法人税・節税

防衛特別法人税とは?
500万円控除・4%の計算と中小法人の申告の注意点

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人が対象です
  • 税額は(一定の税額控除前の法人税額−年500万円)×4%。0円でも申告が必要です
  • 申告書は法人税と一体ですが、別表一次葉一に記載し、納付も別に必要です
  • 法人税の中間申告をする会社は、令和9年4月1日以後に開始する期から中間申告も加わります

まず結論:令和8年4月1日以後に始まる期から、法人税額に連動する税が加わります

防衛特別法人税は、所得に法人税がかかる法人に課される国税です。

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から始まり、中小法人も対象です。

税額は、一定の税額控除の前の法人税額から年500万円を引き、残りに4%を掛けます。

基準となる法人税額が年500万円以下なら0円ですが、申告書は出します。

申告書は法人税と一体の様式ですが、書く欄は別の用紙(別葉)にあります。

1年決算で法人税の中間申告をする会社は、2期目から中間申告(期の途中の前払い)も加わります。

所得の見通しで、防衛特別法人税がかかるかどうかが変わります
所得の見通しで、防衛特別法人税がかかるかどうかが変わります

対象は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度です

根拠は「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」です。

以下、国税庁の資料と同じく「防確法」と書きます。

「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度

(防確法11条。グループ通算制度の子会社には別の定めがあります)

1年決算の会社は、次のとおりです。

決算月最初の対象の期中間申告が加わる期(法人税の中間申告をする会社)
3月令和8年4月1日開始令和9年4月1日開始
9月令和8年10月1日開始令和9年10月1日開始
12月令和9年1月1日開始令和10年1月1日開始

中間申告は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度からです(令和7年改正法附則62条2項)。

1年決算の会社は、最初の対象の期に防衛特別法人税の中間申告がありません。

計算は「基準法人税額−年500万円」に4%です

計算の材料は、次の3つです。

  • 基準法人税額 ― 所得税額控除など一定の税額控除を差し引く前の法人税額です(防確法10条1号)。
  • 基礎控除額 ― 年500万円です(同法13条3項1号)。事業年度が1年未満なら月割りします(同条8項)。
  • 税率 ― 4%です。

防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四の税率を乗じて計算した金額とする。

(防確法14条1項)

課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を引いた金額です(同法13条2項1号)。

納めた防衛特別法人税は、損金(税金の計算で差し引ける費用)になりません(防確法43条1項)。

補足

地方法人税(法人税と同じ申告書で申告する国税)は、地方法人税法の基準法人税額に10.3%です。基礎控除はありません(同法9条2項・10条1項)。法人住民税の法人税割は、法人税法などで計算した法人税額を元に計算します(地方税法23条・292条)。

数字で見る:前提を置くと、所得約2,438万円が境目です

所得(税金の計算上のもうけ)ごとに、税額の目安を計算しました。

計算例

例:資本金1億円以下の会社(1年決算・税額控除なし)

法人税率 年800万円以下の部分は15%、超える部分は23.2%(タックスアンサー No.5759。資本金5億円以上の会社の完全子会社などは除く) 所得2,000万円 法人税額3,984,000円 → 500万円以下なので0円 所得3,000万円 (6,304,000円−5,000,000円)×4%=52,160円 所得5,000万円 (10,944,000円−5,000,000円)×4%=237,760円 境目 800万円+(500万円−120万円)÷23.2%≒約2,438万円

金額は端数処理前で、一定の前提を置いた目安です。

境目を超えると、所得100万円ごとに9,280円ずつ増えます(23.2%×4%)。

注意

年800万円以下の15%は、期限つきの特例です。令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(租税特別措置法42条の3の2第1項)。その後の期は、現行の条文では19%です(法人税法66条2項)。同じ前提なら、境目は所得2,300万円に下がります。

まず前期の申告書で、法人税額が年500万円に近いかを見てください。

決算前の試算で、法人税と一緒に防衛特別法人税の見通しを立てます
決算前の試算で、法人税と一緒に防衛特別法人税の見通しを立てます

申告書は法人税と一体ですが、欄と納付は別です

申告書は、法人税と一体の様式です。

防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税の申告書と一体の様式となっています。ただし、別表一及び別表一の二の様式では、防衛特別法人税の記載欄は法人税及び地方法人税の記載欄とは別葉になりますので、提出を忘れないようご注意ください。

(国税庁「防衛特別法人税が創設されました」令和7年5月・令和8年6月改訂)

この別葉は「別表一次葉一」と「別表一の二次葉一」として加わりました。

ポイント

税額が0円でも、別表一次葉一の計算欄を書き、税額欄に「0」と記載して出します(同資料)。

期限は、課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(防確法25条1項)。

法人税の申告期限の延長を受けていれば、延長後の期限です(同条4項)。

納付も、法人税とは別に必要です。

国税庁は令和9年5月までの間の方法として、納付書なら税目番号「030」と書くよう案内しています。

電子納付は税目「法人税」・申告区分「その他」です。

納期限は、申告書の提出期限です(防確法30条)。

2期目からは中間申告が加わり、資金の出方が変わります

対象は、法人税の中間申告書を出す会社です。

法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります

(国税庁「防衛特別法人税が創設されました」。令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から)

