不動産所得

家賃収入の確定申告を税理士に頼むと費用はいくら?
物件の数で変わる理由と必要な書類

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 弊所の料金は基本料金に家賃収入の規模で決まる料金などを足した額で、最低料金があります
  • 物件が増えると、物件ごとの収入の内訳と減価償却の計算が増えます
  • 買った年は、購入時の費用を取得価額と経費に振り分ける作業が加わります
  • 書類は毎年のもの・買った年のものと、前年まで申告した方は前年分の控えなどをそろえます

まず結論:弊所の料金は家賃収入の規模などで決まり、作業は物件の数で増えます

弊所に家賃収入(不動産所得)の確定申告を頼むと、料金は足し算で決まります。

基本料金に、家賃収入の規模で決まる料金と、ほかの所得・控除の単価を足します。

作業が増えるのは、物件ごとの集計、建物の減価償却、物件を買った年の振り分けです。

減価償却は、建物の代金を、使える期間にわたって分けて経費にすることです(No.2100)。

物件の数が多い方や、物件を買った年は、そろえる書類と計算が増えます。

費用は、家賃収入の規模と物件ごとの作業で変わります
費用は、家賃収入の規模と物件ごとの作業で変わります

料金と依頼の流れ:物件ごとの家賃収入を入れると、料金が分かります

料金は、60秒見積りに物件ごとの家賃収入を入れると、その場で分かります。

入力できるのは5物件までです。見積りを送ると、2日以内に代表から正式なお見積りが届きます。

ご納得いただいてからのご契約で、送信しただけでは契約になりません(料金ページ)。

契約から提出までの流れは、初めて確定申告を税理士に頼むときの流れの記事で解説しています。

料金の目安

基本料金32,000円(税込35,200円)に、当てはまる所得・控除ごとの単価を足した額が料金です。個人の確定申告は最低料金65,000円(税別・税込71,500円)からお引き受けしています。

家賃収入の料金は、物件ごとの1年分の家賃収入(経費を引く前)で決まります。300万円までは35,000円(税込38,500円)です。500万円は38,000円(税込41,800円)です。1,000万円は54,000円(税込59,400円)です。300万円を超えると、料金表の金額の間を100万円ごとに按分し、千円未満を切り上げます。

給与所得とその他控除セット(社会保険料・扶養など)は、各6,000円(税込6,600円)です。消費税の申告も要る方は、方式に応じた料金が加わります。記帳代行は基本8,000円(税込8,800円)です。1仕訳80円(税込88円)の分は、申告書の作成後に別途ご請求します。

お見積りには、申告書の作成と電子申告、必要書類のご案内が含まれます。不動産所得の料金には、家賃と経費の計上や減価償却費の計算が含まれます。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。

通常料金での計算例です。会社員の方が、家賃収入100万円の区分マンション1室を持つ場合です。給与所得とその他控除セットがあり、消費税の申告と記帳代行はない前提です。合計は32,000円+6,000円+35,000円+6,000円=79,000円です。税込では86,900円です。計算例は一定の前提を置いた目安です。

