この記事のポイント
- 源泉徴収票にRSUが含まれ年末調整済みなら、条件しだいで申告は不要です
- 申告が要る場合も、売却がなければご自身で作成できることがあります
- 売却・外国の口座・外国の税金・転職があると、計算と書類が増えます
- 料金は基本料金に所得・控除ごとの単価を足した額で、60秒見積りで分かります
まず結論:RSUの申告は、売却や外国の口座がなければご自身で済む場合があります
RSU(制限株式ユニット)は、一定期間後に株式を無償で受け取れる権利です(国税庁FAQ)。
源泉徴収票にRSUが含まれ年末調整も済んでいれば、申告が要らない場合があります(No.1900)。
申告が要る場合も、売却がなければ、ご自身で作成できることがあります。
判断が変わるのは、売却・外国の口座・外国で引かれた税金・転職がある年です。

自分で済むか、頼むかは、5つの事情で分かれます
まず、令和8年分に次のどれが当てはまるかを確かめます。
| 事情 | 申告で加わること | ご自身で進められるか |
|---|---|---|
| 源泉徴収票に含まれ、年末調整済み・売却なし | 条件に当たれば、申告は不要 | 条件の確認で済む場合あり |
| 源泉徴収票に含まれない株式報酬がある | 申告が必要かの確認と、収入の入力 | 作成コーナーに入力例あり |
| 株を売った | 売却ごとの所得の計算 | 売った株の記録しだい |
| 外国にある証券会社の口座・外国で引かれた税金 | 円への換算、外国の税金の控除、海外の財産の報告 | 計算と添付書類が増える |
| 転職した | 前の会社の給与の精算 | 源泉徴収票がそろうかしだい |
当てはまる事情が多いほど、計算と添付する書類が増えます。
源泉徴収票に含まれていれば、申告が要らない場合があります
給与所得者は、次の条件をすべて満たすと、原則として申告が要りません(所得税法121条1項)。
- 給与等の金額が2,000万円以下
- 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収(年末調整)の対象
- 給与・退職以外の所得の合計が20万円以下
ポイント
株式報酬が給与所得になる場合は、その額も含めて2,000万円で判定します。勤務先が払う給与の総額が2,000万円を超えると、年末調整の対象外です(No.2665)。
超える方の準備は、給与2,000万円超の会社員の記事にまとめています。
源泉徴収票に含まれない株式報酬がある方は、申告が必要かを確かめます。
国税庁は、源泉徴収義務のない者から給与等を受ける人を、申告が必要な人に挙げています。還付になる人は除かれます(No.1900)。
国税庁の作成コーナーには、外貨建てのストックオプションなどの収入の入力例があります。
入力例では、権利行使時のTTM(電信売買相場の仲値)で円に換算します。
売却がなく、金額の資料がそろう方は、ご自身で申告できる場合があります。

売却・外国の口座・外国の税金・転職があると、確かめることが増えます
4つの事情は、どれも計算か添付する書類を増やします。
株を売った年は、売却の所得を計算します。
売った金額から、取得費と売却手数料等を引きます(No.1464)。購入以外で取得した株の取得費は、取得の方法ごとに決まります。
外貨建ての取引は、取引の時の外国為替の売買相場で円にします(所得税法57条の3第1項)。
取得費の考え方と、誤ったときの税額の違いはRSU・ストックオプションの記事で示しています。
外国にある証券会社の口座(外国の口座)は、特定口座ではありません。
特定口座は、証券会社などの国内の営業所に開く口座です(租税特別措置法37条の11の3)。
特定口座なら、証券会社が計算した年間取引報告書で簡便に申告できます(No.1476)。
外国の口座では、売却ごとの記録からご自身で計算します。
20万円の判定から除けるのは、源泉徴収口座で申告不要を選んだ売却益などです(No.1900)。
源泉徴収口座は、税金を差し引く設定にした特定口座のことです(No.1476)。
外国で引かれた税金のうち外国の所得税にあたるものは、外国税額控除で差し引けます。
差し引けるのは控除限度額(所得に応じた上限)までで、明細書などの添付が要ります(No.1240)。
転職した年は、前の会社の給与を源泉徴収票で確かめられないと、年末調整ができません。
その場合は、確定申告で精算します(No.2674)。
補足
外国の口座で管理する株式は、国外財産に当たります(国税庁FAQ問23)。国外財産調書は、国外財産の種類や価額を書く書類です。出すのは、12月31日の国外財産の合計が5,000万円を超える居住者です。非永住者は除かれ、提出期限は翌年6月30日です(問1)。年末に残す記録は海外口座の年末の確認の記事で解説しています。
「自分で済む」と思い込むと、こんな誤りにつながります
次の5つは、当てはまる事情を見落としたときの誤りです。
- 源泉徴収票にない株式報酬を入れない ― 申告が必要な場合に当たることがあります(No.1900)。
- 外国の口座の売却も申告不要を選べると考える ― 選べるのは源泉徴収口座の分です(No.1476)。
- 還付申告で、外国の口座の20万円以下の売却益を除く ― 併せて申告が要ります(No.1900のQA)。
- 転職前の会社の給与を入れずに済ませる ― 年末調整ができず、確定申告で精算します(No.2674)。
- 国外財産調書を出さない ― 国外財産の所得の申告漏れは、加算税が5%重くなります(FAQ問40)。
注意
外国税額控除には、前年以前3年内の各年から繰り越して使う仕組みがあります。使うには、最も古い年以後の各年に、明細書と申告書等を出しておく必要があります(No.1240)。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
依頼するかを決める前に、ご自身で進められるのは次の5つです。
- 源泉徴収票の支払金額に、株式報酬が含まれているかを確かめる
- 株を受け取った日と売った日ごとに、株数と金額を一覧にする
- 外国の口座の取引明細と、外国で引かれた税金の書類をそろえる
- 転職した年は、前の会社の源泉徴収票をそろえる
- 12月31日の外国の口座の残高を記録する
取得費と円換算、外国税額控除、国外財産調書の要否は、個別判断です。
税理士に頼むと変わるのは、計算の根拠と書類の段取りです
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 申告が必要かの判定と、その根拠のご説明
- 源泉徴収票・株を受け取った記録・売却明細・外国の税金の書類の、一覧でのご案内
- 受け取りと売却ごとの円換算と、売却の所得の計算
- 外国税額控除の明細書の作成と、国外財産調書の要否の確認と作成
- 申告書の作成と電子申告、提出した申告書の控えのお渡し
申告書は、代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成します。