前期実績の金額は、前の課税事業年度の税額÷月数×6か月です(防確法21条1項1号)。

前期が237,760円なら、中間の目安は約12万円です。

法人税を仮決算で中間申告する会社は、防衛特別法人税も仮決算で計算します(同法22条1項)。

仮決算(6か月を1事業年度とみなす計算)の選び方は、予定申告と仮決算の記事で扱っています。

法人税の前期実績の金額が10万円以下なら、法人税の中間申告は不要です(法人税法71条1項)。

その会社には、防衛特別法人税の中間申告もありません(防確法21条1項)。

法人税の中間申告をする会社は、前期に税額があれば、2期目から中間と確定の2回で納めます。

2期目の中間納付まで、経理担当と早めに共有しておきます
2期目の中間納付まで、経理担当と早めに共有しておきます

最初の申告の前に確かめたい5つの落とし穴

様式・納付・資金の段取りで、次の点に注意します。

  • 0円だから出さない ― 基準法人税額が500万円以下でも、申告書の提出が必要です。
  • 別葉を付け忘れる ― 防衛特別法人税の欄は別表一次葉一です。本体だけでは足りません。
  • 法人税だけ納める ― 防衛特別法人税の納付も、別に必要です。
  • 1年未満の期を500万円で計算する ― 設立初年度などは月割りで、6か月なら250万円です。
  • 2期目の資金を見込まない ― 中間申告をする会社は中間納付が加わります。1年決算なら、現行の条文では15%の特例も使えない期です。

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身で確かめられるのは、次の4点です。

  1. 決算月から、最初の対象の期と中間申告が加わる期を確かめる
  2. 前期の申告書で、法人税額が年500万円を超えそうかを見る
  3. 申告ソフトや申告書が、別表一次葉一に対応しているかを確かめる
  4. 納付が別に要ることを、経理担当と共有する

次の会社は、計算や手続の選び方が個別判断になります。

  • 税額控除を使う会社(どの控除を外して計算するか)
  • 特定同族会社の留保金課税(会社に残した利益への追加の課税)がある会社
  • グループ通算制度(グループ会社の損益を通算する制度)を使う会社
  • 中間申告で仮決算を選ぶか迷う会社

税額控除や留保金課税がある会社は、基準法人税額の計算から確認が要ります。

基準法人税額の計算に迷う点は、決算の前に確かめておきます
基準法人税額の計算に迷う点は、決算の前に確かめておきます

税理士が入ると、決算前に納税額の見通しを持てます

小松公認会計士・税理士事務所では、次の作業を行います。

ひとつめは、決算前の試算です。法人税・地方法人税・防衛特別法人税の納税額を出します。

決算前の打ち手は、決算前3か月の決算対策の記事にまとめています。

ふたつめは、申告書への反映です。別表一次葉一を含め、記載と添付を確かめます。

みっつめは、納付の準備です。方法を確かめ、納付書や納付情報をそろえます。

よっつめは、2期目の中間納付の試算です。前期実績と仮決算を比べ、資金繰り表に入れます。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 法人税額が500万円以下で、防衛特別法人税が0円でも申告は必要ですか?

必要です。法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から対象です。国税庁は、基礎控除で課税標準法人税額が0になる場合も、別表一次葉一の計算欄を書き、税額欄に「0」と記載して提出するよう案内しています。

Q2. 12月決算の会社は、いつの期から対象になりますか?

対象は令和8年4月1日以後に開始する事業年度です(防確法11条)。12月決算なら、令和9年1月1日に始まる期が最初です。法人税の中間申告をする会社は、令和10年1月1日に始まる期から中間申告も加わります(令和7年法律第13号附則62条2項)。

Q3. 防衛特別法人税は、法人税と一緒に納めればよいですか?

一緒には納めず、防衛特別法人税の額を別に納付します。国税庁は令和9年5月までの間の方法として、納付書なら税目番号「030」、税目「防衛特別法人税」と書くよう案内しています。電子納付は税目「法人税」・申告区分「その他」です。納期限は申告書の提出期限です(防確法30条)。

Q4. 中間申告では、防衛特別法人税も前期の半分を納めるのですか?

法人税の中間申告書を出す会社は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から中間申告が加わります。前期実績なら前の課税事業年度の税額÷月数×6か月です(防確法21条1項1号)。法人税を仮決算で申告する会社は、防衛特別法人税も仮決算で計算します。

免責事項

本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)8条から14条まで・21条・22条・25条・30条・43条1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則62条、法人税法38条1項・66条・71条1項、租税特別措置法42条の3の2第1項、地方法人税法6条1項・9条・10条1項、地方税法23条1項・292条1項、国税庁「防衛特別法人税が創設されました」(令和7年5月・令和8年6月改訂)・「防衛特別法人税に関する納付手続等について」、タックスアンサーNo.5759「法人税の税率」の内容を扱っています。通算法人・通算子法人と外国法人の取扱い、特定同族会社の留保金課税がある場合の基礎控除残額の計算、外国税額控除などの税額控除の計算、基準法人税額から除かれる税額控除の当てはめ、仮決算による中間申告の計算の細目、申告書の欄の記載方法の細目、課税標準と税額の端数処理、更正の請求、e-Taxによる申告の当面の受付の扱い、納税証明書、法人住民税(法人税割)の計算の細目、法人事業税、個人に課される防衛特別所得税は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、端数処理前の金額です。年800万円以下の部分の税率の特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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防衛特別法人税は、一定の税額控除前の法人税額から年500万円を引いた残りに4%がかかり、0円でも申告が必要です。申告書は法人税と一体の様式ですが、別表一次葉一に記載し、納付も別に必要です。法人税の中間申告をする会社は、令和9年4月1日以後に開始する期から中間申告も加わります。代表税理士が、決算前の納税額の試算、申告書への反映、納付の準備、2期目の中間納付の見通しまで通して対応します。決算日の前の段階でご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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