物件が2つ以上ある方も、物件ごとの家賃収入を入れると、ご自身の料金を60秒見積りで確かめられます。6物件以上は個別にご相談ください。

物件が増えると、物件ごとの収入の内訳と減価償却の計算が増えます

物件が増えるほど、収入と経費を物件ごとに分けて集計する作業が増えます。

青色申告でない方は、収入と経費の内容を書いた収支内訳書などを申告書に添付します(No.2080)。

国税庁の収支内訳書の書き方(令和7年分。以下「書き方」)では、収入の内訳に賃貸料などを書きます。

収入には、更新料や返還しない敷金、共益費として受け取る電気代なども入ります(No.1370)。

減価償却費の計算の欄には、建物などの取得価額や耐用年数(使える期間の年数)を書きます(書き方)。

物件や契約が多いほど、内訳に書く行と、計算する資産が増えます。

住宅以外の建物や駐車場を貸す方は、消費税の申告が要るかも確かめます(No.6201)。

物件を買った年は、購入時の費用を振り分ける作業が加わります

物件を買った年は、購入にかかったお金を、取得価額とその年の経費に分けます。

取得価額は、物件を手に入れるためにかかった金額です。建物の分が減価償却のもとになります。

土地は、時の経過で価値が減らないため、減価償却資産ではありません(No.2100)。

仲介手数料は、土地と建物それぞれの取得価額に入れます(国税庁の質疑応答事例)。

固定資産税の清算金(買った日以後の分として売主に払う額)も、取得価額に入ります(同)。

一方、業務用の土地・建物の登録免許税や不動産取得税は、税額が確定した年の経費です(No.2215)。

中古の建物は、使える年数を見積もって耐用年数にできます(書き方)。

見積りが難しいときは、大規模な改良をしていない限り、算式で計算した年数を使えます(同)。

買った年に決めた取得価額と耐用年数は、翌年以降の減価償却にも使います。

注意

貸付けを始めた年分から青色申告にするには、承認申請書の期限があります。開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前の開業は3月15日まで)です(No.1399)。

買った年は、購入時の費用を取得価額と経費に分けます
買った年は、購入時の費用を取得価額と経費に分けます

依頼のときの書類は、毎年・買った年・前年の申告書の3つに分けます

書類は、物件ごとに次の3つに分けてそろえます。

区分主な書類計算での使いみち
毎年管理会社の収支報告書、賃貸借契約書、借入金の返済予定表、固定資産税の納税通知書、保険・修繕の書類家賃と経費の集計、利息の抜き出し
物件を買った年売買契約書・重要事項説明書、清算金の明細、仲介手数料や登記費用の領収書土地と建物の金額、取得価額と経費の振り分け
前年まで申告してきた方前年分の確定申告書と収支内訳書などの控えや写し前年末の未償却残高、償却方法と耐用年数の確認

毎年の書類の使いみちは、不動産所得の年末チェックの記事で詳しく解説しています。

弊所では、ご契約後に必要書類リストをお渡しします(FAQ)。

ポイント

前年以前に取得した資産は、前年末の未償却残高から本年分の償却費を引いて年末の残高とします(書き方)。未償却残高は、取得価額から前年末までの償却費の合計を引いた額です。

書類は物件ごとに、3つに分けてそろえます
書類は物件ごとに、3つに分けてそろえます

書類の渡し漏れや振り分けの誤りで、申告がずれる場面があります

書類が欠けたり、振り分けを誤ったりすると、収入や経費がずれた申告になります。

  • 仲介手数料や清算金を、全額その年の経費にする ― どちらも取得価額に入ります(質疑応答事例)。
  • 土地を含めた代金で減価償却する ― 土地の分まで経費にしてしまいます(No.2100)。
  • ローンの返済額を、元本ごと経費に入れる ― 元本に当たる部分は必要経費になりません(書き方)。
  • 通帳に直接入った更新料などを入れ忘れる ― 更新料や返還しない敷金も収入です(No.1370)。
  • 前年分の控えなどを渡さない ― 前年末の未償却残高を確かめ直すため、計算に時間がかかります。

どれも、依頼の段階で書類がそろっていれば、突き合わせて確かめられる点です。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

依頼の前に、ご自身でそろえられるのは次の5つです。

  1. 物件ごとに、経費を引く前の1年分の家賃収入を書き出す
  2. 給与など、家賃収入のほかの所得と控除を書き出す
  3. 毎年の書類を、物件ごとにまとめる
  4. その年に買った物件は、売買契約書と清算金の明細を探す
  5. 前年分の申告書と収支内訳書などの控えや写しを用意する

