確定申告

扶養控除・配偶者控除の「年収の壁」はどう変わった?
令和7年分からの123万円と160万円

小松優馬

小松 優馬

公認会計士(登録番号43196)・税理士(登録番号151214)

監査法人での上場企業監査・上場準備CFO経験を経て独立。港区浜松町で個人・法人の税務をサポート。YouTubeチャンネル「公認会計士・税理士 小松ゆうま」運営。

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この記事のポイント

  • 令和7年度改正で、扶養親族の要件は合計所得金額58万円以下に緩和されました
  • 給与だけなら、扶養の壁は103万円→123万円まで広がりました
  • 19〜22歳の子には特定親族特別控除ができ、188万円まで段階的に控除が残ります
  • 扶養される本人も、給与収入160万円までは所得税がかかりません

「103万円の壁」は「123万円」と「160万円」に分かれました

令和7年分から、扶養から外れる金額と所得税がかかり始める金額が別になりました。改正前はどちらも給与収入103万円が境目でした。

改正されたのは3か所です

令和7年度税制改正で、次の3点が変わりました。

項目改正前改正後
給与所得控除の最低保障額55万円65万円
基礎控除(合計所得金額132万円以下)48万円95万円
扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件48万円以下58万円以下

あわせて19歳以上23歳未満向けに特定親族特別控除を創設。ひとり親の子も58万円以下、勤労学生は85万円以下(改正前75万円以下)です。

いつから適用されるか

令和7年12月1日施行・令和7年分以後の所得税に適用されます。令和7年分の年末調整・確定申告からすでに新基準です。

注意

国税庁タックスアンサーの表示にご注意ください

タックスアンサーNo.1180「扶養控除」は令和7年4月1日現在の法令に基づき「48万円以下」と表示されています。正しい要件は58万円以下です。

パートで働く様子
いわゆる「年収の壁」の金額は改正で変わりました

扶養する側:控除はいくらで、いつ外れるのか

注意

「160万円まで所得税ゼロ」は「160万円まで扶養に入れる」ではありません

判定に使う合計所得金額は基礎控除を引くの金額です。給与収入160万円なら所得税はゼロでも合計所得金額は95万円あり、扶養親族(58万円以下)には該当しません。

給与だけの方は、次の★の段階で判定します。

給与収入 1,600,000円
 − 給与所得控除 650,000円
 = 給与所得(=合計所得金額)950,000円 ←★ 扶養の判定はここ(58万円以下かどうか)
 − 基礎控除 950,000円
 = 課税所得金額 0円 ← 本人の所得税がゼロになるのはここ

3,000万円特別控除で譲渡所得税がゼロでも扶養から外れるのと、同じ理屈です。

扶養控除の金額

該当区分に応じて次の金額を控除できます(国税庁タックスアンサーNo.1180)。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(同居老親等以外)48万円
同居老親等58万円

判定基準は令和7年分から合計所得金額58万円以下。給与だけなら給与所得控除65万円を引いた給与収入123万円以下が目安です。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除にも段階があります。58万円以下は配偶者控除、133万円以下は配偶者特別控除で、本人の合計所得金額1,000万円超は使えません(タックスアンサーNo.1191・No.1195)。

本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者特別控除は58万円超95万円以下で配偶者控除と同額(本人900万円以下は38万円)。133万円に近づくほど段階的に減り、1円超えた瞬間にゼロにはなりません

19歳から22歳のお子さんは「特定親族特別控除」で崖がなくなりました

アルバイトを増やしても、親の控除はいきなりゼロになりません

特定親族とは

生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額58万円超123万円以下の親族です(タックスアンサーNo.1177)。給与だけなら123万円超188万円以下が目安で、配偶者・青色事業専従者・白色事業専従者は除きます。

控除額の表

特定親族の合計所得金額給与収入だけの場合の目安控除額
58万円超85万円以下123万円超150万円以下63万円
85万円超90万円以下150万円超155万円以下61万円
90万円超95万円以下155万円超160万円以下51万円
95万円超100万円以下160万円超165万円以下41万円
100万円超105万円以下165万円超170万円以下31万円
105万円超110万円以下170万円超175万円以下21万円
110万円超115万円以下175万円超180万円以下11万円
115万円超120万円以下180万円超185万円以下6万円
120万円超123万円以下185万円超188万円以下3万円

給与収入150万円までなら控除額63万円で、特定扶養親族と同額です。親の税負担は変わりません。

数字で見る:お子さんのアルバイト収入と親の税負担

所得税率23パーセントの区分を前提に比べます。

お子さんの給与収入親が使える控除控除額63万円との差による所得税の増加(復興特別所得税込み)
123万円扶養控除(特定扶養親族)63万円
150万円特定親族特別控除63万円0円
160万円特定親族特別控除51万円約28,100円
170万円特定親族特別控除31万円約122,100円
188万円特定親族特別控除3万円約147,900円

