この記事のポイント
- 先物・FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として20.315パーセントで課税されます
- 同じ枠どうしの損益は相殺できますが、給与や事業の所得とは相殺できません
- 損失は翌年以後3年間繰り越せますが、毎年申告を続けることが条件です
- 株式の売買や暗号資産の所得とは課税の仕組みが別です。相殺できません
まず結論:対象になる取引
先物・オプション・FXの損益は、株式とも暗号資産とも別の「先物取引に係る雑所得等」という専用の枠で課税されます。税率は一律20.315パーセントで、損失は3年間繰り越せます(毎年申告を続けることが条件)。
国税庁タックスアンサーNo.1522によると、対象は次の差金等決済(差額だけをやり取りする決済)です。
- 商品先物取引の決済(商品の受渡しがあったものを除きます)
- 金融商品先物取引等の決済(金融商品の受渡しがあったものを除きます)
- カバードワラントの差金等決済
FXは国税庁タックスアンサーNo.1521が同じ枠と案内しています。日経225先物・TOPIX先物・日経225オプション・店頭FXが対象です。
注意
商品の現物受渡しがあった取引はこの特例の対象外です。対象かは、取引報告書と証券会社・FX業者の年間損益報告書でご確認ください。
税率と申告方法
税率は所得税15パーセント+住民税5パーセントに、復興特別所得税(所得税額の2.1パーセント)が加わります。
所得税 15% + 復興特別所得税 0.315%(15%×2.1%) + 住民税 5% = 20.315%
申告分離課税であることの意味
申告分離課税は、他の所得と合算せず一律の税率を掛ける方式です。
- 利益がどれだけ大きくても税率は20.315パーセントで変わりません
- 逆に、利益が少なくても税率は下がりません
損益通算できるもの・できないもの
ここが最も間違えやすいところです。
| 相手方 | 通算の可否 |
|---|---|
| 他の「先物取引に係る雑所得等」(日経225先物とFXなど) | できる |
| 給与所得・事業所得・不動産所得など | できない |
| 上場株式等の譲渡損益・配当所得 | できない |
| 暗号資産の売却益(総合課税の雑所得) | できない |
国税庁タックスアンサーNo.1521は、FXの損失は他の所得と損益通算できないと明記しています。「投資で損をしたから給与の税金が戻るはず」という考えは成り立ちません。
一方、日経225先物で損失、FXで利益という年は相殺して申告できます。
3年間の繰越控除と「連続申告」の要件
その年に引ききれなかった先物・FXの損失は、翌年以後3年間繰り越せます。繰り越した年の利益から差し引ける仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.1523)。
要件は「出し続けること」です
繰り越しには次の書類が必要です。
- 所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
条件は「連続して申告書付表を添付した確定申告書を提出すること」です。
注意
取引をしなかった年も申告が必要です
「今年は取引していないから不要」と考えると繰越しが途切れます。取引がなかった年も申告を続けてください。3年分には3回の申告が必要です。
数字で見る:繰越控除でいくら変わるか
次の前提で計算します。
- 令和8年分:先物取引に係る雑所得等が300万円の損失
- 令和9年分:先物取引に係る雑所得等が200万円の利益
- 令和10年分:先物取引に係る雑所得等が400万円の利益
- 税率20.315パーセント
| 年分 | その年の所得 | 繰越控除の充当 | 課税される金額 | 税額 | 繰越控除をしなかった場合の税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | △3,000,000円 | ― | 0円 | 0円 | 0円 |
| 令和9年分 | 2,000,000円 | △2,000,000円 | 0円 | 0円 | 406,300円 |
| 令和10年分 | 4,000,000円 | △1,000,000円 | 3,000,000円 | 609,450円 | 812,600円 |
2年分を合わせると、税負担の差は609,450円です。
3,000,000円 × 20.315% = 609,450円
損失が出た年に申告をしていなければ、この609,450円は戻ってきません。損失の年こそ申告する価値があります。
間違えやすい3つのポイント
1. 株式の損失とは通算できません
株式は「上場株式等に係る譲渡所得等」、先物は「先物取引に係る雑所得等」と枠が違います。税率は同じ20.315パーセントでも、枠が違うため相殺できません。
2. 暗号資産の利益とも通算できません
暗号資産の売却益は総合課税の雑所得です。課税方式が違うため、先物の損失と相殺できません。
3. 会社員の方の「20万円」判定にご注意ください
給与・退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、先物・FXの所得も含まれます。医療費控除等で申告する場合は20万円以下でも含めます。
申告に必要な資料
ご相談の際は次の資料をご用意ください。
- 証券会社・FX業者が発行する年間損益報告書(すべての業者分)
- 取引報告書または取引履歴(年間損益報告書が発行されない業者の場合)
- 手数料の明細(必要経費になるもの)
- 過去に繰越損失がある場合は、その年分の確定申告書控えと申告書付表
- 給与所得がある方は源泉徴収票
複数の業者で取引している場合は、すべての業者の損益を合算して申告する必要があります。
当事務所の進め方
ステップ1:取引の枠分けから始めます
お持ちの取引が「先物取引に係る雑所得等」「上場株式等」「総合課税の雑所得」のどれかを業者ごとに仕分けます。
ステップ2:過去の繰越損失を確認します
過去3年分の申告書控えを確認し、使える繰越損失がないかを見ます。
ステップ3:付表を添えて申告し、翌年以降も継続します
損失が出た年は付表を添付して申告し、取引がない年も申告を継続します。
よくある質問(FAQ)
Q1. FXの損失を給与所得と通算して、源泉徴収された所得税の還付を受けられますか?
できません。FXの損失は「先物取引に係る雑所得等」の枠の中だけの損失です。同じ年の日経225先物など他の先物取引の利益とは相殺できます。
Q2. 株式投資の損失と先物取引の利益は通算できますか?
できません。株式と先物の損益はどちらも申告分離課税・税率20.315パーセントですが、別の枠として計算されます。
Q3. 損失が出た年の翌年は取引をしませんでした。申告しなくても繰越しは続きますか?
続きません。損失が出た年分に付表付きの確定申告書を提出したうえで、その後も同じ申告を続ける必要があります。
Q4. 暗号資産の利益と先物取引の損失は相殺できますか?
できません。暗号資産の売却益は他の所得と合算する総合課税の雑所得で、先物取引の損益は申告分離課税です。課税の方式が違うため、相殺できません。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。ご自身の取引がこの特例の対象になるかどうかは、取引の種類や業者によって異なります。本文の数値例は説明のための仮定であり、実際の税額は個別の事実関係によって変わります。具体的な事案については必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.1522「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 租税特別措置法41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)、41条の15(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)e-Gov法令検索
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先物・FXの申告は、枠分けから始めます
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