この記事のポイント
- 扶養する70歳以上の親が12月31日に老人ホーム等に入所中は、同居老親等の58万円でなく48万円です
- 同居の親の治療のための入院は、1年以上の長期でも同居として扱って差し支えないとされています
- 別居の親は常に生活費や療養費を送金しているなど、生計を一にしていることが必要です
- 控除が多すぎたら勤務先への申し出や修正申告、少なすぎたら還付申告や更正の請求で直します
まず結論:親が老人ホームに入ると、扶養控除が58万円から48万円になることがあります
70歳以上の親は、同居なら58万円、それ以外は48万円です(タックスアンサーNo.1180)。
国税庁は、老人ホーム等に入所している親は、同居しているとはいえないとしています。
別居でも、生計を一にするなどの要件を満たせば、48万円の扶養控除は受けられます。
12月31日に入所中なのに58万円のまま年末調整を受けると、控除が10万円多くなります。

扶養控除の額は、親の年齢と同居かどうかで決まります
区分ごとの控除額は、次のとおりです(No.1180)。
| 区分 | 12月31日の年齢など | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 本人か配偶者の父母などで、どちらかと普段同居する70歳以上の人 | 58万円 |
法律は「同居を常況としている者」とし、48万円に10万円を加えます(租税特別措置法41条の16)。
扶養親族に当たるには、生計を一にすることや、所得の条件などが必要です(No.1180)。
所得の条件は、親の合計所得金額が令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下です。
年金や家賃がある親の所得は、給与以外の収入がある家族の扶養判定の記事で解説しています。
老人ホームへの入所は「同居」に当たらず、同居の親の入院は同居として扱えます
国税庁は、入所と入院を分けて扱っています。
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
(国税庁タックスアンサー No.1180)
一方、同居していた親の治療のための入院は、同居として扱って差し支えないとされています。
入院が結果として1年以上の長期になっても同じです(国税庁の質疑応答事例)。
同居老親等に当たるかは、その年12月31日の現況で判定します。
根拠は、所得税法85条3項と租税特別措置法41条の16 2項です。
ポイント
12月の入所でも、12月31日に施設で暮らしていれば、その年は48万円です。同居していた親の治療のための入院なら、入院中も58万円の対象です。
入所で区分が変わったら、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出します。
期限は、変わった後に最初の給与を受け取る日の前日までです(所得税法194条3項)。

施設で暮らす親を扶養に入れるには、仕送りなどの記録を残します
別居の親を扶養に入れるには、生計を一にしていることが要件です。
「生計を一にする」は、同じ家で暮らすことに限りません(所得税基本通達2-47)。
療養などの都合で別居していても、常に生活費や療養費を送金していれば当たるとされています。
国内の別居の親について、勤務先に証明書類を出すことは法令上求められていません。
国税庁は、勤務先が振込票などで送金の事実を確かめることを勧めています(No.1180のQ&A)。
仕送りは振込で送り、通帳や控えを年ごとに残すと、後から事実を示しやすくなります。
子が施設の利用料を払う場合も、請求書と払った記録を残します。
注意
兄弟で仕送りをしていても、親を扶養控除の対象にできるのは1人だけです(No.1180のQ&A)。重なったときにどちらの扶養になるかは、申告書の記載などで決まります(所得税法施行令219条)。
施設の費用の医療費控除は、親の介護費用と医療費控除の記事で解説しています。

