この記事のポイント
- 受取人が会社なら、保険料は原則として期間の経過に応じて損金です
- 本人受取で役員など特定の人だけが加入なら給与ですが、定期同額給与なら損金です
- 本人の病気やけがで働けない間の所得補償保険金は、本人受取なら非課税です
- 会社が受け取った保険金は益金で、社長に渡しても保険金の非課税は使えません
まず結論:保険料は受取人と加入する人、保険金は受け取る人で税金が決まります
社長が病気やけがで働けないときに備える保険に、所得補償保険と就業不能保険があります。
この記事では、損害保険会社の商品を所得補償保険、生命保険会社の商品を就業不能保険と呼びます。
受取人(保険金を受け取る人)が会社なら、保険料は原則として期間の経過に応じて損金です。
損金とは、法人税の計算で差し引ける費用です。
受取人が社長本人で役員など特定の人だけが加入なら社長への給与ですが、定期同額給与なら損金です。
本人の病気やけがで働けない間の所得補償保険金は、本人が受け取れば非課税です。
会社が受け取れば益金(法人税の計算で収入に数えるもの)になります。
会社が受け取った保険金を社長に渡しても、保険金としての非課税は使えません。

会社が払う保険料は、どちらも「第三分野保険」として判断します
所得補償保険も就業不能保険も、会社が払う保険料は法人税基本通達9-3-5で判断します。
タックスアンサー No.5364は、病気やけがで保険金や給付金が出る保険を第三分野保険の例に挙げます。
国税庁の趣旨説明も、例として傷害保険・疾病保険・医療保険などを挙げています。
補足
9-3-5は、第三分野保険を保険業法3条4項2号の保険と定め、「これに類するもの」も含めています。損害保険会社も、保険業法3条5項2号で同じ種類の保険を引き受けられます。
法人税の扱いは同じでも、本人が受け取る保険金の根拠は分かれます。
| 場面 | 所得補償保険 | 就業不能保険 |
|---|---|---|
| 会社が払う保険料 | 法人税基本通達9-3-5 | 法人税基本通達9-3-5 |
| 本人が受け取る保険金 | 所得税基本通達9-22に明記 | 9-22の対象外。施行令30条1号で判断 |
保険料は、受取人と加入する人の範囲で扱いが分かれます
受取人と加入する人の範囲で、保険料は損金か給与かに分かれます(9-3-5)。
| 受取人 | 加入する人 | 保険料の扱い |
|---|---|---|
| 会社 | 社長だけでも同じ | 原則として期間の経過に応じて損金 |
| 社長本人 | 特定の人に限らない | 原則として期間の経過に応じて損金 |
| 社長本人 | 役員など特定の人だけ | 社長への給与(定期同額給与なら損金) |
3段目の根拠は、次の一文です。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(法人税基本通達9-3-5(2))
所得税でも同じ線引きです。身体を対象とする損害保険契約は、所得税基本通達36-31の7が定めています。
第三分野保険も所得税で同様に扱うと、国税庁の趣旨説明は述べています。
給与になった保険料には、社長個人の所得税がかかります。
会社は、その所得税を差し引いて納める源泉徴収をします(所得税法183条1項)。
ポイント
給与とされた保険料も、経常的に負担するものは定期同額給与です(タックスアンサー No.5364)。定期同額給与には、毎月おおむね一定の経済的な利益も含まれます(法人税法施行令69条1項2号)。定期同額給与は、原則として会社の損金になります(法人税法34条1項)。仕組みは社長の私的な支出と役員給与の記事で解説しています。
終身保障の期間配分や30万円以下の特例は、医療保険・がん保険の記事にまとめています。

保険金は、本人が受け取れば非課税、会社が受け取れば益金です
本人の病気やけがによる所得補償保険金は、本人が受け取れば非課税です。
所得税法9条1項18号と施行令30条1号は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」を非課税とします。
所得補償保険金がこれに当たることは、所得税基本通達9-22が定めています。
このような所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。
(タックスアンサー No.1760)
9-22の文言は、保険料を誰が払ったかを条件にしていません。
国税庁の質疑応答事例でも、金融機関が契約者で、本人が受取人の保険金を非課税としています。
就業不能保険の給付金は、9-22の文言に入っていません。
施行令30条1号は生命保険契約の給付金も対象なので、非課税かは給付金が出る理由で判断します。
会社が受取人なら、保険金は会社の収益として益金に算入します(法人税法22条2項)。
計算例
例:社長だけが所得補償保険に加入(解約返戻金なし)。保険料は月10,000円で、社長が6か月働けず、保険金が月300,000円出た場合
年間の保険料 10,000円 × 12か月 = 120,000円 保険金 300,000円 × 6か月 = 1,800,000円 受取人が会社 → 保険料120,000円は損金、保険金1,800,000円は益金 受取人が社長本人 → 保険料120,000円は社長への給与、保険金1,800,000円は非課税金額は一定の前提を置いた目安です。
失敗パターン:通達の取扱いとずれる4つの処理
次の処理は、条文や通達の取扱いと食い違います。
- 社長だけ加入・本人受取の保険料を、給与にしない ― 9-3-5(2)ただし書で給与です。源泉徴収も要ります。
- 会社が受け取った保険金を、社長に一時金で渡す ― 保険金としての非課税は使えません。保険契約に基づく保険金ではないからです。定期同額給与などの3類型に当たらない役員給与は、会社の損金にもなりません(法人税法34条1項)。
- 介護休業の特約の保険金を、非課税とする ― 被保険者本人の病気やけがではなく、介護休業が理由です。
- 解約返戻金がある保険を全額損金にする ― 一部を資産に計上する場合があります(9-3-5の2)。保険期間3年以上で、最高解約返戻率(解約時に戻る割合の最高値)が50%を超える契約が対象です。最高解約返戻率70%以下で、年換算保険料相当額が1人あたり合計30万円以下なら例外です。
3つめの根拠は、国税庁の質疑応答事例です。
本件保険金は非課税となる保険金には該当せず、被保険者である従業員の雑所得となります。
(質疑応答事例「介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金」)
保険金の名前ではなく、何を理由に支払われるかで課税が決まります。
注意
会社が受け取った保険金は、休業中も毎月同じ額の役員報酬を払い続ける原資にできます。一時金で渡すか、毎月の報酬として払うかで、損金になるかが変わります。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
ご自身で確かめられるのは、次の4点です。
- 保険証券で、契約者・被保険者(保険の対象になる人)・受取人を確かめる
- 加入する人が社長だけか、従業員も含むかを書き出す
- 約款(契約の細かな条件を書いた書面)で、保険金が出る理由を確かめる
- 設計書で、保険期間・払込期間・解約返戻金の有無を確かめる
「役員など特定の人だけ」に当たるかは、加入の基準を見て判断します。役員・従業員の大部分が社長の親族などの会社は、全員が加入しても給与とされることがあります。
就業不能保険の給付金が非課税かも、約款で給付金が出る理由を読んで判断します。
受取人と加入する人は、休業中の役員報酬の払い方とあわせて決める個別判断です。
休業中に役員報酬を減らすなら、期の途中で役員報酬を変えられる事由の記事もご確認ください。

