法人税・節税

資格取得費用と研修費を会社が負担したとき
給与課税されない条件と損金の時期

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 業務遂行上の必要に基づく職務に直接必要な研修費は適正な額に限り非課税
  • 通達に金額の上限はありません。条件は「費用として適正なもの」だけです
  • 学資金は別の規定です。法人の役員の学資は非課税の対象から外れます
  • 返還免除の条件を付けた奨学金は支出した事業年度の損金になりません

まず結論:会社の業務に直接必要かどうかで、給与になるかが決まります

社員や役員の研修の受講料や資格取得の費用を会社が出すことがあります。

分かれ目は、会社の業務上の必要に基づく費用かどうかです。

職務に直接必要な知識や技術を習得させる費用なら、適正な額に限り給与になりません。

根拠は所得税基本通達36-29の2です。対象は研修会や講習会などの出席費用と、大学等における聴講費用です。

本人が負担すべき費用を会社が肩代わりしたと見られると、給与になります。

通達にもタックスアンサーにも「いくらまで非課税」という金額はありません。

資格取得費用と研修費は職務に直接必要かどうかで扱いが決まります
資格取得費用と研修費は職務に直接必要かどうかで扱いが決まります

給与課税されない範囲 ― 通達が置いた4つの限定

非課税になるのは、次の4つをすべて満たす場合です。

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

(所得税基本通達36-29の2)

ポイント

①業務遂行上の必要に基づくこと
②その職務に直接必要な技術・知識・免許・資格であること
③研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用であること
④費用として適正なこと

タックスアンサーNo.2601も同じ内容です。質疑応答事例「講習会の出席費用の負担」は、接遇・マナー・社会教養の講座の受講料の事例です。回答は「給与等として課税しなくて差し支えありません」でした。

同じ回答は、本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には課税が必要だ、とも述べています。

研修の交通費・宿泊費・日当は出張日当と旅費規程で扱っています。

旅行の形をとる研修旅行は福利厚生費になる条件をご覧ください。

「会社の損金になるか」と「本人の給与になるか」は別の問いです

この2つは別の問いです。分けて考えます。

会社側の根拠は法人税法22条3項2号です。その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用が損金になります。

本人側は所得税法36条1項です。収入金額には経済的な利益も含まれます。

会社の費用になっても、本人には給与として課税されることがあります。

役員はもう一段の検討が要ります。法人税基本通達9-2-9は、役員等のための個人的費用の負担額を経済的な利益の例に挙げます。

他方で9-2-10があります。所得税法上課税されない利益で、給与として経理しなかったものは給与として扱いません。

役員給与は定期同額給与などに当たらないと損金になりません(法人税法34条1項)。使用人兼務役員の条件もご覧ください。

注意

36-29の2は「役員又は使用人」を対象にしています。一方で36-29・36-30は、役員だけを対象として供与される場合を除いています。役員だけの研修費は個別判断です。

会社の損金になるかと本人の給与になるかは分けて考えます
会社の損金になるかと本人の給与になるかは分けて考えます

本人のための資格になると給与になります ― 転進助成金の事例

同じ受講料でも、目的が変われば結論が変わります。

質疑応答事例「定年前退職者等に支給する転進助成金」を見ます。退職後の再就職や自営に役立つ資格・技能の費用を助成する制度です。

回答は「給与所得又は雑所得に該当する」でした。退職前に支給が確定すれば給与所得、退職後に確定すれば雑所得です。

理由は「使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため」です。

計算例

例:経理担当の社員に、業務で使う講座を受講させ、受講料と受験料を会社が支払った

受講料 80,000円 + 受験料 8,000円 = 88,000円 業務遂行上の必要に基づき、職務に直接必要で、適正な額 → 課税しなくて差し支えない 同じ88,000円でも、退職後の再就職に役立てるための助成 → 非課税にならない

一定の前提を置いた目安です。設例の金額は非課税の上限ではありません。資格の名前で結論が決まるものでもありません。

学校の費用を出すときは、学資金の別ルールが働きます

学資金は研修費とは別の規定で、役員の扱いも変わります。

所得税法9条1項15号は、学資に充てるため給付される金品を非課税とします。ただし給与の性質を持つものは除かれます。

使用者から受けるものは「通常の給与に加算して受けるもの」に限られます。

法人がその役員の学資に充てるため給付する場合は15号イに当たり、非課税になりません。

場面根拠本人の課税
職務に直接必要な研修会・講習会の出席費用所基通36-29の2適正な額なら課税しない
使用人へ通常の給与に加算して払う学資金所法9条1項15号原則非課税
給与を減らし学資金の名目で払う所基通9-14・No.2588給与として課税
法人の役員の学資に充てる給付所法9条1項15号イ非課税の対象外
学資金は研修費とは別の規定で役員の学資は対象から外れます
学資金は研修費とは別の規定で役員の学資は対象から外れます

返還を条件にすると、その事業年度の損金になりません

「一定期間勤めたら返さなくてよい」という設計には、時期の問題があります。

国税不服審判所の平成25年3月18日裁決です。医療法人が、看護専門学校に入学した職員へ奨学金として負担した金員を損金に算入した事案です。

審判所は、支給時点では債務免除の条件が付された貸付金であると判断しました。損金の額に算入することはできません。

各事業年度終了の日までに返還免除の意思表示がされていなかったことも理由です。

補足

この裁決が判断したのは法人税の損金性であって、給与課税ではありません。奨学金がすべて損金にならないという意味でもありません。分かれ目は返還の条件と免除の時期です。

