この記事のポイント
- 従業員に貸す社宅は、賃貸料相当額の50%以上を受け取れば差額が給与になりません
- 50%に届かないと、賃貸料相当額との差額の全部が給与として課税されます
- 現金の住宅手当や本人契約の家賃負担は、社宅と認められず給与になります
- 住宅として転貸する契約の借上社宅は、家賃の消費税が非課税です(1か月未満などを除く)
まず結論:従業員の社宅は、賃貸料相当額の50%以上を受け取れば給与になりません
会社が部屋を借りて従業員に貸す形を、借上社宅といいます。
条件は、従業員(使用人)から1か月当たり、賃貸料相当額の50%以上を受け取ることです。
賃貸料相当額は、国税庁の算式で出す税務上の家賃の額です。
条件を満たせば、会社の家賃負担は給与として課税されません(タックスアンサーNo.2597)。
一方、現金で払う住宅手当は、社宅と認められず給与として課税されます(同)。

賃貸料相当額は、家賃ではなく課税標準額と床面積から計算します
賃貸料相当額は、次の3つの合計額です(No.2597)。
- (1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- (2)12円 × その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡
- (3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
課税標準額は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録された価格です(国税庁 質疑応答事例)。
借上社宅でも同じ算式なので、貸主などに課税標準額を確かめます(No.2597)。
役員と違い、従業員の社宅は床面積で算式が分かれません(所得税基本通達36-41・36-45)。
50%の基準は、実際の家賃ではなく、この賃貸料相当額に対するものです。
計算例
例:建物の課税標準額500万円・敷地400万円・床面積66㎡
(1)5,000,000円 × 0.2% = 10,000円 (2)12円 × 66㎡ ÷ 3.3㎡ = 240円 (3)4,000,000円 × 0.22% = 8,800円 賃貸料相当額 = 19,040円(50%は9,520円)課税標準額をその部屋の分と仮定した、一定の前提を置いた目安です。
補足
役員は、賃貸料相当額の全額を受け取らないと差額が給与になります(タックスアンサーNo.2600)。詳しくは役員社宅の記事をご覧ください。

50%に届かないと、賃貸料相当額との差額の全部が給与になります
50%を下回ると、受け取る家賃と賃貸料相当額との差額が給与になります(No.2597)。
使用者が使用人に対して貸与した住宅等につき当該使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、当該住宅等につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。
(所得税基本通達36-47)
通達の「通常の賃貸料の額」が、賃貸料相当額です。
先の例で負担を月9,000円にすると、不足は520円でも、10,040円が給与になります。
19,040円-9,000円=10,040円で、源泉徴収の対象です(所得税法183条1項)。
ポイント
全員分をまとめて判定する方法もあります(所得税基本通達36-48)。社宅を貸した全員から、住宅の状況に応じたバランスのとれた家賃を受け取る場合です。その合計が賃貸料相当額の合計の50%以上なら、全員について給与課税はありません。
現金の住宅手当や本人契約の家賃負担は、社宅と認められません
現金の住宅手当や本人契約の家賃負担は、社宅として扱われません。
社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
(タックスアンサーNo.2597)
借上社宅にするには、会社が家主と契約して借り、従業員に貸します。
次の表は、先の例の部屋を月120,000円で借りた場合です(一定の前提を置いた目安)。
| 形 | 会社の負担(月額) | 給与として課税(月額) |
|---|---|---|
| 社宅・従業員から10,000円 | 110,000円 | 0円 |
| 社宅・従業員から9,000円 | 111,000円 | 10,040円 |
| 社宅・無償 | 120,000円 | 19,040円 |
| 住宅手当・現金110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
会社の負担が同じ110,000円でも、住宅手当なら全額が給与として課税されます。
食事などの福利厚生は、福利厚生の記事で扱っています。

看護師や守衛など、無償で貸しても課税されない住宅があります
職務上やむを得ない必要から住む場所を指定される人の住宅は、無償でも課税されない場合があります。
所得税法9条1項6号と政令は、次の利益を非課税としています。
給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
(所得税法施行令21条4号)
通達が挙げる例は、次のようなものです(所得税基本通達9-9)。
- 勤務時間外の勤務が常例の看護師・守衛などで、勤務場所を離れて住むことが困難な人に提供した家屋や部屋
- 早朝や深夜の勤務が常例のホテル・旅館・牛乳販売店などの、住み込みの人に提供した部屋
- 事業所などの構内や、これに隣接する場所にある寄宿舎の部屋
注意
この非課税に当たらない社宅を無償で貸すと、賃貸料相当額が給与として課税されます(No.2597)。
会社側では、払う家賃は損金、受け取る家賃は益金で、消費税は非課税です
会社が家主に払う家賃は、損金(税金の計算上の費用)です(法人税法22条3項)。
従業員から受け取る家賃は、益金(税金の計算上の収益)です(同条2項)。
消費税では、住宅の貸付けは非課税です(消費税法6条1項・別表第二第13号)。
1か月未満の貸付けなどは除かれます(消費税法施行令16条の2)。
借上社宅では、住宅として転貸することを契約書などで明らかにしておきます。
家主から会社への貸付けも、会社から従業員への転貸も住宅の貸付けです(消費税法基本通達6-13-7)。
住宅として転貸する契約の借上社宅は、払う家賃も受け取る家賃も消費税が非課税です。
ポイント
家主に払う家賃は、課税仕入れ(消費税を差し引ける仕入れ)に当たりません(消費税法2条1項12号)。受け取る家賃は、非課税の売上として扱います。
失敗パターン:給与課税や消費税の誤りにつながる5つの形
次の5つは、給与課税や消費税の誤りにつながります。
- 本人名義の部屋の家賃を会社が払う ― 社宅と認められず、給与になります(No.2597)。
- 賃貸料相当額を計算せずに負担額を決める ― 50%未満なら、差額の全部が給与です(同)。
- 規程の額を実際には受け取っていない ― 判定は受け取っている額で行います(所得税基本通達36-47)。
- 課税標準額の改訂を見ていない ― 改訂後の額で計算し直すのが原則です(同36-42・36-45)。
- 家賃を課税仕入れにする ― 住宅として転貸する契約なら非課税です(消費税法基本通達6-13-7)。
土地と家屋の評価は、原則として3年ごとに見直されます(国税庁 質疑応答事例)。
負担額も、評価が見直されるたびに確かめます。
増減が20%以内なら、従来の課税標準額のままで差し支えありません(所得税基本通達36-46)。
ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
ご自身で整えられるのは、契約・確認・計算・受け取りの4点です。
- 社宅にする部屋は、会社の名義で賃貸借契約を結ぶ
- 貸主に、建物と敷地の課税標準額と床面積を確かめる
- 賃貸料相当額を出し、その50%以上を従業員の負担額にする
- 負担額は毎月受け取り、記録を残す(給与天引きには労使の書面協定が必要)
社宅が1棟の一部なら、建物全体で計算した額をあん分します(所得税基本通達36-42・36-45)。
家具も貸すときは、家具の分を原則として別に評価します(国税庁 質疑応答事例)。
あん分の方法や、全員分をまとめて判定できるかは、物件と規程ごとの個別判断です。

