この記事のポイント
- 払済保険への変更は、変更した日の事業年度に益金または損金が立ちます
- 金額は「解約返戻金相当額」と「資産計上額」の差額で決まります(法人税基本通達9-3-7の2)
- 保険料の全額が役員・使用人への給与になっている契約は対象外です
- 特約なし・同種類の払済保険への変更なら、資産計上額を据え置ける場合があります(注1)
まず結論:払済保険への変更は、税務上そこで一度「精算する」行為です
生命保険を払済保険に変更すると、その変更した事業年度に益金または損金が立ちます。「保険料の支払を止めよう」というだけのつもりでも、決算の数字が動きます。
根拠は法人税基本通達9-3-7の2です。原文はこうなっています。
法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。(法人税基本通達9-3-7の2)
やることは3つです
- 払済保険に変更した時点の解約返戻金相当額を確かめる
- 帳簿上の資産計上額と比べる
- その差額を、変更した日の属する事業年度の益金または損金に入れる
払済にするかどうかを決める前に、差額がいくらになるのかを先に確かめておく必要があります。決算で気づくと、打てる手はほとんど残っていません。
「払済保険」とはどういうものか
払済保険とは、以後の保険料の払込みをやめ、その時点の解約返戻金をもとに保障額を下げた保険に変更することです。
- 以後の保険料の支払が止まり、資金の負担が軽くなります
- 解約と違い、契約は続きます
- そのかわり、保障の額は下がります
本記事で扱うのは税務上の取扱いだけです。変更の条件や保障額は契約ごとに違うため、保険そのものの内容は保険会社にご確認ください。
なお、契約者を社長個人に移す「名義変更」は別の論点です。会社の保険を社長個人へ名義変更するときで扱っています。
原則の取扱い ―― 差額は、益金にも損金にもなります
差額の向きによって、結果は益金にも損金にもなります。
ケース1:益金が立つ場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 変更時の解約返戻金相当額 | 18,000,000円 |
| 資産計上額(帳簿に資産として載っている保険料の額) | 12,000,000円 |
| 差額 → 変更した日の属する事業年度の益金 | 6,000,000円 |
解約返戻金相当額のほうが大きく、差額600万円が益金になります。現金は1円も入っていないのに、利益が600万円増えた形です。実効税率30%なら税額影響は約180万円です(税率は会社により異なります)。
ケース2:損金が立つ場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 変更時の解約返戻金相当額 | 12,000,000円 |
| 資産計上額 | 18,000,000円 |
| 差額 → 変更した日の属する事業年度の損金 | 6,000,000円 |
今度は資産計上額のほうが大きく、差額600万円が損金になります。ただし「損金が立つから有利」とは限りません。その期の他の損益で効果は変わります。
注意
こわいのはケース1です。資金繰りのための手続が、その期の納税を増やすことがあります。変更前に差額を試算しておきましょう。
ただし書き ―― 保険料の全額が給与になっている場合
通達の本文には、ただし書きが付いています。
ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(特約に係る保険料の額を除く。)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りでない。(法人税基本通達9-3-7の2)
保険料の全額が役員・使用人への給与として処理済みなら、本文の取扱いは適用されません。特約に係る保険料の額は、この「全額」の判定から除きます。
該当するかは契約内容だけでは決まりません。過去の申告書と総勘定元帳で、経理処理の実態を確かめる必要があります。
【注1】同種類の払済保険に変えたときは、据え置きが認められます
通達の注1はこうなっています。
養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。(法人税基本通達9-3-7の2 注1)
3つの条件を満たす必要があります
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①保険の種類 | 養老保険・終身保険・定期保険・第三分野保険・年金保険のいずれかであること |
| ②特約 | 特約が付加されていないものに限られます |
| ③変更先 | 同種類の払済保険への変更であること |
この3つを満たし、既往の資産計上額を契約が終了するまで計上し続けているときは本文の取扱いを適用しません。変更した事業年度に差額の益金・損金は立ちません。ケース1なら資産計上額1,200万円を据え置き、その期の益金は生じません。
- 特約が付いていると、この注1は使えません。保険証券の確認が最初の関門です
- 「同種類」でなければ使えません。変更後の種類は契約内容で判断します
- 据え置くなら契約終了まで計上し続けることが前提です
特約の有無だけで、その期の益金600万円が立つかどうかが変わります。
【注2】【注3】変更後の処理と、復旧したときの戻し
注2:一時払いしたものとして扱います
本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点において当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、9-3-4から9-3-6までの例(ただし、9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)により処理するものとする。(法人税基本通達9-3-7の2 注2)
