事業所得

個人事業主の消費税の申告期限は原則3月31日
所得税との違いと遅れた場合

この記事の答え

  • 消費税の申告と納付の期限は、原則として翌年3月31日です
  • インボイス登録をした個人事業主は、所得税と別の期限で消費税を申告します
  • 令和8年分の期限は、所得税が令和9年3月15日、消費税が3月31日です
小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

YouTubeチャンネルを見る →

消費税の期限は、原則として翌年3月31日です

インボイス登録などで消費税を納める個人事業主は、所得税と消費税の2つの申告をします。消費税の申告と納付の期限は、原則として翌年3月31日です。所得税の期限は原則として3月15日で、別の日です。

消費税と所得税は、原則として期限が別の日です
消費税と所得税は、原則として期限が別の日です

消費税の期限は、もともと年が終わってから2か月以内、つまり2月末日です。個人事業主の1年分は、特例で3月31日まで延びています。

インボイス登録をした人は、売上が少なくても消費税の申告が必要です。所得税と消費税は、別々の申告書で出します。所得税も3月31日までと思い込むと、所得税の申告が期限を過ぎてしまいます。

図1 令和8年分の期限と振替日
  1. 令和9年3月15日(月) 所得税の申告と納付の期限
  2. 令和9年3月31日(水) 消費税の申告と納付の期限
  3. 令和9年4月23日(金) 所得税の振替日
  4. 令和9年4月30日(金) 消費税の振替日

消費税の日付は、1年分をまとめて申告する人の場合です。振替日は、期限までに申告して、振替納税を使う人の引き落としの日です。

振替納税の引き落としも、所得税と消費税で別の日です

振替納税は、期限までに申告した分が対象です
振替納税は、期限までに申告した分が対象です

令和8年分の振替日は、所得税が令和9年4月23日、消費税が4月30日です。振替納税は、事前に届け出た口座から、税金を自動で引き落とす仕組みです。

期限までに申告していれば、振替日の引き落としでも、期限に納めた扱いになります。期限を過ぎてから出した申告の分は、振替納税を使えません。振替納税を使わない人は、期限の日までに自分で納めます。

振替納税を使うには、事前に口座振替依頼書を出します。書面の依頼書は、納期限までに税務署か金融機関に出します。依頼書では、所得税と消費税のどちらに使うかを選びます。所得税だけの依頼書では、消費税は引き落とされません。一度出せば、選んだ税金は次の回からも振替納税が続きます。

ポイント

口座の残高は、2つの振替日の前に確かめます。残高が足りず引き落とせないと、期限の翌日から延滞税がかかります。

期限に遅れると、無申告加算税と延滞税がかかることがあります

期限を過ぎてから申告すると、原則として、納める税金に上乗せの税金がかかります。これを無申告加算税といいます。割合は原則として、申告した時期で3段階に分かれます。

図2 Aさんの無申告加算税(納める消費税が40万円の場合)
通知の前 5%
2万円
通知の後 10%
4万円
調査の後 15%
6万円

「通知」は税務署の調査の通知です。通知の前は、自主的に申告した場合です。納める消費税は、地方消費税を含めた額です。期限から1か月以内の申告などで、かからない場合もあります。一定の前提を置いた目安です。

通知の後や調査の後は、50万円を超える部分の割合が上がります。延滞税は、期限の翌日から納めた日までの日数に応じてかかります。期限を過ぎた申告の税金は、申告した日に納めます。

申告が間に合わないときも、税金は期限までに納めておきます。その上で期限から1か月以内に自主的に申告すれば、一定の要件で無申告加算税はかかりません。

注意

Aさん:インボイス登録をしたデザイナーです。3月10日に所得税を申告し、消費税も済んだと思い込みました。4月に気づいて出すと、消費税は期限を過ぎた申告になります。

Bさん:青色申告で65万円の控除を受けてきました。所得税も3月31日までと思い込み、3月25日に出しました。令和8年分は、期限を過ぎると控除が最高10万円になります。

所得税の期限を過ぎたときの進め方は、確定申告が期限に間に合わないときの記事で解説しています。

期限の確認まではご自身で、その先は個別判断です

インボイス登録をした個人事業主は、2つの申告を準備します
インボイス登録をした個人事業主は、2つの申告を準備します

ご自身でできるのは、2つの期限と振替日を確かめ、予定に入れることまでです。

図3 ご自身の確認と個別判断の線引き

ご自身で確かめること

  • 所得税と消費税の2つの期限
  • 振替納税の申し込みと口座の残高
  • 前の年の消費税の申告書の控え

個別判断になること

  • 2割特例・3割特例・簡易課税などのどれで計算するか
  • 翌年分に簡易課税へ移る届出書を出すか
  • 期限を過ぎた申告の進め方

計算の方式の1つの簡易課税に移る届出書は、原則として使いたい年の前年12月31日までに出します。前の年に2割特例か3割特例を使った人は、使いたい年分の消費税の申告期限までです(令和8年分以後)。計算の方式の選び方は、2割特例と3割特例の記事で解説しています。