税理士が入ると変わるのは、負担額の根拠と給与計算・消費税への反映です
小松公認会計士・税理士事務所では、社宅を始める前から次の作業を行います。
ひとつめは、課税標準額と床面積の確認と、賃貸料相当額・負担額の計算表の作成です。
ふたつめは、負担額の決め方と受け取り方が税務上の要件に合うかの確認です。
みっつめは、給与計算への反映です。天引きと、差額が出る場合の源泉徴収を確かめます。
よっつめは、会計と消費税の設定です。家賃の科目と非課税の区分を確かめます。
いつつめは、課税標準額が改訂された年の見直しです。増減が20%以内かを判定します。
この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること
制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 従業員から家賃をいくら受け取れば、給与として課税されませんか?
1か月当たり、賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば課税されません。根拠は所得税基本通達36-47とタックスアンサーNo.2597です。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と床面積から計算します。実際の家賃の50%ではない点に注意が要ります。
Q2. 住宅手当を現金で払うのと、借上社宅にするのとでは何が違いますか?
現金の住宅手当や、本人が契約した部屋の家賃を会社が負担する形は、社宅と認められません。給与として課税されます(No.2597)。会社が家主と契約して従業員に貸し、賃貸料相当額の50%以上を受け取れば、差額は給与になりません。
Q3. 社宅を無償で貸すと、どうなりますか?
原則として、賃貸料相当額が給与として課税されます(No.2597)。ただし、職務上やむを得ない必要から、使用者が指定した場所に住む看護師や守衛などは別です。無償でも課税されない場合があります(所得税法施行令21条4号・所得税基本通達9-9)。
Q4. 借上社宅の家賃に、消費税はかかりますか?
会社が住宅として転貸することが契約書などで明らかなら、住宅の貸付けに当たります。家主から会社への貸付けも、会社から従業員への転貸も非課税です(消費税法基本通達6-13-7)。1か月未満の貸付けなどは除きます。家主に払う家賃は課税仕入れに当たらず、消費税を差し引けません。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法9条1項6号・183条1項、所得税法施行令21条4号、所得税基本通達9-9・36-41・36-42・36-45・36-46・36-47・36-48、法人税法22条2項・3項、消費税法2条1項12号・6条1項・別表第二第13号、消費税法施行令16条の2、消費税法基本通達6-13-7、国税庁タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」・No.2600「役員に社宅などを貸したとき」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)、国税庁の質疑応答事例「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」「社員に家具等を貸与した場合の経済的利益」の内容を扱っています。役員社宅の賃貸料相当額の計算の細目といわゆる豪華社宅の判定、使用人兼務役員や年の途中で役員になった人の扱い、1棟の建物の一部を借りる場合のあん分の具体的な方法、固定資産税の住宅用地の特例との関係、家具の経済的利益の評価額、駐車場・共益費・敷金・礼金・仲介手数料の扱い、給与として課税される場合の所得税額・源泉徴収税額・住民税の計算、社会保険料の算定での社宅の扱い、受け取る家賃が課税売上割合に与える影響と仕入税額控除の計算方法は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の賃貸料相当額は物件ごとの課税標準額と床面積によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 国税庁 所得税基本通達〔給与等とされる経済的利益の評価〕(36-40〜36-48)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
- 国税庁 所得税基本通達 法第9条《非課税所得》関係(9-9)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm
- 国税庁 消費税法基本通達 第6章第13節「住宅の貸付け関係」(6-13-7)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
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借上社宅は、会社が家主と契約して従業員に貸すのが前提です。賃貸料相当額の50%以上を毎月受け取っていれば、差額は給与になりません。現金の住宅手当や、本人が契約した部屋の家賃負担は、給与として課税されます。代表税理士が、課税標準額の確認と賃貸料相当額・負担額の計算から対応します。給与計算と源泉徴収への反映、消費税の区分の設定まで通して行います。部屋の契約名義を決める前の段階でご相談ください。
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