不動産譲渡所得

相続税は物納か土地の売却か
収納価額と譲渡所得税で比べる考え方と物納の要件

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 物納は延納でも現金で払えない金額の範囲でだけ認められます
  • 物納した財産は、許可限度額の範囲で譲渡所得が非課税になります
  • 収納価額は原則、相続税の計算に使った価額。売却の手取りと比べます
  • 申請は納期限まで。境界が明らかでない土地は物納に充てられません

まず結論:物納と売却は、収納価額と売却の手取りで比べます

相続税を現金で一度に払えないときは、延納(年払い)と物納があります(No.4205)。

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。

(国税庁 タックスアンサー No.4214「相続税の物納」)

比べる点物納売って現金で納める
土地の価額原則、相続税の計算に使った価額実際に売れた価格
譲渡所得の税金許可限度額の範囲は非課税もうけにかかる(要件を満たせば取得費加算)
選べる場面延納でも現金で払えない金額の範囲売るかどうかは自由
期限納期限までに申請納期限までに納付

収納価額とは、物納で国が引き取るときの価額です。

売却の手取りが収納価額を上回るかが、比べる軸です。

相続した土地で相続税を納めるか、売って納めるかは、納期限までに決めます
相続した土地で相続税を納めるか、売って納めるかは、納期限までに決めます

物納できるのは、延納でも払えない金額の範囲だけです

物納は、希望すれば選べる納め方ではありません。

物納できる上限(物納許可限度額)は、おおまかに次の順で計算します(相続税法41条1項)。

  • 相続税額から、納期限に手元にある現金・預貯金などで払える額を引く
  • さらに、今後の収入から延納で払える額を引く
  • 延納が終わった後の当面の生活費などを足す

手元の額からは、生活費3か月分と事業の当面の運転資金を引きます(相続税法施行令12条・17条)。

延納を含め、現金で払えると判断された部分は却下されます(国税庁「相続税の物納の手引~手続編~」)。

物納なら譲渡所得は原則非課税、価額は相続税の計算に使った額です

許可を受けて物納した財産は、所得税では譲渡がなかったものとみなされます(租税特別措置法40条の3)。

許可限度額の範囲なら、値上がりした土地でも譲渡所得の課税はありません。

土地を分けられないなどの事情で、限度額を超える物納もあります。

超えた部分は非課税の対象外で(同法施行令25条の18)、差額は金銭で還付されます(同手引)。

物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。

(相続税法43条1項)

時価ではなく、相続税の計算に使った価額が基準です。

収納までに状況が著しく変わったときは、その時の現況で定めることがあります(同項ただし書)。

売って納めるなら、手取りを収納価額と比べます

売却なら時価で売れますが、もうけに譲渡所得の税金がかかります。

譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を引いて計算します(No.3202)。

相続した土地は、原則として亡くなった方の取得費と取得の時期を引き継ぎます(No.3270)。

探し方は被相続人の取得費を調べる方法の記事にまとめています。

相続税がかかった人は、期限内に売ると相続税の一部を取得費に足せます(租税特別措置法39条)。

期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。

確定申告書への記載と、明細書などの添付が要件です(同条2項)。

期限の数え方は相続した不動産を売る期限の記事で解説しています。

計算例

例:相続税の評価額5,000万円の更地(特例の減額なし)。取得費900万円、取得費加算500万円、譲渡費用200万円。令和8年中に売却(長期)

物納:収納価額 5,000万円(許可限度額の範囲内とし、譲渡所得の課税なし) 売値6,000万円:譲渡所得 6,000万円-900万円-500万円-200万円=4,400万円 税金:所得税660万円+復興特別所得税138,600円+住民税220万円=8,938,600円 手元に残る額:6,000万円-200万円-8,938,600円=49,061,400円(物納より938,600円少ない) 売値7,000万円:譲渡所得5,400万円、税金10,970,100円、手元に残る額57,029,900円(物納より7,029,900円多い)

数値は一定の前提を置いた目安です。相続税が重く取得費加算が962万円を超えると、売値6,000万円でも売却が上回ります。物納の準備費用や、延納・物納の利子税は含めていません。

補足

税率は長期譲渡所得の所得税15%、住民税5%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)です。令和9年分以後は復興特別所得税が1.1%になり、防衛特別所得税(同1%)が加わります。この例では合計額は同じです。

売値が評価額の1.2倍でも、税金と費用を引くと物納を下回ることがあります。

物納の申請は、相続税の納期限までに書類をそろえます

物納の申請書は、相続税の納期限までに出します(相続税法42条1項)。

期限内申告の納期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(No.4205)。

添付する「物納手続関係書類」は、土地なら次のようなものです(相続税法施行規則22条2項1号)。

  • 登記事項証明書と地図の写しなどの図面
  • 地積測量図(取引で通常必要とされない場合を除く)
  • 隣の土地の所有者と境界に同意したことを確かめた書類

添付書類が間に合わないときは、申請書に延長の届出書を添えて納期限までに出します。届出で3か月ずつ、最長1年まで延ばせます(相続税法42条4項〜6項)。

ただし、延ばした期間には利子税がかかります(相続税法53条、同手引)。

許可か却下は、原則として申請期限の翌日から3か月以内です(相続税法42条2項)。

財産が多いときなどは、最長9か月まで延びることがあります(同条16項・17項)。

ポイント

境界標の設置や測量、登記の費用は、申請者の負担です。許可までの固定資産税などの維持管理費も同じです(同手引)。

物納は、申請書と物納手続関係書類を納期限までにそろえて提出します
物納は、申請書と物納手続関係書類を納期限までにそろえて提出します

物納が認められない・不利になるのは、こんな場面です

土地の状態や手続の遅れによっては、物納が認められません。

  • 申請書の提出が納期限に遅れた ― 申請は却下されます(同手引)
  • 隣地との境界が明らかでない ― 物納に充てられません(相続税法施行令18条1号ハ)
  • 納期限に遺産分割がまとまっていない ― 物納が認められません(同手引)
  • 抵当権が付いたまま ― 物納に充てられません(相続税法施行規則21条1項1号)
  • 小規模宅地等の特例を使った土地 ― 収納価額は特例適用後の価額です(No.4214)

