期限を過ぎた確定申告、
税理士にお任せください
東京都港区浜松町の小松公認会計士・税理士事務所では、期限を過ぎてしまった確定申告(期限後申告)を、代表の公認会計士・税理士が作成し、提出します。何年分か申告していない方も、年分ごとに資料を整理するところから担当します。ご相談から申告まで、全国どこからでもオンラインで完結します。
- 調査の事前通知の前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%
- 料金は確定申告の料金表のとおり・最低料金65,000円(税別・税込71,500円)
- 代表(公認会計士・税理士)が年分ごとに申告書を作成
- 全国オンライン対応・来所は不要です
早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、個人の確定申告の料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)
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※口コミ評価・口コミ件数・成約実績は、ミツモアの弊所ページに掲載の数値です(令和8年10月5日時点)。YouTube登録者数は、YouTubeの公開値(100人未満切り捨て)です。
こんなお悩み、お任せください
期限を数日過ぎてしまった
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額の全額を期限までに納めていたなど、条件をすべて満たすと、無申告加算税はかかりません。条件を確かめ、急いで申告します。
何年も申告していない
通帳や取引の記録から、年分ごとに収入と経費を集計して申告書を作ります。税務署が税額を決める処分(決定)をできる期間は、原則として法定申告期限から5年です。
税務署から書類や連絡が届いた
届いた書類の内容を伺い、期限後申告の準備を進めます。調査の事前通知の後に申告すると無申告加算税は10%〜25%、調査の後は15%〜30%に上がります。調査の立会いもお引き受けします。
領収書や帳簿が残っていない
通帳・カードの明細・取引先の支払調書などから収入と経費を集計し、帳簿を作ります(記帳代行)。経費は、根拠を確かめられるものを計上します。
還付になるはずの年分がある
源泉徴収された税金が戻る年分(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。医療費控除などで戻る年分も、あわせて整理します。
青色申告の控除がどうなるか知りたい
令和8年分までは、青色申告特別控除の55万円・65万円は期限内の申告が条件で、期限後申告では最高10万円です。令和9年分からは控除の区分が変わり、0円になる場合もあります。どの年分にどの控除が使えるかを確かめます。
期限と、遅れたときに起きること
所得税の確定申告の期限と、期限を過ぎた場合の扱いです。国税庁のタックスアンサーと法令の原文で確かめた内容を載せています(出典はページ下の参考資料をご覧ください)。
| こんなとき | 決まり |
|---|---|
| 確定申告と納税の期限 | 原則として翌年3月15日です。土日・祝日などに当たるときは、休み明けの日です(令和7年分は令和8年3月16日でした)。 |
| 期限を過ぎてしまった | 税務署の決定があるまでは、期限後申告書を出せます。 |
| 期限後申告で納める税金 | 申告書を出した日が納期限です。延滞税もあわせて納めます。 |
| 税務署が決定をできる期間 | 原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為があれば7年です。 |
| 還付になる年分 | その年の翌年1月1日から5年間、還付申告書を出せます。 |
無申告加算税の割合(令和5年分以降)
| 申告した時期 | 50万円までの部分 | 50万円超300万円までの部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 調査の事前通知の前に、自主的に申告 | 5% | 5% | 5% |
| 事前通知の後、調査による決定を予知する前 | 10% | 15% | 25% |
| 調査の後に申告・税務署の決定 | 15% | 20% | 30% |
※300万円を超える部分の割合(25%・30%)は、令和5年分以降に適用されます。令和4年分以前は、50万円を超える部分すべてが15%(事前通知の後)・20%(調査の後)です。
※事前通知の後や調査の後に申告すると、割合が加わることがあります。前年と前々年の両方に無申告加算税など(自主的な申告の5%を除く)がかかる場合です。調査で帳簿を示さなかった場合なども加わります。調査の後の申告では、過去5年以内に調査の後の無申告加算税などを課されている場合も加わります。自主的な申告の5%には、前年・前々年や過去5年による加算はありません。売上を隠すなどの仮装・隠蔽があると、調査の後の申告や税務署の決定では、無申告加算税に代えて重加算税(40%)がかかります。
※延滞税は本来の税金(本税)だけにかかり、加算税にはかかりません。
自主的に申告するかどうかで、割合が変わります