払済に変えて終わり、ではありません。変更時に「入り直して一時払いした」ものとみなし、その後も9-3-4から9-3-6までの例で処理が続きます。
注3:復旧時は益金・損金を戻します
払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(法人税基本通達9-3-7の2 注3)
復旧した場合、変更時の益金は復旧年度の損金に、損金は益金に戻します。変更時と復旧時の両方で申告調整が生じます。
そもそも、なぜ「資産計上額」があるのか
資産計上額とは、支払った保険料のうち帳簿に資産として残る額です。
定期保険・第三分野保険は保険期間3年以上・最高解約返戻率50%超だと資産計上等が必要です(9-3-5の2)。70%以下かつ年換算保険料相当額30万円以下なら9-3-5の例により、解約返戻金のない契約も年間保険料30万円以下なら支払った期の損金にできます。養老保険は受取人により資産計上・給与・損金に分かれます(9-3-4)。
資産計上額は契約の種類・受取人・最高解約返戻率・年換算保険料相当額で変わります。令和元年の通達改正の経緯は法人保険で節税はできる?令和元年の通達改正にまとめています。払済への変更の検討は、資産計上額の確認から始めます。
実務での進め方と、よくある失敗
進め方
- 保険証券で種類・特約の有無・受取人を確認
- 総勘定元帳と申告書で資産計上額を確認
- 保険会社に解約返戻金相当額を照会
- 差額を試算し益金か損金かを確認
- 注1の3条件に当たるか検討
- 変更・時期変更・他の方法を比較して決定
注意
よくある失敗
- 保険会社の手続を先に済ませる。変更日確定後は事業年度を選べません
- 「保険料を止めるだけ」と誤解。益金が立てば納税だけ増えます
- 特約を確認せず注1が使えると思い込む。特約付きは対象外です
- 資産計上額が帳簿と不一致。差額の計算ごと誤ります
- 退職時期未定のまま役員退職金原資の保険を払済にする。出口設計とあわせて検討します
- 資金繰りの理由だけで決定。他の選択肢もあります
ここから先は、契約の中身と過去の経理処理を見ないと判断できません。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 払済保険に変更すると、なぜ益金や損金が立つのですか?
法人税基本通達9-3-7の2により、変更時の解約返戻金相当額と資産計上額の差額を、その事業年度の益金または損金に算入するためです。現金が入らず益金が立つこともあるため、変更前に試算してください。
Q2. 特約が付いていると、資産計上額を据え置く取扱いは使えないのですか?
法人税基本通達9-3-7の2の注1は「特約が付加されていないものに限る」としており、特約付き契約は対象外です。あわせて同種類の払済保険への変更、既往の資産計上額を契約終了まで計上し続けることも必要です。当てはめは契約ごとの判断になりますのでご相談ください。
Q3. 保険料をずっと全額経費にしてきました。それでも差額の計算が必要ですか?
契約内容とこれまでの経理処理の両方を確かめる必要があります。法人税基本通達9-3-7の2のただし書きは、保険料の全額(特約分を除く)が役員・使用人への給与となっている場合に適用されるものです。全額を損金処理してきただけでは該当するとは限らず、過去の総勘定元帳と申告書で確認します。
Q4. 払済にした後で元に戻すことはできますか。税務上はどうなりますか?
契約上戻せるかは保険会社にご確認ください。税務上は法人税基本通達9-3-7の2の注3により、復旧時に変更時点の益金・損金算入額を逆算入し、変更後に損金算入した額は復旧年度の益金にも算入します。変更時と復旧時の両方で申告調整が必要です。
免責事項
本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。本記事は法人が加入する生命保険を払済保険に変更した場合の法人税の取扱いを扱っており、保険商品ごとの解約返戻率の水準や変更の可否、保険会社での手続、契約者を個人に変更する名義変更の取扱い、個人が契約者となる保険の課税関係は扱っていません。また、法人税基本通達9-3-5の2の表の区分ごとの資産計上割合・資産計上期間、9-3-6の内容、法人税等の実効税率の具体的な数値についても本記事では扱っていません。記事中の数値例は一定の前提を置いた目安です。具体的な判断は必ず税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・出典
- 国税庁 法人税基本通達 9-3-7の2「払済保険へ変更した場合」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
- 国税庁 法人税基本通達 9-3-5「定期保険及び第三分野保険に係る保険料」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
- 国税庁 法人税基本通達 9-3-5の2「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
- 国税庁 法人税基本通達 9-3-4「養老保険に係る保険料」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
払済にする前に、一度ご相談ください
払済保険への変更は、保険会社での手続が終わってからでは打てる手がほとんど残りません。差額がいくらになるのか、注1の据え置きが使えるのかを、変更前に確かめておくことができます。保険証券と直近の申告書をお手元にご用意いただければ、その場で論点を整理してお伝えします。代表税理士が直接ご対応します。
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