この記事のポイント
- 退職給与などを除き、損金になるのは定期同額給与など3類型だけです
- 3類型でも職務の対価として高すぎる部分は損金になりません
- 非常勤の家族役員は勤務実績の証拠がなく否認された裁決があります
- 家族側では給与所得と社会保険の加入もあわせて判断します
まず結論:家族役員の報酬は、職務の実態に見合う額までしか損金になりません
奥様やご両親を役員にして報酬を払えば、所得を家族に分けられると考える社長は多くいます。
家族を役員にすること自体は、法律上止められていません。
ただし法人税では、役員への給与に2つの関門があります。
ひとつめは、定期同額給与などの決まった形で払っているかです。
ふたつめは、その役員の職務に比べて高すぎないかです。
勤務の実態を示せない家族役員は、報酬の大部分を損金から外された裁決があります。

入口は「定期同額給与など3類型」に当たるかです
役員給与は、決まった形で払ったものしか損金(税金の計算で差し引ける費用)になりません。
退職給与など一部の給与は、この決まりの対象外です。
次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税法34条1項)
3類型は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与です(タックスアンサー No.5211)。
定期同額給与は、1か月以下の一定の期間ごとに同じ額を払う給与です(同項1号)。
家族役員でも、毎月同額で払うのが基本の形になります。
3類型の全体像と改定の時期は、役員報酬の設計の記事にまとめています。
非常勤の家族に「年に1回まとめて」払う形は、定期同額給与に当たりません。
非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。
(法人税基本通達9-2-12)
注意
同族会社(上位3人の株主とその親族等で株式の50%超を持つ会社など)が年俸で払う場合です。同じ通達の注は、事前確定届出給与の届出が要るとしています。
同族会社が届出なしに年1回払うと、その全額が損金になりません。
同族会社でない法人が金銭で払う年俸は、届出がなくても事前確定届出給与に当たります(同通達の注)。
3類型でも、職務に比べて高すぎる部分は損金になりません
毎月同額で払っていても、次の条文がもう一つの関門になります。
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税法34条2項)
高すぎる部分の測り方は、政令が2つ定めています。ひとつめは実質基準です。
当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
(法人税法施行令70条1号イ)
ふたつめは形式基準です。定款や株主総会の決議で決めた限度額を超えた部分をいいます(同号ロ)。
2つの基準のうち、多いほうの金額が損金から外れます(同条1号)。
総会で決めた枠の内側でも、実質基準で否認されることがあるということです。
計算例
例1:非常勤の奥様に月300,000円を払った場合
年間の支給額 300,000円 × 12か月 = 3,600,000円 職務の対価として相当な額(仮定) 1,900,000円 損金にならない額 3,600,000円 - 1,900,000円 = 1,700,000円例2:同族会社が、同じ奥様に年1回1,200,000円を払い、届出をしていない場合
3類型のどれにも当たらない → 1,200,000円の全額が損金になりません金額は一定の前提を置いた目安です。相当な額は、会社ごとの事実で決まります。

否認された裁決に共通するのは「職務の中身を示せない」ことです
国税不服審判所(税務署の処分への不服を審査する機関)の公表裁決から、家族役員の例を3つ挙げます。
いずれも当時の規定での事案ですが、判断の観点は現在の施行令70条1号イと同じです。
- 代表者の母(平成17年12月19日裁決) ― 報酬は年36,000,000円でした。代表者は「特に決まった仕事はない」と述べ、出勤の管理や仕事内容の書類もありませんでした。
- 代表者の妻(平成20年11月14日裁決) ― 従事日数は1か月のうち2日から3日と認定されました。勤務実態の一覧表は出しましたが、裏付けの証拠はないとされました。
- 代表者の妻ら3名(平成9年9月29日裁決) ― 業務執行権がなく、職務の内容が不明確とされました。報酬の総額を2つの一族で折半していたことも考慮されました。
3件とも、同業で規模の近い会社の非常勤取締役の報酬の平均額を超える部分が否認されました。
母の事案の否認額は、36,000,000円 - 1,860,000円 = 34,140,000円です。
「相談相手をしている」だけでは、裏付けのある職務とは認められませんでした。
ポイント
妻の事案では、総会などで決めた限度額は超えていませんでした。それでも実質基準で否認されています。枠を決めただけでは足りません。
家族側では、所得税と社会保険もあわせて見ます
会社が払った役員報酬は、受け取った家族の給与所得になります。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
(所得税法28条1項)
奥様の所得の額で、社長の配偶者控除などの可否も変わります(タックスアンサー No.1191)。
社会保険は、役員でも報酬を労務の対価として受けていれば加入が原則です。
厚生労働省の令和8年3月18日の通知は、判断の基準を2つ示しています。
- 業務が、経営への参画を内容とする経常的な労務の提供か
- 報酬が、その業務の対価として経常的に支払われているか
同じ通知は、求めに応じて意見を述べる立場にとどまる場合は、基本的に適用がないとしています。
税務でも社会保険でも、見られるのは肩書ではなく業務の実態です。
補足
役員にせず、従業員として家族に給与を払う方法もあります。その場合の過大判定は家族従業員の給与の記事で扱っています。肩書のない家族が経営に関わる場合はみなし役員の記事もご覧ください。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
家族を役員にする前に、ご自身で整えられるのは次の4点です。
- 家族に任せる職務を、担当業務と決裁の範囲まで書き出す
- 定款と株主総会の議事録で、役員報酬の限度額を決めておく
- 報酬は毎月同じ日に同じ額を、本人名義の口座へ振り込む
- 出勤日・会議への出席・担当した業務の記録を、日付入りで残す
記録は後からまとめて作るのではなく、その都度残すことが大切です。
職務に対して相当な額がいくらかは、同業他社との比較が要る個別判断です。
常勤か非常勤かの線引きや、報酬を途中で変える時期も、事実に応じて判断が分かれます。