税理士が入ると変わるのは、受取人の設計と申告までの処理です
小松公認会計士・税理士事務所では、契約や更新の前から次の作業を行います。
ひとつめは、保険証券・約款・設計書の確認と、9-3-5と9-3-5の2のどちらで処理するかの判定です。
ふたつめは、受取人を会社にする案と本人にする案の比較です。会社の損金、社長の課税、保険金の課税を表に並べます。
みっつめは、給与になる保険料の源泉徴収と、年末調整への反映です。
よっつめは、休業中の役員報酬の検討です。改定の可否を確かめ、議事録の文案を作ります。
いつつめは、保険金を益金に計上する期の判断と、法人税申告書への反映です。
むっつめは、解約返戻金がある契約の資産計上と取崩しの計算表の作成です。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 社長だけが入る所得補償保険の保険料は、会社の経費になりますか?
受取人が会社なら、原則として期間の経過に応じた損金です。本人受取で役員など特定の人だけなら、社長への給与です(法人税基本通達9-3-5)。給与でも、経常的に負担する分は定期同額給与です(タックスアンサー No.5364)。定期同額給与は、原則として損金です(法人税法34条1項)。
Q2. 社長が受け取った所得補償保険の保険金に、所得税はかかりますか?
所得補償保険で、本人の病気やけがで働けない期間の補てんとして本人が受け取る保険金は非課税です。根拠は所得税基本通達9-22とタックスアンサー No.1760です。介護休業で支払われる特約の保険金は、雑所得とされた質疑応答事例があります。
Q3. 会社が受け取った保険金を、社長に渡すとどうなりますか?
会社は保険金を益金に算入します(法人税法22条2項)。社長への支払は保険契約に基づく保険金ではないため、保険金としての非課税は使えません。定期同額給与などの3類型に当たらない役員給与は、会社の損金にもなりません(法人税法34条1項)。
Q4. 生命保険会社の就業不能保険も、同じ扱いですか?
会社が払う保険料は、どちらも第三分野保険として法人税基本通達9-3-5で判断します。9-22は損害保険契約が対象のため、本人が受け取る給付金は施行令30条1号に当たるかを確かめます。約款に書かれた給付金が出る理由が判断の材料です。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法9条1項18号・183条1項、所得税法施行令30条1号、所得税基本通達9-22・36-31の7、法人税法22条2項・34条1項、法人税基本通達9-3-5・9-3-5の2、保険業法3条4項2号・5項2号、タックスアンサーNo.1760「所得補償保険の保険金を受け取ったとき」・No.5364「定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」、国税庁の質疑応答事例「介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金」「債務返済支援保険の保険金」、令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同の通達改正の趣旨説明の内容を扱っています。9-3-5の2による資産計上額と取崩しの計算、終身保障の第三分野保険の計算上の保険期間、解約返戻金相当額のない短期払の保険料の特例、令和元年7月8日前(解約返戻金相当額のない短期払は同年10月8日前)に契約した保険の取扱い、生命保険料控除、個人事業主が自分を被保険者として契約する所得補償保険、役員報酬の臨時改定事由・業績悪化改定事由の細目、見舞金の取扱い、傷病手当金など社会保険の給付、保険金を益金に算入する時期、法人税額・所得税額の計算、相続税・贈与税の論点は扱っていません。生命保険会社の就業不能保険の給付金が非課税になるかは、契約の支払事由によって判断が分かれます。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の課税関係は契約の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1760「所得補償保険の保険金を受け取ったとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1760.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5364「定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第3節「保険料等」(9-3-5・9-3-5の2)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
- 国税庁 所得税基本通達〔給与等に係る経済的利益〕(36-31の7)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
- 国税庁 質疑応答事例「介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/14.htm
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