この記事のポイント
- 売上高に比例して金銭で企業に払う割戻しは交際費になりません
- 同じ基準でも旅行・観劇への招待に変えると交際費です
- 物品は事業用資産かおおむね3,000円以下の少額物品で同じ基準のときだけです
- 割戻しを積み立てて旅行にすると、積立の期は損金になりません
まず結論:金銭で払うリベートは、交際費になりません
取引先へのリベートは、税務では「売上割戻し」と呼びます。
交際費等(接待や贈答のための支出で、原則として損金にならないもの)とは別に扱われます。
法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。
(措置法関係通達61の4(1)-3)
分かれ目は「金銭で払うか、物品や旅行に変えるか」です。
交際費の基本の枠は交際費はいくらまで経費になるかの記事で扱っています。

払う相手は「取引先の会社そのもの」です
金銭であっても、払う先が取引先の事業者そのものであることが前提です。
通達の注書きは、企業自体に支出し、その企業の収益に計上されるものとしています。
取引先の担当者個人に渡す謝礼は、交際費等の例示に挙がっています。
「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」です(同61の4(1)-15(9))。
販売奨励金も同じ考え方です。
特定の地域の得意先である事業者に、販売促進の目的で金銭か事業用資産を渡す費用です。
この費用は交際費等に該当しません(同61の4(1)-7)。
物品に変えるなら、2種類の物品に限られます
物品で渡しても交際費にならないのは、次の2つの場合だけです。
| 物品 | 意味 | 条件 |
|---|---|---|
| 事業用資産 | 相手が商品として売る、または設備として使うことが明らかな物品 | 割戻しと同じ算定基準で渡す |
| 少額物品 | 購入単価がおおむね3,000円以下の物品 | 割戻しと同じ算定基準で渡す |
(同61の4(1)-3(注)2・61の4(1)-4ただし書)
ポイント
相手の事業で使わない高額な物品は、この2つに当たりません。割戻しと同じ基準で配っても交際費等になります(同61の4(1)-4)。
物品で渡すときは「相手の事業で使う物か」「おおむね3,000円以下か」を先に確かめます。
旅行や観劇に招待すると、同じ基準でも交際費です
招待旅行は、割戻しと同じ基準で行っても交際費等になります。
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要する費用は交際費等に該当するものとする。
(同61の4(1)-4)
注意
割戻しを払わずに預り金として積み立て、一定額で旅行に招待する方式があります。積み立てた期は損金にならず、招待した期に交際費等として扱われます(同61の4(1)-6)。旅行に参加しなかった得意先に積立額を払っても、その額は交際費等です。
例外もあります。旅行に併せて、新製品の説明などの会議を開く場合です。
会議としての実体があれば、会議に通常要する費用は交際費等から外します(同61の4(1)-16)。
新製品の展示会に招く交通費や食事・宿泊の通常の費用も、交際費等に該当しません(同61の4(1)-17(3))。
旅行の中に会議があっても、旅行の部分は交際費等のままです。

景品と、卸売業者への招待費用の負担にも決まりがあります
メーカーや卸売業者が景品付販売で得意先に渡す景品は、条件つきで交際費等から外せます。
条件は、景品が少額物品であり、種類と金額を自社で確認できることです(同61の4(1)-5)。
交際費等に当たるかは、実際に景品を渡した事業年度で判定します。
一方、卸売業者が小売業者を旅行に招く費用を、メーカーが負担した額は交際費等です(同61の4(1)-15(5))。
「販売奨励金」の名目でも、招待旅行の負担に充てる部分は交際費等になります。
これは販売奨励金の通達のただし書に書かれています(同61の4(1)-7)。
数字で見ると、法人税は139万円余り動きます
同じ600万円を、金銭で払うか旅行に変えるかで比べます。
計算例
例:資本金1,000万円の会社。ほかの交際費800万円で定額控除限度額を使い切っている
金銭の売上割戻し600万円 交際費等に当たらず全額損金。所得3,000万円 法人税 8,000,000円 × 15% + 22,000,000円 × 23.2% = 6,304,000円 招待旅行600万円 交際費等は合計1,400万円。損金不算入 1,400万円 - 800万円 = 600万円 法人税 8,000,000円 × 15% + 28,000,000円 × 23.2% = 7,696,000円 差額 1,392,000円中小法人の定額控除限度額は、800万円に月数を掛けて12で割った額です(租税特別措置法61条の4第2項)。
税率は年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%です(法人税法66条1項・租税特別措置法42条の3の2、タックスアンサーNo.5759)。
計算は一定の前提を置いた目安です。ほかの交際費が少なければ、800万円の枠に収まることもあります。
枠に余裕があるかどうかで、招待旅行の税負担は大きく変わります。
売上割戻しは、通知か支払をした期に売上から差し引きます
計上時期にも決まりがあります。
販売した棚卸資産に係る売上割戻しについて2-1-1の11の取扱いを適用しない場合には、当該売上割戻しの金額をその通知又は支払をした日の属する事業年度の収益の額から減額する。
(法人税基本通達2-1-1の12)
2-1-1の11は、割戻しの見込額を販売した期の売上から差し引く取扱いです。
算定基準が相手に明らかにされているか、期末に内部的に決定されていることが要件です。
さらに、合理的な方法で継続して見積り、根拠の書類を保存していることが必要です。
補足
割戻しを相手方名義の保証金等として預かることがあります。預かる期間は、特約店契約の解約などの特別な事実が生じる時か、5年超の一定期間の経過までです。相手が利益を実質的に享受できないなら、現実に支払った日の期の売上割戻しです(同2-1-1の13)。それより前に実質的に享受させたときは、その日の期です。
期末に算定基準が決まっていない割戻しは、当期に差し引けないことがあります。
売上そのものの計上時期は売上の計上時期の記事をご覧ください。

