この記事のポイント
- 開業・廃業等届出書の提出期限は確定申告期限までです(国税庁タックスアンサーNo.2090)
- 青色申告承認申請書は原則3月15日まで。1月16日以後の開業なら2か月以内です
- 2か月を過ぎるとその年は青色申告特別控除も専従者給与も使えません
- 従業員や家族に給与を払うなら給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に
開業時に出す届出書と期限の一覧
いちばん急ぐのは「青色申告承認申請書」で、開業日から2か月以内が期限です。過ぎたらその年は取り返せません。開業届そのものは、確定申告期限までに出せば大丈夫です。
期限つき一覧(国税庁タックスアンサーNo.2090より)
| 届出書 | 誰が出すか | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業を始めた人全員 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしたい人 | 原則:その年の3月15日まで その年の1月16日以後に開業した場合:業務を開始した日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を払う青色申告者 | 原則:その年の3月15日まで 1月16日以後の開業はその日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員や家族に給与を払う人 | 開設、移転または廃止の事実があった日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者 | 随時(提出日の翌月に支払う給与等から適用) |
| 消費税の課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けたい事業者 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(開業した課税期間中を除く) |
提出先はいずれも納税地を所轄する税務署です。
注意
開業届の提出が遅れても、その年の税金計算は基本的に変わりません。しかし青色申告承認申請書は、期限を過ぎるとその年は白色申告になります。
青色申告承認申請を落とすと何を失うのか
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です(国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」)。主な特典は次のとおりです。
1. 青色申告特別控除
- 正規の簿記(複式簿記)で記帳:最高55万円
- 電子帳簿保存またはe-Tax申告を追加:最高65万円
- 上記以外:最高10万円
65万円の控除が使えるかどうかは、税率20%・住民税10%の方で年間約19万5,000円の差になります。
2. 青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者や親族への給与を経費にできる制度です。届出期限は承認申請と同じく、1月16日以後の開業ならその日から2か月以内です。
3・4. 純損失の繰越し/貸倒引当金
赤字を翌年以降に繰り越して将来の所得と相殺でき、売掛金の回収不能に備えた引当ても経費にできます。
少額減価償却資産の特例(10万円以上30万円未満の資産を年間300万円まで一括経費)も青色申告が条件です。承認申請を落とすと、これらすべてを1年分失います。
開業前に使ったお金は「開業費」にできます
名刺・ホームページ・調査・打合せ・研修など開業準備の支出は、「開業費」という繰延資産に計上できます。すぐ経費にせず、資産として取っておける仕組みです。
任意償却という仕組み
開業費はいつ経費にするか自分で選べます(任意償却)。国税庁の質疑応答事例も、未償却残高は必要経費に算入できるとしています(所得税法施行令137条1項3号など)。
ポイント
- 開業初年度が赤字なら、開業費を償却せずそのまま残せる
- 所得が出た年に、必要な金額だけ必要経費に算入できる
- 60か月(5年)を過ぎても、未償却残高を必要経費にできる
開業費にならないもの・領収書の保管
10万円以上の備品・機械・車は開業費ではなく減価償却資産です。「開業前の支出は何でも開業費」ではありません。説明できる資料が必要なため、開業を思い立った時点から領収書を保管してください。
届出以外に、開業時に決めておきたいこと
1. 帳簿をどうつけるか
65万円控除には複式簿記の記帳と、電子帳簿保存またはe-Taxでの申告が必要です。会計ソフトかExcelか、開業時に決めておくと年末に慌てません。
2. 事業用の口座とカードを分ける
プライベートと混ざった口座は記帳の手間を増やします。家賃・光熱費など按分が必要な支出は残りますが、お金の出入りの主な場所は分けておくべきです。
3. 消費税の扱いを確認する
開業直後は原則、消費税を納めなくてよい免税事業者です。ただしインボイスを求められる業種では登録の要否判断が最初から必要で、登録すれば売上規模にかかわらず納税義務が生じます。
4. 予定納税と翌年の資金繰り
初年度の所得が大きいと、翌年から予定納税(7月・11月)が始まり、開業2年目は「納付が3回来る」形になります。初年度の税額が確定した時点で、翌年の資金繰りを組んでおくことをおすすめします。
当事務所の進め方
ステップ1:期限の棚卸し
開業日を確認し、間に合う届出と期限切れの届出を切り分け、切れたものは翌年分の手当てをご案内します。
ステップ2:青色申告の形を決める
65万円控除を狙うか、10万円控除で事務負担を抑えるか。売上規模と記帳体制から現実的な形をご提案します。
ステップ3:開業費の集計
開業前の領収書を確認し、開業費・減価償却資産・経費にならないものを区分します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 開業届を出していませんでした。今から出せますか?
出せます。提出期限は事業を始めた年分の確定申告期限までです(国税庁タックスアンサーNo.2090)。罰則の定めはありませんが、青色申告承認申請書のように期限を過ぎるとその年に使えなくなる届出もあるため、あわせて確認してください。
Q2. 青色申告承認申請の期限を過ぎてしまいました。どうなりますか?
その年分は白色申告になります。青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越し・繰戻し、少額減価償却資産の特例はその年は使えません。翌年分からなら、翌年3月15日までに承認申請書を出します。
Q3. 開業前に買ったパソコンや払った家賃は経費になりますか?
開業準備の費用は開業費として繰延資産に計上できます。ただし10万円以上の資産そのものは減価償却資産として扱うため、開業前の領収書はすべて保管してください。
Q4. 開業費は何年で経費にしなければいけませんか?
期限はありません。国税庁の質疑応答事例は、任意償却できる開業費の未償却残高は必要経費に算入できるとしています(所得税法施行令137条1項3号など)。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。届出書の要否や提出期限は、事業の内容・従業員の有無・消費税の課税関係によって異なります。個々の届出書の記載方法や添付書類については、国税庁の手続案内および所轄税務署にご確認ください。具体的な事案については必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年1月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2070「青色申告制度」(令和7年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁 手続案内「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
- 国税庁 質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
- 所得税法施行令137条1項3号(繰延資産の償却費の計算)e-Gov法令検索
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開業から2か月は、あとで取り返せない期間です
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