調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をすると、無申告加算税は5%です。通知の後は10%〜25%、調査の後は15%〜30%に上がります(国税庁タックスアンサーNo.2024・国税通則法66条)。迷っている間にも延滞税は増えるため、まず現状を整理することが先決です。
確定申告が期限に間に合わないときの対処法 今からできること・やってはいけないこと1か月以内なら、かからない場合もあります
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告すれば、無申告加算税がかからない場合があります。税額の全額を期限までに納めていることが条件です。過去5年間に無申告加算税などを課されておらず、この取扱いも受けていないことも必要です(国税通則法66条9項・同法施行令27条の2)。
延滞税は、納める日まで日数に応じて増えます
延滞税は、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかります。期限後申告では申告書を出した日が納期限で、その翌日から2か月を過ぎると割合が上がります。令和8年中の割合は、年2.8%と年9.1%です(国税庁タックスアンサーNo.9205)。
期限内の申告が条件の控除は使えません
令和8年分までは、青色申告特別控除の55万円・65万円は期限内の申告が条件で、期限後申告では最高10万円です(国税庁タックスアンサーNo.2072)。令和9年分からは65万円・75万円の区分に変わり、e-Taxで期限内に送ることが条件になります。期限後は最高10万円で、0円になる場合もあります(租税特別措置法25条の2・令和9年1月1日施行)。期限内の提出が条件の特例は、還付申告でも期限内に出す必要があります(No.2030)。
還付申告はいつまで? 5年さかのぼれる人と、更正の請求になる人弊所がすること
期限後申告に必要な作業を、代表が最初から最後まで担当します。実態に合った収入と経費で、適正申告を行います。
弊所が行うこと
- 申告が必要な年分の洗い出し(通帳・支払調書・源泉徴収票などから)
- 年分ごとの収入と経費の集計・帳簿の作成(記帳代行)
- 各年分の様式での申告書の作成(収支内訳書・青色申告決算書を含む)
- 還付になる年分の還付申告
- 申告書の提出
- 納める税金と、加算税・延滞税の見込みのご説明
- 消費税の申告(必要な方)
- 税務署から連絡が来ている場合の対応のご相談(税務調査の立会いは別料金)
お客様にお願いすること・お引き受けしないこと
- 資料のご用意とご提出(一覧でご案内します)
- 取引先などへの支払調書・明細の再発行の依頼
- 税金の納付(納付の方法はご案内します)
- 実態と異なる収入・経費での申告(お引き受けしません)
料金表(税別・カッコ内は税込・料金ページと同じ金額です)
期限を過ぎた年分の申告も、確定申告の料金表で計算します(基本料金32,000円・税込35,200円+所得・控除の単価)。ご請求予定額が65,000円に満たない場合は、最低料金65,000円(税込71,500円)でお引き受けします。60秒見積りは1年分の金額で、複数年分のご依頼は、ご相談時に追加割引等をご案内します。ご依頼の前にお見積りを提示します。追加料金が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
早期申込み令和8年12月31日までのお申込みで、個人の確定申告の料金が10%OFF(令和9年1月1日からは通常料金)。10%OFF後のご請求予定額が65,000円未満になる場合も、65,000円(税込71,500円)でお引き受けします。
基本料金申告書の作成・提出(1年分)
32,000円
所得の料金給与・副業・事業・家賃など
6,000円〜
控除などの加算該当するものだけ
6,000円〜
お見積りの合計税別・1年分ごと
60秒で概算
主な料金表を見る
基本料金(1年分ごと)
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 基本料金(確定申告書の作成・提出) | 32,000円(税込35,200円) |
給与・年金など(該当するものだけ)
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 給与所得 | 6,000円(税込6,600円) |
| 公的年金 | 6,000円(税込6,600円) |
| 配当・利子所得 | 6,000円(税込6,600円) |
| 一時所得 | 7,000円(税込7,700円) |
| 退職所得 | 8,000円(税込8,800円) |
副業・雑所得(1年の売上)
| 売上 | 料金(税別) |
|---|---|
| 〜300万円 | 22,000円(税込24,200円) |
| 〜500万円 | 38,000円(税込41,800円) |
| 〜1,000万円 | 64,000円(税込70,400円) |
| 1,000万円超 | 個別見積 |
事業所得(1年の売上・100万円ごとに按分)
| 売上 | 料金(税別) |
|---|---|
| 〜300万円 | 39,000円(税込42,900円) |
| 500万円 | 49,000円(税込53,900円) |
| 1,000万円 | 65,000円(税込71,500円) |