否認・指摘を受けやすい失敗パターン

指摘は、次のような具体的な箇所で起きます。

①本人の希望で取った資格の費用を、職務との関係を示さずに処理している。個人的費用の肩代わりと見られ、給与等として課税されます。

②給与を減らし、その分を学資金の名目で支給している。所得税基本通達9-14により非課税になりません。

③法人の役員の学資に充てる費用を非課税として処理している。所得税法9条1項15号イで対象外です。

④返還免除の条件を付けた奨学金を、支出した事業年度の費用にしている。裁決のとおり損金と認められないことがあります。

⑤誰がどの研修を受け、職務とどうつながるかの記録がない。「業務遂行上の必要」を後から説明できません。

共通するのは、業務との結びつきと、支給の記録が残っていないことです。

自己啓発助成給付金に関する照会への回答(平成元年3月10日付・直法6-5)も参考になります。そこでは3つの条件が挙げられています。

研修が業務遂行上必要なこと、従業員の間で受講と負担に差がないこと、費用として適正なことです。

特定の給付金についての回答です。単独で「この3つを満たせば非課税」とは読めません。

規程と受講記録と職務とのつながりのメモはご自身で整えられます
規程と受講記録と職務とのつながりのメモはご自身で整えられます

ここまではご自身で、ここから先は個別判断です

ご自身でできるのは、資料の形を整えるところまでです。

  1. 研修費の規程を作ります。対象者、対象となる研修、申請と承認の流れを書きます。
  2. 受講記録を残します。日付、受講者、講座名、主催者、金額、領収書を揃えます。
  3. 職務とのつながりを一言で書き残します。誰のどの業務にその知識を使うかです。

「費用として適正なもの」の水準は、通達に金額がないため、会社の規模と職務の内容から組み立てます。

役員分をどう扱うか、学資金と研修費のどちらで整理するかも、事実関係で結論が動きます。

小松公認会計士・税理士事務所では、支給の前に規程の骨子と区分の判断を揃える形で対応しています。

税理士が入ると何が変わるか

変わるのは、支給する前に処理と根拠が決まることです。

ポイント

①研修費規程の骨子の作成(対象研修・承認の流れ・記録の様式)
②支給ごとの区分判定(研修費か、学資金か、給与か)と4要件への当てはめ
③役員分の検討を支給前に行います
④返還条件を付ける場合の、損金になる時期の確認
⑤決算時に受講記録と規程・元帳を突合し、申告書に反映します

支払ってから相談すると、選べる処理が限られます。

この論点で小松公認会計士・税理士事務所ができること

制度は複雑ですが、お客様がすべてを理解する必要はありません。難しいことは、専門家にお任せください。

小松公認会計士・税理士事務所 代表 小松優馬 登録者6,900人超

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よくある質問(FAQ)

Q1. 社員の資格取得費用は、いくらまでなら給与として課税されませんか?

通達に金額の上限はありません。所得税基本通達36-29の2は、業務遂行上の必要に基づき、職務に直接必要な技術・知識・免許・資格のための研修会、講習会等の出席費用などで、費用として適正なものに限ると定めているだけです。水準は個別に判断します。

Q2. 役員の資格取得費用も、社員と同じ扱いになりますか?

所得税基本通達36-29の2は「役員又は使用人」を対象にしています。ただし同36-29・36-30は役員だけを対象として供与される場合を除いており、役員給与の損金算入にも別のルールがあります。個別の検討が必要です。

Q3. 社員の学費を出すため、毎月の給与を減らして学資金として払ってよいですか?

非課税にはなりません。所得税基本通達9-14は通常の給与に代えて給付されるものは非課税とならないとしています。タックスアンサーNo.2588も、給与を減額してその分を学資金として支給するものは給与として課税されるとしています。

Q4. 一定期間勤めたら返さなくてよい奨学金は、払った年度の経費になりますか?

ならないことがあります。平成25年3月18日裁決は、勤務を条件に免除が予定されている奨学金について、支給時点では債務免除の条件が付された貸付金であり損金に算入できないとしました。返還免除の意思表示の時期も問われます。

免責事項

本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。所得税基本通達36-29、36-29の2、36-30、9-14、9-15、9-16、所得税法36条1項・2項、9条1項15号、法人税法22条3項2号・4項、34条1項、法人税基本通達9-2-9、9-2-10、国税庁タックスアンサーNo.2601「職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」、No.2588「学資に充てるための費用を支出したとき」、質疑応答事例「講習会の出席費用の負担」「定年前退職者等に支給する転進助成金」、平成元年3月10日付法令解釈通達(直法6-5)、国税不服審判所 平成25年3月18日裁決の内容を扱っています。非課税となる金額の基準、個別の資格ごとの可否、研修旅行・社員旅行・食事などの福利厚生費、研修に伴う交通費・宿泊費・日当、通勤費、外部講師や取引先との飲食にかかる交際費、家族従業員の研修費、教育訓練費の税額控除、受講料や授業料の消費税の取扱い、給与所得者の特定支出控除、源泉徴収の税率や手続は扱っていません。社会保険・労働保険の取扱いは社会保険労務士の業務のため扱っていません。記事中の計算例は制度の理解のための仮の設例であり、一定の前提を置いた目安です。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・出典

研修費・資格取得費用の扱いは、支給する前に決めてください

同じ受講料でも、業務との結びつき方と支給のしかたで、非課税にも給与にもなります。学資金として出すのか研修費として出すのか、役員分をどう扱うのか、返還条件を付けるのかで、会社の損金になる時期まで変わります。規程の骨子づくりから支給ごとの区分判定、決算と申告書への反映まで、代表税理士が御社の実情を伺ったうえで通して対応します。

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。判例ベースの適正申告・節税にこだわり、お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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