税理士が入ると変わるのは、報酬額の根拠と記録の残し方です
小松公認会計士・税理士事務所では、家族を役員にする前から次の作業を行います。
ひとつめは、ご家族に任せる職務の整理です。担当業務・決裁の範囲・出勤の頻度を文書にします。
ふたつめは、報酬額の検討です。職務の内容、会社の収益、従業員の給与水準と並べて説明できる額を探ります。
みっつめは、定款・株主総会議事録・取締役会議事録の確認です。限度額と個別の支給額の決め方をそろえます。
よっつめは、支給の形の確認です。定期同額給与か、届出が要る形かを判断し、期限を管理します。
いつつめは、ご家族側の所得税と配偶者控除への影響の試算です。会社と家族の合計で比べます。
むっつめは、税務調査の想定問答の準備です。勤務の記録と職務の説明資料を事前にそろえます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 妻を非常勤の取締役にして、毎月報酬を払えば損金になりますか?
毎月同額で払えば定期同額給与に当たります(法人税法34条1項1号)。ただし、職務の内容や会社の収益、同業同規模の会社の役員給与に照らして高すぎる部分は損金になりません(同条2項・施行令70条1号イ)。職務の実態を示す記録が要ります。
Q2. 非常勤の家族役員に、報酬を年1回まとめて払ってもよいですか?
年1回や年2回の支給は、月割りで計算していても定期同額給与に当たりません(法人税基本通達9-2-12)。同族会社は、事前確定届出給与の届出をしていないと全額が損金になりません。支給の形は事前に決めておく必要があります。
Q3. 株主総会で決めた報酬の枠内なら、否認されませんか?
枠内でも否認されることがあります。施行令70条1号は、形式基準と実質基準のいずれか多い金額を損金不算入とします。総会で決めた限度額を超えていなくても、実質基準で否認された裁決があります(平成20年11月14日裁決)。
Q4. 役員になった家族は、社会保険に加入するのですか?
法人から労務の対価として報酬を受けている役員は、被保険者とするのが原則です。厚生労働省の令和8年3月18日の通知は、経営に参画する経常的な労務か、報酬が経常的な対価かを基準に実態で判断するとしています。
免責事項
本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。法人税法34条1項・2項、法人税法施行令70条1号、法人税基本通達9-2-12、所得税法28条1項、タックスアンサーNo.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」・No.1191「配偶者控除」、国税不服審判所の平成9年9月29日・平成17年12月19日・平成20年11月14日の各裁決、厚生省の昭和24年7月28日保発第74号通知・厚生労働省の令和8年3月18日保保発0318第1号通知の内容を扱っています。定期同額給与の改定時期と臨時改定事由・業績悪化改定事由の細目、事前確定届出給与の届出期限、業績連動給与、使用人兼務役員の要件、みなし役員の要件、役員退職給与、過大役員給与の否認による法人税額の増加額と加算税・延滞税、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件の金額、給与所得控除額、社会保険料の額と標準報酬、会社法上の報酬決議の手続、相続税・贈与税の論点は扱っていません。紹介した裁決はいずれも平成18年度改正前の規定による事案です。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、職務に対して相当な報酬額は会社ごとの事実によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「法人税法」(34条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(70条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
- 国税庁 法人税基本通達 第9章第2節第3款「定期同額給与」(9-2-12)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
- 国税不服審判所 公表裁決事例要旨「過大報酬の判定」https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070303.html
- 厚生労働省通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260319S0080.pdf
ご家族を役員にする前に、報酬額の根拠を確かめませんか
ご家族を役員にして報酬を払っても、損金になるのは定期同額給与などの形で払い、職務の対価として相当な額までです。公表裁決では、勤務の記録や職務の中身を示せなかった家族役員の報酬が、同業他社の非常勤取締役の平均額を超える部分まで否認されています。代表税理士が、職務の整理、報酬額の検討、議事録の確認、支給の形と届出の管理、ご家族側の所得税の試算、税務調査の想定問答の準備まで通して対応します。役員登記や報酬の決議をする前の段階でご相談ください。
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