123万円から150万円へ27万円増えても税額は同じですが、170万円まで増えると所得税は約12万円増えます。世帯の手取りは収入と控除を並べて見る必要があります。

※所得税率23パーセントを前提とした試算で、住民税分は含めていません。

段階的に並んだ収入のイメージ
123万円・160万円など新しい基準の確認が必要です

扶養される側:自分に所得税はかかるのか

給与収入160万円までは、所得税はかかりません

なぜ160万円なのか

給与所得控除の最低保障額65万円と基礎控除最大95万円を合わせた160万円まで課税所得がゼロになるためです。

給与収入 1,600,000円 − 給与所得控除 650,000円 = 給与所得 950,000円
給与所得 950,000円 − 基礎控除 950,000円 = 課税所得 0円

基礎控除95万円は合計所得金額132万円以下向けです(令和7年分・令和8年分)。給与収入160万円の合計所得金額は95万円で収まります。

160万円を超えるとどうなるか

給与収入給与所得基礎控除課税所得所得税(復興特別所得税込み)
1,600,000円950,000円950,000円0円0円
1,700,000円1,050,000円950,000円100,000円5,100円
1,880,000円1,230,000円950,000円280,000円14,200円

※社会保険料控除などがない前提の試算です。実際に引かれていればさらに小さくなります。

160万円を超えても所得税は数千円です。「壁を超えると損」という話の多くは社会保険料の負担です。加入要件は健康保険法・厚生年金保険法などで決まるため、勤務先か年金事務所にご確認ください。

令和9年分から基礎控除が変わる区分があります

132万円超655万円以下の区分は令和7年分・令和8年分限定の上乗せで、令和9年分以後は58万円に戻ります(132万円以下の95万円は据え置き)。160万円のラインに影響はありませんが、扶養する側の税額には影響します。

実務で間違えやすい3つのポイント

1. 合計所得金額は給与だけではありません

副業の雑所得、不動産の譲渡所得、保険の満期による一時所得も含まれます。「123万円以内だから大丈夫」と思っていても、他の所得があれば外れます。不動産売却は特別控除を使う前の金額で判定します。

2. 年末調整で申告し忘れても、確定申告で取り戻せます

特定親族特別控除は令和7年分からの新控除です。書き漏らしても確定申告(還付申告)で翌年1月1日から5年間受けられます。

3. 住民税の基準は所得税と同じとは限りません

住民税の扶養控除・配偶者控除は地方税法で定められ、所得税と一致しません。お住まいの市区町村へご確認ください。

控除の資料
控除の資料

当事務所の進め方

扶養控除のご相談では、次の順序で確認します。

ステップ1:世帯全員の合計所得金額を洗い出す

副業・投資・不動産の売却・保険の満期金まで含め、合計所得金額を確定させます。給与だけの判断は誤りのもとです。

ステップ2:控除の当てはめと世帯合計の試算

どの控除に当たるかを判定し、世帯合計で比較します。

ステップ3:申告書への反映

漏れた控除は確定申告で反映します。過去年分も還付申告の期間内なら取り戻せます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. アルバイト収入が123万円を超えると、親の扶養から完全に外れますか?

扶養控除は使えなくなりますが、19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除の対象です。給与収入150万円までは控除額63万円で特定扶養親族と同額、税負担は変わりません。

Q2. 給与収入がいくらまでなら自分に所得税がかかりませんか?

他に所得控除がなければ給与収入160万円までは所得税がかかりません。ただし扶養親族の該当とは別で、160万円の合計所得金額は95万円のため扶養親族(58万円以下)に該当しません。

Q3. 国税庁のページに「合計所得金額48万円以下」と書いてありますが、どちらが正しいのですか?

令和7年分以後は58万円以下が正しい要件です。タックスアンサーNo.1180は令和7年4月1日時点の法令に基づき、改正未反映のことがあります。

Q4. 年末調整で特定親族特別控除の申告を忘れました。もう受けられませんか?

確定申告(還付申告)で受けられます。還付申告は原則翌年1月1日から5年間提出できるため、後から反映が可能です。

免責事項

本記事は令和8年8月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除の適用は個別の事情によって結論が変わります。また、住民税の控除額および社会保険の加入要件は本記事では扱っていません。具体的な事案については必ず税理士、お住まいの市区町村または年金事務所にご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害について、当事務所は責任を負いかねます。

参考資料・判例出典

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小松 優馬

公認会計士・税理士/元監査法人

大手監査法人にて上場企業の監査業務に従事。税務の専門性を高めるため独立。お客様の人生設計を支える税務パートナーとして活動中。YouTubeチャンネル「税理士 小松ゆうま」では税務情報を発信中(登録者6,500人超)。

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