この記事のポイント
- 自分が住んでいた家を売ると、利益から最高3,000万円を差し引けます(租税特別措置法35条)。年数は問いません
- 贈与・相続は取得時期を引き継ぎ、財産分与は引き継ぎません。税率が15%か30%か変わります
- 期限は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 夫婦共有なら1人につき3,000万円、最大6,000万円まで差し引けます
まず結論:住んでいた家を売ったら、利益から3,000万円を引けます
住んでいた家(とその敷地)を売ったときは、利益から最高3,000万円を差し引けます。年数は問いません。
正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(租税特別措置法35条1項)。ただし要件を満たす必要があります。
使えるかどうかのチェックリスト(7項目)
次の7項目すべてに「はい」と答えられれば、この特例を使えます。
- 自分が住んでいる家(または家と敷地)を売ったか
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったか
- 売った相手が配偶者・親子等の特別関係者でないか
- 前年・前々年に同じ特例を受けていないか
- 住宅ローン控除と重ならないか(前後2年に新居でローン控除なら併用不可)
- 「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に関する明細書」を添付したか
- 取り壊して土地だけ売る場合、1年以内の契約か(貸していないか)
注意
「3年」は住民票でなく、実際に住まなくなった日から数えます。住民票だけ残すと、電気・水道の使用量等で実態を調べられることがあります。
「いつ手に入れたか」で税率が変わります——判例から学ぶ
家の取得時期はとても重要です。持っていた期間が5年・10年を超えるかで、税率は15%・20%・30%・39%と大きく変わります。
取得時期を引き継ぐケースと引き継がないケース
| 取得原因 | 取得時期の取扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続・包括遺贈 | 被相続人の取得時期を引き継ぐ | 所得税法60条1項 |
| 贈与(個人間) | 贈与者の取得時期を引き継ぐ | 所得税法60条1項 |
| 離婚に伴う財産分与 | 分与時を取得時期とする(引き継がない) | 最高裁S50.5.27判決ほか |
| 売買・新築・建売 | 引渡日または契約効力発生日 | 所得税基本通達36-12 |
最高裁昭和50年5月27日判決(民集29巻5号641頁)により、財産分与は渡す側がその時点の時価で譲渡、もらう側がその時点で新規取得となります。
計算例
夫名義の家を妻が財産分与でもらい、5年以内に売った場合
持っていた期間は「もらった時から売った時まで」。結婚していた20年間は含まれず、短期譲渡(39.63%)になることがあります。
利益5,000万円(控除後の課税対象2,000万円)で税率を比べると
10年超軽減税率:2,000万円 × 14.21%(所得税10.21%・住民税4%)= 約284万円 長期譲渡(5年超):2,000万円 × 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)= 約406万円 短期譲渡(5年以下):2,000万円 × 39.63%(所得税30.63%・住民税9%)= 約792万円取得時期の判定ひとつで500万円以上の差が出ます。
税金の計算は5ステップで進みます
売って出た利益(譲渡所得)の計算は、次の5ステップです。
- 売った金額を確定する(契約書の金額。固定資産税の精算金も含む)
- 取得費=購入代金+購入時の費用-建物の値下がり分
- 譲渡費用=仲介手数料・印紙代・測量費・解体費など
- 譲渡所得=売った金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 税額=譲渡所得 × 税率(持っていた期間で決まります)
ポイント
買った値段が分からないときは、売った金額の5%を取得費にする方法が認められています(租税特別措置法31条の4)。実額の方が大きいことがほとんどのため、契約書・領収書等の記録を探すことをお勧めします。
住み替え・離婚・相続で見落としやすいポイント
1. 夫婦共有なら、1人につき3,000万円
夫婦で半分ずつ持つマイホームなら夫と妻がそれぞれ3,000万円控除を受けられ、最大6,000万円が非課税になります(確定申告は別々)。
2. 相続した実家を売るなら「空き家特例」も検討を
亡くなった方が一人暮らし等の要件を満たせば「空き家」の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)も候補です。耐震基準を満たすか取り壊すことが条件で、期限は令和9年12月31日の売却まで(令和8年5月時点)。
3. 「買換え特例」との選択
10年超持ち住んだマイホームなら「特定の居住用財産の買換え特例」(租税特別措置法36条の2)も選択肢ですが、税金を先送りするだけで消えません。当事務所では両方を試算します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 単身赴任中のマイホームを売っても3,000万円控除は使えますか?
A. 家族が住み続けていれば原則対象です。空き家になった場合、その日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
Q2. 別荘やセカンドハウスにも適用できますか?
A. 適用できません。3,000万円控除は「主に住んでいる1つの家」に限られ(租税特別措置法施行令20条の3)、週末だけの別荘は対象外です。
Q3. 売却損が出たときはどうなりますか?
A. 要件を満たせば売却損は給与など他の所得と相殺でき、相殺しきれない損は翌年から3年間繰り越せます(租税特別措置法41条の5)。住宅ローン残高が売却額を上回る等の要件があります。
免責事項
本記事は2026年5月時点の情報に基づいて作成しています。税法は頻繁に改正され、また個別事案により取扱いが異なるため、具体的な事案については税理士にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。
参考資料・判例出典
- 国税庁タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
- 国税庁タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 租税特別措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)e-Gov法令検索
- 所得税法60条1項(贈与等により取得した資産の取得費等)
- 最高裁昭和50年5月27日判決(民集29巻5号641頁)財産分与の譲渡所得課税
- 裁判所ウェブサイト 判例検索https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
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