この記事のポイント
- 自社で扱う商品の値引販売は、3要件をすべて満たせば給与として課税されません(食事などは対象外)
- 要件の一つは、社員価格が取得価額以上で通常価格のおおむね70%以上であることです
- 要件を外れると通常の販売価額との差額が給与になり、源泉徴収が必要です
- 役員に売るときは法人税の役員給与と消費税の50%の線も確かめます
まず結論:社員割引は3つの要件を満たせば、給与として課税されません
社員割引は、自社の商品や製品を社員に割り引いて売る仕組みです。
割り引いた分は、社員が受ける「経済的利益(お金以外で受ける得)」です。
経済的利益は、原則として給与(現物給与)として所得税がかかります(タックスアンサーNo.2508)。
ただ、所得税基本通達36-23の3つの要件をすべて満たせば、課税しなくて差し支えないとされています。
要件を1つでも外れると、通常の販売価額との差額が給与になり、源泉徴収が必要です。
役員に売るときは、法人税と消費税の扱いも変わります。

要件は「社員価格」「値引率の決め方」「数量」の3つです
次の要件のいずれにも当てはまれば、課税しないとされます。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
(所得税基本通達36-23)
取得価額は、会社がその商品を仕入れたり作ったりするのにかかった額です。
(2)は、値引率を全員一律か、地位などに応じた合理的な差にすることです。
注意
対象は会社が取り扱う商品や製品で、有価証券と食事は除かれています(同通達)。飲食店のまかないや料理の割引は、食事の基準で判断します。詳しくは社員の食事代の記事をご覧ください。
要件を外れると、通常の販売価額との差額が給与になります
課税されるのは、資産の価額と社員が払った額との差額です(所得税基本通達36-15(1))。
その価額は、会社が通常販売する物なら通常の販売価額で評価します(同通達36-39(1))。
国税庁の手引(源泉徴収のあらまし)は、小売業者なら小売価額など、業態別の価額を示します。
計算例
前提:通常の販売価額10,000円、取得価額6,000円(いずれも税込み)の商品
70%の線 10,000円 × 70% = 7,000円 社員価格の下限 6,000円と7,000円の高いほう = 7,000円例1:全社員一律の2割引きで8,000円
8,000円 ≧ 7,000円 → 数量も家庭で使う程度なら課税なし例2:全社員一律の35%引きで6,500円
6,500円 < 7,000円 → 給与となる額 10,000円 - 6,500円 = 3,500円例3:役員だけに6割引きで4,000円
6,000円も7,000円も下回る → 給与となる額 10,000円 - 4,000円 = 6,000円金額は一定の前提を置いた目安です。「おおむね70%」は、この例では70%ちょうどで線を引いています。
例2で給与になるのは、70%の線との差の500円ではなく、差額の3,500円です。
会社は給与を払うとき、所得税を差し引いて国に納めます(所得税法183条1項)。
この手続を源泉徴収といい、給与となる差額も対象です。

役員に売るときは、法人税と消費税の扱いも確かめます
役員への値引きは、法人税と消費税で負担が増えることがあります。
まず法人税です。役員に安く売った差額は、役員給与に含まれます(法人税法34条4項、法人税基本通達9-2-9(2))。
毎月おおむね一定でなければ、損金(税務上の費用)になりません(タックスアンサーNo.5202)。
ただし、通達には次の定めがあります。
法人が役員等に対し9-2-9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。
(法人税基本通達9-2-10)
3要件を満たし、給与として経理していない値引きは、役員給与として扱われません。
会社の売上は、引渡し時の価額(時価)で計上するのが法人税の原則です(法人税法22条の2第4項)。
時価との差額が損金にならない費用などでなければ、益金(税の計算上の収益)と損金に入れずに済みます。
役員給与として損金にならない差額には、この扱い(法人税基本通達2-1-1の10)は使えません。
消費税では、役員に売るときだけ次の決まりがあります。
ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(消費税法28条1項)
著しく低いとは、時価のおおむね50%に満たない場合です(消費税法基本通達10-1-2)。
商品(棚卸資産)は、課税仕入れの金額以上で、通常の販売価額のおおむね50%以上なら当たりません。
値引率が役員と使用人の全部に一律か、勤続年数などに応じた合理的なものなら別です。この場合は、実際に受け取った額で課税されます(タックスアンサーNo.6321)。
例3は税抜きで比べると時価の40%で、50%に満たない額です。役員だけの値引きでもあるため、税抜きの時価を対価とみなして消費税を計算します。
ポイント
所得税の線は通常の販売価額のおおむね70%、消費税の線は時価のおおむね50%です。消費税の線は、税抜きの価額で比べます(国税庁の質疑応答事例)。
役員の経済的利益の全体像は、社長の私的な支出の記事にあります。