指摘を受けやすいのは、この5つです
通達の原文から、指摘されやすい形を整理します。
- 割戻しを旅行や観劇に替えた ― 同じ基準でも交際費等です(61の4(1)-4)
- 事業で使わない高額な物品を配った ― 事業用資産にも少額物品にも当たりません
- 担当者個人に謝礼を渡した ― 企業自体への支出ではありません(61の4(1)-15(9))
- 積立金を割戻しの期に損金にした ― 招待した期の交際費等です(61の4(1)-6)
- 招待旅行の費用を「販売促進費」に入れた ― 科目名では決まりません
名目や科目名ではなく、何をだれに渡したかで判定されます。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
決算の前にご自身で確かめられるのは4点です。
- リベートや奨励金の契約書・案内文に、算定基準が書かれているかを見る
- 払った先が会社か、担当者個人かを一覧にする
- 金銭か、物品か、旅行・観劇かに分ける
- 物品なら単価と、相手の事業で使う物かを書き出す
旅行と会議の費用の切り分けや、積立方式の扱いは個別判断です。
契約の文言しだいで、計上時期も変わります。
税理士が入ると変わるのは、契約の文言と科目の区分です
ひとつめは、リベート規程や契約書の文言の確認です。算定基準が売上高や回収高に比例して書かれているかを見ます。
ふたつめは、勘定科目の区分です。売上割戻し・販売奨励金・会議費・交際費を支出ごとに振り分けます。
みっつめは、計上時期の整理です。通知日・支払日・見積りの根拠書類をそろえます。
よっつめは、別表十五への反映です。交際費等の額を支出科目ごとに記載し、損金不算入額を計算します。
いつつめは、招待旅行の設計の見直しです。金銭の割戻しに切り替えた場合との税額差を試算します。
小松公認会計士・税理士事務所では、契約書の確認から決算・申告まで続けて担当します。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 取引先の売上に応じて現金でリベートを払っています。交際費になりますか?
得意先である事業者に、売上高や売掛金の回収高に比例して金銭で払う売上割戻しは、交際費等に該当しません(措置法関係通達61の4(1)-3)。支払先は取引先の会社そのもので、相手の収益に計上されるものが前提です。
Q2. リベートの代わりに、取引先の社長が喜びそうな家電を贈っています。問題ありますか?
物品で渡して交際費等にならないのは、相手が事業で使うことが明らかな事業用資産か、購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品を、割戻しと同じ基準で渡す場合です(同61の4(1)-3(注)2・-4)。それ以外は交際費等に該当します。
Q3. 成績上位の代理店を海外旅行に招待しています。売上割戻しと同じ基準なら大丈夫ですか?
同じ基準で行っても、旅行や観劇に招待する費用は交際費等に該当します(同61の4(1)-4)。ただし併せて開く会議に実体があれば、会議に通常要する費用は交際費等から外せます(同61の4(1)-16)。
Q4. 期末に金額が決まっていないリベートは、当期の売上から引けますか?
見込額を販売した期に差し引くには、算定基準が相手に明らかにされているか期末に内部的に決定されていること、合理的な方法で継続して見積もること、根拠の書類の保存が必要です(法人税基本通達2-1-1の11)。それ以外は通知又は支払をした期に差し引きます(同2-1-1の12)。
免責事項
本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。租税特別措置法61条の4第1項・2項・6項・7項、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-1・-3・-4・-5・-6・-7・-15・-16・-17・-24、法人税基本通達2-1-1の11・2-1-1の12・2-1-1の13、国税庁タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」・No.5759「法人税の税率」、別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の内容を扱っています。寄附金との区分(61の4(1)-2)、情報提供料(同-8)、広告宣伝費の個別の例示(同-9)、特約店等のセールスマンや従業員への報奨金品(同-13・-14)、災害時の取引先支援(同-10の2から-10の4まで)、仕入割戻しを受ける側の処理(法人税基本通達2-5-1から2-5-3まで)、キャッシュバック(同2-1-1の16)、売上割戻しに係る消費税の取扱い、控除対象外消費税額等、接待飲食費の金額基準と記録の要件、独占禁止法・景品表示法上の規制、資本金1億円超の法人や通算法人の損金不算入額の計算、地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税・法人事業税は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は交際費等の総額・所得・事業年度の月数によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 租税特別措置法関係通達(法人税編)第61条の4《交際費等の損金不算入》関係 第1款「交際費等の範囲」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
- 国税庁 法人税基本通達 第2章第1節第1款「資産の販売等に係る収益計上に関する通則」(2-1-1の11から2-1-1の13まで)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(61条の4)https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
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取引先へのリベートは、売上高に比例して金銭で会社に払えば交際費等になりません。ところが同じ基準でも、旅行や観劇への招待、事業で使わない高額な物品に変えると交際費等になります。割戻しを積み立てて旅行に招く方式は、積み立てた期に損金にできません。代表税理士が、リベート規程や契約書の文言の確認、売上割戻し・販売奨励金・会議費・交際費の科目の区分、計上時期の整理、別表十五への記載まで、通して対応します。招待旅行を続けるか金銭の割戻しに切り替えるかの税額差も試算します。
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