取得価額の振り分け、中古の耐用年数、修繕費か資本的支出かは、個別の判断です。

資本的支出は、建物の価値を高めたり、使える期間を延ばしたりする支出です(書き方)。

帳簿づけまで任せるかなど、依頼の範囲の選び方は、確定申告の丸投げの費用の記事で解説しています。

そろえた書類をもとに、集計と計算を進めます
そろえた書類をもとに、集計と計算を進めます

税理士に頼むと変わるのは、物件ごとの集計と減価償却の引継ぎです

小松公認会計士・税理士事務所では、家賃収入の申告で次の作業を行います。

  • 必要書類リストのご案内と、画像・PDF・郵送での資料の受け取り
  • 物件ごとの家賃・更新料・経費の集計と、収入の内訳の作成
  • 売買契約書と清算金の明細からの、取得価額と経費の振り分け
  • 中古の耐用年数の見積りと、減価償却費の計算
  • 翌年に引き継ぐ未償却残高の整理
  • 収支内訳書(青色申告の方は青色申告決算書)と確定申告書の作成、電子申告

代表(公認会計士・税理士)が最初から最後まで作成し、担当者は変わりません。

必要書類がそろってから申告の完了までは、2〜3週間が目安です(FAQ)。

全国どこからでも、オンラインで完結します。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

小松公認会計士・税理士事務所 代表

小松 優馬公認会計士・税理士

  • お話を伺って、「あなたの場合はどうなるか」をはっきりお答えします
  • 必要な書類のご案内から申告まで、まるごとお任せいただけます
  • 料金は先にお見積り。全国どこでも、オンラインで完結できます

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よくある質問(FAQ)

Q1. 家賃収入の確定申告を税理士に頼むと、料金は何で決まりますか?

弊所では、基本料金に家賃収入の料金と、ほかの所得・控除の単価を足します。家賃収入の料金は、物件ごとの1年分の家賃収入(経費を引く前)で決まります。最低料金があり、消費税の申告や記帳代行も頼むと料金が加わります。ご自身の料金は60秒見積りで分かります。

Q2. 物件が増えると、なぜ作業が増えるのですか?

国税庁の書き方(令和7年分)では、収支内訳書に収入の内訳と減価償却費の計算の欄があります。物件や契約が多いほど、書く行と計算する資産が増えます。住宅以外の建物や駐車場の貸付けがあれば、消費税の申告が要るかの確認も加わります。

Q3. 物件を買った年は、何の作業が増えますか?

購入時の費用を、取得価額とその年の経費に分けます。仲介手数料や、売主に払った固定資産税の清算金は、取得価額に入ります(国税庁の質疑応答事例)。業務用の土地・建物の登録免許税や不動産取得税は、税額が確定した年の必要経費です(No.2215)。

Q4. 依頼するときは、どんな書類を用意すればよいですか?

毎年の書類は、管理会社の収支報告書、賃貸借契約書、借入金の返済予定表などです。買った年は売買契約書と清算金の明細、前年まで申告してきた方は前年分の申告書の控えや写しも要ります。弊所では、ご契約後に必要書類リストをお渡しします。

免責事項

本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。タックスアンサーNo.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」・No.1399「新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など」・No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」・No.2100「減価償却のあらまし」・No.2215「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」・No.6201「非課税となる取引」、国税庁の質疑応答事例「賃貸用の土地建物を購入した際に支払った仲介手数料の取扱いについて」・「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて」、国税庁「令和7年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方」、弊所の料金表の内容を扱っています。土地と建物の購入代金の分け方の具体的な方法、耐用年数の表と償却率、中古の耐用年数の算式と計算例、相続や贈与で取得した物件の取得価額と減価償却の引継ぎ、登録免許税・不動産取得税を必要経費にする時期の細目、令和4年4月1日以後に取得した貸付用の少額の減価償却資産の扱い、修繕費と資本的支出の区分の基準、事業的規模の判定と青色申告特別控除(令和9年分からの見直しを含む)、青色事業専従者給与、不動産所得が赤字のときの損益通算と土地の借入金利子、消費税の納税義務の判定と課税方式の選び方、消費税の申告の料金の額、家賃の収入計上時期、提出後に誤りに気づいたときの直し方、令和8年分の収支内訳書の様式の細部、住民税・個人事業税は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の料金は所得・控除の内容や物件の数・規模によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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