共有の土地は、全員で申請する場合などを除き、物納に充てられません(相続税法施行規則21条5項1号)。

道路に2メートル以上接していない土地などは「物納劣後財産」です(相続税法施行令19条7号)。

原則として、ほかに適当な財産がない場合に限り使えます(相続税法41条4項)。

注意

書類の訂正を求める通知が来たら、20日以内に対応します。訂正も延長の届出もしないと、申請を取り下げたとみなされます(相続税法42条10項・11項)。自分で申請を取り下げても、延納には切り替えられません(同手引)。この場合、納期限の翌日から延滞税がかかります(No.4214)。

隣の土地との境界が明らかでない土地は、物納に充てることができません
隣の土地との境界が明らかでない土地は、物納に充てることができません

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

現状を把握するところまでは、ご自身でできます。

  1. 相続税の申告書で、納める税額と納期限を確かめる
  2. 納期限の時点で使える現金・預貯金を書き出す
  3. 登記事項証明書で、抵当権や共有の有無を見る
  4. 地積測量図と、現地の境界標の有無を確かめる
  5. 不動産会社の査定で、売れる価格の目安をつかむ

ここから先は、数字と資料で結論が変わります。

物納許可限度額の計算、劣後財産に当たるかの判断、手取りの比較、延納との組み合わせです。

物納できる上限は、納期限に手元にある現金や預貯金の額で変わります
物納できる上限は、納期限に手元にある現金や預貯金の額で変わります

税理士が入ると変わるのは、比べる数字と申請の段取りです

小松公認会計士・税理士事務所では、納め方の比較から申請・申告まで、次の作業を一貫して担当します。

  • 物納許可限度額を試算し、「金銭納付を困難とする理由書」の数字を作ります
  • 収納価額と売却の手取りを、取得費加算と税額まで入れて比べます
  • 登記事項証明書などで、物納に充てられない事情を申請前に確かめます
  • 書類の延長と利子税も見込んで、納期限から逆算して段取りを組みます
  • 売却を選んだときは、取得費加算の明細書と確定申告書を作ります

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 物納と売却は、どちらが有利ですか?

物納の収納価額と、売却の手取り(売値-譲渡費用-税金)を比べます。記事の例では、評価額の1.2倍で売れても物納が上回りました。ただし物納は、延納でも払えない金額の範囲でしか選べません。前提で結果が変わるため、個別の試算が必要です。

Q2. 物納した土地に、譲渡所得の税金はかかりますか?

許可を受けて物納した財産は、所得税では譲渡がなかったものとみなされます。根拠は租税特別措置法40条の3です。ただし、許可限度額を超える価額で物納したときは、超える部分は対象外です(同法施行令25条の18)。

Q3. 物納の申請は、いつまでにすればよいですか?

相続税の納期限までです(相続税法42条1項)。期限内申告なら申告期限と同じ日です。添付書類が間に合わないときは、申請書に延長の届出書を添えれば3か月ずつ最長1年延ばせます。ただし、延ばした期間には利子税がかかります。

Q4. 境界が決まっていない土地は、物納できますか?

境界が明らかでない土地は、物納に充てられない管理処分不適格財産です(相続税法施行令18条1号ハ)。物納には、隣地の所有者との境界の同意を確認した書類などが要ります(同法施行規則22条2項1号)。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。相続税法41条〜43条・53条、相続税法施行令12条・17条〜19条、相続税法施行規則21条・22条、租税特別措置法31条・39条・40条の3、租税特別措置法施行令25条の18、地方税法附則34条、復興特別所得税と防衛特別所得税の税率を定める各特別措置法、国税庁タックスアンサーNo.4214・No.4211・No.4205・No.3202・No.3267・No.3270、国税庁「相続税の物納の手引~手続編~」の内容を扱っています。物納許可限度額の具体的な計算方法(収入見込額・生活費・延納期間の見積り)、延納の要件・担保・利子税の割合、物納の再申請、特定物納(延納から物納への変更)、物納の撤回と許可の取消し、条件付許可、収納価額の改訂、超過物納の還付額とその部分の譲渡所得の計算、物納劣後財産と管理処分不適格財産の個々の判定、取得費加算額の計算、小規模宅地等の特例の要件、相続時精算課税適用財産の扱い、短期譲渡所得の税率、確定申告書の様式の書き方、住民税の申告と納付は扱っていません。記事中の計算例は一定の前提を置いた目安であり、実際の金額は売却価格・取得費・譲渡費用・相続税額・売却した年分によって変わります。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

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物納は、延納でも払えない金額の範囲でしか認められません。国が引き取る価額は、原則として相続税の計算に使った価額です。売却なら時価で売れますが、もうけに譲渡所得の税金がかかります。代表税理士が、物納許可限度額の試算と、収納価額と手取りの比較を行います。境界や抵当権の事前確認、申請書類の段取り、取得費加算を含む確定申告まで担当します。相続税の納期限から逆算して、早めにご相談ください。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者7,000人超)。

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