この記事の答え
- 3月でも頼める場合はあります。依頼先の受付の状況と、手元の資料の状態で決まります
- 書類と集計が済んだ人は進めやすく、帳簿づけが手つかずの人は日数が足りないことがあります
- 期限は原則3月15日です。3月1日に書類がそろっても、残りは14日です
3月に入ってからでも、頼める場合はあります
確定申告は、3月に入ってからでも税理士に頼める場合があります。受けてもらえるかは、依頼先の受付の状況と、手元の資料の状態で決まります。

確定申告と税金の納付の期限は、原則として翌年3月15日です。令和8年分は、原則として令和9年3月15日(月曜日)です。
令和9年3月1日に書類がそろっても、期限までは14日です。間に合うかは、次の図で確かめてください。
一般的な目安です。不動産の売却や海外の資産があると、確認に日数がかかることがあります。受けられるかは、依頼先の受付の状況によります。
会社員のAさんは、給与と株の売却があり、源泉徴収票と年間取引報告書がそろっています。Aさんは、書類の確認から進められます。
フリーランスのBさんは、3月10日の時点で領収書が箱に入ったままです。売上の集計もしていません。Bさんは帳簿づけから始めるので、期限までの5日では足りないことがあります。日数は、一定の前提を置いた目安です。
小松公認会計士・税理士事務所の目安は、必要書類がそろってから申告の完了まで通常2〜3週間ほどです。期限が近い場合は最優先で対応します。お引き受けできるかは、受付の状況と資料の状態を確かめてお伝えします。
依頼先を決める時期は、税理士に頼む時期の記事で解説しています。
問い合わせの前に、手元の書類を1か所に集めます

書類が全部そろうのを待たずに、今ある書類で問い合わせます。
まず集めるもの
- 前年の確定申告書の控え(前年に申告した人)
- 給与や年金の源泉徴収票
- 国民年金保険料や生命保険料などの控除の証明書(年末調整で控除した分は不要)
- 医療費の領収書、寄附の受領証(控除を使う人)
当てはまる人が足すもの
- 事業・副業・家賃:売上と経費の集計、請求書、領収書、通帳
- 株の売却:特定口座年間取引報告書など
- 不動産の売却:売買契約書など
ポイント
問い合わせでは、どの所得があるか、集計がどこまで済んだか、足りない書類は何かの3つを伝えます。
間に合わないと分かったら、この順番で動きます

間に合わないと分かったら、できることから次の順番で進めます。
- 分かる範囲で期限内に申告する
分かっている収入は抜かずに作り、確かめられない分は後で直します - 申告書が間に合わないなら、見込みの税額を先に納める
期限までに納めた分には、利息に当たる税金がかかりません - 期限を過ぎたら、できるだけ早く申告する
上乗せの税金は、出す時期で変わります
見込みの税額の納め方は、税理士か税務署に確かめます。
1つめは、書類が一部だけ足りない人の方法です。期限内に出せば、無申告加算税(期限に遅れたときの上乗せの税金)はかかりません。令和8年分の青色申告の55万円・65万円の控除は、期限内の提出も条件です。
後で間違いが分かったら直します。税金が少なすぎたときは修正申告(不足分を足す申告)をし、利息に当たる税金も納めます。税務署の調査の事前通知より前に自主的に直せば、少なかった分の上乗せの税金はかかりません。多すぎたときは更正の請求(返してもらう手続き)ができる場合があります。更正の請求の期間は、原則として期限から5年以内です。
2つめは、申告書が間に合わない人の方法です。一定の条件を満たすと、無申告加算税がかからない場合があります。条件には、期限から1か月以内に自主的に申告することと、期限までに税金の全額を納めることがあります。見込みの額が実際の税額より少ないと、この条件を満たしません。
条件の詳しい内容と金額は、期限に間に合わないときの記事で解説しています。
注意
Bさんのようなときも、次の2つは避けてください。
期限は延ばせると考える ― 期限の延長は、災害や重い病気など、本人の責任でない事情で申告できないと認められたときの制度です。国税庁の通達の例に、仕事の忙しさは挙がっていません。
後で直せばよいと、少なめに書く ― 分かっている収入を抜いて申告してはいけません。
税理士に頼むと、判断と提出を任せられます