| 2,000万円 | 98,000円(税込107,800円) |
| 3,000万円 | 147,000円(税込161,700円) |
| 5,000万円 | 212,000円(税込233,200円) |
| 5,000万円超 | 個別見積 |
不動産所得(1年の家賃収入・100万円ごとに按分)
| 家賃収入 | 料金(税別) |
|---|---|
| 〜300万円 | 35,000円(税込38,500円) |
| 500万円 | 38,000円(税込41,800円) |
| 1,000万円 | 54,000円(税込59,400円) |
| 2,000万円 | 69,000円(税込75,900円) |
| 3,000万円 | 83,000円(税込91,300円) |
| 5,000万円 | 98,000円(税込107,800円) |
| 5,000万円超 | 一律 121,000円(税込133,100円) |
不動産・株式などを売った場合
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 不動産譲渡所得(売った金額 〜5,000万円) | 98,000円(税込107,800円) |
| 不動産譲渡所得(売った金額 1億円) | 172,000円(税込189,200円) |
| 株式・FXによる所得(売却額 〜3,000万円) | 一律 29,000円(税込31,900円) |
| 暗号資産(雑所得) | 60,000円〜(税込66,000円〜) |
※事業所得・不動産所得は300万円、不動産譲渡所得は5,000万円を超えると、料金ページの段階表の間を100万円ごとに按分します(千円未満切上げ)。不動産を売った場合の特例の加算(10,000円〜35,000円)や複数物件割引は、料金ページのとおりです。
控除・消費税・記帳代行(該当するものだけ)
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| その他控除セット(社会保険料・生命保険料・扶養・基礎控除など) | 6,000円(税込6,600円) |
| 医療費控除 | 6,000円(税込6,600円) |
| ふるさと納税 | 6,000円(税込6,600円) |
| 住宅ローン控除 | 15,000円(税込16,500円) |
| 消費税申告(本則課税) | 一律 32,000円(税込35,200円) |
| 消費税申告(簡易課税) | 一律 18,000円(税込19,800円) |
| 消費税申告(2割特例・令和8年分の申告まで) | 18,000円(税込19,800円) |
| 記帳代行 | 基本 8,000円 + 1仕訳80円(税込基本 8,800円 + 1仕訳88円) |
※記帳代行の仕訳数に応じた料金は、申告書の作成後に仕訳数が確定してからご請求します。
※60秒見積りは1年分の金額です。複数年分のご依頼は、ご相談時に追加割引等をご案内します。
個人の確定申告 かんたん自動見積り
「申告の種類」は「確定申告」、「申告年分」は期限を過ぎた年分を選んでください。複数年分のときは「複数年分のご依頼がある」にチェックしてください。約60秒で1年分の料金の目安が分かります。
ケース別の総額例
60秒見積りで計算した金額です(申告の種類「確定申告」・1年分)。複数年分のご依頼は、ご相談時に追加割引等をご案内します。正式な金額はお見積りでお伝えします。内訳は税別で、合計には税込を併記しています。
会社員の副業の申告を忘れていた(1年分)
通常 66,000円(税込72,600円)
65,000円(税別・税込71,500円)
給与のほかに、副業の売上(年300万円以下・雑所得)があった方の1年分の例です。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 給与所得6,000円
- 副業・雑所得 〜300万円22,000円
- その他控除セット6,000円
※令和8年12月31日までのお申込みは、10%OFF後の59,400円が最低料金に満たないため、65,000円(税込71,500円)です。
フリーランスの1年分(売上500万円・記帳代行あり)
通常 95,000円(税込104,500円)
85,500円(税別・税込94,050円)
個人事業(フリーランス)の売上が年500万円で、帳簿づけからご依頼の1年分の例です。消費税の申告は不要の前提です。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 事業所得:売上 500万円49,000円
- 記帳代行 基本料金8,000円
- その他控除セット6,000円
※記帳代行の仕訳数に応じた料金(80円×仕訳数・税込88円×仕訳数)は、申告書の作成後に別途です。
不動産を売った年の申告をしていない(売った金額5,000万円)
通常 142,000円(税込156,200円)
127,800円(税別・税込140,580円)
会社員の方が、不動産を売った年の申告をしていなかった1年分の例です。特例を使う場合は、特例ごとの料金(10,000円〜35,000円・税別)を加えます。
- 確定申告(基本料金)32,000円
- 不動産譲渡所得:売った金額 5,000万円98,000円
- 給与所得6,000円
- その他控除セット6,000円
ご依頼の流れ

