この記事のポイント
- 公的年金等の収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要な場合があります
- 「申告不要」と「申告しないほうが得」は別の話です。医療費控除などがあれば申告で還付になることがあります
- 公的年金等控除の計算例:65歳以上・収入350万円なら雑所得は2,350,000円(国税庁の計算例)
- 遺族年金・障害年金は原則として所得税も相続税も課税されません(所得税法9条ほか)
まず結論:「400万円ルール」の正確な要件
2つの条件を両方満たしたときにだけ、確定申告が不要になります。片方だけでは足りません。
確定申告不要制度の要件
国税庁タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」では、次の場合に確定申告が不要とされています。
① 公的年金等の収入金額が400万円以下であること
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
ポイント
①は控除を差し引く前の「収入金額」、②は差し引いた後の「所得金額」で判定します。用語の違いにご注意ください。①の400万円は複数の年金がある場合は合計額で判定し、老齢基礎年金・老齢厚生年金に企業年金が加わると400万円を超えることがあります。
公的年金等控除の計算例
国税庁は、65歳以上の方が公的年金350万円を受け取った場合の計算例として次を示しています(令和2年分以後)。
3,500,000円 × 75パーセント − 275,000円 = 2,350,000円
この2,350,000円が公的年金等に係る雑所得です。ここからさらに社会保険料控除・基礎控除などの所得控除を差し引いて課税所得を計算するため、収入350万円がそのまま課税されるわけではありません。
年金からはあらかじめ源泉徴収されています
公的年金は支払時に所得税と復興特別所得税が5.105パーセント源泉徴収されています。すでに引かれているからこそ、申告すれば戻ってくる場合があります。

申告不要でも「住民税の申告」は必要な場合があります
ここが最も誤解されやすい点です。国税庁タックスアンサーNo.1600は、確定申告不要制度の説明に続けて次のように明記しています。
「公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」
注意
所得税の確定申告不要制度は所得税だけの話です。住民税には20万円以下で申告不要という仕組みがなく、年金以外に少額収入があれば市区町村への住民税申告が必要な場合があります。
住民税の申告は税額だけでなく、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の計算や各種減免判定のもとにもなります。申告していないと本来受けられる軽減が受けられないこともあります。詳しくは市区町村にご確認ください。
申告したほうが得になる5つのケース

「申告しなくてよい」と「申告しないほうが得」は別の話です。年金からは源泉徴収されているため、次のようなケースでは確定申告(還付申告)で税金が戻る可能性があります。
- ①医療費控除:10万円(総所得200万円未満ならその5パーセント)を差し引いて計算。年金のみだと200万円未満になりやすく基準が下がることがあります
- ②生命保険料控除・地震保険料控除:源泉徴収では未反映。控除証明書があれば還付の可能性があります
- ③社会保険料の追加払い:口座振替や現金の国民健康保険料等は申告しないと未反映。ご家族の負担分も対象です
- ④扶養親族等申告書の未提出:提出漏れの年は確定申告で控除を精算します
- ⑤災害・盗難:雑損控除や災害減免法の軽減は申告しなければ適用されません
注意
逆に、申告すると不利になることもあります。確定申告は住民税にも反映されるため、還付になると思って申告したら住民税や保険料が増える逆転が起こり得ます。特に上場株式等の配当や譲渡益は要注意です。合計所得金額が増え、住民税・国民健康保険料・医療費の窓口負担割合に影響することがあります。納付額でなく手残りで比較してください。
年金以外の収入がある方の注意点
| ケース | ポイントと判定 |
|---|---|
| 個人年金保険 | 公的年金等ではなく雑所得(総合課税)。20万円超で確定申告が必要。受取額でなく対応する払込保険料を差し引いた額が課税対象。支払調書等をご確認ください |
| 働きながら年金を受給 | 年金と給与の両方があるため原則確定申告で精算。給与所得20万円超は確定申告不要制度の対象外です |
| 年金生活に入ってから不動産を売却 | 譲渡所得は「公的年金等以外の所得」。20万円超で申告が必要。特別控除で税額ゼロでも特例適用には申告が必要です |
| 遺族年金・障害年金 | 原則として所得税も相続税も課税されません(所得税法9条ほか)。400万円の判定にも含めません(国税庁タックスアンサーNo.1605) |
非課税の年金を収入に含めて「申告が必要だ」と誤解しているケースは少なくありません。

手続きと、過去分の還付について
用意する資料
- 公的年金等の源泉徴収票(1月に送付)
- 個人年金の支払調書等
- 社会保険料の納付額が分かる書類
- 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
- 医療費の領収書または医療費通知
- 還付を受ける本人名義の預貯金口座
還付申告は5年前までさかのぼれます
国税庁タックスアンサーNo.2030は、「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と案内しています。令和8年中であれば令和3年分以降が対象です。
「毎年申告していなかったが、実は医療費が多かった」という方は、過去分をまとめて確認する価値があります。混雑する2月〜3月を避けて手続きできる点もメリットです。
ご家族が代わりに手続きする場合
ご本人が高齢で手続きが難しい場合、ご家族が資料を整えて申告することもできます。当事務所では、離れて暮らすご家族からのご相談も承っています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 年金収入が400万円以下なら、確定申告は一切しなくてよいのですか?
所得税の申告義務がないだけです。国税庁は、その場合でも住民税の申告が必要な場合があると明記しています。医療費控除等があれば、申告で源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
Q2. 公的年金と個人年金の両方を受け取っています。判定はどうなりますか?
個人年金は公的年金等ではなく雑所得(総合課税)として、「公的年金等以外の所得」が20万円以下かで判定します。雑所得は受取額から対応する支払保険料を差し引いた金額で、受取額そのものではありません。
Q3. 遺族年金は400万円の判定に含めますか?
含めません。遺族年金や遺族恩給は原則として所得税も相続税も課税されません(国税庁タックスアンサーNo.1605)。障害年金も同様に非課税で、判定にも所得控除の計算にも影響しません。
Q4. 株式の配当を申告すると、国民健康保険料が上がると聞きました。本当ですか?
上がることがあります。配当や売却益を申告すると「合計所得金額」が増え、住民税・国民健康保険料・医療費の窓口負担割合に影響することがあります。所得税の還付だけでなく手残りで比較してから判断してください。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・国税庁の公表資料に基づく一般的な解説です。住民税の申告の要否や国民健康保険料等の算定方法は市区町村によって取扱いが異なる場合があります。具体的な事案については必ず税理士またはお住まいの市区町村にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1605「遺族の方に支給される公的年金等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2030「還付申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 所得税法9条(非課税所得)、35条(雑所得)、203条の3(公的年金等に係る源泉徴収税額)e-Gov法令検索
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年金受給者の確定申告は、「しなければならないか」よりも「したほうが得か」を見極めることが大切です。当事務所では、所得税の還付額だけでなく、住民税や保険料への影響まで含めた手残りでご説明します。ご家族からのご相談も歓迎です。まずは無料相談をご利用ください。
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