区分を誤ると、控除の額がずれて所得税が変わります
次の扱いをすると、控除の額がずれます。
- 入所を伝えず、同居老親等のまま年末調整を受けた ― 控除が10万円多く、所得税が不足します。
- 治療で入院中の同居の親を、同居老親等から外した ― 同居として扱えるので、10万円の控除漏れです。
- 施設に入ったので、扶養から外した ― 生計を一にするなどの要件を満たせば、48万円の控除漏れです。
- 兄弟がそれぞれ同じ親を扶養に入れた ― 認められるのは1人だけです。
計算例
例:72歳の母が令和8年6月に老人ホームへ入所し、12月31日も入所中の場合
正しい控除 老人扶養親族(同居老親等以外) 480,000円 58万円のまま計算 (580,000円 − 480,000円)× 20% = 20,000円の所得税が不足 扶養から外して計算 480,000円 × 20% = 96,000円の所得税を多く納めている母は生計を一にする扶養親族である前提です。子の課税される所得金額は、税率20%の区分(330万円から694万9千円まで)にとどまるとします。復興特別所得税と住民税は含めていません。
金額は一定の前提を置いた目安です。
誤りに気づいたら、年末調整か確定申告の手続きで直します
直し方は、誤りが年末調整か確定申告か、控除が多すぎたか少なすぎたかで分かれます。
年末調整は、その年最後の給与を払う日の現況で計算します(No.2671)。
| 状況 | 直し方 |
|---|---|
| 年末調整の後、12月31日までに入所した | 勤務先に異動の申告書を出し、年末調整のやり直しで不足額を納めます(No.2671) |
| 入所を伝えず、同居老親等のまま年末調整を受けた | 勤務先に入所を伝え、直し方を確かめます |
| 生計を一にしていたのに、扶養から外して年末調整を受けた | 確定申告で還付を受けられます。翌年1月1日から5年間出せます(No.2030) |
| 確定申告で、控除を多くしていた | 修正申告をし、不足の税額と延滞税を納めます(No.2026) |
| 確定申告で、控除を少なくしていた | 更正の請求をします。原則として法定申告期限から5年以内です(No.2026) |
注意
年末調整の後の入所で不足額があれば、翌年1月末日以降でもやり直しが必要です(No.2671)。修正申告は、調査の事前通知の前に自主的にすれば、過少申告加算税はかかりません(No.2026)。
控除が多すぎた誤りは、気づいた時点でできるだけ早く直します。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
ご自身で確かめられるのは、次の4つです。
- 親の入所日・入院の期間と、12月31日の住まいを書き出す
- 親の12月31日の年齢と、令和8年分の所得の見込みを確かめる
- 仕送りや施設の費用を、誰の口座から払ったか確かめる
- 兄弟のうち、誰が親を扶養に入れるかを決める
次の点は、事実に応じて判断が分かれます。
- 施設で暮らす親と、生計を一にしているといえるか
- 病院への入院と、施設への入所のどちらに当たるか
- 入所を伝えずに年末調整を受けた場合の直し方
生計を一にするかは、送金や費用の負担の実態を並べて決める個別判断です。
税理士に頼むと変わるのは、区分の判定と直す手続きの段取りです
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 入所日・入院の期間・12月31日の住まいからの、区分の判定
- 仕送りや施設の費用の記録の整理と、生計を一にするかの確認
- 勤務先に出す異動の申告書の書き方のご案内
- 確定申告書・修正申告書・更正の請求書の作成と電子申告
- 親ご本人の年金の申告と、施設の費用の医療費控除の確認
親ご本人の申告をご家族から頼む流れは、親の確定申告を子どもが代わりに頼む記事にまとめています。全国どこからでも、オンラインで完結します。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。修正申告・更正の請求も同じ料金体系です。
計算例:会社員の方が、給与所得とその他控除セット(扶養など)で還付申告をする場合です。単価は各6,000円(税込6,600円)です。合計は32,000円+6,000円×2=44,000円(税込48,400円)です。65,000円に満たないため、最低料金の65,000円(税込71,500円)になります。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。親ご本人の年金の申告も、同じ見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 老人ホームに入所した母は、同居老親等として58万円の扶養控除を受けられますか?
国税庁は、老人ホーム等に入所している場合は、同居しているとはいえないとしています(No.1180)。その年12月31日に入所中なら、扶養親族に当たっても、控除は58万円でなく48万円です。母が12月31日に70歳以上である前提です。判定は、その日の現況で行います。
Q2. 病院に長く入院している父は、同居老親等に当たりますか?
同居していた父が病気の治療のために入院している場合は、同居として扱って差し支えないとされています。入院が結果として1年以上の長期になっても同じです(国税庁の質疑応答事例)。一方、老人ホームなどへの入所は、同居に当たりません。
Q3. 施設で暮らす親を扶養に入れるには、仕送りの証明書類が必要ですか?
別居の親を扶養に入れるには、常に生活費や療養費を送金しているなど、生計を一にすることが必要です。国内に住む親について、勤務先に証明書類を出すことは法令上求められていません。ただし国税庁は、勤務先が振込票などで送金を確かめることを勧めています(No.1180のQ&A)。
Q4. 年末調整で、施設に入った母が同居老親等のまま計算されていました。どうすればよいですか?
12月31日に入所していれば、扶養親族に当たる場合も控除は48万円で、10万円多く計算されています。勤務先に入所を伝え、異動の申告書を出して直し方を確かめます。年末調整の後の入所なら、不足額のやり直しは翌年1月末日以降も必要です(No.2671)。確定申告済みなら修正申告です。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法2条1項34号(令和8年12月1日施行後のものを含む)・34号の4、84条1項、85条3項、194条3項、所得税法施行令219条、租税特別措置法41条の16、所得税基本通達2-47、タックスアンサーNo.1180「扶養控除」(Q&Aを含む)・No.2026「確定申告を間違えたとき」・No.2030「還付申告」・No.2260「所得税の税率」・No.2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」、国税庁の質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」、弊所の料金表の内容を扱っています。入所を勤務先へ伝えずに年末調整を受けた場合のやり直しの期限と手続き、源泉徴収票の交付後の勤務先と税務署の手続きの細目、年の途中で亡くなった親の判定、介護老人保健施設やサービス付き高齢者向け住宅など施設の種類ごとの扱い、住民票の異動と同居の判定の関係、子が施設へ直接払う費用が送金に当たるかの判断基準、扶養親族の所得の条件以外の要件の細目(事業専従者など)、施設の費用の医療費控除、障害者控除と同居特別障害者の判定、配偶者控除と老人控除対象配偶者、住民税の扶養控除と健康保険の扶養、国外に住む親族の扶養控除と書類、親の合計所得金額の計算、兄弟のどちらの扶養にするかの決め方の細目、延滞税の計算と過少申告加算税の割合、復興特別所得税・住民税への影響、親ご本人の確定申告の要否は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の税額は所得や控除の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(41条の16)https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」(Q&A)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
- 国税庁 質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/32.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
親が施設に入った年の扶養控除、区分と直し方を確かめませんか
扶養する70歳以上の親が12月31日に老人ホーム等に入所中なら、控除は58万円でなく48万円です。同居していた親の治療のための入院は、同居として扱えます。別居の親を扶養に入れるには、常に生活費や療養費を送金しているなど、生計を一にすることが必要です。代表税理士が、区分の判定から送金の記録の整理、年末調整の結果の確認まで行います。確定申告書や更正の請求書の作成と、電子申告まで対応します。親ご本人の年金の申告も、あわせてご依頼いただけます。全国どこからでもオンラインで完結します。年末調整の書類を出す前や、誤りに気づいたときに、ご相談ください。
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