無料相談のご予約
このページのフォームからご予約ください。24時間受け付けており、2日以内に代表からご返信します。

初回相談(20分ほど・無料)
Web会議(Zoomなど)・お電話・メールからお選びいただけます。申告していない年分と収入の種類、届いている書類をお聞きします。

お見積り
60秒見積りの金額をもとに、年分ごとのお見積りをお出しします。

ご契約
お見積りにご納得いただいてからのご契約です。御請求書と、必要な資料の一覧、資料をお送りいただく専用のフォルダをご案内します。

資料のご提出
年分ごとに、スマホで撮った画像やPDFのアップロード、または郵送でお送りください。

申告書の作成とご確認
代表が年分ごとに申告書を作成し、納める税額とあわせて内容をご確認いただきます。

税務署へ提出
ご確認後、弊所から税務署へ提出します。

申告完了のご連絡
本税と延滞税の納め方、加算税の通知が届いた場合の納め方をご案内して、完了です。
ご用意いただく主な資料
- 申告していない年分の源泉徴収票・支払調書
- 年分ごとの通帳・クレジットカードの明細
- 請求書など売上の記録
- 経費の領収書(残っている分)
- 不動産・株式を売った場合は、売買の書類
- 医療費・保険料・ふるさと納税など控除の書類
- 過去に出した申告書・届出書の控え(あれば)
- 税務署から届いた書類(あれば)
- マイナンバーが分かる書類
※ご契約のあと、年分ごとの必要資料の一覧をお送りします。お手元にない資料があっても、まずはご相談ください。
小松公認会計士・税理士事務所が選ばれる4つの理由
01
代表税理士が直接対応
ご相談から申告書提出まで一貫して代表が対応します。
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W資格による高い専門性
公認会計士+税理士のW資格で高度な税務判断が可能です。
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税務の専門知識をわかりやすく発信。信頼の証です。
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「税金で損をする人を、一人でも減らしたい」
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小松公認会計士・税理士事務所 代表
小松 優馬公認会計士・税理士・元監査法人
- 国内4大監査法人にて上場企業の会計監査・IPO支援に従事
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ミツモアの口コミ101件の平均
口コミでよくいただく声(弊所による要約)
- 初めての確定申告でも、質問の一つひとつに丁寧に答えてもらえた
- 説明が分かりやすく、節税や費用の希望も考えてもらえた
- 書類を送るだけで、不動産売却の確定申告を任せられた
- RSU・株式・海外への移住にともなう申告も相談できた
星の内訳:星5が87件・星4が13件・星3が1件(令和8年10月5日時点)。原文はミツモアの弊所ページでお読みいただけます。
ミツモアで口コミを読むよくあるご質問
Q1. 期限を過ぎていても、今から申告できますか?
Q2. 無申告加算税がかからない場合はありますか?
Q3. 何年分さかのぼって申告すればよいですか?
Q4. 加算税や延滞税は、いつ納めますか?
Q5. 料金はいくらですか?何年分もあると、どうなりますか?
参考資料(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
- 国税庁 延滞税の計算方法https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
- 国税庁 延滞税の割合https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税通則法 10条・18条・25条・35条・60条・66条・68条・70条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 国税通則法施行令 2条・27条の2(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000135
- 租税特別措置法 25条の2(令和9年1月1日施行の改正後・e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026/20270101_508AC0000000012
このページは一般的な解説です。加算税・延滞税の金額は、納める税額、申告と納付の日、過去の加算税の状況などで変わります。具体的なご判断は、ご相談のうえでお伝えします。
このページの情報は令和8年10月27日時点のものです。
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