税理士に頼むと、所得税と消費税の申告を、期限に合わせてまとめて任せられます。小松公認会計士・税理士事務所では、代表(公認会計士・税理士)が両方の申告書を作成します。内容をご確認いただいてから、電子申告で提出します。

消費税は、使える計算の方式を確かめ、納める額を比べて申告します。比べるのは、2割特例(令和9年分・令和10年分は3割特例)・簡易課税・本則課税です。全国どこからでもオンラインで完結します。

料金の目安

基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。

通常料金での計算例です。売上300万円までの事業所得は39,000円、2割特例の消費税申告は18,000円です。その他控除セット6,000円と基本料金を足して、95,000円(税込104,500円)です。令和8年分で、記帳代行がない場合の、一定の前提を置いた目安です。

ご自身の料金は60秒見積りで確かめられます。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士

  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
  • 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
  • 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます

YouTube「税理士 小松ゆうまチャンネル」(登録者6,900人超)で、税金の話を分かりやすく解説しています。動画を見てみる

初回相談は無料です。

あわせて読みたい

よくある質問(FAQ)

Q1. 消費税の申告も、所得税と同じ3月15日までに出すべきですか?

3月15日までに出しても構いません。消費税の期限は原則として3月31日なので、それまでに出せば期限内です。所得税と一緒に準備すると、出し忘れを防ぎやすくなります。

Q2. 期限を少し過ぎただけでも、無申告加算税はかかりますか?

期限から1か月以内に自主的に申告し、税金の全額を期限までに納めていたなど、一定の要件を満たすとかかりません。過去5年以内に消費税で無申告加算税を受けた人などは対象外です。

Q3. 3月31日が土曜日や日曜日のときは、期限はどうなりますか?

期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります。令和8年分の消費税の期限の令和9年3月31日は水曜日なので、ずれません。

Q4. 亡くなった個人事業主の消費税も、3月31日が期限ですか?

次の場合は、3月31日ではありません。年の途中で亡くなった場合と、年が明けてから申告期限までの間に申告をしないまま亡くなった場合です。相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納付をします。

免責事項

本記事は令和8年11月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。消費税法45条・49条、租税特別措置法25条の2・86条の4、所得税法120条・128条、国税通則法10条・34条の2・60条・66条・118条・119条、国税通則法施行令27条の2、地方税法附則9条の4・9条の9、平成28年改正法附則51条の2第6項、国税庁タックスアンサーNo.6601「申告と納税」・No.9201「振替納税のお勧め」・No.9205「延滞税について」・No.2024「確定申告を忘れたとき」・No.2020「確定申告」・No.2072「青色申告特別控除」・No.6501「納税義務の免除」、国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」・「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」・インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」、弊所の料金表の内容を扱っています。課税期間を1か月・3か月に短くする特例を選んだ人の期限、中間申告の期限と振替日、亡くなった人の消費税の申告の細目、災害などによる期限の延長、法人の消費税の期限、令和9年中の延滞税の割合(未公表)、無申告加算税の加重(過去の無申告加算税・帳簿の不提示など)と50万円・300万円を超える部分の割合の細目、重加算税、期限内に申告できなかった正当な理由の判断、期限を過ぎた申告での2割特例・3割特例の扱い、振替依頼書の書き方、2割特例・3割特例・簡易課税の計算と簡易課税の継続適用、令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しは扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は売上や申告の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

所得税と消費税の申告を、期限に合わせてまとめて任せませんか

インボイス登録をした個人事業主は、所得税と消費税の2つの申告が必要で、期限も振替日も別の日です。弊所では、代表(公認会計士・税理士)が両方の申告書を作成し、内容をご確認いただいてから電子申告で提出します。消費税は、2割特例(令和9年分・令和10年分は3割特例)・簡易課税・本則課税から使える方式を確かめ、納める額を比べて申告します。全国どこからでもオンラインで完結します。料金は60秒見積りで確かめられますので、期限に間に合うよう、ご依頼をご検討ください。

無料相談を申し込む 個人事業主・フリーランスの確定申告サポートを見る 約60秒で料金を自動見積り

小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

関連記事

個人事業主の確定申告の料金
令和8年分 確定申告 お引き受け開始中

個人事業主の確定申告の料金を約60秒で確認

事業の売上・消費税・記帳代行の有無を選ぶだけ。令和8年12月31日までのお申込みで10%OFF。割引後の料金がその場で分かります

個人 60秒見積り

所得税と消費税の申告をまとめてご依頼

初回相談は無料です。代表が直接ご対応します。

個人事業主・フリーランスの確定申告サポートを見る
法人60秒見積り 個人60秒見積り または自動見積りをせずに無料相談を申し込む