料金は所得と控除の種類で決まり、60秒見積りで目安が分かります
依頼の流れは、次のとおりです。
- 60秒見積りで、当てはまる所得と控除を選んで送る
- 2日以内に、代表から正式なお見積りとご説明がメールで届く
- 20分ほどのご相談で、ご状況を確かめる(Web会議・お電話・メール)
- ご納得いただいてからご契約となり、必要書類をご案内する
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
RSU・ストックオプションは収入総額で決まります。500万円以下は44,000円(税込48,400円)です。500万円を超えると100万円ごとに按分し、3,000万円を超えると個別見積です。
株式の売却は、1年分の売却額が3,000万円までなら一律29,000円(税込31,900円)です。3,000万円を超えると個別見積です。外国税額控除は対象の収入額で決まり、500万円以下は37,000円(税込40,700円)です。超える場合の扱いはRSUと同じです。国外財産調書が要る場合は35,000円(税込38,500円)です。
通常料金での計算例です。給与所得と、RSU(収入総額500万円以下)がある場合です。株式の売却と、その他控除セットも加わるとします。単価の合計は6,000円+44,000円+29,000円+6,000円=85,000円です。合計は32,000円+85,000円=117,000円(税込128,700円)です。計算例は一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士
- お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
- 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
- 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます
YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる
初回相談は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q1. RSUの確定申告は、税理士に頼まずに自分でできますか?
源泉徴収票にRSUが含まれ年末調整が済み、所得税法121条1項の条件に当たれば、申告は要りません。申告が要る場合も、売却がなければ作成コーナーで作れることがあります。売却・外国の口座・外国の税金・転職がある年は、計算と書類が増えます。
Q2. 源泉徴収票にRSUが含まれていれば、確定申告は不要ですか?
まず、給与等が2,000万円以下で、給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象であることが条件です。そのうえで給与・退職以外の所得が20万円以下なら、原則として申告は不要です(所得税法121条1項)。同族会社の役員などで、その会社から利子や賃貸料などを受ける人は除きます(No.1900)。20万円の判定から除けるのは、源泉徴収口座で申告不要を選んだ売却益などです(No.1900)。
Q3. 外国にある証券会社の口座で、RSUの株を売りました。何が必要ですか?
特定口座ではないため、売った金額から取得費と売却手数料等を引き、円で計算します(No.1464)。外国で税金が引かれていれば、外国税額控除の明細書などを添付します(No.1240)。12月31日の国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)は、国外財産調書も出します。期限は翌年6月30日です。
Q4. RSUの申告を税理士に頼むと、料金は何で決まりますか?
基本料金に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額です。RSU・ストックオプションは収入総額、株式の売却は1年分の売却額で決まります。外国税額控除は、対象となる収入額で決まります。個人の確定申告には最低料金があり、ご自身の料金は60秒見積りでその場で分かります。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法57条の3第1項・95条1項・121条1項、租税特別措置法37条の11の3第3項1号、タックスアンサーNo.1240「居住者に係る外国税額控除」・No.1464「譲渡した株式等の取得費」・No.1476「特定口座制度」・No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(同QA「確定申告を要しない場合の意義」を含む)・No.2665「年末調整の対象となる人」・No.2674「中途就職者の年末調整」、国税庁「国外財産調書制度(FAQ)」(令和8年8月)の問1・問23・問24・問40、確定申告書等作成コーナーの「外貨建てのストックオプションなどの収入の入力例」、弊所の料金表の内容を扱っています。RSU・ストックオプション・ESPPが課税される時期と所得の区分、税制適格ストックオプションの要件、RSUで受け取った株の取得費の具体的な決め方、円換算に使う日と相場の細目、外国税額控除の控除限度額の計算と繰越しの計算、租税条約と外国の税制、外国で勤務した期間がある方の扱い、非居住者・非永住者の課税、退職後に株を売る場合の資料の集め方、過去の申告の直し方、住民税の申告、財産債務調書、令和8年分の確定申告期間の具体的な日付、RSUとESPPの両方がある場合などの料金の細目は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得・控除の内容や規模によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「所得税法」(57条の3・95条・121条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1240「居住者に係る外国税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- 国税庁「国外財産調書制度(FAQ)」(令和8年8月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「外貨建てのストックオプションなどの収入の入力例」https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/socat1/scid1355.html
RSU・株式報酬の申告を、売却と外国の口座の分までまとめて任せませんか
RSUが源泉徴収票に含まれ年末調整が済んでいれば、条件しだいで確定申告は要りません。売却・外国の口座・外国で引かれた税金・転職があると、確かめることが増えます。円換算と売却の所得の計算、外国税額控除の明細書、国外財産調書の要否の確認です。代表税理士が、申告が必要かの判定から、必要書類のご案内、計算、申告書の作成と電子申告まで担当します。全国どこからでもオンラインで完結します。株を受け取った記録と売却の明細を集めた段階で、お見積りをご依頼ください。
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