この記事のポイント
- 確定申告で差し引けるのは、法律に基づき正しく引かれた税額とされています
- 対象は所得税法204条1項に挙がった種類の報酬で、配送の報酬は挙がっていません
- 誤って引かれた額は取引先に支払を求めます。還付を請求できるのは取引先です
- 給与から多く引かれた額を申告で差し引き、更正と過少申告加算税を受けた裁決があります
まず結論:誤って引かれた税金は、確定申告では差し引けないとされています
業務委託の報酬から10.21%を引かれていても、その報酬が源泉徴収の対象とは限りません。
源泉徴収とは、報酬を払う側が税金を差し引いて、国に納める仕組みです。
確定申告で差し引けるのは、法律の決まりに基づいて正しく引かれた税額です。
国税不服審判所の裁決は、誤って引かれた額を申告で差し引くことはできないとしています。
対象ではない報酬から引かれた額は、確定申告ではなく、取引先に支払を求めて取り戻します。

源泉徴収の対象は、法律に挙がった種類の報酬です
個人に払う報酬で源泉徴収の対象になるのは、所得税法204条1項に挙がった種類です。
| 区分 | 主な報酬(条文と政令から) |
|---|---|
| 1号 | 原稿・さし絵・デザインの報酬、講演料、著作権の使用料、翻訳・通訳、技芸・スポーツ・知識の教授の報酬など |
| 2号 | 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・建築士など、特定の資格を持つ人の業務の報酬 |
| 4号 | プロ野球・プロサッカーなどの選手、モデル、外交員、集金人などの業務の報酬 |
| 5号 | 映画・演劇・芸能・テレビ・ラジオの出演や演出などの報酬 |
このほか、一定の診療報酬・ホステス等の報酬・契約金・広告宣伝の賞金も対象です(同項3号・6〜8号)。
一覧に当たらない種類の報酬は、この条文による源泉徴収の対象になりません。
たとえば、荷物を運ぶ配送の仕事の報酬は、一覧に挙がっていません。
ITや営業の仕事でも、デザイン・知識の教授・外交員などの報酬に当たれば対象です。
支払う側が個人の場合は、もう一つ確かめることがあります。
給与の源泉徴収をする立場にない個人が払う報酬は、1号〜5号などでも対象外です(同条2項2号)。
人を雇っていない個人事業主などが、これに当たります。
給与に当たる支払は、給与として源泉徴収されます(同条2項1号・183条1項)。
区分の考え方は外注費と給与の区分の記事で解説しています。
払う側の判定は、個人に払う報酬の源泉徴収の記事にあります。
消費税込みで引かれていても、それだけでは誤りではありません
対象の報酬なら、次の引かれ方は国税庁の取扱いや条文に沿ったものです。
- 消費税込みの額で計算 ― 原則は、消費税を含めた額が対象です(No.2792)。請求書で明確に区分されていれば、報酬の額だけで計算しても差し支えないとされています。
- 旅費を含めて計算 ― 取引先が交通機関などへ直接払う、通常の範囲の旅費は除けます。本人に渡す旅費は、この扱いに当たりません(所得税基本通達204-4)。
- 謝礼や車代の名目で計算 ― 実態が報酬と同じなら、名目にかかわらず対象です(No.2792)。
- 100万円超の部分を20.42%で計算 ― 同じ人への1回の支払が100万円を超えた部分です。原稿やデザインなどの報酬の扱いです(所得税法205条1号)。
補足
令和8年度改正で、令和9年1月1日以後に生ずる所得から防衛特別所得税が加わります。復興特別所得税は1.1%に下がり、合計の2.1%は変わりません。国税庁は、計算方法に変更は生じないとしています。
誤りかどうかは、引かれた率より先に、報酬の種類で決まります。
誤って引かれた額を申告で差し引くと、税務署に直されることがあります
誤って引かれた額を差し引いた申告は、更正(税務署が申告を直す処分)を受けることがあります。
確定申告で差し引く源泉徴収税額は、所得税法120条1項4号が定めています。
国税不服審判所(税務署の処分への不服を審査する機関)は、この税額を次のように解しています。
所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するもの
(国税不服審判所 平成18年11月27日裁決。最高裁平成4年2月18日判決を参照。裁決の当時は同項5号)
源泉徴収の税金は取引先が国に納めるもので、受け取る人の申告の税金とは別とされています。
この裁決の請求人は、会社から受け取る役員報酬で、源泉所得税を多く徴収されていました。
源泉徴収票の額のまま申告で差し引いたところ、正しい額を超える部分は認められませんでした。
税務署は更正と過少申告加算税の処分を行い、審判所は両方を適法としました。
注意
審判所は、源泉徴収票の誤りに気付かなかったことを、加算税を免れる「正当な理由」としませんでした。取引先の書類の額を、確かめずに申告へ写さないことが大切です。
報酬を受け取る側では、次の形が二度手間や負担につながります。
- 支払明細の源泉徴収税額を合計して申告に書く ― 対象外の分は差し引けず、直されることがあります。
- 取引先への確認を先送りする ― 取引先の還付請求は、納付した日から5年で時効になります。
- 対象の報酬を、対象外と思い込む ― 正しく引かれた額を書き漏らすと、納め過ぎになります。直すには、法定申告期限から5年以内の更正の請求が要ります(国税通則法23条1項)。

