不動産譲渡所得

共有名義の不動産を売却したときの確定申告
3,000万円特別控除は共有者ごとに判定します

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

YouTubeチャンネルを見る →

この記事のポイント

  • 共有不動産の譲渡所得は持分に応じて共有者ごとに計算し、確定申告書も一人ひとりが提出します
  • 3,000万円特別控除は共有者全員で3,000万円ではなく、1人につき最高3,000万円です
  • 設例では単独名義なら1,136,800円、夫婦2分の1ずつの共有なら0円と結果が分かれます
  • 家屋は単独名義で敷地だけが共有という形だと、敷地の所有者は原則として控除を受けられません

共有不動産の譲渡所得は「一人ずつ」計算する

共有の不動産を売ったときは、持分に応じて一人ひとりが税金を計算し、確定申告書もそれぞれが提出します。「代表者がまとめて申告する」扱いはありません。3,000万円の特別控除も共有者1人につき最高3,000万円です。

持分に応じて按分するもの

売った代金だけでなく、取得費(買った値段)も譲渡費用も、持分に応じて分けて計算します。

各人の譲渡所得 =(譲渡価額 − 取得費 − 譲渡費用)× 持分 − 各人の特別控除

取得費と取得時期は、持分ごとに判定されます。夫婦2人が同時に買えば取得時期は同じですが、相続で追加取得した場合などは異なります。同じ人の中でも、持分ごとに取得時期・取得費が異なるのです。

長期・短期の判定も一人ずつ

税率は売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで変わります。相続・贈与は前の持ち主の取得日から数えるため、同じ物件でも一方は長期・他方は短期となり得ます。

住宅模型を支える2人の手
共有不動産の売却では持分ごとにそれぞれ申告します

3,000万円特別控除は共有者1人につき最高3,000万円

マイホーム(居住用財産)を売ると、所有期間を問わず利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。共有でも、使えるかは共有者ごとに判定します。

特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。(国税庁タックスアンサー No.3308「共有のマイホームを売ったとき」)

ポイント

夫婦2分の1ずつの共有なら、合計で最大6,000万円の特別控除を使えます。

この特例には確定申告が必要です。確定申告書は一人一人が提出してください。税額がゼロでも、申告をしなければ特例は使えません。

数字で見る:単独名義と2分の1共有の税額差

前提:居住用マイホームを60,000,000円で売却、取得費20,000,000円(減価償却後)、譲渡費用2,000,000円、所有期間15年(軽減税率・3,000万円特別控除の要件を満たすとします)。譲渡益は60,000,000 − 20,000,000 − 2,000,000 = 38,000,000円です。

項目単独名義(夫のみ)夫婦2分の1ずつの共有
一人あたりの譲渡益38,000,000円各19,000,000円
3,000万円特別控除30,000,000円各19,000,000円(控除額は譲渡益が限度)
課税長期譲渡所得金額8,000,000円各0円
所得税・住民税(軽減税率14.21パーセント)1,136,800円0円

軽減税率は6,000万円以下の部分について所得税10パーセント(復興特別所得税を含め10.21パーセント)・住民税4パーセント、合計14.21パーセントです。

計算例

単独名義:8,000,000円 × 14.21パーセント = 1,136,800円 夫婦2分の1共有:各19,000,000円 - 各19,000,000円 = 各0円

注意

同じ物件・価格でも、名義の持ち方だけで1,136,800円の差が生じます。売る直前に持分を動かすと贈与税の問題が生じ、実態がなければ特例も使えません。名義は出資した割合に沿って決めるべきものです。

共有者それぞれの申告書類
3,000万円特別控除は共有者ごとに判定します

落とし穴①:家屋は単独名義、敷地だけが共有のとき

家屋の名義と敷地の名義が違うケースは、登記簿で確認します
家屋の名義と敷地の名義が違うケースは、登記簿で確認します

最も多い誤解がここです。敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外は原則としてこの特例を受けられません。特例は「家屋の所有者」が家屋と敷地を売った場合のものだからです。

例外として敷地の所有者も控除を受けられる3要件

次の要件をすべて満たすときは、敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができます。

  • 敷地を家屋と同時に売ること
  • 家屋と敷地の所有者が親族関係にあり、生計を一にしていること
  • 敷地の所有者が家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること

この場合の控除額は家屋の所有者と敷地の所有者を合わせて3,000万円までです。控除の順序も決まっており、まず家屋、続いて敷地の所有者です。家屋の所有者の利益が3,000万円以上あれば、敷地の所有者の控除額はゼロになります。

落とし穴②:相続で兄弟共有になった空き家を売るとき

相続した実家を兄弟で共有し売るケースです。被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(措置法35条3項)を検討します。共有の扱いが通常と違うため、注意が必要です。

