法人税・節税

源泉所得税の納期の特例
年2回にまとめる条件と、納付を忘れたときの加算税

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 給与の支給人員が常時10人未満の事務所等だけが使えます
  • 納付期限は7月10日と翌年1月20日の年2回になります
  • 対象は給与・退職金と士業の報酬に限られます
  • 納め忘れると不納付加算税と延滞税がかかります

まず結論:年2回にまとめられますが、対象は限られます

源泉所得税は、原則として毎月納めます。

国税庁は「給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません」としています。

例外が、納期の特例です。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

(国税庁 タックスアンサー No.2505)

1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限です。

源泉徴収義務者とは、給与から所得税を差し引いて国に納める人です。

所得税法216条は「納付することができる」と書いています。使うかどうかは選べます。

納期の特例を使うと、納付は7月10日と翌年1月20日の年2回になります
納期の特例を使うと、納付は7月10日と翌年1月20日の年2回になります

使えるのは「常時10人未満」の事務所等です

判定の単位は、会社全体ではありません。

所得税法216条は、支払事務を取り扱う事務所等ごとに判定するとしています。

対象は、給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限られます。

(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。

(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。

(所得税基本通達216-1)

繁忙期だけ10人以上なら使えます。日々雇い入れるのが常態なら使えません。

家族に払う青色事業専従者給与も、人数から外れるわけではありません。

注意

国税庁の質疑応答事例は、建設業の個人事業主(常雇8人・日雇5人から10人)について「日雇労働者を加えると給与等の支払を受ける者が常時10人以上となるため、納期の特例を適用することはできません」としています。

対象になるのは、給与・退職金と士業の報酬だけです

すべての源泉所得税に使えるわけではありません。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

(国税庁 タックスアンサー No.2505)

条文では、報酬は所得税法204条1項第2号のものに限られます。

支払の種類納期の特例根拠
給与等・退職手当等
(非居住者分を含む)
対象所法216
弁護士・税理士・司法書士などの報酬対象所法216、204①二
原稿料・デザイン料・講演料対象外所法204①一
外交員・モデル・ホステス等の報酬対象外所法204①四・六

原稿料やデザイン料の源泉所得税は、条文の対象に挙がっていません。

支払が給与か報酬かで扱いが分かれます。区分は外注費と給与の区分で整理しています。

対象は給与と退職金、それに税理士や弁護士などの報酬に限られます
対象は給与と退職金、それに税理士や弁護士などの報酬に限られます

申請書を出しても、その月からは使えません

使えるのは、翌月に源泉徴収する分からです。

承認も却下もないまま翌月末日を過ぎると、承認があったものとみなされます(所得税法217条5項)。

国税庁は、効果をこう説明しています(タックスアンサー No.2505)。

申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。

ポイント

国税庁は、申請書を2月中に提出した場合の納期限を示しています。2月支給分は3月10日、3月から6月までの支給分は7月10日です。

2月に出したから2月分もまとめられる、ということにはなりません。

提出先は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署です。

国税の滞納があると却下されることがあります(所得税法217条2項)。

開業時にまとめて出す書類は開業したら出す届出書で扱っています。

納め忘れると、不納付加算税と延滞税がかかります

源泉所得税を法定納期限までに完納しないと、不納付加算税がかかります。

国税通則法67条1項は、その税額に「百分の十の割合を乗じて計算した金額」としています。

同条2項は、税務署の告知を受ける前に自分で納めた場合を5パーセントとしています。

さらに延滞税がかかります。

令和8年の割合は、納期限の翌日から2か月までが年2.8パーセント、その後が年9.1パーセントです。

計算例

例:令和8年7月10日が期限の源泉所得税486,300円を、令和8年9月30日に自主的に納めた場合

附帯税の計算の基礎(1万円未満切捨・通法118③) 486,300円 → 480,000円 不納付加算税(自主納付5%) 480,000円 × 5% = 24,000円 延滞税・前半62日 480,000円 × 2.8% × 62/365 = 2,282円 延滞税・後半20日 480,000円 × 9.1% × 20/365 = 2,393円 延滞税(100円未満切捨・通法119④) 合計4,676円 → 4,600円 附帯税の合計 24,000円 + 4,600円 = 28,600円

一定の前提を置いた目安です。告知を受けてから納めると不納付加算税は10パーセントとなり、48,000円です。

半年分をためた状態で忘れると、附帯税も半年分の規模になります。

補足

国税通則法67条3項は、一定の場合に不納付加算税を課さないとしています。要件は、おおむね前1年間に告知も期限後納付もないことです(国税通則法施行令27条の2第2項)。あわせて、法定納期限から1か月以内に納めたことも必要です。