失敗例:要件を外れる社員割引と、源泉徴収の漏れ
次の5つの形は、要件を外れて差額が給与になるおそれがあります。
- 原価を下回る社員価格 ― 通常価格のおおむね70%以上でも、取得価額を下回れば要件(1)を外れます。
- おおむね3割を超える値引き ― 社員価格が通常の販売価額のおおむね70%を下回ります。
- 役員だけに大きな値引きを認める ― 全員一律か、地位などに応じた合理的な差かが問われます。
- 知人に配る分や転売用までまとめて買う ― 家庭で使う程度の数量を超えます。
- 住宅などの不動産を値引きして売る ― 36-23は適用できないとされています(質疑応答事例)。
要件を外れた差額を給与として扱わないと、源泉徴収の漏れになります。
注意
源泉徴収をしなかった所得税は、税務署長が会社から徴収します(所得税法221条1項)。会社は、その額を本人への以後の支払から差し引くか、本人に請求できます(同法222条1項)。
ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
始める前に、ご自身で整えられるのは次の4点です。
- 対象の商品ごとに、通常の販売価額と取得価額を一覧にする
- 社員価格が、取得価額と通常価格のおおむね70%を下回らないか確かめる
- 値引率は全員一律か、地位や勤続年数に応じた合理的な差として社内規程に書く
- 1人あたりの購入数量の上限を決め、販売の記録を残す
「通常の販売価額」がいくらか、役員の扱いをどうするかは個別判断です。
セール価格や、卸と小売の両方がある商品が、その例です。

税理士が入ると変わるのは、判定の根拠と給与・消費税の処理です
小松公認会計士・税理士事務所では、社員割引について次の作業を行います。
ひとつめは、商品ごとの判定表です。販売価額・取得価額・社員価格を3要件に当てはめます。
ふたつめは、社員割引規程の確認です。値引率の決め方、対象者、数量の上限を文書にします。
みっつめは、要件を外れる分の処理です。給与に含める額を出し、源泉徴収の漏れを防ぎます。
よっつめは、役員への販売の確認です。法人税の役員給与と消費税の50%の線を検討します。
いつつめは、決算での売上の処理です。時価との差額の扱いを申告書に反映します。
むっつめは、税務調査への準備です。規程と販売記録をそろえます。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
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よくある質問(FAQ)
Q1. 社員割引は、何割引きまでなら課税されませんか?
要件の一つは、社員価格が取得価額以上で、通常の販売価額のおおむね70%以上であることです。値引率の決め方と数量の要件も、あわせて満たす必要があります(所得税基本通達36-23)。一つでも外れると、差額が給与になります。
Q2. 要件を外れたら、給与として課税されるのはいくらですか?
通常の販売価額と、社員が払った額との差額です(所得税基本通達36-15(1)・36-39(1))。通常10,000円の自社商品を6,500円で売れば、3,500円が給与です。70%の線との差の500円ではなく、3,500円が源泉徴収の対象です。
Q3. 役員にも、社員と同じ割引で売ってよいですか?
36-23は役員も対象です。3要件を満たし、給与として経理しなければ、役員給与として扱われません(法人税基本通達9-2-10)。消費税も、全員一律などの値引率なら実際の受取額で課税されます(タックスアンサーNo.6321)。
Q4. 飲食店のまかないや、住宅の社員割引にも使えますか?
使えません。36-23は有価証券と食事を対象から除いています。食事は、食事の支給の基準で判断します。住宅などの不動産も、適用できないとされています(国税庁の質疑応答事例)。利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わないことなどが理由です。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法183条1項・221条1項・222条1項、所得税基本通達36-15・36-23・36-39、法人税法22条の2第4項・34条4項、法人税基本通達2-1-1の10・9-2-9・9-2-10、消費税法28条1項、消費税法基本通達10-1-2、国税庁タックスアンサーNo.2508「給与所得となるもの」・No.5202「役員等に対する経済的利益」・No.6321「法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い」、国税庁の質疑応答事例「住宅の値引販売による経済的利益」「みなし譲渡の場合の時価」、国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」の内容を扱っています。源泉徴収税額の具体的な計算と源泉徴収の時期、年末調整、不納付加算税・延滞税、住民税・社会保険料の取扱い、自社のサービス(用役)を割り引く場合(所得税基本通達36-29)、食事の支給の非課税の基準と金額、役員への贈与(消費税のみなし譲渡)、使用人兼務役員・特殊関係使用人の取扱い、過大な役員給与の判定、取得価額と通常の販売価額の具体的な算定方法、消費税の具体的な税額、法人税の申告書での調整の方法は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の判断は商品・価格・値引率の決め方・対象者によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 所得税基本通達〔給与等に係る経済的利益〕(36-23)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
- 国税庁 所得税基本通達〔給与等とされる経済的利益の評価〕(36-39)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
- 国税庁 質疑応答事例(源泉所得税)「住宅の値引販売による経済的利益」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/26.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5202「役員等に対する経済的利益」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6321「法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6321.htm
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自社商品の社員割引(食事・有価証券を除く)は、次の3つをすべて満たせば給与として課税されません。社員価格が取得価額以上で、通常価格のおおむね70%以上であることです。あわせて、値引率が全員一律などで、数量が家庭で使う程度であることも要ります。外れると通常の販売価額との差額が給与になり、源泉徴収が必要です。役員に売るときは、法人税の役員給与と消費税の50%の線も確かめます。代表税理士が、商品ごとの判定表の作成、社員割引規程の確認、給与と源泉徴収の処理を行います。役員への販売の法人税・消費税の検討、税務調査の準備まで通して対応します。社員価格を決める前の段階でご相談ください。
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