相続人が3人以上なら控除額は1人2,000万円

空き家特例の特別控除額は最高3,000万円ですが、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、2,000万円までです。

売却代金1億円の判定は共有者全員の合算

注意

空き家の特例は「売却代金1億円以下」の判定を、他の相続人が売却した部分も含めた合計額で行います。合計が1億円を超えたときは、その売却の日から4か月以内に、修正申告書の提出と納税が必要です。売却の順序と時期は共有者間で必ず伝え合ってください。

相続した実家の売却全般については、相続した実家を売却したら税金はいくら?で特例の使い分けを詳しく解説しています。

落とし穴③:持分ごとに取得費が分からないケース

共有名義の物件は持分によって取得の経緯が違うため、取得費の資料もばらばらになりがちです。相続・贈与でもらった持分は、原則として前の持ち主の取得費・取得時期を引き継ぎます。

契約書がない場合でも、すぐに概算取得費(譲渡価額の5パーセントを引く方法)と決まるわけではありません。詳しくは不動産売却で取得費がわからないときの合理的算定法をご覧ください。

鍵の引き渡し
鍵の引き渡し

実務の進め方

ステップ1:登記事項証明書で持分と取得の経緯を確認する

誰が、いつ、どの原因(売買・相続・贈与)で持分を取得したか。登記記録から時系列で整理します。共有案件すべての起点です。

ステップ2:共有者ごとに特例の適用可否を判定する

住んでいた実態・家屋の有無・生計同一・過去2年の特例使用の有無を一人ずつ確認します。共有者の一人が過去に3,000万円特別控除を使っていれば、その人だけ使えません。

ステップ3:共有者全員分の申告書を同じ前提で作成する

売った代金・取得費・費用の分け方は共有者間で一致させる必要があります。別々の税理士に頼んで数字が食い違うと、後から問い合わせを受ける原因になります。当事務所では共有者の皆さまから同時にご依頼いただいた場合、同じ前提で全員分を作成します。

あわせて読みたい

よくある質問(FAQ)

Q1. 共有者の一人だけが確定申告をすればよいのでしょうか?

いいえ。共有のマイホームでは確定申告書は一人一人が提出してください。3,000万円特別控除は確定申告が条件で、税額がゼロでも申告が必要です。

Q2. 夫婦2分の1ずつの共有なら、合計6,000万円まで控除できますか?

それぞれが要件を満たせば、共有者1人につき最高3,000万円、合計6,000万円まで控除できます。ただし控除額は各人の利益が限度です。敷地だけが共有の場合は扱いが異なります。

Q3. 離婚に伴って共有のマイホームを売る場合も特例は使えますか?

3,000万円特別控除には「特別の関係がある人に売ったものでないこと」という要件があります。第三者への売却なら、他の要件を満たす限り各共有者が使えます。財産分与として持分を移す場合は別の取扱いです。実行前にご相談ください。

Q4. 兄弟共有の実家を、時期をずらして売却しても問題ありませんか?

空き家の特例は「売却代金1億円以下」の判定を他の相続人が売った部分も含めた合計額で行います。先に売った人が受けていても、後から売って合計が1億円を超えれば、その売却の日から4か月以内に、修正申告書の提出と納税が必要です。

免責事項

本記事は令和8年8月時点の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な解説です。記事中の税額は前提を置いた試算であり、実際の税額は取得費の内容・所有期間・特例の適用可否・持分の取得経緯によって変わります。また、実際の納付額には100円未満の切捨てなどの端数処理があります。共有名義の不動産の譲渡は共有者ごとに結論が異なるため、具体的な事案については必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・判例出典

この記事のお悩みは、小松公認会計士・税理士事務所にご相談ください

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士

  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
  • 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
  • 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます

YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる

初回相談は無料です。相談だけで終えていただいて構いません。

共有名義の売却は、全員分をまとめてお任せください

共有の不動産は、持分ごとに取得時期も取得費も特例の可否も変わります。共有者の皆さまからまとめてご依頼いただければ、同じ前提で全員分の申告書を作成し、数字の食い違いが生じないようにします。売却前のご相談も歓迎です。まずは登記事項証明書をお手元に、無料相談をご利用ください。

不動産売却の確定申告サポートを見る 無料相談を申し込む 約60秒で料金を自動見積り

小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

関連記事

不動産譲渡所得の料金
令和8年分 確定申告 お引き受け開始中

不動産売却の料金を約60秒で確認

譲渡対価規模・特例適用を選ぶだけ。今なら全項目10%OFF後の特価がその場で分かります

個人 60秒見積り

共有名義の不動産売却のご相談

初回相談は無料です。代表が直接ご対応します。

不動産売却の確定申告サポートを見る
法人60秒見積り 個人60秒見積り