納付を忘れると、不納付加算税と延滞税がかかります
納付を忘れると、不納付加算税と延滞税がかかります

指摘を受けるのは、だいたいこの5つです

現場で見かける形は、次のとおりです。

  • 1月20日を1月10日と思い込む ― 下半期分だけ20日です
  • 申請した月の分までまとめる ― 適用は翌月に源泉徴収する分からです
  • 原稿料や外交員報酬まで半年分にする ― 条文が挙げていない支払です
  • 日雇いを人数に入れていない ― 日々雇い入れるのが常態なら含めます
  • 10人以上になっても届出を出さない ― 218条は遅滞なく提出を求めます

多いのは、対象でない支払まで7月10日にまとめてしまう形です。

その分は、期限後の納付になります。

10人以上になったとき、取消しを受けたとき

要件を満たさなくなったら、届出書を出します。

所得税法218条は、常時十人未満でなくなったら遅滞なく届出書を提出するよう求めています。

届出書を出した月分以前の各月分は、まとめて納めます。

所得税法219条は「同日の属する月の翌月十日をその納期限とする」としています。

所得税基本通達219-1は、具体例を挙げています。

(2) 例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。

届出を出した月までの分は、その翌月10日にまとめて納めます。

税務署長が承認を取り消すこともあります(所得税法217条3項)。

常時10人未満でなくなったときは、遅滞なく届出書を提出します
常時10人未満でなくなったときは、遅滞なく届出書を提出します

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確認できるのは、次の4点です。

  1. 給与を払っている人を、事務所等ごとに全員書き出す
  2. パート・アルバイト・日雇いを含めた平常時の人数を数える
  3. 源泉徴収している支払を、給与・退職金・士業報酬・それ以外に分ける
  4. 直近2期分の納付書の控えで、期限内に納められているかを確かめる

ここから先は個別判断です。

日々雇い入れるのが常態かどうかは、雇用の実態を見ないと決められません。

給与か報酬かの区分も、契約書の名前ではなく働き方で決まります。

税理士が入ると変わるのは、期限の管理と対象の切り分けです

ひとつめは、人数の棚卸しです。事務所等ごとに、支払を受ける者を数え直します。

ふたつめは、支払の切り分けです。特例に乗せる支払と毎月納める支払を分けます。

みっつめは、申請書の提出時期の設計です。いつの給与から適用されるかを先に決めます。

よっつめは、期限の管理です。7月10日と1月20日、毎月分の期限を並べて追います。

いつつめは、人数が増えたときの届出と、納期限の計算です。

納期の特例は、出して終わりではなく、続けて管理する制度です。

小松公認会計士・税理士事務所では、申請書の提出から毎回の納付まで担当します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 納期の特例を使うと、納付期限はいつになりますか?

年2回になります。国税庁は「1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日」としています。下半期分だけ20日である点にご注意ください。

Q2. 申請書を出したら、その月の給与から使えますか?

使えません。国税庁は「申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります」としています。2月に提出した場合、2月支給分は3月10日が期限で、3月から6月までの支給分が7月10日にまとまります。

Q3. パートや日雇いの人も10人に数えますか?

所得税基本通達216-1によります。繁忙期だけ臨時に使って10人以上になる場合は「常時10人未満であるものとする」とされます。一方、日々雇い入れるのが常態なら、その人を含めて平常10人以上かどうかで判定します。

Q4. うっかり納付を忘れた場合、どうなりますか?

不納付加算税と延滞税がかかります。国税通則法67条は原則10パーセント、告知前の自主納付なら5パーセントとしています。延滞税は令和8年で年2.8パーセント、2か月経過後は年9.1パーセントです。一定の要件を満たせば加算税は課されません。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法204条・216条・217条・218条・219条、所得税基本通達216-1・216-2・219-1、国税通則法60条・67条・118条・119条、国税通則法施行令27条の2第2項、国税庁タックスアンサーNo.2502・No.2505・No.9205、国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」「A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」「延滞税の割合」、国税庁質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」の内容を扱っています。役員・パート・乙欄適用者を「給与等の支払を受ける者」の人数にどう反映させるかの個別の取扱い、不納付加算税の「正当な理由」に当たる具体的な事例、住民税の特別徴収の納期の特例、納期特例分と一般分の徴収高計算書の記載方法、非居住者に対する不動産の賃借料などの源泉所得税の取扱いは扱っていません。タックスアンサーNo.2505は令和9年分以後について所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税と記載していますが、その税率・計算方法は本記事では扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は納付日や過去1年の納付状況によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

納期の特例を使えるか、対象の支払はどれか、一度確かめませんか

納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の事務所等だけが使えます。人数には日々雇い入れる方も入ることがあり、対象になる支払も給与・退職金と士業の報酬に限られます。申請書を出した月からではなく、翌々月の納付分から適用されます。代表税理士が、人数の棚卸し、支払の切り分け、申請書の作成と提出時期の設計、毎回の納付期限の管理まで、通して対応します。人を雇い始めるタイミングでご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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