誤って引かれた分は、取引先に支払を求めて取り戻します
同じ裁決は、受け取る人が取引先に直接請求できるとしています。
特別な手続は要らず、報酬の一部が払われていないことが理由になります。
取引先は、納め過ぎた税金の還付を税務署に請求できます(国税通則法56条1項)。
手続は「誤納額還付請求書」で、誤りの事実を書いた帳簿の写しなどを添えます(国税庁 A2-18)。
提出の期限はありませんが、納付した日から5年で時効になります(同)。
還付を受けるのは納めた取引先で、報酬を受け取った人ではありません。
過誤納金は、納付した徴収義務者に還付するとされています(所得税基本通達181〜223共-6)。
計算例
例:配送の報酬として毎月220,000円を受け取る契約で、10.21%を引かれていた場合
1か月に引かれた額 220,000円 × 10.21% = 22,462円 1年間に引かれた額 22,462円 × 12か月 = 269,544円 確定申告で源泉徴収税額として書ける額 0円 取引先に支払を求める額 269,544円報酬が源泉徴収の対象に当たらず、給与にも当たらない前提です。
金額は一定の前提を置いた目安です。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です
確定申告の前に、ご自身で確かめられるのは次の4つです。
- 支払明細と振込額から、月ごとに引かれた額と率を書き出す
- 契約書と請求書で、デザインや講習などが含まれるかを確かめる
- 取引先が会社か個人か、どの種類の報酬として引いたかを尋ねる
- 対象かどうか分からない報酬は、申告の前に分けておく
デザインや外交員に当たるか、給与に当たるかは、契約と働き方で判断が分かれます。
対象と対象外が混ざった報酬の分け方や、取引先が支払に応じない場合も個別判断です。

税理士に頼むと変わるのは、報酬の種類の判定と申告の源泉徴収税額です
小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。
- 契約書・請求書・支払明細から、報酬が条文のどの種類に当たるかの判定
- お客様が取引先に確認するときに使う、根拠の条文と国税庁の資料の整理
- 正しく引かれた源泉徴収税額だけを集計した、確定申告書の作成
- 引かれた額と、後から取引先に支払われた額の帳簿での整理
- 確定申告書の電子申告と、提出した申告書の控えのお渡し
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料金の目安
基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。
通常料金での計算例です。事業の売上が300万円以下の方の事業所得は39,000円(税込42,900円)です。これにその他控除セット(社会保険料など)6,000円を足します。合計は32,000円+39,000円+6,000円=77,000円(税込84,700円)です。消費税の申告や記帳代行を頼む場合は、その分が加わります。計算例は一定の前提を置いた目安です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 源泉徴収の対象ではない報酬から引かれた税金は、確定申告で戻りますか?
確定申告で差し引けるのは、法律の決まりに基づいて正しく引かれた税額です。国税不服審判所の平成18年11月27日裁決は、最高裁平成4年2月18日判決を参照しています。給与の事案で、給与その他の所得から誤って引かれた額は申告で差し引けないとしています。取引先に支払を求めて取り戻します。
Q2. 業務委託の報酬は、すべて源泉徴収の対象ですか?
対象は、所得税法204条1項に挙がった種類の報酬です。原稿・デザイン・講演・翻訳・知識の教授の報酬、弁護士や税理士の報酬、外交員やモデルの報酬などです。荷物の配送の報酬は、一覧に挙がっていません。給与の源泉徴収をする立場にない個人が払う報酬は、原則として対象外です(同条2項2号)。給与に当たる支払は、給与として源泉徴収されます。
Q3. 誤って引かれた税金は、どうやって返してもらうのですか?
報酬の一部が払われていないとして、取引先に支払を求めます(平成18年11月27日裁決)。取引先は、税務署に誤納額の還付を請求できます(国税通則法56条1項)。取引先の還付請求は、納付した日から5年で時効になります(国税庁 A2-18)。
Q4. 消費税込みの額に10.21%をかけて引かれていました。誤りですか?
対象の報酬なら、原則として消費税を含めた額で計算します(No.2792)。請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、報酬の額だけで計算しても差し支えないとされています。消費税込みで引かれていても、それだけでは誤りではありません。
免責事項
本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税法120条1項4号・183条1項・204条1項・2項1号・2号・205条1号、所得税法施行令320条1項・3項、国税通則法23条1項・56条1項、所得税基本通達181〜223共-6・204-4、タックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」・No.2506「源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」、国税庁の手続案内A2-18「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」、国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」、国税不服審判所の平成18年11月27日裁決と同裁決が参照する最高裁平成4年2月18日判決の内容を扱っています。国内に住所などがない人(非居住者)や法人が受け取る報酬、給与と報酬の区分の判定、プログラムの作成や営業代行など個々の業務がどの号に当たるかの当てはめ、外交員・集金人などの報酬で一定の額を差し引いて計算する方法、支払調書の扱い、帳簿への記帳の方法、取引先への請求の方法と請求できる期間、取引先が倒産・解散して支払を求められない場合の扱い、取引先との交渉、加算税・延滞税の額の計算、生命保険契約に基づく年金など報酬以外の支払の源泉徴収、給与等に係る誤納額の充当の手続、消費税の申告、住民税・個人事業税は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の扱いは契約と取引の内容によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- e-Gov法令検索「所得税法」(120条・204条・205条)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 国税庁 A2-18「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
- 国税不服審判所 公表裁決事例(平18.11.27、裁決事例集No.72 246頁)https://www.kfs.go.jp/service/JP/72/15/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.2506「源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
引かれた源泉徴収が正しいか、確定申告の前に確かめませんか
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