
  5. 法人は、役員への貸付金の有無と、直近の純資産がプラスかを決算書で確かめる

希望額より減額された条件で計画が回るかは、収支と返済額を並べないと判断できません。

役員への貸付金をどの順序で解消するかは、法人と代表者の資金の状況で変わります。

公表されていない判断要素は、一般論では答えが出ません。個別の確認が必要です。

公式の要件の確認と納税証明書の請求まではご自身で行い減額後の計画や貸付金の解消は個別判断です
公式の要件の確認と納税証明書の請求まではご自身で行い減額後の計画や貸付金の解消は個別判断です

税理士が入ると何が変わるか

変わるのは、公式が求める資料を「説明できる状態」で出せることです。

①納税証明書の案内です。種類と年度分を特定し、請求方法と持ち物を指示します。

②試算表の整備です。決算を終えていない期間の数字を月次で整え、提出できる形にします。

③役員への貸付金の解消計画です。残高と発生の経緯を整理し、返済の順序と時期を決めます。

④計画書の数字の裏づけです。事業の見通しの根拠と、お借入の状況欄の整合を確認します。

⑤面談前の資料一式です。資産・負債がわかる書類を、公式の求めに沿ってそろえます。

小松公認会計士・税理士事務所では、公式の要件に照らして資料を見直しています。

一度否決や減額を経験した方も、同じ手順で見直します。

審査の結果は約束できません。約束できるのは、公式が求めるものを揃えて出すことです。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 創業融資が否決された理由は教えてもらえますか?

公庫の公式ページに、否決や減額の理由の明示はありません。公式に書かれた基準は「適正な事業計画」と「遂行する能力」です。公表されていない判断要素については、個別の確認が必要です。

Q2. 税金の未納があると創業融資は通りませんか?

創業融資の公式ページに、未納に関する要件の記載はありません。一方、「第三者保証人等を不要とする融資」では「原則として、所得税等を完納していること」が要件です。未納があるときの影響は税金が払えないときの対応をご覧ください。

Q3. 納税証明書はどれを取ればよいですか?

その1(納付すべき税額等)、その2(所得金額)、その3(未納がないこと)、その4(滞納処分がないこと)の4種類です。提出先が指定する種類と年度分を先に確認します。手数料は書面が400円、オンラインが370円の単価です。

Q4. 自己資金はいくら必要ですか?

公庫のQ&Aは「自己資金は重要な要素のひとつですが、それ以上に創業計画全体がしっかりしているかが重要」としています。割合は「平均で2割程度」と示されていますが、平均であって要件ではありません。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。日本政策金融公庫(国民生活事業)「新規開業・スタートアップ支援資金」「お手続きの流れ」「よくあるご質問」「創業支援サイトのQ&A」「経営者保証免除特例制度」、全国信用保証協会連合会「ご利用条件」「よくあるご質問」、国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」の公表内容を扱っています。金利の具体的な数値、信用保証料の料率、審査の通過率、否決・減額の判断基準、面談での質問内容、個人信用情報機関への照会の扱い、自治体の制度融資の条件、役員貸付金の認定利息や給与課税の税務、中小企業事業の制度は扱っていません。記事中の計算例は制度の理解のための仮の設例であり、一定の前提を置いた目安です。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

否決・減額の後こそ、資料を公式の要件に照らし直します

創業融資が通らなかった理由は、公庫から示されません。だからこそ、公式が求めている計画書・試算表・資産負債の書類・納税証明書が、説明できる状態で揃っているかを一つずつ確かめる必要があります。役員への貸付金の解消や、減額後の返済計画は、数字を並べて初めて判断できます。代表税理士が現状の資料を伺い、納税証明書の取り方から試算表の整備まで通して対応します。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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