書類を集めて集計するところまでは、ご自身で進められます。給与と控除だけの人は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、ご自身で申告する方法もあります。
どの所得に当たるか、どの経費や特例を使えるかは、個別の判断です。税理士に頼むと、この判断と申告書の提出を任せられます。
弊所では、代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで申告書を作成し、電子申告まで行います。必要書類をご案内し、資料はスマホで撮影してアップロードできます。全国どこからでもオンラインで完結します。
60秒見積りの内容を代表に送ると、2日以内に正式なお見積りとご説明をメールでお送りします。受付の状況と資料の状態は、20分ほどの初回相談で確かめます。ご納得いただいてからのご契約です。
料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
通常料金での計算例です。Aさんに給与、株の売却(売却額3,000万円まで)、その他控除セットがある場合です。合計は32,000円+6,000円+29,000円+6,000円=73,000円(税別)です。税込では80,300円です。一定の前提を置いた目安です。
ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
登録者6,900人超
小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士
- お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
- 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
- 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます
YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる
初回相談は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 3月15日の当日でも、提出は間に合いますか?
提出は当日でも間に合います。e-Taxはメンテナンスの時間を除き24時間使え、郵便は通信日付印の日が提出日です(宅配便などは届いた日です)。ただし、当日の依頼では、資料の確認と内容のご確認の時間が足りないことがあります。
Q2. 税金が戻る人も、3月15日までに出しますか?
申告の義務がない人の還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。ただし、令和8年分の青色申告の55万円・65万円の控除など、期限内の提出が条件の特例を使う人は、還付でも期限内に出します。
Q3. 納める税金が足りないときも、申告は期限内に出しますか?
申告は期限内に出します。所得税は、期限までに税額の2分の1以上を納めて延納の届出をすると、残りの納付を5月31日まで延ばせます(休日なら翌営業日)。延ばした分には利子税がかかります。
Q4. 帳簿をつけていなくても、3月から頼めますか?
記帳の量と受付の状況によります。弊所は記帳代行もお引き受けしていますが、3月は残りの日数が少なくなります。通帳と領収書を見て、期限内に進められるかを確かめます。記帳がたまったときの記事もご覧ください。
免責事項
本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法120条・122条・128条・131条、租税特別措置法25条の2、国税通則法10条・11条・18条・19条・22条・23条・59条・62条・65条・66条、国税通則法施行令3条・27条の2、国税通則法基本通達(徴収部関係)第11条関係、タックスアンサーNo.2020「確定申告」・No.2024「確定申告を忘れたとき」・No.2026「確定申告を間違えたとき」・No.2030「還付申告」・No.2072「青色申告特別控除」・No.9205「延滞税について」、国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」、e-Taxホームページの利用可能時間の案内、弊所の料金表と案内の内容を扱っています。令和8年分の期限は、本記事の執筆時点で国税庁の令和8年分の申告期間の案内を確認できないため、法律の定めと暦から書いています。無申告加算税・延滞税の割合と計算、無申告加算税がかからない場合の条件の全部、過少申告加算税の割合と計算、期限の延長の手続、見込みの税額の納め方の細目と納めすぎた場合の扱い、延納の手続の細目、振替納税、個人事業者の消費税の申告期限、亡くなった方や出国する方の申告期限、特例ごとの申告の条件、令和9年分以後の青色申告特別控除の区分、税理士の探し方は扱っていません。記事中の日数と料金の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の日数と料金は資料の状態や受付の状況、所得の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁「No.2020 確定申告」(所得税法120条・128条)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(国税通則法66条・同法施行令27条の2)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」(国税通則法19条・23条)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(租税特別措置法25条の2)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁「第11条関係 災害等による期限の延長」(国税通則法基本通達〈徴収部関係〉・国税通則法11条)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/03/11.htm
期限が迫った確定申告は、手元の資料から進め方を決めませんか
3月に入ってからの確定申告は、受付の状況と手元の資料で進め方が変わります。弊所は、受付の状況と資料の状態を確かめたうえで、お引き受けできるかをお伝えします。お引き受けした申告は、代表が書類の確認から申告書の作成、電子申告まで担当します。全国どこからでもオンラインで完結します。料金は60秒見積りで確かめられますので、期限に間に合うよう、早めのご依頼をご検討ください。
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